○長岡市手数料条例
平成12年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、本市が徴収する手数料(他の条例に定めのあるものを除く。以下同じ。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表に定めるとおりとする。
(手数料の減免)
第3条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うこととされている場合
(2) 官公署から事務上の必要により請求があった場合
(3) 公的年金の受給権者(当該受給権者が死亡している場合はその遺族)から当該公的年金の受給に関し戸籍又は住民票に関する証明の請求があった場合
(4) 前3号に定める場合のほか、手数料を徴収しないことについて特別の理由があると市長が認めた場合
(1) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に定める身体障害者補助犬を使用する身体障害者である場合 別表の6の表に定める手数料
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定に基づき救助を受けた者である場合 別表の9の表、9の2の表及び9の3の表に定める手数料
(1) 法令に基づく行政庁の処分により新築、増築、改築又は移転をする場合
(2) 災害により建築物を滅失し、又は破損し、かつ、その災害のあった日から1年以内に新築をし、又は当該建築物について増築をし、改築をし、若しくは大きな修繕をする場合
(4) 総合的設計による一団地の住宅施設を建築する場合
4 前2項の規定により手数料の免除又は減額を受けようとする者は、市長に申請をしなければならない。
5 別表の15の表2の項に規定する手数料は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第5項(他の法律の規定により準用する場合を含む。)で定めるところにより、当該手数料を納付する者が経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認めるときは、その者の申請により減額し、又は免除することができる。
6 別表の15の表3の項に規定する手数料は、行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第5項で定めるところにより、当該手数料を納付する者が経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認めるときは、その者の申請により減額し、又は免除することができる。
7 別表の15の表4の項及び5の項に規定する手数料は、当該手数料を納付する者が経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認めるときは、その者の申請により減額し、又は免除することができる。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前納しなければならない。
2 納付した手数料は、申請事項等に変更又は取消しがあった場合においても、返還しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、手数料について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市手数料条例の廃止)
2 長岡市手数料条例(昭和39年長岡市条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前において納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(住民基本台帳カードの交付等に関する特例)
4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、住民基本台帳カードの交付及び再交付に係る手数料は、別表の2の表の規定にかかわらず、無料とする。
附則(平成12年9月14日条例第34号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第7号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月18日)
附則(平成14年3月28日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第35号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月8日条例第25号)
この条例中別表の2の表の改正規定は平成15年8月25日から、別表の8の表の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第31号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月22日条例第164号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第168号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第207号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の2の表の次に1表を加える改正規定、別表の10の表20の項の改正規定及び別表の11の表の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月4日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第21号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表の10の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第34号)
この条例中別表の10の表の改正規定は公布の日から、別表の10の2の表の次に1表を加える改正規定は長岡市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限等に関する条例(平成20年長岡市条例第33号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」という。)附則第2条の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から改正法(附則第2条及び第14条を除く。)の施行の日の前日までの間における改正後の別表の4の2の表の規定の適用については、同表中「土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この表において「法」という。)」とあるのは「土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下この表において「改正法」という。)」と、「法第22条第1項」とあるのは「改正法附則第2条」とする。
附則(平成21年12月21日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第110号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第11号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、別表の10の4の表1の部及び2の部の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第33号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表の15の表3の項の規定により市長が定めた証明書等は、改正後の別表の15の表7の項の規定により市長が定める証明書等とみなす。
附則(平成29年3月31日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第50号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に定める施行の日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の9の表、別表の9の2の表及び別表の9の3の表の改正規定(別表の9の表の改正規定中「法第87条の2」を「法第87条の4」に改める部分及び別表の9の3の表の改正規定中「法第87条の2」を「法第87条の4」に改める部分を除く。)は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表の10の6の表、10の7の表及び12の2の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第38号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第40号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第47号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第16号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第55号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 租税関係
区分 | 金額 |
1 租税公課に関する証明書の交付 | 1件につき300円。ただし、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を使用した交付(以下「証明書等自動交付サービス」という。)の場合にあっては、250円とする。 |
2 資産に関する証明書の交付 | 1枚につき300円 |
3 住宅用家屋証明書の交付 | 1枚につき300円 |
4 営業又は職業に関する証明書の交付 | 1枚につき300円 |
2 戸籍、住民基本台帳等関係
区分 | 金額 |
1 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき450円 |
2 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき350円 |
3 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(請求者が戸籍電子証明書に記載された事項と同一の事項が記載された戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の請求を同時に行う場合における発行を除く。) | 符号1件につき400円 |
4 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき750円 |
5 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき450円 |
6 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(請求者が除籍電子証明書に記載された事項と同一の事項が記載された除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の請求を同時に行う場合における発行を除く。) | 符号1件につき700円 |
7 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報(届書等の書類を画像情報として作成したものをいう。以下同じ。)の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第66条第2項で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 |
8 届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき350円 |
9 戸籍の附票に関する証明書の交付 | 1通につき300円。ただし、証明書等自動交付サービスの場合にあっては、250円とする。 |
10 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1通につき300円。ただし、証明書等自動交付サービスの場合にあっては、250円とする。 |
11 住民基本台帳の閲覧 | 1世帯につき300円 |
12 身分に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
13 印鑑登録証の交付 | 1件につき300円 |
14 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき300円。ただし、証明書等自動交付サービスの場合にあっては、250円とする。 |
15 認可地縁団体登録証明書の交付 | 1通につき300円 |
16 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 1通につき300円 |
17 地方自治法第260条の38第4項に規定する証する情報の提供 | 1件につき300円 |
2の2 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳関係
区分 | 金額 |
1 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき1,950円 |
2 船員手帳の訂正 | 1件につき430円 |
3 臨時運行許可関係
区分 | 金額 |
1 臨時運行許可申請に対する審査 | 1両につき750円 |
4 鳥獣飼養登録関係
区分 | 金額 |
1 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき3,400円 |
4の2 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この表において「法」という。)に規定する許可等申請関係
区分 | 金額 |
1 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請に対する審査 | 1件につき240,000円 |
2 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新申請に対する審査 | 1件につき220,000円 |
3 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の変更申請に対する審査 | 1件につき220,000円 |
5 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業許可関係
区分 | 金額 |
1 浄化槽清掃業許可証の交付 | 1件につき5,000円 |
2 浄化槽清掃業許可証の再交付 | 1件につき1,000円 |
6 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録関係
区分 | 金額 |
1 犬の登録 | 1頭につき3,000円 |
2 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき550円 |
3 犬の鑑札の再交付 | 1件につき1,600円 |
4 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき340円 |
7 農地関係
区分 | 金額 |
1 現況確認を伴う農地に関する証明書の交付 | 1通につき700円 |
2 現況確認を伴わない農地に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
3 農業経営等に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
4 農地法(昭和27年法律第229号)による申請書の受理等に関する証明書の交付 | 1通につき300円 |
8 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この表において「法」という。)に規定する優良宅地造成認定申請及び優良住宅新築認定申請関係
区分 | 金額 | |
1 法第28条の4第3項第7号イ又は法第63条第3項第7号イに規定する優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請(優良宅地造成認定申請)に対する審査 | 造成宅地の面積 |
|
0.1ヘクタール未満 | 1件につき 86,000円 | |
2 法第28条の4第3項第5号イ若しくは法第63条第3項第5号イ又は法第31条の2第2項第14号ハ若しくは法第62条の3第4項第14号ハに規定する優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定申請(優良宅地造成認定申請)に対する審査 | 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 190,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 260,000円 | |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 390,000円 | |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 510,000円 | |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき 660,000円 | |
10ヘクタール以上 | 1件につき 870,000円 | |
