○長岡市次世代農業推進拠点施設条例施行規則
平成2年3月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市次世代農業推進拠点施設条例(令和5年長岡市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市次世代農業推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時(夜間の使用がないときは午後5時)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 拠点施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 許可を受けないで特別の設備を設けないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月27日規則第3号)
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第65号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。