○長岡市市税条例施行規則
昭和56年2月21日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市市税条例(昭和29年長岡市告示第51号。以下「条例」という。)第143条の規定に基づき、市税の賦課徴収その他条例の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員等)
第2条 条例第2条第1号に規定する「市長の委任を受けた徴税吏員」とは、市税の賦課徴収に従事する職員をいう。
2 前項の徴税吏員に次に掲げる事務を委任する。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に係る滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
3 固定資産税に関する資産評価に従事する職員は、条例第79条に規定する市長の選任した固定資産評価補助員とする。
(犯則取締り)
第3条 市税に関する犯則事件について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は、徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第50条に定める小切手以外の有価証券で、その券面金額が納付又は納入委託の目的である徴収金の金額を超えない小切手、約束手形及び為替手形とする。
2 法第16条の2第3項の規定により再委託することができる金融機関は、株式会社第四北越銀行とする。
(納税証明書交付手数料の計算)
第6条 条例第16条の4第3項に規定する納税証明書の枚数の計算は、納税者ごとに1年度1税目を1枚とする。ただし、2つの税目を併せて賦課徴収することとされている税目については、併せて1税目とする。
2 前項の規定にかかわらず、証明を受けようとする事項が、未納の額がないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合の証明書の枚数は、年度及び税目の数にかかわらず、これらの事項ごとに1枚(未納の額がないこと及び滞納処分を受けたことがないことの証明を同時に受けようとする場合にあっては、これらの事項を併せて1枚)とする。
(固定資産課税台帳閲覧手数料の計算)
第7条 条例第75条の2第3項に規定する固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算は、閲覧をする都度、閲覧をしようとする固定資産課税台帳における納税義務者又は年度の異なるごとに、1回とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定によってなされた手続又は提出中の書類は、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
4 旧規則に規定する様式で賦課徴収に支障のないものは、当分の間そのまま使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和58年12月22日規則第34号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日規則第39号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に課した、又は課すべきであった電気税、ガス税又は木材引取税に関する様式は、この規則施行後においても、なおその効力を有する。
附則(平成4年3月31日規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第31号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第36号)抄
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第36号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別記第18号様式及び別記第18号様式の2の改正規定中「
扶養控除 | 一般 | 33万円 |
老人 | 38万円 | |
特定 | 43万円 | |
同居老親等 | 45万円 | |
同居特別障害の場合 | ||
一般 | 56万円 | |
老人 | 61万円 | |
特定 | 66万円 | |
同居老親等 | 68万円 |
」を「
扶養控除 | 一般 | 33万円 |
老人 | 38万円 | |
特定 | 45万円 | |
同居老親等 | 45万円 | |
同居特別障害の場合 | ||
一般 | 56万円 | |
老人 | 61万円 | |
特定 | 68万円 | |
同居老親等 | 68万円 |
」に改める部分は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第37号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月30日規則第1号)
この規則は、平成16年2月2日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月24日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月12日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第33号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第94号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別記第80号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、平成23年度以前の市税に係る別記第17号様式及び別記第17号様式の2については、従前の例による。
附則(平成25年12月26日規則第52号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第43号)
この規則は、平成27年9月24日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第48号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市市税条例施行規則の規定にかかわらず、平成28年度以前の市税に係る別記第17号様式及び別記17号様式の2については、従前の例による。