3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは法第63条第3項第7号ロ又は法第31条の2第2項第15号ニ(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)若しくは法第62条の3第4項第15号ニ(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)に規定する優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請(優良住宅新築認定申請)に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計 |
|
100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 | |
100平方メートル超500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 | |
500平方メートル超2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 | |
2,000平方メートル超10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 | |
10,000平方メートル超 | 1件につき 43,000円 | |
4 法第28条の4第3項第6号若しくは法第63条第3項第6号又は法第31条の2第2項第15号ニ(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)若しくは法第62条の3第4項第15号ニ(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が1,000平方メートル未満のものを除く。)に規定する優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定申請(優良住宅新築認定申請)に対する審査 | 100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 |
100平方メートル超500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 | |
500平方メートル超2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 | |
2,000平方メートル超10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 | |
10,000平方メートル超50,000平方メートル以下 | 1件につき 43,000円 | |
50,000平方メートル超 | 1件につき 58,000円 |
9 建築基準法(以下この表において「法」という。)に規定する確認申請関係
区分 | 金額 | ||
1 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の確認申請(次項に掲げる場合を除く。)に対する審査 | ア 建築物を新築、増築、又は改築する場合(次号に掲げる場合を除く。) | 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計 |
|
30平方メートル以内 | 1件につき 8,000円 | ||
30平方メートル超100平方メートル以内 | 1件につき 15,000円 | ||
100平方メートル超200平方メートル以内 | 1件につき 21,000円 | ||
200平方メートル超500平方メートル以内 | 1件につき 32,000円 | ||
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 1件につき 58,000円 | ||
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 1件につき 83,000円 | ||
2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件につき 207,000円 | ||
10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 | 1件につき 326,000円 | ||
50,000平方メートル超 | 1件につき 583,000円 | ||
イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を新築、増築又は改築する場合 | 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について、前号に掲げる区分に応じた金額 | ||
ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) | 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について、アの号に掲げる区分に応じた金額 | ||
エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 | 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について、アの号に掲げる区分に応じた金額 | ||
2 法第6条第1項の規定による建築物の確認申請に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の確認申請に対する審査 | ア 昇降機を設置する場合 | 前項に掲げる区分に応じた金額のほか、当該昇降機1基につき14,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円) | |
イ 確認を受けた計画の変更をして昇降機を設置する場合 | 前項に掲げる区分に応じた金額のほか、当該昇降機1基につき8,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) | ||
3 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による建築設備の確認申請に対する審査 | ア 建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。) | 一の建築設備につき14,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円) | |
イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 一の建築設備につき8,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) | ||
4 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定による工作物の確認申請に対する審査 | ア 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。) | 一の工作物につき13,000円 | |
イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 一の工作物につき7,000円 |
9の2 建築基準法(以下この表において「法」という。)に規定する中間検査関係
区分 | 金額 | |
1 法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請に対する審査 | 中間検査を行う建築物の部分の床面積の合計 |
|
30平方メートル以内 | 1件につき 12,000円 | |
30平方メートル超100平方メートル以内 | 1件につき 15,000円 | |
100平方メートル超200平方メートル以内 | 1件につき 21,000円 | |
200平方メートル超500平方メートル以内 | 1件につき 28,000円 | |
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 1件につき 46,000円 | |
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 1件につき 62,000円 | |
2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件につき 140,000円 | |
10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 | 1件につき 219,000円 | |
50,000平方メートル超 | 1件につき 409,000円 |
9の3 建築基準法(以下この表において「法」という。)に規定する完了検査関係
区分 | 金額 | ||
1 法第7条第1項の規定による建築物の完了検査申請(次項に掲げる場合を除く。)に対する審査 | ア 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の新築、増築又は改築をした場合 | 当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計 |
|
30平方メートル以内 | 1件につき 13,000円 | ||
30平方メートル超100平方メートル以内 | 1件につき 16,000円 | ||
100平方メートル超200平方メートル以内 | 1件につき 21,000円 | ||
200平方メートル超500平方メートル以内 | 1件につき 30,000円 | ||
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 1件につき 50,000円 | ||
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 1件につき 67,000円 | ||
2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件につき 150,000円 | ||
10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 | 1件につき 239,000円 | ||
50,000平方メートル超 | 1件につき 460,000円 | ||
イ ア以外の建築物の新築、増築又は改築をした場合 | 30平方メートル以内 | 1件につき 14,000円 | |
30平方メートル超100平方メートル以内 | 1件につき 17,000円 | ||
100平方メートル超200平方メートル以内 | 1件につき 23,000円 | ||
200平方メートル超500平方メートル以内 | 1件につき 32,000円 | ||
500平方メートル超1,000平方メートル以内 | 1件につき 52,000円 | ||
1,000平方メートル超2,000平方メートル以内 | 1件につき 71,000円 | ||
2,000平方メートル超10,000平方メートル以内 | 1件につき 160,000円 | ||
10,000平方メートル超50,000平方メートル以内 | 1件につき 249,000円 | ||
50,000平方メートル超 | 1件につき 469,000円 | ||
ウ 建築物の移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をした場合 | 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について、ア又はイに掲げる区分に応じた金額 | ||
2 法第7条第1項の規定による建築物の完了検査申請に係る工事に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合の完了検査申請に対する審査 | 1に掲げる区分に応じた金額のほか、当該昇降機1基につき20,000円(小荷物専用昇降機については、13,000円) | ||
3 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定による建築設備の完了検査申請に対する審査 | 一の建築設備につき20,000円(小荷物専用昇降機については、13,000円) | ||
4 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項の規定による工作物の完了検査申請に対する審査 | 一の工作物につき15,000円 |
10 建築基準法(以下この表において「法」という。)に規定する認定及び許可申請関係
区分 | 金額 | |
1 法第7条の6第1項第1号及び第2号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定申請(検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請)に対する審査 | 1件につき 120,000円 | |
2 法第43条第2項第1号の規定による認定申請(建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請)に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
3 法第43条第2項第2号の規定による許可申請(建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請)に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |
4 法第44条第1項第2号の規定による許可申請(公衆便所等の道路内における建築許可申請)に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |
5 法第44条第1項第4号の規定による許可申請(公共用歩廊等の道路内における建築許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
6 法第47条ただし書の規定による許可申請(壁面線外における建築許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
7 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請(用途地域等における建築等許可申請)に対する審査 | 1件につき200,000円(法第48条第16項第1号の規定による許可申請に対する審査にあっては105,000円、法第48条第16項第2号の規定による許可申請に対する審査にあっては140,000円) | |
8 法第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請(特殊建築物等敷地許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
9 法第52条第6項第3号の規定による認定申請(建築物の容積率に関する特例認定申請)に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
10 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可申請(建築物の容積率に関する特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
11 法第53条第5項第4号の規定による許可申請(エネルギー消費性能向上に係る建築物の建蔽率に関する特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
12 法第53条第6項第3号の規定による許可申請(建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請)に対する審査 | 1件につき 33,000円 | |
13 法第55条第2項の規定による認定申請(建築物の高さの特例認定申請)に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
14 法第55条第3項の規定による許可申請(再生可能エネルギー設備設置に係る建築物の高さの特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
15 法第55条第4項各号の規定による許可申請(建築物の高さの許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
16 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可申請(日影による建築物の高さの特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
17 法第57条第1項の規定による認定申請(高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請)に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
18 法第58条第2項の規定による許可申請(高度地区における再生可能エネルギー設備設置に係る建築物の高さの特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
19 法第59条第1項第3号の規定による許可申請(高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
20 法第59条第4項の規定による許可申請(高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
21 法第59条の2第1項の規定による許可申請(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
