○長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年12月24日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 廃棄物の減量等

第1節 市の廃棄物の減量等(第7条)

第2節 市民の廃棄物の減量等(第8条・第9条)

第3節 事業者の廃棄物の減量等(第10条・第11条)

第3章 廃棄物の適正処理(第12条―第19条の2)

第4章 事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理(第20条―第24条)

第5章 削除

第6章 手数料等(第30条・第31条)

第7章 廃棄物減量等推進審議会(第32条)

第8章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の排出の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(8) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(9) 資源物 廃棄物のうち、市が再利用を目的として収集することができるものをいう。

(10) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持を目的とする、市民及び事業者による自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により再利用を促進し、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に積極的に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、法第6条に規定する一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。当該一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。

第2章 廃棄物の減量等

第1節 市の廃棄物の減量等

(市が行う廃棄物の減量等)

第7条 市は、資源物の収集及び市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)での資源の回収により、積極的に廃棄物の有効利用及び減量に努めなければならない。

2 市長その他の市の機関は、物品の調達に当たって国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等を使用すること、資源の回収を積極的に行うこと等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

第2節 市民の廃棄物の減量等

(市民の自主的な活動)

第8条 市民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、集団で行う資源の回収等再利用を促進するための自主的な活動を実施し、又はその活動に協力するよう努めなければならない。

(商品の選択)

第9条 市民は、商品の購入に際して、再利用が容易な商品、再生品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3節 事業者の廃棄物の減量等

(事業系廃棄物の減量等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用が可能な製品、容器等の開発を行うとともに、製品の修理及び回収の体制を確保することにより、廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品の利用に努めなければならない。

(適正包装等)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛するよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用が可能な包装、容器等の普及に努めるとともに、使用後の包装、容器等の回収策を講ずることにより、再利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、その回収に努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(家庭系廃棄物の処理)

第12条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第13条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに、自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集させ、運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。

(市が処理する産業廃棄物)

第14条 市は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲において、産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 前項の規定により市が処理することができる産業廃棄物は、規則で定める。

(家庭系廃棄物の排出方法等)

第15条 市民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物(資源物であるものを除く。この項において同じ。)を排出する場合は、家庭系廃棄物を適正に分別した上、市が指定する袋(以下「家庭ごみ用指定袋」という。)に収納しなければならない。ただし、家庭系廃棄物が粗大ごみ(1辺の長さが30センチメートル以上であり、かつ、家庭ごみ用指定袋に収納することができない家庭系廃棄物をいう。以下同じ。)であるときは、市が指定する処理券を当該家庭系廃棄物にはり付けなければならない。

3 市民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、市が定める排出方法を遵守し、所定のごみ集積場(以下「集積場」という。)へ持ち出さなければならない。

4 集積場は、あらかじめ市長の承認を受けて、市民が共同で設置するものとする。

5 市民は、常に集積場の清掃を行うことにより、当該集積場を清潔に保つよう努めなければならない。

(事業系廃棄物の排出方法等)

第16条 事業者は、第13条第2項の規定により市が処理をする事業系一般廃棄物については一般廃棄物処理計画に従い、第14条第1項の規定により市が処理をする産業廃棄物については市長が別に定める基準に従い、適正に分別し、保管し、及び排出しなければならない。

2 事業者は、前項の規定により事業系一般廃棄物又は産業廃棄物を排出する場合において、これらの廃棄物を集積場へ持ち出すときは、適正に分別した上、市が指定する袋(以下「事業系有料指定袋」という。)に収納しなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第17条 市長は、一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第18条 市民及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 容積又は重量の著しく大きい物

(6) 特別管理一般廃棄物

(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれのある物

(処理施設の受入基準)

第19条 市民及び事業者(市民及び事業者から廃棄物の運搬の委託を受けた者を含む。)は、処理施設に廃棄物を搬入する場合には、市長が別に定める基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の基準に従わない市民及び事業者に対して、その廃棄物の受入れを拒否することができる。

(技術管理者の資格)

第19条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に規定する大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に規定する短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に規定する短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に規定する高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第4章 事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理

