○長岡市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請等の手続)
第2条 犬の所有者は、法第4条第1項及び省令第3条並びに省令第12条第2項の規定により登録の申請及び注射済票の交付の申請をしようとするときは、/犬の登録/狂犬病予防注射済票交付/申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 登録を受けた犬の所有者は、法第4条第4項及び省令第8条の規定により犬の死亡の届出をしようとするときは、犬の死亡届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 登録を受けた犬の所有者は、法第4条第4項又は第5項及び省令第9条の規定により犬の所在地その他の登録事項の変更の届出をしようとするときは、犬の登録事項変更届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
4 登録を受けた犬の所有者は、省令第6条第1項又は省令第13条第1項の規定により犬の鑑札の再交付申請又は注射済票の再交付申請をしようとするときは、/犬の鑑札/狂犬病予防注射済票/再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(予防注射の方法)
第3条 法第5条第1項の規定による予防注射は、診療を業務とする獣医師(以下「開業獣医師」という。)が実施するものとする。
2 市長は、省令第11条第1項に定める時期に行う定期の予防注射(以下「定期注射」という。)を実施しようとするときは、その場所及び日時を適当な方法により犬の所有者に通知しなければならない。
3 定期注射は、集合注射により実施するものとする。
4 省令第11条第2項の規定によりその犬に予防注射を受けさせようとする者は、開業獣医師に申し出て注射を受けさせるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。