22 法第68条の3第4項の規定による許可申請(再開発等促進区等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
23 法第68条の5の2第2項の規定による許可申請(高度利用地区型地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
24 法第68条の7第5項の規定による許可申請(予定道路に係る建築物の容積率に関する特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
25 法第85条第6項の規定による許可申請(仮設建築物建築許可申請)に対する審査 | 1件につき 120,000円(季節的に設ける浜茶屋及びこれに類するものの許可に係る申請に対する審査にあっては、20,000円) | |
26 法第85条第7項の規定による許可申請(仮設建築物建築許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
27 法第86条第1項の規定による認定申請(一の敷地とみなすことによる特例認定申請)に対する審査 | ア 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 78,000円 |
イ 建築物の数が3以上である場合 | 1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
28 法第86条第2項の規定による認定申請(一の敷地とみなすことによる特例認定申請)に対する審査 | ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
29 法第86条第3項の規定による許可申請(一の敷地とみなすこと等による特例許可申請)に対する審査 | ア 建築物の数が1又は2である場合 | 1件につき 238,000円 |
イ 建築物の数が3以上である場合 | 1件につき238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
30 法第86条第4項の規定による許可申請(一の敷地とみなすこと等による特例許可申請)に対する審査 | ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 238,000円 |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 1件につき238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
31 法第86条の2第1項の規定による認定申請(一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請)に対する審査 | ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 78,000円 |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
32 法第86条の2第2項の規定による許可申請(一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請)に対する審査 | ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 238,000円 |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 1件につき238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
33 法第86条の2第3項の規定による許可申請(一敷地内許可建築物以外の建築物の許可申請)に対する審査 | ア 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 1件につき 238,000円 |
イ 建築物の数が2以上である場合 | 1件につき238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
34 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消申請(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請)に対する審査 | 1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |
35 法第86条の6第2項の規定による認定申請(一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請)に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
36 法第86条の8第1項又は第3項の規定による既存の建築物に関する2以上の工事の全体計画の認定申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
37 法第87条の2第1項又は第2項の規定による既存の建築物に関する2以上の用途変更工事の全体計画の認定申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
38 法第87条の3第6項の規定による許可申請(建築物用途変更使用許可申請)に対する審査 | 1件につき 120,000円(季節的に設ける浜茶屋及びこれに類するものの許可申請に対する審査にあっては、20,000円) | |
39 法第87条の3第7項の規定による許可申請(建築物用途変更使用許可申請)に対する審査 | 1件につき 160,000円 | |
40 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項又は第7項の規定による既存不適格建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の認定申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 | |
41 建築基準法施行令第137条の16第1項第2号の規定による既存不適格建築物の移転の認定申請に対する審査 | 1件につき 27,000円 |
10の2 新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号。以下この表において「県条例」という。)に規定する認定申請関係
区分 | 金額 |
1 県条例第5条第2項の規定による認定申請(敷地と道路との関係等に関する制限の適用除外に係る認定申請)に対する審査 | 1件につき 27,000円 |
区分 | 金額 |
1 市条例第3条第1項ただし書の規定による許可申請(大規模集客施設制限地区の区域内における建築許可申請)に対する審査 | 1件につき 180,000円 |
10の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)に規定する認定申請関係
区分 | 金額 | |
1 法第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画等認定申請(以下この表において「認定申請」という。)に対する審査 | ア 新築をしようとする住宅 | 1件につき次の各号に掲げる額 (1) 1戸 13,100円 (2) 2戸以上5戸以下 24,800円 (3) 6戸以上10戸以下 37,500円 (4) 11戸以上25戸以下 59,100円 (5) 26戸以上50戸以下 91,700円 (6) 51戸以上100戸以下 137,200円 (7) 101戸以上200戸以下 229,500円 (8) 201戸以上300戸以下 289,300円 (9) 301戸以上 327,800円 |
イ 新築をしようとする住宅以外(新築時に認定を受けていないものに限る。) | 1件につき次の各号に掲げる額 (1) 1戸 18,400円 (2) 2戸以上5戸以下 34,600円 (3) 6戸以上10戸以下 53,700円 (4) 11戸以上25戸以下 86,100円 (5) 26戸以上50戸以下 134,900円 (6) 51戸以上100戸以下 203,200円 (7) 101戸以上200戸以下 341,700円 (8) 201戸以上300戸以下 431,300円 (9) 301戸以上 489,000円 | |
2 法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画等(法第5条第1項から第7項までの規定の申請により認定を受けたものに限る。)の変更認定申請(以下この表において「変更認定申請」という。)に対する審査(法第9条第1項又は第3項の規定により譲受人を決定したときの変更認定申請に対する審査を除く。) | ア 新築時に認定を受けた住宅 | 1件につき次の各号に掲げる額 (1) 1戸 6,500円 (2) 2戸以上5戸以下 12,400円 (3) 6戸以上10戸以下 18,700円 (4) 11戸以上25戸以下 29,500円 (5) 26戸以上50戸以下 45,800円 (6) 51戸以上100戸以下 68,600円 (7) 101戸以上200戸以下 114,700円 (8) 201戸以上300戸以下 144,600円 (9) 301戸以上 163,900円 |
イ 新築時に認定を受けた住宅以外 | 1件につき次の各号に掲げる額 (1) 1戸 9,200円 (2) 2戸以上5戸以下 17,300円 (3) 6戸以上10戸以下 26,800円 (4) 11戸以上25戸以下 43,000円 (5) 26戸以上50戸以下 67,400円 (6) 51戸以上100戸以下 101,600円 (7) 101戸以上200戸以下 170,800円 (8) 201戸以上300戸以下 215,600円 (9) 301戸以上 244,500円 | |
3 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定による長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査(譲受人を決定した場合の申請に係るものを除く。) | ア 新築時に認定を受けた住宅 | 1件につき次の各号に掲げる額 (1) 1戸 6,100円 (2) 2戸以上5戸以下 11,900円 (3) 6戸以上10戸以下 18,300円 (4) 11戸以上25戸以下 29,100円 (5) 26戸以上50戸以下 45,400円 (6) 51戸以上100戸以下 68,200円 (7) 101戸以上200戸以下 114,300円 (8) 201戸以上300戸以下 144,200円 (9) 301戸以上 163,400円 |
イ 新築時に認定を受けた住宅以外 | 1件につき次の各号に掲げる額 (1) 1戸 8,700円 (2) 2戸以上5戸以下 16,800円 (3) 6戸以上10戸以下 26,400円 (4) 11戸以上25戸以下 42,600円 (5) 26戸以上50戸以下 67,000円 (6) 51戸以上100戸以下 101,100円 (7) 101戸以上200戸以下 170,400円 (8) 201戸以上300戸以下 215,200円 (9) 301戸以上 244,000円 | |
4 法第9条第1項又は第3項の規定により譲受人を決定したときの変更認定申請に対する審査 | 2,400円 | |
5 法第10条の規定による認定計画実施者が有していた計画の認定に基づく地位の承継の承認申請に対する審査 | 2,400円 | |
6 法第6条第2項の規定により、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合の認定申請に対する審査(法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。) | 1、2又は3に掲げる区分に応じた金額のほか、確認申請書1件につき別表の9の表に掲げる金額を加算した額 | |
7 法第18条第1項の規定に基づく容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 160,000円 |
10の5 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「法」という。)に規定する認定申請関係
区分 | 金額 | ||
1 法第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画認定申請(以下この表において「認定申請」という。)に対する審査 | ア 認定申請前に、あらかじめ住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表において「登録住宅性能評価機関」という。)が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合している旨を証明した場合 | a 当該認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住戸の数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。) 1件につき5,700円 (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)で1戸 1件につき5,700円 (3) 共同住宅等で2戸以上5戸以下 1件につき12,400円 (4) 共同住宅等で6戸以上10戸以下 1件につき18,400円 (5) 共同住宅等で11戸以上25戸以下 1件につき28,000円 (6) 共同住宅等で26戸以上50戸以下 1件につき44,300円 (7) 共同住宅等で51戸以上100戸以下 1件につき76,200円 (8) 共同住宅等で101戸以上200戸以下 1件につき118,300円 (9) 共同住宅等で201戸以上300戸以下 1件につき148,400円 (10) 共同住宅等で301戸以上 1件につき158,000円 |
b 当該認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合においては、1の部アの款aの項に定める額(この場合において、同項中「住戸の数」とあるのは、「総戸数」とする。) (2) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合において、共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の共用部分をいう。以下この表において同じ。)があるときは、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該認定申請に係る共用部分の面積(当該建築物に共用部分のほかに、技術審査のうち外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止に関する基準の審査(以下この表において「熱損失審査」という。)を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を含む。)の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき10,300円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき27,600円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき75,700円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき117,800円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき147,900円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき184,000円 (3) 棟認定の申請の全体又は一部に非住宅部分(住戸部分及び共同住宅等の共用部分以外の部分をいう。以下この表において同じ。)がある場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物の面積又は非住宅部分の面積(当該建築物の全体又は一部に、技術審査のうち熱損失審査を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を除く。)に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき10,300円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき27,600円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき75,700円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき117,800円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき147,900円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき184,000円 | ||
イ ア以外の場合 | a 当該認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる認定申請に係る住戸の数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅 1件につき32,200円 (2) 共同住宅等で1戸 1件につき32,200円 (3) 共同住宅等で2戸以上5戸以下 1件につき65,900円 (4) 共同住宅等で6戸以上10戸以下 1件につき91,200円 (5) 共同住宅等で11戸以上25戸以下 1件につき126,700円 (6) 共同住宅等で26戸以上50戸以下 1件につき180,300円 (7) 共同住宅等で51戸以上100戸以下 1件につき256,700円 (8) 共同住宅等で101戸以上200戸以下 1件につき346,400円 (9) 共同住宅等で201戸以上300戸以下 1件につき452,900円 (10) 共同住宅等で301戸以上 1件につき531,200円 | |