(事業用建築物の所有者等による減量)

第20条 事業用建築物の所有者(所有者以外に当該事業用建築物の管理のすべてについて権原を有するものがいるときは、当該権原を有するもの。以下同じ。)は、当該事業用建築物から生ずる一般廃棄物の減量が図られるようその管理を行わなくてはならない。

2 前項の事業用建築物のうち大規模建築物として規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される一般廃棄物の減量及び適正処理を図るための当該事業用大規模建築物の管理並びに当該事業用大規模建築物の占有者に対する意識啓発に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。

3 事業用大規模建築物の所有者は、前項に規定する業務の実施に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。

4 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる廃棄物及びそれ以外の廃棄物の保管場所を区分して設置するよう努めなければならない。

5 事業用建築物の占有者は、当該事業用建築物の所有者の管理に従い、当該事業用建築物から生ずる一般廃棄物の減量を行わなければならない。

6 市長は、事業用建築物の所有者又は占有者に対して、前各項の規定の実施に関し、必要な指示を行うことができる。

(廃棄物の保管場所の設置)

第21条 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる廃棄物の保管場所及びそれ以外の廃棄物の保管場所をそれぞれ区分して設置しなければならない。

2 事業用大規模建築物の建設者は、前項の保管場所について、規則で定めるところにより、当該事業用大規模建築物の建築に着手する前に市長に届け出なければならない。

(改善勧告)

第22条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が第20条第2項又は第3項の規定に違反していると認めるとき、又は事業用大規模建築物の建設者が前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の措置をとるべき旨の勧告を行うことができる。

(公表)

第23条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は建設者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(受入拒否)

第24条 市長は、事業用大規模建築物の所有者又は建設者が、前条の規定による公表をされた後においても、なお第22条の規定による勧告に従わない場合は、当該事業用大規模建築物から排出され、又は排出されることとなる事業系一般廃棄物の処理施設への受入れを拒否することができる。

第5章 削除

第25条から第29条まで 削除

第6章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第30条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、一般廃棄物(事業系一般廃棄物を除く。)の収集、運搬及び処分について、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料

(2) し尿くみ取り手数料

2 前項に定める手数料の額は、家庭系廃棄物処理手数料にあっては別表第1、し尿くみ取り手数料にあっては別表第2に定めるとおりとする。

(事業系廃棄物処理手数料の徴収)

第30条の2 市は、地方自治法第227条の規定に基づき事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、法第13条第2項の規定に基づき産業廃棄物の収集、運搬及び処分について、事業系廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項に定める事業系廃棄物処理手数料の額は、別表第3に定めるとおりとする。

(手数料の徴収方法)

第30条の3 前2条に規定する手数料の徴収方法は、規則で定める。

(手数料の減免)

第30条の4 市長は、天災その他の理由により特に必要があると認めたときは、規則の定めるところにより、第30条及び第30条の2に規定する手数料の全部又は一部を免除することができる。

(許可申請等)

第31条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長にその申請をしなければならない。法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者も、同様とする。

2 前項に規定する許可若しくは変更の許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、その申請の際、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。

3 第1項前段に規定する許可は、2年ごとにこれを受けなければならない。

第7章 廃棄物減量等推進審議会等

(廃棄物減量等推進審議会)

第32条 市長は、法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、長岡市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長が委嘱する21人以内の委員で組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(公衆便所の設置)

第33条 市長は、法第5条第6項の規定に基づき、別表第5に定める公衆便所を設置する。

(報告等)

第34条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第35条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(長岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 長岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年長岡市条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に行われた廃棄物の収集、運搬若しくは処分又はし尿のくみ取りに係る手数料の徴収については、旧条例第10条及び第11条の規定の例による。

4 旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

5 平成18年1月1日から平成20年3月31日までの間における、平成17年4月1日の編入前の中之島町の区域若しくは平成18年1月1日の編入前の和島村、寺泊町若しくは与板町の区域又は出雲崎町の区域(以下「旧中之島町等の区域」という。)に住所又は居所を有する市民等(以下この項において「当該市民」という。)に対する家庭系廃棄物処理手数料及びし尿くみ取り手数料並びに旧中之島町等の区域に所在地を有する事業者(以下この項において「当該事業者」という。)に対する事業系廃棄物処理手数料の額については、第30条第2項及び第30条の2第2項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料及び事業系廃棄物処理手数料

