○長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和35年4月1日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第17条の2)

第2章 吏員に対する給付(第18条―第37条)

第3章 遺族に対する給付(第38条―第51条の2)

第4章 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算(第52条―第64条)

第5章 雑則(第65条・第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、吏員が、相当年限誠実に勤務して退職し、又は死亡した場合、公務による負傷若しくは疾病に基づき退職した場合又は公務により死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、退職一時金、公務傷病一時金、遺族年金、返還一時金、遺族一時金及び死亡一時金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(年金の額の改正規定)

第1条の2 年金の額については、恩給法(大正12年法律第48号)により年金たる恩給を受ける者の恩給年限の改定に関する法令の規定に準じ、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「吏員」とは、次に掲げる者をいう。ただし、恩給法第19条に規定する公務員とみなされる者を除く。

(1) 市長、助役及び収入役

(2) 市長の事務部局の事務吏員及び技術吏員

(3) 議会の事務部局の事務局長及び書記

(4) 教育委員会の事務部局の教育長及び職員で吏員に相当するもの並びに教育機関の事務職員及び技術職員で吏員に相当するもの

(5) 監査委員の事務部局の書記

(6) 農業委員会の事務部局の職員で吏員に相当するもの

(7) 選挙管理委員会の事務部局の書記

(8) 消防の事務部局の消防吏員及び職員で吏員に相当するもの

(9) 水道企業の事務部局の職員で吏員に相当するもの

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通恩給 恩給法第2条第1項に規定する普通恩給をいう。

(2) 普通恩給権 普通恩給を受ける権利をいう。

(3) 最短恩給年限 普通恩給についての最短年限をいう。

(4) 一時恩給 恩給法第2条第1項に規定する一時恩給をいう。

(5) 一時恩給年限 一時恩給についての最短年限をいう。

(6) 扶助料 恩給法第2条第1項に規定する扶助料をいう。

(7) 扶助料権 扶助料を受ける権利をいう。

(8) 退職年金 普通恩給に相当する給付をいう。

(9) 退職年金権 退職年金を受ける権利をいう。

(10) 通算退職年金 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の通算退職年金に相当する給付をいう。

(11) 通算退職年金権 通算退職年金を受ける権利をいう。

(12) 最短年金年限 退職年金についての最短年限をいう。

(13) 退職一時金 一時恩給又は国家公務員共済組合法の退職一時金に相当する給付をいう。

(14) 最短一時金年限 退職一時金についての最短年限をいう。

(15) 遺族年金 扶助料に相当する給付をいう。

(16) 遺族年金権 遺族年金を受ける権利をいう。

(17) 返還一時金 国家公務員共済組合法の返還一時金に相当する給付をいう。

(18) 遺族一時金 一時扶助料に相当する給付をいう。

(19) 死亡一時金 国家公務員共済組合法の死亡一時金に相当する給付をいう。

(20) 公務傷病年金 増加恩給に相当する給付をいう。

(21) 公務傷病年金権 公務傷病年金を受ける権利をいう。

(22) 公務傷病一時金 恩給法第2条第1項に規定する傷病賜金に相当する給付をいう。

(23) 遺族 吏員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で吏員又は吏員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしたものをいう。この場合において、吏員又は吏員であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、吏員又は吏員であった者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものとみなす。

(年金である給付の支給期間及び支給期月)

第3条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給する。

2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月からその事由がなくなった日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。

3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。

4 年金である給付は、毎年1月、4月、7月及び10月に、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、1月に支給する年金は、これを受けようとする者の請求のあったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

5 年金である給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期間にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。

(端数の処理)

第4条 給付の額及び第17条に規定する納付金の端数の処理については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条の定めるところによる。

(時効)

第5条 給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から7年間請求しないときは、時効によって消滅する。

2 退職年金権を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前項の期間は、再就職後における退職の日から進行する。

3 時効期間の満了前20日以内において、天災その他避けることのできない事変のため給付の請求をすることができないときは、その障害がやんだ日から20日以内は、時効は完成しない。