b 当該認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合においては、1の部イの款aの項に定める額(この場合において、同項中「住戸の数」とあるのは、「総戸数」とする。) (2) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合において、共用部分があるときは、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該認定申請に係る共用部分の面積(当該建築物に共用部分のほかに、技術審査のうち熱損失審査を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を含む。)の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき100,000円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき165,400円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき255,600円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき327,300円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき390,500円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき454,300円 (3) 棟認定の申請の全体又は一部に非住宅部分がある場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該認定申請に係る非住宅建築物の面積又は非住宅部分の面積(当該建築物の全体又は一部に、技術審査のうち熱損失審査を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を除く。)に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき218,600円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき348,900円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき495,200円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき606,500円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき714,200円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき814,700円 | ||
2 法第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画変更認定申請(以下この表において「変更認定申請」という。)に対する審査 | ア 変更認定申請前に、あらかじめ登録住宅性能評価機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合している旨を証明した場合 | a 当該変更認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる変更認定申請に係る住戸の数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅 1件につき2,900円 (2) 共同住宅等で1戸 1件につき2,900円 (3) 共同住宅等で2戸以上5戸以下 1件につき6,200円 (4) 共同住宅等で6戸以上10戸以下 1件につき9,200円 (5) 共同住宅等で11戸以上25戸以下 1件につき14,000円 (6) 共同住宅等で26戸以上50戸以下 1件につき22,200円 (7) 共同住宅等で51戸以上100戸以下 1件につき38,100円 (8) 共同住宅等で101戸以上200戸以下 1件につき59,200円 (9) 共同住宅等で201戸以上300戸以下 1件につき74,200円 (10) 共同住宅等で301戸以上 1件につき79,000円 |
b 当該変更認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合においては、2の部アの款aの項に定める額(この場合において、同項中「住戸の数」とあるのは、「総戸数」とする。) (2) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合において、共用部分があるときは、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該変更認定申請に係る共用部分の面積(当該建築物に共用部分のほかに、技術審査のうち熱損失審査を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を含む。)の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき5,200円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき13,800円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき37,900円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき58,900円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき74,000円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき92,000円 (3) 棟認定の申請の全体又は一部に非住宅部分がある場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該変更認定申請に係る非住宅建築物の面積又は非住宅部分の面積(当該建築物の全体又は一部に、技術審査のうち熱損失審査を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を除く。)に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき5,200円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき13,800円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき37,900円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき58,900円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき74,000円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき92,000円 | ||
イ ア以外の場合 | a 当該変更認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる変更認定申請に係る住戸の数の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅 1件につき16,100円 (2) 共同住宅等で1戸 1件につき16,100円 (3) 共同住宅等で2戸以上5戸以下 1件につき33,000円 (4) 共同住宅等で6戸以上10戸以下 1件につき45,600円 (5) 共同住宅等で11戸以上25戸以下 1件につき63,400円 (6) 共同住宅等で26戸以上50戸以下 1件につき90,200円 (7) 共同住宅等で51戸以上100戸以下 1件につき128,400円 (8) 共同住宅等で101戸以上200戸以下 1件につき173,200円 (9) 共同住宅等で201戸以上300戸以下 1件につき226,500円 (10) 共同住宅等で301戸以上 1件につき265,600円 | |
b 当該変更認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合においては、2の部イの款aの項に定める額(この場合において、同項中「住戸の数」とあるのは、「総戸数」とする。) (2) 共同住宅等の棟認定の申請をする場合において、共用部分があるときは、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該変更認定申請に係る共用部分の面積(当該建築物に共用部分のほかに、技術審査のうち熱損失審査を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を含む。)の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき50,000円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき82,700円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき127,800円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき163,700円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき195,300円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき227,200円 (3) 棟認定の申請の全体又は一部に非住宅部分がある場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる当該変更認定申請に係る非住宅建築物の面積又は非住宅部分の面積(当該建築物の全体又は一部に、技術審査のうち熱損失審査を要しない部分がある場合は、当該部分の面積を除く。)に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以下 1件につき109,300円 (イ) 300平方メートル超2,000平方メートル以下 1件につき174,500円 (ウ) 2,000平方メートル超5,000平方メートル以下 1件につき247,600円 (エ) 5,000平方メートル超10,000平方メートル以下 1件につき303,300円 (オ) 10,000平方メートル超25,000平方メートル以下 1件につき357,100円 (カ) 25,000平方メートル超 1件につき407,400円 | ||
3 法第54条第2項の規定により、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合の認定申請に対する審査(法第55条第2項の規定により準用する場合を含む。) | ア 建築物 | 1又は2に掲げる区分に応じた金額のほか、確認申請書1件につき別表の9の表に掲げる金額を加算した額 | |
イ 認定申請又は変更認定申請に係る計画に建築基準法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1又は2に掲げる区分に応じた金額のほか、当該昇降機1基につき別表の9の表に掲げる金額を加算した額 |
10の6 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この表において「法」という。)に規定する適合性判定関係
区分 | 金額 | |||
1 法第12条第1項又は法第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物消費性能基準に適合するかどうかの判定 | ア 法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における同項に規定する他の建築物(以下この表において「認定建築物消費性能向上計画に係る他の建築物」という。)の場合であって建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表において「基準省令」という。)第1条第1項第1号に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の(1)から(6)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(1)から(6)までに定める額 (1) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき19,000円 (2) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき28,400円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき76,400円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき118,400円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき148,400円 (6) 25,000平方メートル以上 1件につき184,400円 | ||
イ その他の場合 | a 基準省令第1条第1項第1号イの基準(以下この表において「標準入力法等による基準」という。)に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場及びごみ焼却場その他の処理施設(以下この表において「工場等」という。)以外の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき262,000円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき336,700円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき476,500円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき584,700円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき689,400円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき785,200円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき36,800円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき47,600円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき99,900円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき143,300円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき174,900円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき214,100円 | ||
b 基準省令第1条第1項第1号ロの基準(以下この表において「モデル建物法による基準」という。)に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき107,600円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき139,200円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき219,500円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき283,700円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき339,000円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき396,200円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき32,900円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき42,800円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき94,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき136,800円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき167,700円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき205,800円 | |||