処理区分

廃棄物の重量の区分

手数料の額

当該市民及び当該事業者が旧中之島町等の区域の処理施設まで運搬し、市が処分をする場合

200キログラム以下の場合

300円

200キログラムを超え、500キログラム以下の場合

1,000円

500キログラムを超え、1,000キログラム以下の場合

2,000円

1,000キログラムを超え、1,500キログラム以下の場合

3,000円

1,500キログラムを超え、2,000キログラム以下の場合

4,000円

2,000キログラムを超え、2,500キログラム以下の場合

5,000円

2,500キログラムを超え、3,000キログラム以下の場合

6,000円

3,000キログラムを超え、3,500キログラム以下の場合

7,000円

3,500キログラムを超え、4,000キログラム以下の場合

8,000円

4,000キログラムを超える場合

4,000キログラムを超える部分について、500キロ当たり1,000円を8,000円に加算した額

(2) し尿くみ取り手数料

区分

手数料の額

10リットル以下の場合

55円

10リットルを超える場合

10リットルを超える部分について、10リットル当たり55円を55円に加算した額

6 平成18年1月1日から平成20年3月31日までの間における、編入前の栃尾市の区域(以下この項及び次項において「栃尾地域」という。)に住所又は居所を有する市民(以下この項において「当該市民」という。)に対する家庭系廃棄物処理手数料及びし尿くみ取り手数料並びに栃尾地域に所在地を有する事業者(以下この項及び次項において「当該事業者」という。)に対する事業系廃棄物処理手数料の額については、第30条第2項及び第30条の2第2項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物処理手数料及び事業系廃棄物処理手数料

 家庭ごみ等を当該市民又は当該事業者が栃尾地域の処理施設まで運搬し、市が処分をする場合

家庭ごみ等の区分

手数料の額

燃えるごみ

20リットル用の指定袋に収納されたもの

20円

30リットル用の指定袋に収納されたもの

25円

45リットル用の指定袋に収納されたもの

30円

燃えないごみ

20リットル用の指定袋に収納されたもの

30円

30リットル用の指定袋に収納されたもの

40円

家庭用電気製品、ガス器具、石油器具等(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具を除く。)

10キログラム以下の場合

700円

10キログラムを超える場合

10キログラムを超える部分について、10キログラム当たり700円を700円に加算した額

 事業系廃棄物を当該事業者が栃尾地域の処理施設まで運搬し、市が処分をする場合

事業系廃棄物の区分

手数料の額

燃えるごみ

10キログラム以下の場合

30円

10キログラムを超える場合

10キログラムを超える部分について、10キログラム当たり30円を30円に加算した額

プラスチック類等

10キログラム以下の場合

40円

10キログラムを超える場合

10キログラムを超える部分について、10キログラム当たり40円を40円に加算した額

(2) 産業廃棄物処理手数料(当該事業者が栃尾地域の処理施設まで運搬し、市が処分をする場合)

事業系廃棄物の区分

手数料の額

燃えるごみ

10キログラム以下の場合

30円

10キログラムを超える場合

10キログラムを超える部分について、10キログラム当たり30円を30円に加算した額

繊維くず類

10キログラム以下の場合

40円

10キログラムを超える場合

10キログラムを超える部分について、10キログラム当たり40円を40円に加算した額

(3) し尿くみ取り手数料

18リットルにつき85円

7 平成18年1月1日から平成20年3月31日までの間において、当該事業者がし尿及び浄化槽汚泥を栃尾地域の処理施設まで運搬し、市が処理をする場合は、次に掲げる手数料を徴収する。

区分

手数料の額

し尿

180リットルにつき90円

浄化槽汚泥

180リットルにつき90円

8 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村長、寺泊町長、栃尾市長又は与板町長から法第7条第1項又は第6項の規定により受けた許可は、当該許可をされた区域については、市長から受けた許可とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