4 時効期間満了前6月以内において、前権利者の生死若しくは所在が不明のため又は未成年者若しくは成年被後見人が法定代理人を有しないため給付の請求をすることができないときは、請求ができることとなった日から6月以内は、時効は完成しない。

5 時効期間の満了前に適法に給付の請求書を発したことの通信官署の証明があるときは、時効期間内に本市に到着しなくても、時効期間内に到達したものとみなす。

(給付の選択)

第6条 吏員又はその遺族が互いに通算される在職期間又は同一の傷病を理由として2以上の給付を併給される場合においては、その者の選択によりその1を支給する。ただし、特に併給できることを定めた場合は、この限りでない。

2 吏員の扶養家族又は扶養遺族が第30条第2項又は第42条第2項の規定により2以上の給付について共通に加給の原因となるときは、最初の給付事由の生じた給付についてのみ加給の原因となるものとする。

(権利の消滅)

第7条 年金である給付(第2号から第4号までの場合にあっては、通算退職年金を除く。)を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。

(3) 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたとき。

(4) 国籍を失ったとき。

2 退職年金権を有する者に対する前項第3号の規定の適用については、再在職によって生じた権利のみが消滅するものとする。

(権利の調査)

第8条 市長は、年金である給付を受ける権利を有するものについて、その権利の存否を調査しなければならない。

(届出)

第9条 年金である給付を受ける権利を有する者が、第7条第23条第24条第44条第45条の2又は第49条の規定に該当し、年金である給付を受けることができなくなったときは、本人又はその遺族は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(支払未済の給付の支給)

第10条 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかったものがあるときは、これをこの者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2 前項の規定により給付を受けるべき遺族及びその順位は、遺族年金を受けるべき遺族及びその順位による。

3 第1項の場合において、死亡した給付を受ける権利を有する者がまだ給付の請求をしなかったときは、その支給を受けるべき遺族又は相続人は自己の名をもって、その請求をすることができる。

4 第1項の場合において、給付を受ける権利を有する者が、その死亡前に裁定を受けた給付については、死亡者の遺族又は相続人は自己の名をもって、その支給を受けることができる。

5 第40条の規定は、第3項の給付の請求及び前項の支給の請求について、準用する。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付を受ける権利を有する者は、その権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、その給付の支給を差し止めるものとする。

(裁定)

第12条 給付を受ける権利は、市長が裁定する。

(在職期間の計算)

第13条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職し、又は死亡した日の属する月までの年月数による。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職期間を合算する。ただし、通算退職年金、退職一時金又は第50条に規定する遺族一時金の基礎となるべき在職期間については、前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となった在職期間その他の前在職期間の年月数については、この限りでない。

3 前項の場合において、同じ月が前後の在職期間に属するときは、その月は、後の在職期間には算入しない。

(在職期間の半減)

第14条 休職、停職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で1月以上にわたるものがあるときは、在職期間の計算において、これを半減する。

2 前項に規定する期間1月以上にわたるときは、その期間が在職期間の計算において1月以上に計算されるすべての場合をいう。ただし、現実に職務を執ることを要する日のあった月は、在職期間の計算においてこれを半減しない。

(在職期間の除算)

第15条 次に掲げる在職期間は、在職期間の計算において、これを除算する。

(1) 退職年金権又は公務傷病年金権が消滅した場合において、その権利の基礎となった在職期間

(2) 第20条の規定により給付を受ける資格を失った在職期間

(3) 退職後、在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪を含む引き続いた在職期間

(4) 不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの在職期間

(給料年額の計算)

第16条 この条例における退職当時の給料年額の計算については、次の特例による。

(1) 公務により負傷し、又は疾病にかかり、そのため退職し、又は死亡した者について、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号給より2号給を超える上位の号給に昇給したときは、2号給上位の号給に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者について退職又は死亡前1年内に昇給があった場合において、退職又は死亡の1年前の号給を超える上位の号給に昇給したときは、1号給上位の号給に昇給したものとする。