2 法第12条第2項又は法第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物消費性能基準に適合するかどうかの判定 | ア 非住宅部分の床面積が増加する場合 | a 認定建築物消費性能向上計画に係る他の建築物の場合 | 次の(1)から(7)までに掲げる増加をしようとする床面積の区分に応じ、当該(1)から(7)までに定める額 (1) 300平方メートル未満 1件につき10,000円 (2) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき19,000円 (3) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき28,400円 (4) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき76,400円 (5) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき118,400円 (6) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき148,400円 (7) 25,000平方メートル以上 1件につき184,400円 | |
b その他の場合 | (a) 標準入力法等による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる増加をしようとする床面積の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき211,800円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき262,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき336,700円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき476,500円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき584,700円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき689,400円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき785,200円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる増加をしようとする床面積の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき29,700円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき36,800円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき47,600円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき99,900円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき143,300円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき174,900円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき214,100円 | ||
(b) モデル建物法による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる増加をしようとする床面積の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき86,800円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき107,600円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき139,200円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき219,500円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき283,700円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき339,000円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき396,200円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる増加をしようとする床面積の区分に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき26,200円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき32,900円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき42,800円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき94,000円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき136,800円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき167,700円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき205,800円 | |||
イ ア以外の場合 | a 認定建築物消費性能向上計画に係る他の建築物の場合 | 次の(1)から(6)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(1)から(6)までに定める額 (1) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき9,500円 (2) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき14,200円 (3) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき38,200円 (4) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき59,200円 (5) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき74,200円 (6) 25,000平方メートル以上 1件につき92,200円 | ||
b その他の場合 | (a) 標準入力法等による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき131,000円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき168,400円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき238,300円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき292,400円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき344,700円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき392,600円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき18,400円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき23,800円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき50,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき71,700円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき87,500円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき107,100円 | ||
(b) モデル建物法による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき53,800円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき69,600円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき109,800円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき141,900円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき169,500円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき198,100円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき16,500円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき21,400円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき47,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき68,400円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき83,900円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき102,900円 | |||
3 法第12条第2項又は法第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | ア 標準入力法等による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき131,000円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき168,400円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき238,300円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき292,400円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき344,700円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき392,600円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき18,400円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき23,800円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき50,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき71,700円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき87,500円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき107,100円 | ||
イ モデル建物法による基準に適合するかどうかの判定を行う場合 | 次の各号に掲げる非住宅部分の用途の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築基準法上の用途が工場等以外の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき53,800円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき69,600円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき109,800円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき141,900円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき169,500円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき198,100円 (2) 建築基準法上の用途が工場等の場合は、次の(ア)から(カ)までに掲げる床面積の区分に応じ、当該(ア)から(カ)までに定める額 (ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき16,500円 (イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき21,400円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき47,000円 (エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき68,400円 (オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき83,900円 (カ) 25,000平方メートル以上 1件につき102,900円 |
10の7 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この表において「法」という。)に規定する認定申請関係
区分 | 金額 | ||
1 法第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(以下この表において「計画認定申請」という。)に対する審査 | ア 計画認定申請前に、あらかじめ第三者機関が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証明した場合など、同号に掲げる基準に関する技術審査を省略する場合 | a 当該計画認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる計画認定申請に係る住宅の種別及び住戸の面積の区分に応じて、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。) 1件につき5,800円 (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)で300平方メートル未満 1件につき10,000円 (3) 共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき22,400円 (4) 共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき44,600円 (5) 共同住宅等で5,000平方メートル以上 1件につき76,400円 |
b 当該計画認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 計画認定申請に係る建築物の全部又は一部に共同住宅等がある場合は、次の(ア)から(エ)までに掲げる共同住宅等の面積の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額。ただし、共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の共用部分をいう。以下この表において同じ。)があるときは、当該部分の面積を含むものとする。 (ア) 300平方メートル未満 1件につき10,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき22,400円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき44,600円 (エ) 5,000平方メートル以上 1件につき76,400円 (2) 計画認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分(住宅の用途に供する部分以外の部分をいう。以下この表において同じ。)がある場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき10,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき19,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき28,400円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき76,400円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき118,400円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき148,400円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき184,400円 | ||