9 平成22年3月31日から平成23年3月31日までの間における、編入前の川口町の区域に住所又は居所を有する市民の一般廃棄物を市が収集及び運搬をする場合の家庭系廃棄物処理手数料の額については、第30条第2項の規定にかかわらず、次の各号の世帯の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 収集される一般廃棄物の1日当たりの平均重量が4キログラム以下である世帯 1箇月につき、100円に当該世帯に属する者の数に50円を乗じて得た額を加算した額に100分の105を乗じて得た額(この額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 収集される一般廃棄物の1日当たりの平均重量が4キログラムを超える世帯 1箇月につき、2,100円以内で市長が定める額

10 川口町の編入の日前に、川口町長から法第7条第1項又は第6項の規定により受けた許可は、当該許可をされた区域については、市長から受けた許可とみなす。

(平成10年3月30日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第31条第2項及び別表第4の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料から適用し、施行日前に行われる申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 市長は、施行日前において、改正後の第30条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料の徴収のために必要な準備行為をすることができる。

(平成16年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月24日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前において、改正後の別表第1の規定による家庭系廃棄物処理手数料の徴収のために必要な準備行為をすることができる。

(平成17年3月22日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日から同年12月31日までの間における、編入前の中之島町の区域に住所又は居所を有する市民に対する家庭系廃棄物処理手数料及びし尿くみ取り手数料並びに同区域に所在地を有する事業者に対する事業系廃棄物処理手数料の額については、第30条第2項及び第30条の2第2項の規定は適用しない。

3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における、編入前の山古志村の区域に住所又は居所を有する市民(以下この項において「当該市民」という。)に対する家庭系廃棄物処理手数料及びし尿くみ取り手数料並びに同区域に所在地を有する事業者(以下この項において「当該事業者」という。)に対する事業系廃棄物処理手数料の額については、第30条第2項及び第30条の2第2項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料

処理区分

廃棄物の区分

手数料の額

当該市民又は当該事業者が処理施設まで運搬し、市が処分をする場合

燃やすごみ

100キログラムにつき 300円

燃やさないごみ

100キログラムにつき 300円

粗大ごみ

特大1個につき 2,000円

大1個につき 1,000円

中1個につき 500円

小1個につき 300円

犬又は猫の死体

1体につき 1,200円

注1 燃やすごみ又は燃やさないごみの重量に100キログラム未満の端数があるときは、これを100キログラムに切り上げる。

注2 粗大ごみの大きさの区分の基準は、市長が別に定める。

(2) し尿くみ取り手数料

10リットルにつき55円(消費税込みとする。)の割合で算定した金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における、編入前の小国町の区域(以下この項において「小国地域」という。)に住所又は居所を有する市民(以下この項において「当該市民」という。)に対する家庭系廃棄物処理手数料及びし尿くみ取り手数料並びに小国地域に所在地を有する事業者(以下この項において「当該事業者」という。)に対する事業系廃棄物処理手数料の額については、第30条第2項及び第30条の2第2項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料