(3) 前2号に規定する者が退職又は死亡前1年内に昇給がなかった場合においては、1号給上位の号給に昇給したものとする。

2 転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。

3 前項の場合において、第1項に規定する1号給又は2号給上位の号給への昇給については、新しい職において定められた給料中、前の職につき支給された給料に直近多額の金額をもって1号給上位の号給とし、これに直近する上位の号給をもって2号給上位の号給とする。

4 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料をもって在職したものとみなす。

(納付金)

第17条 吏員は、毎月その給料の100分の1に相当する金額を市に納付しなければならない。

(旧通算年金通則法の適用)

第17条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「旧通算年金通則法」という。)の定めるところによる。

第2章 吏員に対する給付

(退職年金)

第18条 吏員が在職期間17年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の年額は、在職期間17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増すごとにその1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職期間が40年を超える者に対して支給する退職年金の年額は、在職期間を40年として計算した場合における金額とする。

4 第21条第1項第2号若しくは第3号又は第27条の規定により在職期間が17年未満の者に支給すべき退職年金の年額は、在職期間が17年の者に支給すべき退職年金の年額とする。

(退職一時金を受けた者の退職年金)

第19条 退職一時金を受けた後、その退職一時金の基礎となった在職期間の年数1年を2月に換算した月数内に吏員に再就職した者に退職年金を支給する場合においては、その換算月数と退職の月の翌月から再就職の月までの月数との差月数を退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額(退職当時の給料年額の12分の1に相当する金額をいう。以下同じ。)の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもってその退職年金の年額とする。ただし、差月数1月について退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返還したときは、この限りではない。

2 前項ただし書の規定による退職一時金の返還は、再就職の月の翌月から1年以内に一時又は分割して行わなければならない。

3 前項の規定により退職一時金の全部又は一部を返還し、失格原因がなくて再在職を退職した場合において、退職年金権が生じないときは、当該返還金を返還者に還付する。

(通算退職年金)

第19条の2 吏員が在職1年以上17年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 552,024円

(2) 給料月額(第33条第2項第1号の場合にあっては、給料月額の2分の1の額)の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第33条第2項第3号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同項第1号又は第2号に掲げる金額を超えるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条第2項第1号又は第2号に掲げる金額を控除額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職が、2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職について、それぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退職年金は、通算退職年金権を有する者が、60歳に達するまではその支給を停止する。

6 第23条の規定は、通算退職年金について準用する。

(失格)

第20条 吏員が次の各号のいずれかに該当するときは、その引き続いた在職につき給付を受ける資格を失う。

(1) 懲戒免職の処分により退職したとき。

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(退職年金権者の再就職による改定)

第21条 退職年金権を有する者が、吏員に再就職し、失格原因がなくて退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その退職年金又は公務傷病年金の年額を改定する。

(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。

(2) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり退職した後5年以内にこのために重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したとき。

2 前項第3号の場合においては、第27条第3項の規定を準用する。

第22条 前条の規定により退職年金の年額を改定する場合には、前後の在職期間を合算してその年額を定め、公務傷病年金を改定する場合は、前後の負傷又は疾病の程度を合したものをもって、重度障害の程度としてその年額を定める。

2 前項の場合において、改定された退職年金の年額が従前の退職年金の年額より少ないときは、従前の年額をもって改定された退職年金の年額とする。

(再就職による退職年金の停止)

第23条 退職年金権を有する者が吏員として就職したときは、就職の月の翌月から退職の月まで退職年金の支給を停止する。ただし、実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。

(受刑による退職年金等の停止)

第24条 退職年金権又は公務傷病年金権を有する者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで退職年金又は公務傷病年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。

(若年による退職年金の停止)

第25条 退職年金は、これを受ける権利を有する者が45歳に満ちる月まではその全額、45歳に満ちる月の翌月から50歳に満ちる月まではその10分の5の額、50歳に満ちる月の翌月から55歳に満ちる月まではその10分の3の額の支給を停止する。

