○長岡市火入れに関する条例
昭和59年7月6日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、長岡市の区域内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れを行おうとする者は、市長に許可の申請をしなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ許可をしない。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間(以下「火入期間」という。)における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(実施調査)
第4条 市長は、火入れの許可をする場合において必要があると認めたときは、火入地に立ち入り、実施調査をすることができる。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第6条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生ずると認めたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第7条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第8条 市長は、1団地における1回の火入れの許可の対象面積が1ヘクタールを超える場合は、許可しない。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可することができる。
(火入れの通知)
第9条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第10条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに火入許可証を市長に返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第11条 火入者が、火入れの許可を申請する際火入れの責任者と定めた者(以下「火入責任者」という。)は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
4 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ第13条に定める火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
5 火入責任者は、第13条に定める火入従事者を火入れの現場から退去させた後においても、再燃防止のため、必要に応じ、火入れの跡地を巡回しなければならない。
(防火帯の設置)
第12条 火入責任者は、火入地の周囲に幅7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上方又は風勢のある場合におけるその風下に当たる部分については、10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第13条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタールまでは、10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.5ヘクタールについて5人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
(火入れの方法)
第14条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画に区切り、風勢がある場合は、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合は、上方から行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該火入れに立ち会うことができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、市長の指示に従わなければならない。
(火入れの中止)
第15条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制)
第16条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することができる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知)
第17条 市長は、火入れの許可をしたときは、消防長にその旨を通知するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。