○長岡市次世代農業推進拠点施設条例施行規則

平成2年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市次世代農業推進拠点施設条例(令和5年長岡市条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長岡市次世代農業推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時(夜間の使用がないときは午後5時)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 拠点施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用の申込み)

第4条 条例第4条に定める農畜産物加工体験棟又は農業実習研修棟のうちパソコン体験室若しくは実習・研修フロアについての使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市次世代農業推進拠点施設/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市次世代農業推進拠点施設/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用報告)

第6条 前条の規定により拠点施設の使用の許可又は変更の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、拠点施設を使用した後、直ちに長岡市次世代農業推進拠点施設使用報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 許可を受けないで特別の設備を設けないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第8条 条例第11条第1項の規定により拠点施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第12条第1項に規定する規則で定める拠点施設の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条まで及び別記第1号様式から別記第3号様式までの規定の適用については、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第3号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市次世代農業推進拠点施設指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月27日規則第3号)

この規則は、平成3年3月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第65号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

長岡市次世代農業推進拠点施設条例施行規則

平成2年3月27日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)