2 退職年金に公務傷病年金又は第34条に規定する公務傷病一時金を併給する場合には、前項の規定は、適用しない。

3 公務によらない負傷若しくは疾病が第29条又は第35条に規定する程度に達したため退職した場合には、退職後5年間は、第1項の規定は、適用しない。

4 前項の期間が満了する6月前までに負傷又は疾病が回復しない者は、市長に対し同項の期間の延長を請求することができる。この場合において、その者の負傷又は疾病が同項に規定する程度に達しているときは、第1項の規定は引き続き適用しない。

(高額所得による退職年金の停止)

第26条 退職年金は、年金年額170万円以上でこれを受ける者の前年における年金以外の所得が年額700万円を超えるときは、次の各号の区分により年金年額の一部を停止する。ただし、年金の支給年額は、170万円を下ることなく、かつ、その停止年額は、年金年額の5割を超えないものとする。

(1) 年金年額と年金以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 年金年額と年金以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 年金年額と年金以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 年金年額と年金以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退職年金以外の所得の計算については、所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定の例による。

3 第1項に規定する退職年金の支給の停止は、前項の計算に基づいて、その年の7月から翌年6月までに至る期間分の退職年金について行う。ただし、退職年金の給付事由が生じた月の翌月から翌年6月に至る期間分の退職年金については、この限りでない。

4 退職年金の請求又は裁定の遅延により、前年以前の分の退職年金について、第1項に規定する退職年金の支給の停止を行う場合においては、その停止額は、前項本文の規定にかかわらず、その停止を行うべき期間後の期間分の退職年金の支給額からも、これを控除することができる。

(公務傷病年金)

第27条 吏員が公務により負傷し、又は疾病にかかり、重度障害の状態となり、失格原因がなくて退職したときは、その者に退職年金及び公務傷病年金を支給する。

2 吏員が公務により負傷をし、又は疾病にかかり、失格原因がなくて退職した後5年以内に、当該負傷又は疾病のため重度障害の状態となり、又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退職年金及び公務傷病年金を支給し、又は現に受ける公務傷病年金を重度障害の程度に応ずる公務傷病年金に改定する。

3 前項の期間を経過した場合でも市長が重度障害が公務に起因していることが明らかであると認めたときは、その認めた月の翌月から新たにその程度に応ずる公務傷病年金及び退職年金を支給し、又は現に受ける公務傷病年金をその程度に応じ改定する。

4 吏員が公務により負傷し、又は疾病にかかり、重度障害の状態となった場合においても、吏員に重大な過失があったときは、前3項に規定する退職年金及び公務傷病年金は、支給しない。

(公務傷病とみなす傷病)

第28条 吏員が次の各号のいずれかに該当するときは、公務により負傷し、又は疾病にかかったものとみなす。

(1) 公務で旅行中別表第1に掲げる流行病にかかったとき。

(2) 吏員である特別の事情に関連して生じた不慮の災やくにより負傷し、又は疾病にかかり、市長が公務に起因したものと認めたとき。

(重度障害の程度)

第29条 公務傷病年金を支給する重度障害の程度は、別表第2に掲げる7項とする。

(公務傷病年金の年額)

第30条 公務傷病年金の年額は、重度障害の程度により定めた別表第3の金額とする。

2 公務傷病年金権を有する者に扶養家族があるときは、その人数を4,800円に乗じて得た金額を前項の公務傷病年金の年額に加給する。

3 前項の扶養親族とは、公務傷病年金権を有する者の妻並びに公務傷病年金権を有する者の退職の当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計をともにする祖父母、父母及び未成年者の子をいう。

4 前項の規定にかかわらず、公務傷病年金権を有する者の退職後出生した未成年の子で出生の当時から引き続き公務傷病年金権を有する者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものは、同項の未成年の子と合して4人を超えない人数を限り、扶養家族とする。

