○長岡市建設工事入札参加資格審査規程

平成7年1月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第168条の規定に基づき、長岡市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法、時期その他必要な事項について定めるものとする。

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号の全てに該当する者で、かつ、次条以下に定める手続により資格審査を受け、又はその者の営業を承継したと認められ、入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けて営業した期間を通算した期間が1年以上の者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以後に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受け、総合評定値の通知を受けている者

(3) 法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止期間中でない者

(4) 次のからまでのいずれにも該当しない者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であって、その役員がからまでのいずれかに該当する者であるもの

(5) 長岡市の市税、法人税、所得税又は消費税及び地方消費税の全てについて、滞納がない者

(6) 次のからまでに掲げる届出の全てを行っている者(当該届出を行うことを要する者に限る。)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

2 市長は、競争入札等に参加しようとする者が施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったと認められるときは、競争入札等に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。

第3条 削除

(資格審査の申請)

第4条 資格審査を受けようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書、経営事項審査結果通知書の写し及び市長が必要と認める書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(申請書類の提出期間)

第5条 申請書類は、平成22年及び同年から起算して2年目ごとの年(以下「申請年」という。)の前年の10月1日から申請年の2月末日までの間で市長が別に定める期間に提出しなければならない。ただし、その期間経過後新たに競争入札等に参加しようとする者は、随時に提出することができる。

(審査基準日及び申請書類の作成)

第6条 申請書類は、参加資格の審査の申請を行う日現在における事実に基づき、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第7条 市長は、第4条の申請書類を受理した場合は、その内容を審査し、参加資格を与えることが適当と認めたときは、法別表第1の工事種類ごとに経営事項審査により算定された総合評定値に基づく評点を付し、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事にあっては市長が別に定める評点区分に応じ次の等級に格付し、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

(1) 土木一式工事及び建築一式工事 A級、B級、C級

(2) 舗装工事、電気工事及び管工事 A級、B級

2 前項の通知を受けた申請者は、資格審査の結果に異議のある場合は、通知を受けた日から60日以内に再審査を請求することができる。

3 資格者名簿登載者が参加資格の有効期間内に第11条に定める廃業等の届出を行い、当該期間中に第4条に定める資格審査を申請したときは、第1項にかかわらず、当該資格者名簿登載者の参加資格の有効期間内の許可業種における等級等を入札参加資格者名簿に登載するものとする。

(参加資格の有効期間)

第8条 参加資格の有効期間は、第5条の規定による申請に係る申請年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、第5条ただし書の規定により申請を行った者にあっては、資格審査の結果通知の日から同条本文の規定により申請を行った者に係る有効期間の末日までとする。

(参加資格の承継)

第9条 市長は、入札参加資格者名簿に登載された者の営業の全部を譲り受け、相続し、又は合併若しくは分割により承継したと認められる者から次項の申請があった場合は、その者に参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第2号から第4号までの規定に該当しない者(同項第2号に規定する者にあっては、当該事業の譲渡、合併又は分割のあったときに経営事項審査を受けることを要しない者を除く。)であるとき、若しくは同条第2項の規定により参加資格が認められないとき、又は当該営業を承継する者が入札参加資格者名簿に登載され、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一である者であるときは、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、建設工事入札参加資格承継申請書及び営業譲渡、相続、合併又は分割の事実を証する書面並びに市長が必要と認める書類(以下「承継申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

3 承継申請書類の提出部数は、1部とする。

4 市長は、承継申請書類を受理した場合は、その資格を審査し、参加資格の承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、譲渡人が2以上ある場合に第7条第1項に規定する格付又は評点が異なるときは、当該譲渡人中の最上位に格付をし、又は最高の評点を付するものとする。

5 前項の規定により入札参加資格者名簿に登載された者は、建設業の許可を受けてから営業した期間を通算した期間が1年未満であっても、次回の資格審査を受けることができるものとする。

(変更の届出)

第10条 第7条第1項又は前条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「資格者名簿登載者」という。)は、次に掲げる事項について変更があったときは、当該変更があった日から20日以内に変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号(ファクシミリの番号、電子メールアドレスを含む。)

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人の氏名(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を市長に提出している場合に限る。)