イ ア以外の場合 | a 当該計画認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる計画認定申請に係る住宅の種別及び住戸の面積の区分に応じて、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅で200平方メートル未満 1件につき32,200円 (2) 一戸建ての住宅で200平方メートル以上 1件につき35,800円 (3) 共同住宅等で300平方メートル未満 1件につき63,400円 (4) 共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき107,600円 (5) 共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき180,200円 (6) 共同住宅等で5,000平方メートル以上 1件につき256,500円 | |
b 当該計画認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 計画認定申請に係る建築物の全部又は一部に共同住宅等がある場合は、次の(ア)から(エ)までに掲げる共同住宅等の面積の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額。ただし、共用部分があるときは、当該部分の評価方法にかかわらず、当該部分の面積を含むものとする。 (ア) 300平方メートル未満 1件につき63,400円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき107,600円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき180,200円 (エ) 5,000平方メートル以上 1件につき256,500円 (2) 計画認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分があり、当該部分の評価を建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この表において「基準省令」という。)第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)の基準(以下「モデル建物法」という。)で行う場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき79,600円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき102,500円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき135,200円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき216,300円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき281,100円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき336,900円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき394,600円 (3) 計画認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分があり、当該部分の評価を基準省令第10条第1号イ(1)及び同号ロ(1)の基準(以下「標準入力法等」という。)で行う場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき205,700円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき256,900円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき334,500円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき475,600円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき584,900円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき690,500円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき787,200円 | ||
2 法第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に関する認定申請(以下この表において「変更認定申請」という。)に対する審査 | ア 変更認定申請前に、あらかじめ第三者機関が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合している旨を証明した場合など、同号に掲げる基準に関する技術審査を省略する場合 | a 当該変更認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる変更認定申請に係る住宅の種別及び住戸の面積の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅 1件につき2,900円 (2) 共同住宅等で300平方メートル未満 1件につき5,000円 (3) 共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき11,200円 (4) 共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき22,300円 (5) 共同住宅等で5,000平方メートル以上 1件につき38,200円 |
b 当該変更認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 変更認定申請に係る建築物の全部又は一部に共同住宅等がある場合は、次の(ア)から(エ)までに掲げる共同住宅等の面積の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額。ただし、共用部分があるときは、当該部分の面積を含むものとする。 (ア) 300平方メートル未満 1件につき5,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき11,200円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき22,300円 (エ) 5,000平方メートル以上 1件につき38,200円 (2) 変更認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分がある場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき5,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき9,500円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき14,200円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき38,200円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき59,200円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき74,200円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき92,200円 | ||
イ ア以外の場合 | a 当該変更認定申請において、住戸認定の申請をする場合 | 次の各号に掲げる変更認定申請に係る住宅の種別及び住戸の面積の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 一戸建ての住宅で200平方メートル未満 1件につき16,100円 (2) 一戸建ての住宅で200平方メートル以上 1件につき17,900円 (3) 共同住宅等で300平方メートル未満 1件につき31,700円 (4) 共同住宅等で300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき53,800円 (5) 共同住宅等で2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき90,100円 (6) 共同住宅等で5,000平方メートル以上 1件につき128,300円 | |
b 当該変更認定申請において、棟認定又は住戸認定及び棟認定の申請をする場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 変更認定申請に係る建築物の全部又は一部に共同住宅等がある場合は、次の(ア)から(エ)までに掲げる共同住宅等の面積の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額。ただし、共用部分があるときは、当該部分の評価方法にかかわらず、当該部分の面積を含むものとする。 (ア) 300平方メートル未満 1件につき31,700円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき53,800円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき90,100円 (エ) 5,000平方メートル以上 1件につき128,300円 (2) 変更認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分があり、当該部分の評価をモデル建物法で行う場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき39,800円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき51,300円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき67,600円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき108,200円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき140,600円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき168,500円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき197,300円 (3) 変更認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分があり、当該部分の評価を標準入力法等で行う場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき102,900円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき128,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき167,300円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき237,800円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき292,500円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき345,300円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき393,600円 | ||
3 法第35条第2項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合の計画認定申請に対する審査(法第36条第2項の規定により準用する場合を含む。) | ア 建築物 | 1又は2に掲げる区分に応じた金額のほか、確認申請書1件につき別表の9の表に掲げる金額を加算した額 | |
イ 計画認定申請又は変更認定申請に係る計画に建築基準法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合 | 1又は2に掲げる区分に応じた金額のほか、当該昇降機1基につき別表の9の表に掲げる金額を加算した額 | ||
4 法第41条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請(以下この表において「適合認定申請」という。)に対する審査 | ア 適合認定申請前に、あらかじめ第三者機関が法第41条第1項に掲げる基準に適合している旨を証明した場合など、同項に掲げる基準に関する技術審査を省略する場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 一戸建ての住宅 1件につき5,800円 (2) 適合認定申請に係る建築物の全部又は一部に共同住宅等がある場合は、次の(ア)から(エ)までに掲げる共同住宅等の面積の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額。ただし、共用部分があるときは、当該部分の床面積を含むものとする。 (ア) 300平方メートル未満 1件につき10,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき22,400円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき44,600円 (エ) 5,000平方メートル以上 1件につき76,400円 (3) 適合認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分がある場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき10,000円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき19,000円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき28,400円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき76,400円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき118,400円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき148,400円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき184,400円 | |
イ ア以外の場合 | 1件につき、次の各号に掲げる額を合算した額 (1) 一戸建ての住宅で、評価を基準省令第1条第1項第2号イ(1)(i)及び同号ロ(1)の基準で行う場合は、次の(ア)又は(イ)に掲げる一戸建ての住宅の面積に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 200平方メートル未満 1件につき32,200円 (イ) 200平方メートル以上 1件につき35,800円 (2) 一戸建ての住宅で、評価を基準省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2)の基準又は基準省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)の基準(以下「仕様基準」という。)で行う場合は、次の(ア)又は(イ)に掲げる一戸建ての住宅の面積に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 200平方メートル未満 1件につき17,200円 (イ) 200平方メートル以上 1件につき18,400円 (3) 適合認定申請に係る建築物の全部又は一部に共同住宅等があり、評価を基準省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)の基準で行う場合は、次の(ア)から(エ)までに掲げる共同住宅等の面積の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額。ただし、共用部分があるときは、当該部分の評価方法にかかわらず、当該部分の床面積を含むものとする。 (ア) 300平方メートル未満 1件につき63,400円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき107,600円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき180,200円 (エ) 5,000平方メートル以上 1件につき256,500円 (4) 適合認定申請に係る建築物の全部又は一部に共同住宅等があり、評価を基準省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)の基準又は仕様基準で行う場合は、次の(ア)から(エ)までに掲げる共同住宅等の面積の区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額。ただし、共用部分があるときは、当該部分の評価方法にかかわらず、当該部分の床面積を含むものとする。 (ア) 300平方メートル未満 1件につき31,000円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき55,400円 (ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき96,800円 (エ) 5,000平方メートル以上 1件につき144,200円 (5) 適合認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分があり、当該部分の評価を基準省令第1条第1項第1号ロの基準で行う場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき79,600円 (イ) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 1件につき102,500円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき135,200円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき216,300円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき281,100円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき336,900円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき394,600円 (6) 適合認定申請に係る建築物の全部又は一部に非住宅部分があり、当該部分の評価を基準省令第1条第1項第1号イの基準で行う場合は、次の(ア)から(キ)までに掲げる非住宅部分の面積に応じ、当該(ア)から(キ)までに定める額 (ア) 300平方メートル未満 1件につき205,700円 (イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき256,900円 (ウ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき334,500円 (エ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき475,600円 (オ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき584,900円 (カ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき690,500円 (キ) 25,000平方メートル以上 1件につき787,200円 |