5 前項の未成年の子については、第2項の金額は、2,400円とする。ただし、その1人については、第3項の未成年の子がないときに限り、第2項の金額によるものとする。

6 公務傷病年金権を有する者(公務により負傷し、又は疾病にかかり生殖機能を失った者に限る。)が退職した後養子となった未成年の子で縁組当時から引き続いて公務傷病年金権を有する者により生計を維持し、又はその者と生計をともにするものがあるときは、第3項の規定にかかわらず、当該養子以外の子がないときに限り、その者1人を扶養家族とする。

7 公務傷病年金権を有する者の重度障害の程度が特別項症又は第2項症に該当するときは、2万4,000円を第1項の公務傷病年金の年額に加給する。

(有期の公務傷病年金)

第31条 市長は、公務傷病年金の裁定をするに当たり将来重度障害が回復し、又はその程度が低下することがあると認めたときは、退職年金及び公務傷病年金を支給する期間を5年間とすることができる。

2 前項の期間が満了する6月前までに重度障害が回復又はその程度が低下しない者は、市長は再審査を請求することができる。この場合において、再審査の結果退職年金及び公務傷病年金を支給することが適当であると市長が認めたときは、退職年金及び相当の公務傷病年金を支給する。

(公務災害補償との調整)

第32条 公務傷病年金(第30条第2項から第7項までの規定による加給を含む。)は、これを受ける権利を有する者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、その支給を停止する。ただし、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超える部分については、この限りでない。

(退職一時金)

第33条 吏員が在職期間1年以上17年未満で退職したときは、退職一時金を支給する。ただし、次項により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 前項の退職一時金の額は、第1号又は第2号に掲げる金額から第3号に掲げる金額を控除した金額とする。

(1) 在職期間1年以上3年未満で退職した場合は、退職当時の給料月額の2分の1に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額

(2) 在職期間3年以上17年未満で退職した場合は、退職当時の給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額

(3) 第19条の2第2項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ別表第8に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第19条の2第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上前項第3号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号又は第2号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、第19条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(返還一時金)

第33条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者(同条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、退職年金権又は公務傷病年金権を有する者となったときは、これに返還一時金を支給する。

2 前項の返還一時金の額は、その退職をした者に係る前条第2項第3号に掲げる金額(その額が、同項第1号又は第2号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額。以下次条第2項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に公務傷病年金権を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は複利計算の方法によるものとし、その利率は年5.5パーセントとする。

4 第19条の2第4項の規定は、前条第2項の退職一時金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第4項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第33条の3 第33条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(退職年金権、通算退職年金権又は公務傷病年金権を有する者となった場合を除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第3号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に公務傷病年金権を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは、「60歳に達した日又は後に退職した日」と読み替えるものとする。

(公務傷病一時金)

第34条 吏員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の程度には至らないが次条に規定する障害の程度に達し、失格原因がなくて退職したときは、これに公務傷病一時金を支給する。

2 吏員が公務のため負傷をし、又は疾病にかかり失格原因がなくて退職した後5年以内に、当該負傷又は疾病のため重度障害の程度には至らないが次条に規定する障害の程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに公務傷病一時金を支給する。

3 前項の期間を経過した場合でも市長がその障害が公務に起因していることが明らかであると認めたときは、これに公務傷病一時金を支給する。

4 第27条第4項の規定は、前3項の規定により支給する公務傷病一時金について準用する。

5 公務傷病一時金は、労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者には、支給しないものとする。ただし、当該補償又は給付の金額が公務傷病一時金の金額より少ないときは、この限りでない。

6 公務傷病一時金は、退職年金又は退職一時金と併給することができる。

(障害の程度)

第35条 公務傷病一時金を支給する障害の程度は、別表第4に掲げる5款とする。

(公務傷病一時金の額)

第36条 公務傷病一時金の金額は、障害の程度により定めた別表第5の金額とする。

2 第34条第5項ただし書の規定により支給すべき公務傷病一時金の金額は、前項の規定による金額とその者の受けるべき労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(公務傷病一時金の返還)