ア 一般廃棄物(粗大ごみを除く。)を市が収集、運搬及び処分をする場合

廃棄物の区分

手数料の額

家庭系一般廃棄物

45リットル用の指定袋に収納されたもの

50円

35リットル用の指定袋に収納されたもの

40円

20リットル用の指定袋に収納されたもの

30円

事業系一般廃棄物

45リットル用の指定袋に収納されたもの

50円

35リットル用の指定袋に収納されたもの

40円

20リットル用の指定袋に収納されたもの

30円

イ 一般廃棄物を当該市民又は当該事業者が小国地域の処理施設まで運搬し、市が処分をする場合

廃棄物の区分

手数料の額

家庭系一般廃棄物

10キログラムにつき 50円

事業系一般廃棄物

10キログラムにつき 250円

粗大ごみ

1個につき 200円

10キログラム当たり 50円

注 廃棄物の重量に10キログラム未満の端数があるときは、これを10キログラムに切り上げる。この項の表において同じ。

(2) 産業廃棄物処理手数料

ア 一般廃棄物とあわせて小国地域の処理施設で市が処分する場合

区分

手数料の額

一般の産業廃棄物

10キログラムにつき 50円

市長が特に指定した産業廃棄物

10キログラムにつき 100円

イ 排出者等が小国地域の産業廃棄物処理施設に搬入し、市が埋立て処分する場合

搬入に用いる車両の積載量の区分

処理基準額

標記最大積載量2トン以下の車両

廃棄物10キログラムにつき 50円

標記最大積載量2トン超4トン以下の車両

1台につき 15,000円

標記最大積載量4トン超6トン以下の車両

1台につき 20,000円

標記最大積載量6トン超8トン以下の車両

1台につき 25,000円

標記最大積載量8トン超11トン以下の車両

1台につき 30,000円

標記最大積載量11トン超の車両

1台につき 40,000円

(3) し尿くみ取り手数料

200リットル以下のとき1回当たり1,400円とし、200リットルを超えた部分については10リットル当たり70円を加算した金額とする。ただし、200リットルを超える部分の量に10リットル未満の端数が生じたときは、これを10リットルに切り上げる。

5 この条例の施行の日前に、中之島町長、越路町長、三島町長、山古志村長又は小国町長から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定により受けた許可は、当該許可をされた区域については、長岡市長から受けた許可とみなす。

(平成17年12月28日条例第269号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

2 長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後最初に委嘱する長岡市廃棄物減量等推進審議会の委員の任期は、第32条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成19年9月1日までとする。

(平成19年7月9日条例第46号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第65号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第31条の改正規定及び附則第8項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の1 市が収集、運搬及び処分をする場合の表生ごみの部に規定する家庭ごみ用指定袋は、施行日前であっても、改正前の別表第1の1 市が収集、運搬及び処分をする場合の表燃やすごみの部に規定する家庭ごみ用指定袋の交付の手続の例により交付することができる。

3 施行日前に交付を受けた事業系有料指定袋は、施行日以後においては、その大きさの種別に対応する改正後の別表第3の1 市が収集、運搬及び処分をする場合の表に規定する事業系有料指定袋として用いることができる。

(平成24年12月26日条例第60号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第32条第1項、第33条及び第34条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年7月12日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第44号で平成25年8月13日から施行)

(平成31年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第19条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年10月1日から平成32年3月31日までの間にくみ取ったし尿に係る手数料の金額は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

便槽の区分

くみ取ったし尿の量

手数料の額

仮設トイレ以外のもの

200リットル以下の場合

1,560円

200リットルを超える場合

200リットルを超える部分について、10リットル当たり78円を1,560円に加算した額

仮設トイレ(1基につき)

200リットル以下の場合

2,560円

200リットルを超える場合

200リットルを超える部分について、10リットル当たり78円を2,560円に加算した額

(令和3年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の1 市が収集、運搬及び処分をする場合の表の規定は、施行日以後に交付する事業系有料指定袋に収納する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に係る事業系廃棄物処理手数料から適用し、施行日前に交付する事業系有料指定袋に収納する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に係る事業系廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の2 事業者が処理施設まで運搬し、市が処分する場合の表の規定は、施行日以後に搬入する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に係る事業系廃棄物処理手数料から適用し、施行日前に搬入する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に係る事業系廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の2 事業者が処理施設まで運搬し、市が処分する場合の表の規定は、施行日以後に搬入される事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に係る事業系廃棄物処理手数料から適用し、施行日前に搬入される事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に係る事業系廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