11 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この表において「法」という。)に規定する許可等申請関係
区分 | 金額 | |||
1 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく許可申請(開発行為許可申請)に対する審査 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域面積 |
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0.1ヘクタール未満 | 1件につき 8,600円 | |||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 22,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 43,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 86,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 130,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 170,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき 220,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 1件につき 300,000円 | |||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 13,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 30,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 65,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 120,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 200,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 270,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき 340,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 1件につき 480,000円 | |||
ウ アの号及びイの号以外の開発行為 | 0.1ヘクタール未満 | 1件につき 86,000円 | ||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 130,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 190,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 260,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件につき 390,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件につき 510,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件につき 660,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 1件につき 870,000円 | |||
2 法第35条の2第1項の規定に基づく変更許可申請(開発行為変更許可申請)に対する審査 | 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは870,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 ウ その他の変更については、10,000円 | |||
3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可申請(市街化調整区域等における建築物の特例許可申請)に対する審査 | 1件につき 46,000円 | |||
4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく許可申請(予定建築物等以外の建築等許可申請)に対する審査 | 1件につき 26,000円 | |||
5 法第43条の規定に基づく許可申請(開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請)に対する審査 | 敷地面積 |
| ||
0.1ヘクタール未満 | 1件につき 6,900円 | |||
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき 18,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき 39,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件につき 69,000円 | |||
1ヘクタール以上 | 1件につき 97,000円 | |||
6 法第45条の規定に基づく承認申請(開発許可を受けた地位の承継の承認申請)に対する審査 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1件につき 1,700円 | ||
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 1件につき 2,700円 | |||
ウ ア及びイの号以外のもの | 1件につき 17,000円 | |||
7 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 |
11の2 新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号)の規定に基づく屋外広告物の表示又は設置に関する許可の申請に対する審査関係
区分 | 金額 | ||
1 屋外広告物許可申請手数料 | ア はり紙 | 1枚につき5円 | |
イ はり札等 | 1枚につき100円 | ||
ウ 立看板等 | 1個につき300円 | ||
エ 広告旗 | 1個につき430円 | ||
オ 横断幕又は懸垂幕 | 1個につき430円 | ||
カ 電柱類広告 | 1個につき400円 | ||
キ 野立広告板、野立広告塔、屋上広告、壁面広告、突出広告、アーチ広告又はつり下げ広告 | 面積(当該屋外広告物のすべての表示面の面積を合計したものをいう。以下この表において同じ。)が1平方メートル以内のもの | 1個につき700円 | |
面積が1平方メートルを超え3平方メートル以内のもの | 1個につき1,100円 | ||
面積が3平方メートルを超え5平方メートル以内のもの | 1個につき1,600円 | ||
面積が5平方メートルを超え10平方メートル以内のもの | 1個につき2,700円 | ||
面積が10平方メートルを超えるもの | 1個につき2,700円に10平方メートルを超える面積5平方メートルまでごとに1,100円を加算した額 | ||
ク アドバルーン | 1個につき1,500円 | ||
ケ その他の屋外広告物 | この表に定める手数料の額との均衡等を考慮して市長がその都度定める額 | ||
コ 新潟県屋外広告物審議会の意見聴取を行わなければならない屋外広告物 | 屋外広告物1単位につき当該屋外広告物の手数料の額に5,125円を加算した額 |
12 災害被災証明関係
区分 | 金額 |
1 火災、震災、風水害、雪害その他これらに類する災害に被災したことの証明 | 1件につき 300円 |
12の2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この表において「法」という。)に規定する介護保険事業者の指定申請関係
区分 | 金額 | |
1 法第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき24,700円 | |
2 法第79条の2第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査(7のイに掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき8,700円 | |
3 法第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき24,700円 |
イ 指定地域密着型介護予防サービス事業者について地域密着型サービス事業と地域密着型介護予防サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき8,700円 | |
4 法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(5のイに掲げる場合に係る指定を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき8,700円 | |
5 法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則の定めるところにより一体的に運営するために、指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合を除く。) | ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき24,700円 |
イ 指定地域密着型サービス事業者について地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき8,700円 | |
6 法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査(3のイに掲げる場合の指定を併せて受けようとする場合又は地域密着型介護予防サービス事業と地域密着型サービス事業を同一の事業所において規則の定めるところにより一体的に運営する事業者が指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき8,700円 | |
7 法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査(介護予防支援事業と居宅介護支援事業を同一の事業所において行うために、法第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定を併せて受けようとする場合を除く。) | ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき24,700円 |
イ 指定居宅介護支援事業者が当該指定に係る居宅介護支援事業と同一の事業所において介護予防支援事業を行う場合 | 1件につき8,700円 | |
8 法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査(当該指定の更新に係る介護予防支援事業と居宅介護支援事業を同一の事業所において行う事業者が法第79条の2第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定の更新を併せて受けようとする場合を除く。) | 1件につき8,700円 | |
9 法第115条の45の5第1項に規定する指定介護予防・生活支援サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該指定に係る地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の一体的運営をするため、法第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請及び法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請を同時にする場合を除く。) | ア イに掲げる場合以外の場合 | 1件につき24,700円 |
イ 指定介護予防・生活支援サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者について、その事業と同種の介護予防・生活支援サービス事業のサービスを同一の事業所において規則で定めるところにより一体的に運営しようとする場合 | 1件につき8,700円 | |
10 法第115条の45の6第1項に規定する指定事業者の指定の更新の申請に対する審査。ただし、次に掲げる場合に係るものを除く。 (1) 当該更新に係る地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の一体的運営をするため、法第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の申請及び法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請を同時にする場合 (2) 地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業の一体的運営をする指定事業者が当該更新に係る地域密着型サービス事業等の一体的運営をする地域密着型サービス事業についての法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請を同時にする場合 | 1件につき8,700円 |
13 危険物施設許可申請等関係
