○長岡市児童館設置条例
昭和59年3月29日
条例第21号
(設置)
第1条 本市は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市関原児童館 | 長岡市五反田町950番地 |
長岡市栖吉児童館 | 長岡市悠久町3丁目734番地 |
長岡市希望が丘児童センター | 長岡市西津町2301番地1 |
長岡市上川西児童館 | 長岡市下柳2丁目5番29号 |
長岡市大島児童館 | 長岡市緑町3丁目55番地41 |
長岡市川崎児童館 | 長岡市川崎6丁目2407番地5 |
長岡市千手児童館 | 長岡市西千手2丁目5番1号 |
長岡市上組児童館 | 長岡市曲新町564番地 |
長岡市大積児童館 | 長岡市大積町1丁目甲1083番地 |
長岡市阪之上児童館 | 長岡市今朝白2丁目9番28号 |
長岡市中島児童館 | 長岡市中島2丁目6番1号 |
長岡市十日町児童館 | 長岡市十日町1220番地2 |
長岡市福戸児童館 | 長岡市福戸町2606番地1 |
長岡市豊田児童館 | 長岡市豊田町5番地1 |
長岡市富曽亀児童館 | 長岡市小曽根町757番地8 |
長岡市山本児童館 | 長岡市浦瀬町1072番地1 |
長岡市新町児童館 | 長岡市西新町2丁目2番24号 |
長岡市六日市児童館 | 長岡市中潟町728番地 |
長岡市表町児童館 | 長岡市中島5丁目7番7号 |
長岡市神田児童館 | 長岡市西神田町2丁目3番地1 |
長岡市四郎丸児童館 | 長岡市四郎丸1丁目11番20号 |
長岡市宮内児童館 | 長岡市宮栄3丁目21番27号 |
長岡市新組児童館 | 長岡市福井町957番地1 |
長岡市宮本児童館 | 長岡市宮本町1丁目甲105番地2 |
長岡市川崎中央児童館 | 長岡市地蔵1丁目4番1号 |
長岡市黒条児童館 | 長岡市黒津町373番地 |
長岡市深沢児童館 | 長岡市深沢町3081番地3 |
長岡市才津児童館 | 長岡市才津西町2200番地子 |
長岡市山通児童館 | 長岡市柿町650番地4 |
長岡市青葉台児童館 | 長岡市青葉台4丁目15番地 |
長岡市日越児童館 | 長岡市宝地町753番地 |
長岡市みずほ児童館 | 長岡市中野西甲700番地 |
長岡市中条児童館 | 長岡市中之島中条丙16番地 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、長岡市教育委員会の規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第37号)
この条例中栖吉児童館に関する改正規定は昭和61年1月1日から、希望が丘児童センターに関する改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第42号)
この条例は、昭和62年1月5日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第29号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、この条例による改正後の長岡市栖吉児童館の項の規定は、昭和62年12月23日から適用する。
附則(平成元年3月28日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月18日条例第25号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日条例第28号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第23号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第24号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第2条の表長岡市栖吉児童館の項の改正規定 悠久町及び中沢町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日
(2) 第1条中第2条の表に長岡市深沢児童館の項を加える改正規定 平成14年7月1日
(3) 第2条の規定 平成14年7月15日
附則(平成15年12月26日条例第43号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第92号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日条例第160号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第235号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第94号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日条例第35号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。