○長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例

昭和62年12月24日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次条の規定により告示された区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権(地下・空中の地上権を除く。)、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の決定及び告示)

第3条 市長は、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(賦課対象区域の決定及び告示)

第4条 市長は、年度の当初に、前条の規定による負担区域のうち、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

2 前項の規定による賦課対象区域は、当該年度内に事業に着手することが予定される負担区域の全部の区域とすることができる。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条第1項の規定による告示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により告示された区域内のものの面積について1平方メートル当たり737円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(負担金の賦課)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。

3 負担金の賦課は、第4条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

(負担金の徴収及び納期等)

第7条 負担金は、3年に分割して徴収するものとし、各年度に納付すべき納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、納期を変更することができる。

第1期 6月16日から同月末日まで

第2期 9月16日から同月末日まで

第3期 11月16日から同月末日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 前項本文の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 受益者は、第1項本文の規定にかかわらず、到来した納期に係る納付金の納付に併せて、その後の納期に係る納付金を納付することができる。

4 第1項の規定により3年に分割して徴収する場合の各年度の納付額は、前条第1項の規定により定められた負担金の額(第9条第2項の規定により減額した場合においては、その減額した後の額とする。)の3分の1とする。この場合において、その年度ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が4,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて初年度の分割金額に合算するものとする。

5 第1項の規定により4期に分割する場合の各納期の納付額は、前項の規定により算出した納付額の4分の1とする。この場合において、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて第1期の分割金額に合算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、特に負担金の徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地で、規則で定めるものについては、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を規則の定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地又は物件を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条第1項の規定による告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(市長が特に認めたときは、当事者の一方とする。)が、その旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、負担金の納付義務者が、納期限後に当該負担金を納付する場合においては、当該納付額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付額が2,000円以上(当該納付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、当該納付額について年14.5パーセント(当該納期限の翌日から、1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

(繰上徴収)

第12条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その納期限前においてもその負担金を繰上徴収することができる。

(1) その財産につき国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) その財産につき競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

(7) 受益者が納付代理人を定めないで市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(編入に伴う経過措置)

3 越路町の編入の日前に越路町農村基盤総合整備事業等分担金徴収条例(昭和52年越路町条例第18号)の規定に基づき賦課された農業集落排水施設整備事業における分担金及び小国町の編入の日前に小国町農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和62年小国町条例第20号)の規定に基づき賦課された農業集落排水事業の分担金の徴収方法、徴収猶予及び減免については、なお従前の例による。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

4 和島村の編入の日前に和島村農業集落排水事業分担金徴収条例(昭和63年和島村条例第10号)の規定に基づき賦課された農業集落排水事業の分担金及び栃尾市の編入の日前に栃尾市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年栃尾市条例第14号)の規定に基づき賦課された農業集落排水施設整備事業における分担金の徴収方法、徴収猶予及び減免については、なおこれらの条例の規定の例による。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

5 川口町の編入の日前に、川口町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成4年川口町条例第17号)の規定に基づき賦課された農業集落排水施設事業における分担金の徴収方法、徴収猶予及び減免については、なお従前の例による。

(平成元年12月20日条例第47号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、第2条の規定による改正前の長岡市特定環境保全公共下水道事業等受益者負担に関する条例(昭和62年長岡市条例第58号)の規定によりなされた手続及びその他の行為は、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第142号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第308号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第79号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成25年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 改正後の長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月14日条例第48号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

長岡市農業集落排水事業受益者負担に関する条例

昭和62年12月24日 条例第58号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 林/第3章 農業集落排水
沿革情報
昭和62年12月24日 条例第58号
平成元年12月20日 条例第47号
平成3年3月28日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第5号
平成17年3月22日 条例第142号
平成17年12月28日 条例第308号
平成22年3月30日 条例第79号
平成25年12月26日 条例第43号
令和2年12月14日 条例第48号