家庭系廃棄物処理手数料

1 市が収集、運搬及び処分をする場合

家庭系廃棄物の区分

手数料の額

燃やすごみ

家庭ごみ用指定袋の極小に収納されたもの

6円

家庭ごみ用指定袋の小に収納されたもの

13円

家庭ごみ用指定袋の中に収納されたもの

32円

家庭ごみ用指定袋の大に収納されたもの

52円

燃やさないごみ

家庭ごみ用指定袋の極小に収納されたもの

6円

家庭ごみ用指定袋の小に収納されたもの

13円

家庭ごみ用指定袋の中に収納されたもの

32円

家庭ごみ用指定袋の特大に収納されたもの

65円

生ごみ

家庭ごみ用指定袋の超極小に収納されたもの

2円

家庭ごみ用指定袋の極小に収納されたもの

5円

家庭ごみ用指定袋の小に収納されたもの

10円

粗大ごみ

大人が1人で容易に持つことができる程度の大きさのもの

200円

大人が2人で容易に持つことができる程度の大きさのもの

600円

1辺の長さが著しく長く、かつ、大人が2人で持つことができる程度の大きさのもの

1,000円

注 家庭ごみ用指定袋の種類ごとの大きさは、規則で定める。

2 市民が処理施設まで運搬し、市が処分をする場合

家庭系廃棄物の区分

手数料の額

燃やすごみ及び燃やさないごみ

100キログラム以下の場合

300円

100キログラムを超える場合

300円に、100キログラムを超えた重量10キログラムにつき30円を加算した額

粗大ごみ

大人が1人で容易に持つことができる程度の大きさのもの

200円

大人が2人で容易に持つことができる程度の大きさのもの

600円

1辺の長さが著しく長く、かつ、大人が2人で持つことができる程度の大きさのもの

1,000円

注 100キログラムを超えた重量に10キログラム未満の端数が生じたときは、これを10キログラムに切り上げる。

別表第2(第30条関係)

し尿くみ取り手数料

便槽の区分

くみ取ったし尿の量

手数料の額

仮設トイレ以外のもの

200リットル以下の場合

1,720円

200リットルを超える場合

200リットルを超える部分について、10リットル当たり86円を1,720円に加算した額

仮設トイレ(1基につき)

200リットル以下の場合

2,720円

200リットルを超える場合

200リットルを超える部分について、10リットル当たり86円を2,720円に加算した額

注1 「仮設トイレ」とは、工事、催し物等のために一時的に設置されたものをいう。

注2 200リットルを超える部分の量に10リットル未満の端数が生じたときは、これを10リットルに切り上げる。

別表第3(第30条の2関係)

事業系廃棄物処理手数料

1 市が収集、運搬及び処分をする場合

事業系廃棄物の区分

手数料の額

燃やすごみ

事業系有料指定袋の中に収納されたもの

206円

事業系有料指定袋の大に収納されたもの

318円

燃やさないごみ

事業系有料指定袋の中に収納されたもの

206円

事業系有料指定袋の大に収納されたもの

318円

注 事業系有料指定袋の種類ごとの大きさは、規則で定める。

2 事業者が処理施設まで運搬し、市が処分をする場合

事業系廃棄物の区分

手数料の額

燃やすごみ

100キログラム以下の場合

1,500円

100キログラムを超える場合

1,500円に、100キログラムを超えた重量10キログラムにつき150円を加算した額

生ごみ

100キログラム以下の場合

400円

100キログラムを超える場合

400円に、100キログラムを超えた重量10キログラムにつき40円を加算した額

注 100キログラムを超えた重量に10キログラム未満の端数が生じたときは、これを10キログラムに切り上げる。

別表第4(第31条関係)

区分

手数料

一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の変更許可申請手数料

1件につき 10,000円

一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可証再交付手数料

1件につき 2,000円

別表第5(第33条関係)

名称

位置

第1公衆便所

長岡市台町2丁目820番地9

第2公衆便所

長岡市宮内3丁目2622番地1

長岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成9年12月24日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第2節 廃棄物
沿革情報
平成9年12月24日 条例第38号
平成10年3月30日 条例第17号
平成11年12月27日 条例第38号
平成15年12月26日 条例第45号
平成16年12月27日 条例第30号
平成17年3月22日 条例第104号
平成17年12月28日 条例第269号
平成18年3月30日 条例第38号
平成19年7月9日 条例第46号
平成22年3月30日 条例第65号
平成24年3月30日 条例第28号
平成24年12月26日 条例第60号
平成25年7月12日 条例第28号
平成31年3月29日 条例第20号
令和3年3月22日 条例第18号
令和4年12月19日 条例第57号
令和6年3月27日 条例第17号