○長岡市立学校体育施設開放条例施行規則
昭和59年7月6日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市立学校体育施設開放条例(昭和59年長岡市条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、市立学校の体育施設の開放に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開放日及び時間)
第2条 市立学校のうち体育施設を開放する学校(以下「開放校」という。)及び日時は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(開放施設の管理責任)
第3条 開放校の校長は、長岡市立学校の施設、設備に関する規則(昭和46年長岡市教育委員会規則第4号)第4条の規定にかかわらず、当該開放校の施設及び設備のうち市民の利用に供する体育施設(以下「開放施設」という。)について開放する時間内は、管理上の責任を負わないものとする。
2 委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設について管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(管理指導員)
第4条 委員会は、開放校ごとに管理指導員を置くものとする。
2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設を管理し、開放施設を使用する者の危険防止及び安全の確保並びにスポーツ、レクリエーションその他の指導に当たるものとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 開放施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 開放校の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 指定した以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 指定した以外の施設又は設備を使用しないこと。
(5) 指定した以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 飲酒をしないこと。
(7) 管理責任者及び管理指導員の指示に従うこと。
(使用の中止)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用を中止させることができる。
(1) この規則に違反した者
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(届出の義務)
第11条 管理指導員は、開放施設を使用した者が、開放校の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理責任者にその旨を届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(規則の廃止)
2 長岡市学校体育施設開放事業に関する規則(昭和50年長岡市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月2日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月27日教委規則第6号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。