第37条 公務傷病一時金の給付事由が生じた後4年内に第27条第2項又は第3項の規定により公務傷病年金の給付事由が生ずるに至ったときは、その受けた公務傷病一時金の金額の64分の1に相当する金額に公務傷病一時金の給付事由が生じた月から起算して公務傷病年金の給付事由が生じた月までの月数と48月との差月数を乗じた金額の公務傷病一時金を返還させるものとする。

2 前項の規定により公務傷病一時金を返還させる場合においては、公務傷病年金を支給する際、その返還額に達するまで公務傷病年金の支給額の3分の1に相当する金額を限度として控除して返還させるものとする。

第3章 遺族に対する給付

(遺族年金)

第38条 吏員又は吏員であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族に遺族年金を支給する。

(1) 在職期間17年以上の吏員又は吏員であった者が在職中又は退職後に公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合

(2) 吏員が在職中又は退職後に公務による負傷又は疾病により死亡した場合

(3) 公務傷病年金を支給される吏員であった者が公務によらない負傷又は疾病により死亡した場合

(遺族年金を受ける者の順位)

第39条 遺族年金を受ける遺族の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順序とする。

2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。

3 先順位者であるべき者が後順位者である者より後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限り適用する。

(同順位者が2人以上ある場合の給付の請求等)

第40条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者として遺族年金の請求又は遺族年金の支給の請求をしなければならない。

(成年の子の遺族年金)

第41条 成年の子は、重度障害の状態で生活資料を得るみちのないときに限り、遺族年金を支給する。

(遺族年金の額)

第42条 遺族年金の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず、次に掲げる金額とする。

(1) 第38条第1号の場合は、吏員又は吏員であった者に支給され、又は支給されるべき退職年金の年額の10分の5に相当する金額

(2) 第38条第2号の場合は、前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表第6の率を乗じて得た金額

(3) 第38条第3号の場合は、第1号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表第7の率を乗じて得た金額

2 前項第2号及び第3号に規定する額の遺族年金を受ける者に扶養遺族があるときは、その人数を4,800円に乗じた金額を当該各号の遺族年金の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは、遺族年金権を有する者により生計を維持し、又はこれと生計をともにする遺族で、遺族年金を受ける要件を備えるものをいう。

(失格)

第43条 吏員又は吏員であった者の死亡後遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。

(3) 成年の子が第41条の規定に該当しなくなったとき。

(受刑による遺族年金の停止)

第44条 遺族年金権を有する者が、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで遺族年金の支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、停止しない。その言渡しを取り消されたときは取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる月まで停止する。

2 前項の規定は、禁錮以上の刑に処せられて刑の執行中又は執行前である者に遺族年金を支給する事由が生じた場合について準用する。

(所在不明による遺族年金の停止)

第45条 遺族年金権を有する者の所在が1年以上不明であるときは、その者の同順位者又は次順位者の申請により所在が不明である間遺族年金の支給を停止することができる。

(夫の特別要件)

第45条の2 夫に支給する遺族年金は、その者が60歳に達する月までこれを停止する。ただし、重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者又は吏員の死亡の当時から重度障害の状態にある者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。

(遺族年金の転給)

第46条 前3条の規定により遺族年金の支給を停止すべき事由がある場合には、当該期間に係る遺族年金は、同順位者があるときはその同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは、その次順位者に転給する。

(同順位者が2人以上ある場合の給付の停止の申請等)

第47条 第40条の規定は、第45条の遺族年金の支給の停止の申請並びに前条の遺族年金の転給の請求及びその支給の請求について、準用する。

(公務災害補償との調整)

第48条 第38条第2号又は第3号の規定による遺族年金権を有する者が労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付で同法第84条第1項の規定に該当するものを受ける権利を有する者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族年金の年額と第42条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額の支給を停止する。ただし、停止される金額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額を超えることはない。

(遺族年金の失権)