(5) 許可業種

(6) 株主の構成その他資本関係において市長が別に定める事項

(7) 役員の構成において市長が別に定める事項

(8) 市長が必要と認める書類

(廃業等の届出)

第11条 資格者名簿登載者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に掲げる者は、その事実発生の日から20日以内に廃業届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 資格者名簿登載者が死亡し、廃業した場合 その関係人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人

(3) 許可を受けた建設業の一部の業種を廃止した場合 当該建設業者

(4) 許可を受けた建設業の全部の業種を廃止した場合 当該建設業者であった個人又は建設業者であった法人の役員

2 資格者名簿登載者が、その資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(実地調査)

第12条 市長は、第2条から前条までの規定に定める資格審査等のため必要があるときは、職員をして申請書類等の記載内容について実地に調査させることができる。

2 前項の規定による調査に従事する職員は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(参加資格の取消し、格付の降級等)

第13条 市長は、資格者名簿登載者が第11条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該参加資格を取り消すものとする。

2 市長は、資格者名簿登載者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該参加資格を取り消し、又は格付を降級し、若しくは評点を減点することができる。

(1) 申請書類等に事実と異なる事項を記載して提出したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第10条の規定による届出をしなかったとき。

(4) 第2条第1項第4号アからまでのいずれかに該当するとき。

(5) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 市長は、資格者名簿登載者が前項第1号から第4号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

4 市長は、第2項の規定により参加資格を取り消したときは、その旨を当該資格者名簿登載者であった者に通知するものとする。

(共同企業体の参加資格)

第14条 経常共同企業体の参加資格については、第2条から前条までの規定の例によるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによる。

(1) 第5条に規定する申請書類の提出期間 各構成員の資格審査の結果通知の日以後随時とする。

(2) 第7条第1項に規定する資格審査の取扱い 中小建設業の振興について(昭和37年建設省発計第79号)別紙2第2項及び第4項の規定によるものとする。

(3) 第8条に規定する参加資格の有効期間 経常共同企業体の資格審査の結果通知の日から第5条本文の規定による申請を行った者に係る有効期間の末日までとする。

2 前項に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項については、別に定める基準によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規程施行の日前において旧規程に基づいてなされた手続等については、それぞれこの規程に基づいてなされたものとみなす。

4 この規程施行の日において旧規定に基づいて現に入札参加資格者名簿に登載されている者の参加資格の有効期間は、第8条の規定にかかわらず平成7年4月30日とする。

5 平成7年2月1日から同年2月28日までの間に申請書類を提出し、入札参加資格者名簿に登載された者の参加資格の有効期間は、第8条の規定にかかわらず、平成7年5月1日から平成9年3月31日までとする。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

6 市長は、和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町(以下「編入市町村」という。)の編入の日の前日に編入市町村における建設工事の入札参加資格を有していた者について、当該入札参加資格の等級に相当する第7条第1項各号に定める等級により、入札参加資格者名簿に登載するものとする。ただし、すでに入札参加資格者名簿に登載されている者については、この限りでない。

(平成8年11月26日告示第157号)

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

(平成11年3月15日告示第52号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第87号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日告示第103号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日告示第380号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月7日告示第92号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日告示第394号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第6条の改正規定及び次項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の公表の日から施行日までの間における改正前の第5条及び第8条の規定の適用については、改正前の第5条中「1月4日」とあるのは「前年の12月1日」と、第8条中「翌々年の」とあるのは「平成22年」とする。

(平成23年11月29日告示第386号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年9月9日告示第349号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第141号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第118号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第169号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日告示第57号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市建設工事入札参加資格審査規程

平成7年1月31日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 約/第1節 工事等
沿革情報
平成7年1月31日 告示第10号
平成8年11月26日 告示第157号
平成11年3月15日 告示第52号
平成13年3月30日 告示第87号
平成13年3月30日 告示第103号
平成17年12月28日 告示第380号
平成20年3月7日 告示第92号
平成20年11月28日 告示第394号
平成23年11月29日 告示第386号
平成27年9月9日 告示第349号
平成28年3月31日 告示第141号
平成29年3月31日 告示第118号
令和5年3月29日 告示第169号
令和6年2月13日 告示第57号