○長岡市財政事情公表条例
昭和39年3月31日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月及び12月とする。ただし、天災その他やむを得ない理由により同月に公表することができないときは、その理由がなくなったときから1箇月以内に公表するものとする。
(公表の方法)
第3条 財政事情の公表は、長岡市掲示場に掲示して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市財政に関する文書の作成及び公表条例(昭和23年長岡市告示第17号)は、廃止する。