第49条 遺族年金権を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が吏員の養子である場合において離縁したとき。

(3) 父母又は祖父母が婚姻によってその氏を改めたとき。

(4) 重度障害の状態で生計資料を得るみちのない成年の子について、その事情がなくなったとき。

2 届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる遺族については、市長は、その者の有する遺族年金権を失わさせることができる。

(通算遺族年金)

第49条の2 第19条の2第1項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。

2 通算遺族年金の額は、その死亡した者に係る第19条の2第2項から第4項までの規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する金額とする。

3 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及び第66条から第68条まで並びに通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族年金について準用する。

(遺族一時金)

第50条 吏員が在職期間1年以上17年未満で在職中死亡したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、これを受けるべき者の人員にかかわらず、第33条第2項第1号又は第2号の規定により算出した金額とする。

3 第39条中遺族の順位に関する規定並びに第40条及び第41条の規定は、第1項の遺族一時金を支給する場合について準用する。

(兄弟姉妹の遺族一時金)

第51条 吏員が第38条各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族年金を受けるべき者がない場合においては、その兄弟姉妹が未成年であるとき、又は重度障害の状態であって生活資料を得るみちがないときに限り、当該兄弟姉妹に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の金額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族年金年額に相当する金額の1年分から5年分までに相当する金額とする。

3 第40条の規定は、前2項の遺族一時金の請求及びその支給の請求について準用する。

(死亡一時金)

第51条の2 第33条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を、受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。

2 前項の死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第33条第2項第3号に掲げる金額(その額が、同項第1号又は第2号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)にその者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第33条の2第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第39条から第41条までの規定は、第1項の死亡一時金を支給する場合について準用する。

第4章 恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間の通算

(定義)

第52条 この条例において「教育職員」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに教育事務に従事する職員のうち次に掲げる者をいう。

(1) 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの

 大学の学長、教授、助教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

 高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

 幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状(教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第1号及び第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。)を有する職員で次に掲げるもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条に規定する職員で地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第31条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 大学に関する教育に関する事務に従事する吏員

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長及び同法第19条に規定する職員で地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当するもの

 旧教育委員会法(昭和23年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第66条第2項に規定する職員で吏員に相当するもの

 教育委員会法の一部を改正する法律(昭和25年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員で吏員に相当するもの

 旧教育委員会法第3条の規定により教育委員会が本市に設置されるまでの間において本市の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた吏員

2 この条例において「公務員」とは、恩給法第19条に規定する公務員(同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

3 この条例において「都道府県の職員」とは、都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の適用を受ける者(都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者を含む。)のうち地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の50第1項各号に掲げる者をいう。

4 この条例において「他の市町村の教育職員」とは、他の市町村の退職年金条例の適用を受ける職員のうち令第174条の50第2項各号に掲げる者をいう。

5 この条例において「準教育職員」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師及び同法同条に規定する中学校、小学校、盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。

(代用教員等の在職年の通算)

第52条の2 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第62条第3項に規定する学校の教育職員を退職した者が、その後において旧小学校令(明治33年勅令第344号)第42条に規定する代用教員(旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者、旧幼稚園令(大正15年勅令第74号)第10条の規定により保の代用とされる者その他これらに相当するものを含む。以下「代用教員等」という。)となり引き続き同法第62条第3項に規定する学校の教育職員となった場合(当該代用教員等が引き続き同項に規定する学校の準教育職員となり、更に引き続き同項に規定する学校の教育職員又は教育職員とみなされる者となった場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該代用教員等の在職年月数を加えたものによる。

2 第13条の規定は前項の規定により在職年に通算される年月数の計算について、第14条及び第15条の規定はその年月について、それぞれ準用する。

(普通恩給権等を有しない者の在職期間の通算)

第53条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者(普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する者を除く。以下次条において同じ。)で引き続いて教育職員となったものが退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間、他の市町村の教育職員としての在職期間及び教育職員としての在職期間(以下「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算する。

