○長岡市立図書館条例
昭和61年9月26日
条例第38号
(設置)
第1条 本市は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市立中央図書館 | 長岡市学校町1丁目2番2号 |
(分館等の設置)
第3条 長岡市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)に分館を設置する。
2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市立西地域図書館 | 長岡市緑町3丁目55番地41 |
長岡市立南地域図書館 | 長岡市曲新町566番地7 |
長岡市立北地域図書館 | 長岡市新保町1399番地3 |
長岡市立中之島地域図書館 | 長岡市中之島3807番地3 |
長岡市立寺泊地域図書館 | 長岡市寺泊磯町7411番地14 |
長岡市立栃尾地域図書館 | 長岡市中央公園1番67号 |
(施設)
第4条 中央図書館の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸出閲覧室 図書、雑誌、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の貸出し、返却及び閲覧並びに図書館資料を利用して調査研究するための施設とする。
(2) 講堂 講座室 図書館活動のための施設とする。
2 長岡市立西地域図書館、長岡市立南地域図書館、長岡市立北地域図書館、長岡市立中之島地域図書館、長岡市立寺泊地域図書館及び長岡市立栃尾地域図書館の施設は、次に掲げるとおりとする。
貸出閲覧室 図書館資料の貸出し、返却及び閲覧のための施設とする。
(貸出しの停止)
第4条の2 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、図書館資料の貸出しを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に対する図書館資料の貸出しを期間を定めて停止することができる。
(1) 委員会が定める貸出期間を経過しても図書館資料を返却せず、かつ、返却しない期間が長期にわたった場合
(2) 委員会が定める貸出期間を経過しても図書館資料を返却しないことが度重なった場合
(美術センター)
第5条 中央図書館に美術品、資料等の展示(頒布を目的とする場合を除く。)のための施設として、美術センターを設置する。
(使用の許可)
第6条 美術センター、講堂又は講座室(以下「美術センター等」という。)を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 中央図書館及び分館の利用については、料金を徴収しない。
3 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備)
第11条 第6条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、美術センター等の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第7条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第15条 使用者又は入館者は、故意若しくは過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定める額を賠償しなければならない。
(協議会)
第16条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、中央図書館に長岡市図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の事項を審議し、館長に意見を述べる。
(1) 図書館の運営に関し館長が諮問する事項
(2) 図書館奉仕に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、館長が審議を求める事項
3 協議会は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから委員会が任命する委員10人以内で組織する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解任することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 委員会は、長岡市立西地域図書館、長岡市立南地域図書館、長岡市立北地域図書館、長岡市立中之島地域図書館、長岡市立寺泊地域図書館及び長岡市立栃尾地域図書館(以下「西地域図書館等」という。)の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 西地域図書館等における図書館資料の利用及び管理に関する業務
(3) 西地域図書館等の規律の確保に関する業務
(4) 西地域図書館等の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、西地域図書館等の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準等)
第18条 前条第1項の規定により指定管理者に西地域図書館等の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他西地域図書館等の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、委員会の承認を得て指定管理者が定める。
2 委員会は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、西地域図書館等の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が委員会の承認を得て定めることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年3月6日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市立図書館設置条例(昭和29年長岡市告示第67号)は、廃止する。
附則(平成7年3月28日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料から適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第19号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条の次に1条を加える改正規定及び第6条の改正規定 平成12年4月1日
(2) 第3条及び第4条の改正規定 平成12年4月21日
(3) 第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定 平成12年7月1日
附則(平成17年3月22日条例第94号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第253号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月9日条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第40号)
この条例は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第54号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
ア 美術センター使用料
種別 使用者区分 | 使用料(1日につき) | ||
1つのコーナー | 2つのコーナー | 3つのコーナー | |
市内の保育所、学校又はそれらで構成する団体 | 無料 | 無料 | 無料 |
市内の社会教育関係団体 | 円 1,550 | 円 3,100 | 円 4,650 |
上記以外のもの | 3,100 | 6,200 | 9,300 |
備考
1 入場料を徴収して使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の2倍に相当する額とする。有償の会員券等を発行して使用する場合も、同様とする。
2 展示等の準備及び原状回復のため使用する場合の使用料の額は、上記の表の使用料の額(前項の規定が適用されるときは、同項に定める額)の2分の1に相当する額とする。
3 「1日につき」とは、1日のうちの開館時間をいい、使用時間がこれに満たない場合でも1日として算定する。
4 「学校」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園をいう。
イ 附属設備使用料
講堂又は講座室の附属設備 | 規則で定める額 |