○長岡市老人福祉センター条例
昭和55年6月17日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は、高齢者をはじめ市民の健康の増進及び親ぼくと連帯感を図るための機会と場所を提供し、併せて生きがいその他市民福祉の向上に寄与するため、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡ロングライフセンター(略称、長岡LLC) | 長岡市大字日越185番地2 |
長岡市高齢者センターけさじろ | 長岡市今朝白2丁目8番18号 |
長岡市高齢者センターまきやま | 長岡市槇山町1592番地1 |
長岡市高齢者センターふそき | 長岡市新保町1399番地3 |
長岡市高齢者センターみやうち | 長岡市曲新町566番地7 |
長岡市高齢者センターとちお | 長岡市赤谷179番地2 |
(使用の許可)
第3条 前条の表に掲げる老人福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を変更しようとする場合も、また同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が適当でないと認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第8条 使用者は、センターの使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意若しくは過失によりセンターの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、センターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの使用料に関する業務
(3) センターの規律の確保に関する業務
(4) センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) センターにおける介護予防事業その他の高齢者向けの事業に関する業務
(6) 前各号に掲げる業務のほか、センターの管理及び運営に必要な業務
3 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。
(指定管理者の管理基準)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他センターの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、センターの利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第28号で昭和55年10月24日から施行)
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(昭和55年9月26日条例第35号)
この条例は、長岡市老人福祉センター条例施行の日から施行する。
附則(昭和63年7月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可をしたものから適用し、同日前に使用の許可をしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成4年7月8日条例第32号)
この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第14号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条及び次項の規定は平成10年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成10年7月1日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第176号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月30日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後において改正後の長岡市老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)に定める長岡市高齢者センターとちおの施設を使用しようとする者は、施行日前であっても、使用の申込みをすることができる。
3 前項の規定による申込みに係る使用の許可並びに使用料の納付、減免及び還付並びに使用の許可の取消し等については、新条例第3条から第10条まで及び別表第6の規定の例による。
附則(平成26年7月8日条例第33号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
長岡ロングライフセンター使用料
ア 専用料
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
第1和室 | 円 2,600 | 円 3,300 | 円 3,300 | |
第2和室 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | |
民芸和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | |
第1集会室 | 3,200 | 4,100 | 4,100 | |
第2集会室 | 3,200 | 4,100 | 4,100 | |
広間 |
|
| 8,900 | |
プレイホール | 全面 | 4,100 | 5,100 | 5,100 |
半面 | 2,100 | 2,600 | 2,600 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
イ 入館料
使用区分 種別 | 高齢者 (65歳以上) | 一般 | 高校生 | 中学生 小学生 | 障害者 介助者 | ||
広間 プレイホール | 1人1日又は1回につき | 個人 | 円 200 | 円 350 | 円 300 | 円 200 | 円 200 |
団体 | 160 | 280 | 240 | 160 | 160 | ||
回数券(5枚つづり) | 900 |
|
|
|
|
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
3 「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。
4 「介助者」とは、身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が長岡ロングライフセンターを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
5 上記の入館料を納入した場合は、広間及びプレイホールの双方を使用することができる。ただし、プレイホールは、専用使用のないときに限り、使用することができる。
6 専用料を納入した場合は、入館料の納入を要しない。
7 入館時間は、午前9時から午後5時までとする。
8 回数券は、長岡市高齢者センターとちおにおいても使用することができる。
別表第2(第5条関係)
長岡市高齢者センターけさじろ使用料
ア 専用料
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
第1和室 | 円 2,200 | 円 2,700 | 円 2,700 |
第2和室 | 2,200 | 2,700 | 2,700 |
第3和室 | 2,200 | 2,700 | 2,700 |
第4和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
第5和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
第6和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
第1研修室 | 2,900 | 3,900 | 3,900 |
第2研修室 | 2,900 | 3,900 | 3,900 |
第3研修室 | 2,900 | 3,900 | 3,900 |
広間 |
|
| 10,900 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
イ 入館料
使用区分 種別 | 障害者 介助者 | 左記以外の者 | |
広間 | 円 | 円 | |
1人1日又は1回につき | 50 | 100 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、就学前の者以外のものをいう。
3 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市高齢者センターけさじろを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
4 専用料を納入した場合は、入館料の納入を要しない。
5 入館時間は、午前9時から午後5時までとする。
別表第3(第5条関係)
長岡市高齢者センターまきやま使用料
ア 専用料
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