区分 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき52,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき66,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき77,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき92,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 1件につき20,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 1件につき26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 1件につき39,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 1件につき52,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 1件につき66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 1件につき20,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 1件につき26,000円 (ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 1件につき39,000円 | |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 1件につき570,000円 | |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項及び6の項において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に規定する構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき880,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,070,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,200,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,520,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき4,070,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき5,340,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき6,490,000円 | |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,450,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,720,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,920,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき2,360,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき2,740,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき5,640,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき7,240,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1件につき8,790,000円 | |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき5,930,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき7,470,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件につき10,900,000円 | |
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき26,000円 | |
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 1件につき26,000円 (イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 1件につき39,000円 | |
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき13,000円 | |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 1件につき26,000円 | |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき39,000円 | |
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき13,000円 | |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 1件につき52,000円 |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき66,000円 | |
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき26,000円 | |
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 1件につき33,000円 | |
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下2の項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 1件につき21,000円 (イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 1件につき87,000円 (ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき、87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 1件につき39,000円 (イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 1件につき52,000円 (ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 1件につき66,000円 (エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 1件につき77,000円 (オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 1件につき92,000円 | |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいい、定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(同項第1号及び第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 |
イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の4分の1の金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の4分の1の金額 |
イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の4分の1の金額 | |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の4分の1の金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000リットル以下のタンク 1件につき6,000円 (イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 1件につき11,000円 (ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 1件につき15,000円 (エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 1件につき、15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 1件につき6,000円 (イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 1件につき11,000円 (ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 1件につき15,000円 (エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 1件につき、15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき420,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき560,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき730,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき960,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,090,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,660,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,900,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき2,120,000円 | |
エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき530,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき680,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,030,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,410,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,780,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき3,430,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき4,190,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき4,800,000円 | |
オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき9,320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件につき12,600,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件につき17,300,000円 | |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 15の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
イ 水圧検査 15の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ウ 基礎・地盤検査 15の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | |
エ 溶接部検査 15の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | |
オ 岩盤タンク検査 15の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、1件につきそれぞれ当該手数料の金額の2分の1の金額 | |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき320,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき460,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき750,000円 (エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,020,000円 (オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき1,300,000円 (カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき3,150,000円 (キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき3,870,000円 (ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき4,460,000円 |
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき2,690,000円 (イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき3,230,000円 (ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件につき4,830,000円 | |
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 1件につき70,000円 (イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 1件につき、70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |
18 長岡市火災予防条例(昭和37年長岡市条例第10号)第31条の5第3項及び第52条の規定によるタンク検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量10,000リットル以下のタンク 1件につき6,000円 (イ) 容量10,000リットルを超えるタンク 1件につき11,000円 |
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 容量600リットル以下のタンク 1件につき6,000円 (イ) 容量600リットルを超えるタンク 1件につき11,000円 |
14 煙火消費の許可申請関係
区分 | 金額 |
1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき7,900円 |
15 その他
区分 | 金額 |
1 公簿、公文書又は図面の閲覧(次に掲げる閲覧を除く。) (1) 行政不服審査法第38条第1項(他の法律の規定により準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の閲覧 (2) 行政不服審査法第81条第3項で準用する同法第78条第1項に規定する主張書面等の閲覧 (3) 長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号)第9条第1項に規定する情報を公開する決定に基づく閲覧 (4) 長岡市情報公開条例第12条第5項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧 (5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条に規定する個人情報の開示の決定に基づく閲覧 (6) 長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年長岡市条例第49号)第11条第3項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧 | 1件につき300円 |
2 行政不服審査法第38条第1項の規定(他の法律の規定により準用する場合を含む。)による書面の写し等の交付 | 1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
3 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による主張書面の写し等の交付 | 1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
4 長岡市情報公開条例第12条第5項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による書面の写し等の交付 | 1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
5 長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例第10条第1項の規定による書面の写し等の交付 | 1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
6 長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例第11条第3項の規定により準用する行政不服審査法第38条第1項の規定による書面の写し等の交付 | 1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
7 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付(2の項から前項までの規定による写しの交付を除く。) | 1件につき300円 |
8 市長が別に定める証明書等の交付 | 1件につき300円 |
備考
1 13の表中の用語の意義及び字句の意味は、消防法及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 15の表2の項の手数料を減額し、又は免除する場合における行政不服審査法第38条第5項の規定(他の法律の規定により準用する場合を含む。)の適用については、同項中「審理員」とあるのは、「市長」とする。
3 15の表3の項の手数料を減額し、又は免除する場合における行政不服審査法第81条第3項の規定により準用される同法第78条第5項の規定の適用については、同項中「審査会」とあるのは、「市長」とする。