附則(平成29年5月15日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別記第18号様式及び別記第19号様式の規定は、平成29年度以後の年度分の市税について適用し、同年度前の年度分の市税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第24号様式、別記第25号様式、別記第26号様式、別記第27号様式、別記第29号様式及び別記第29号様式の2の改正規定は令和元年10月1日から、別記第23号様式、別記第80号様式、別記第80号様式の2及び別記第81号様式の2の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市市税条例施行規則の規定にかかわらず、令和元年度以前の市税に係る別記第23号様式、別記第80号様式、別記第80号様式の2及び別記第81様式号の2については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和元年12月27日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第54号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第9号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年6月19日規則第59号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月14日規則第36号)
この規則は、令和6年5月15日から施行する。
別表(第4条関係)
様式番号 | 文書等の種別 |
1 | 徴税吏員証 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 |
3 | 公示送達書 |
4 | 審査請求書 |
5 | 裁決書 |
6 | 納税管理人(変更・異動)申告書 |
6の2 | 納税管理人(変更・異動)承認申請書 |
6の3 | 納税管理人(変更・異動)承認(不承認)通知書 |
6の4 | 納税管理人不設定認定申請書 |
6の5 | 納税管理人不設定認定(不認定)通知書 |
6の6 | 納税管理人不設定異動届出書 |
7 | 相続人代表者指定通知書 |
8 | 相続人代表者指定(変更)届 |
9 | 納期限等延長申請書 |
10 | 納期限等の延長/承認/不承認/通知書 |
11 | /納付書/納入書/ |
12 | 税更正(決定)通知書 |
13 | 市税減免申請書 |
14 | 市県民税・森林環境税減免申請書(災害) |
15 | 市県民税・森林環境税減免申請書(生活保護) |
15の2 | 市県民税・森林環境税減免申請書(生活困難) |
16 | 市県民税・森林環境税減免決定通知書 |
17 | 市民税・県民税・森林環境税/税額決定/納税/通知書 |
17の2 | 市民税・県民税・森林環境税/税額変更/納税/通知書 |
18 | 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) |
19 | 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) |
20 | 削除 |
21 | 法人市民税申告納付期限延長/承認/不承認/通知書 |
22 | 法人市民税更正(決定)通知書 |
23 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 |
24 | 削除 |
25 | 削除 |
26 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 |
27 | 軽自動車税(種別割)減免決定通知書 |
28 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識 |
29 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 |
29の2 | /原動機付自転車/小型特殊自動車/軽自動車税(種別割)廃車申告受付書 |
30 | 鉱産税に係る事業開始届 |
31 | 鉱産税納付申告書 |
32 | 入湯税納入申告書 |
33 | 入湯税に係る経営(異動)申告書 |
34 | /徴税吏員/固定資産評価員/証 |
35 | /徴税吏員/固定資産評価補助員/証 |
36 | 固定資産税課税免除申告書 |
37 | 固定資産税課税免除申告書(融雪設備等) |
38 | 固定資産税非課税申告書 |
39 | 固定資産税非課税除外申告書 |
40 | 都市再開発法による耐火建築物に対する固定資産税課税特例規定適用申告書 |
41 | 登録国際観光ホテル(旅館)に対する固定資産税課税特例規定適用申告書 |
42 | 登録国際観光ホテル(旅館)に対する固定資産税課税特例規定適用除外申告書 |
43 | 固定資産税減免申請書(災害) |
44 | 固定資産税減免申請書(生活保護) |
44の2 | 固定資産税(土地・家屋)の現所有者(相続人代表者)申告書 |
45 | 固定資産税・都市計画税変更決定通知書 |
46 | /固定資産税/都市計画税/納税通知書 |
46の2 | 固定資産税・都市計画税課税明細書 |
47 | 地籍図 |
48 | 土地使用図 |
49 | 土壌分類図 |
50 | 家屋見取図 |
51 | 固定資産売買記録簿 |
52 | 住宅用地等異動申告書 |
53 | 区分所有に係る家屋の専有部分の補正方法の申出書 |
54 | 共用土地に係る固定資産税額のあん分の申出書 |
55 | 固定資産価格等決定(修正)通知書 |
56 | 固定資産(償却資産)価格等決定(修正)通知書 |
57 | 特別土地保有税納付書 |
58 | 特別土地保有税/更正・決定/加算金決定/通知書 |
59 | 特別土地保有税更正の請求書 |
60 | /非課税土地/特例譲渡/認定通知書 |
61 | /非課税土地/特例譲渡/確認通知書 |
62 | /非課税土地/特例譲渡/否認通知書 |
63 | 納税義務の免除に係る期間の延長認定通知書 |
64 | 納税義務免除通知書 |
65 | 納付書 |
66 | 納期限変更告知書 |
67 | 徴収猶予(延長)の申請書 |
68 | 徴収猶予(延長)の許可通知書 |
69 | 徴収猶予(延長)の不許可通知書 |
70 | 徴収猶予(延長)・換価の猶予(延長)に係る差押解除申請書 |
71 | 徴収猶予の取消通知書 |
72 | 換価の猶予(延長)申請書 |
73 | 換価の猶予(延長)の許可通知書 |
73の2 | 換価の猶予(延長)の不許可通知書 |
74 | 換価の猶予(延長)の取消通知書 |
75 | 担保提供書 |
76 | 保証書 |
77 | 過誤納等還付充当通知書 |
77の2 | 過誤納等還付充当通知書(口座振替用) |
78 | 過誤納等還付充当決裁書 |
79 | 納税証明書 |
79の2 | 納税証明書(法人市民税) |
79の3 | 納税証明書(市税の未納がない場合) |
79の4 | 納税証明書(市税に係る滞納処分を受けたことがない場合) |
79の5 | 納税証明書(市税の未納がない場合及び市税に係る滞納処分を受けたことがない場合) |
80 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) |
80の2 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(口座振替用) |
81 | 督促状 |
81の2 | 督促状(軽自動車税(種別割)) |
第20号様式 削除
第24号様式及び第25号様式 削除