第1和室 | 円 1,400 | 円 1,800 | 円 1,800 | |
第2和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | |
第3和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | |
第4和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | |
交流和室 |
|
| 3,600 | |
軽運動ホール | 全面 | 3,300 | 4,100 | 4,100 |
半面 | 1,700 | 2,100 | 2,100 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
3 軽運動ホールについては、11月から翌年の3月までの期間における午前及び午後は、専用使用することができない。
イ 入館料
使用区分 種別 | 障害者 介助者 | 左記以外の者 | |
交流和室 軽運動ホール | 円 | 円 | |
1人1日又は1回につき | 50 | 100 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、就学前の者以外のものをいう。
3 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市高齢者センターまきやまを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
4 上記の入館料を納入した場合は、交流和室及び軽運動ホールの双方を使用することができる。ただし、軽運動ホールは、4月から10月までの期間にあっては専用使用のないときに限り、11月から翌年の3月までの期間にあってはゲートボール用として使用するときに限り、使用することができる。
5 専用料を納入した場合は、入館料の納入を要しない。
6 入館時間は、午前9時から午後5時までとする。
別表第4(第5条関係)
長岡市高齢者センターふそき使用料
ア 専用料
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | ||
第1和室 | 円 1,400 | 円 1,800 | 円 1,800 | |
第2和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | |
第3和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | |
第4和室 | 2,200 | 2,700 | 2,700 | |
研修室 | 2,800 | 3,600 | 3,600 | |
広間 |
|
| 9,800 | |
交流和室 |
|
| 5,400 | |
軽運動ホール | 全面 | 3,300 | 4,100 | 4,100 |
半面 | 1,700 | 2,100 | 2,100 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
3 軽運動ホールについては、11月から翌年の3月までの期間における午前及び午後は、専用使用することができない。
イ 入館料
使用区分 種別 | 障害者 介助者 | 左記以外の者 | |
広間 交流和室 軽運動ホール | 円 | 円 | |
1人1日又は1回につき | 50 | 100 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、就学前の者以外のものをいう。
3 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市高齢者センターふそきを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
4 上記の入館料を納入した場合は、広間、交流和室及び軽運動ホールの全てを使用することができる。ただし、軽運動ホールは、4月から10月までの期間にあっては専用使用のないときに限り、11月から翌年の3月までの期間にあってはゲートボール用として使用するときに限り、使用することができる。
5 専用料を納入した場合は、入館料の納入を要しない。
6 入館時間は、午前9時から午後5時までとする。
別表第5(第5条関係)
長岡市高齢者センターみやうち使用料
ア 専用料
使用区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
第1和室 | 円 1,400 | 円 1,800 | 円 1,800 |
第2和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
第3和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
第4和室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 |
広間 |
|
| 12,000 |
交流和室 |
|
| 3,900 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
イ 入館料
使用区分 種別 | 障害者 介助者 | 左記以外の者 | |
広間 交流和室 | 円 | 円 | |
1人1日又は1回につき | 50 | 100 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、就学前の者以外のものをいう。
3 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市高齢者センターみやうちを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
4 入館料を納入した場合は、広間及び交流和室の双方を使用することができる。
5 専用料を納入した場合は、入館料の納入を要しない。
6 入館時間は、午前9時から午後5時までとする。
別表第6(第5条関係)
長岡市高齢者センターとちお使用料
ア 専用料
使用区分 種別 | 午前11時から午後1時30分まで | 午後2時から午後4時30分まで | 金曜日及び土曜日以外の日 | 金曜日及び土曜日 |
午後5時から午後7時30分まで | 午後5時から午後8時30分まで | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1階和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 |
1階個室浴室 | 500 | 500 | 500 | 600 |
2階第1和室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
2階第2和室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
備考
1 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
2 営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の3倍に相当する額とする。
イ 入館料
(1) 市内に住所を有する者の入館料
使用区分 種別 | 高齢者 (65歳以上) | 一般 | 高校生 | 小学生 (12歳以上の者に限る。) 中学生 | 小学生 (12歳未満の者に限る。) | 障害者 介助者 | ||
広間 | 1人1日又は1回につき |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
個人 | 250 | 400 | 350 | 250 | 200 | 250 | ||
団体 | 210 | 330 | 290 | 210 | 160 | 210 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者があり、市内に住所を有する者が20人以上使用する団体をいう。
3 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、中学生、小学生及び就学前の者以外のものをいう。
4 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市高齢者センターとちおを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。
5 高齢者が個人で広間を使用する場合の使用料は、長岡市ロングライフセンターの回数券1枚及び50円の金員を組み合わせて支払うことができる。
(2) 市外に住所を有する者の入館料
使用区分 種別 | 小学生(12歳以上の者に限る。) 中学生 | 小学生(12歳未満の者に限る。) | 障害者 介助者 | 左記以外の者 | |
広間 | 1人1日又は1回につき | 円 | 円 | 円 | 円 |
300 | 250 | 250 | 600 |
備考
1 就学前の者は、無料とする。
2 「障害者」とは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者で、就学前の者以外のものをいう。
3 「介助者」とは、第1種身体障害者等が長岡市高齢者センターとちおを使用する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)をいう。