第54条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったもの(教育職員となり、教育職員を退職し、更に教育職員となったものを含む。以下次条において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して17年に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

(普通恩給権等を有する者の在職期間の通算)

第55条 普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となったものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。ただし、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても17年に達しないときは、この限りでない。

(在職期間の計算)

第56条 教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間とする。

2 教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間は、令第174条の55の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間とする。

3 都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(準教育職員に相当する者をいう。以下同じ。)であった者が引き続いて教育職員(第52条第1項第1号に規定する教育職員に限る。以下本条中同じ。)又は準教育職員となった場合においては、当該都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を教育職員としての在職期間に通算する。ただし、都道府県又は他の市町村が本市と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

4 前項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、都道府県又は他の市町村の準教育職員を退職した後において教育職員となった者のうち、都道府県又は他の市町村の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため都道府県又は他の市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県又は他の市町村の準教育職員としての在職期間を教育職員としての在職期間に通算する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5 前2項に規定するもののほか、退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、都道府県の職員(令第174条の50第1項第8号ハに掲げる者に限る。)又は他の市町村の教育職員(第52条第1項第1号ウに掲げる者に限る。)を教育職員と、都道府県の退職年金条例に規定する準教育職員(第3項に規定する準教育職員に相当する者のうち、高等学校の常時勤務に服することを要する講師以外のものに限る。)又は他の市町村の退職年金条例に規定する準教育職員(同項に規定する準教育職員に相当する者のうち、幼稚園の助教諭、養護助教諭又は常時勤務に服することを要する講師に限る。)を準教育職員と、都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する代用教員等(第52条の2第1項に規定する代用教員等に相当する者をいう。以下同じ。)を代用教員等とみなしたならば当該都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する代用教員等としての在職期間が教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該都道府県又は他の市町村の退職年金条例に規定する代用教員等としての在職期間(昭和22年5月3日以後における期間に限る。)を通算するものとする。ただし、当該都道府県又は他の市町村が本市と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

(退職一時金の調整)

第57条 退職年金権を有しない教育職員であった者が引き続いて公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったときは、当該就職後の在職期間に接続する教育職員としての在職期間(第54条の規定により教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員及び教育職員としての在職期間を含む。以下第59条において同じ。)に係る退職一時金は支給しない。

(退職年金の停止及び消滅)

第58条 退職年金権を有する教育職員であった者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となった場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止する。

2 月の末日に教育職員を退職した者(退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったときは、前項の規定にかかわらず、当該就職した月から退職年金の支給を停止する。

3 退職年金権を有し、普通恩給権を有しない教育職員であった者が公務員となったものについて普通恩給権又は扶助料権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

4 退職年金権又は退職年金権及び普通恩給権を有する教育職員であった者で都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となったものについて、当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該他の市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生したときは、退職年金権は消滅する。

(一時恩給等を受けた者の退職年金)

第59条 第54条の場合において、次の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(1) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間(令第174条の53第1項の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(2) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく都道府県の退職年金条例の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)又は他の市町村の教育職員としての在職期間(令第174条の51第1項又は第174条の52第1項の規定に基づく他の市町村の退職年金条例の規定により他の市町村の教育職員として在職期間に通算されるべき公務員、都道府県の職員、他の市町村の教育職員又は教育職員としての在職期間を含む。以下本条において同じ。)でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月額と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(3) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない3年以上の教育職員としての在職期間でその年数を1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月額と前在職期間が終わる月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(4) 公務員であった者で引き続くことなく教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

(5) 都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続くことなく教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まるまでの月数との差月数を前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(6) 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で教育職員となり、教育職員を退職し、更に教育職員となったもののうち、当該就職後の在職期間の直前に3年以上の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終わる月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

(普通恩給権を有する者の退職年金等)

第60条 第55条の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

2 第55条の場合において、在職期間が17年に達しない者があるときは、その者の第55条に規定する当該就職後の在職期間に係る退職一時金又は遺族一時金は支給しない。

3 第55条の場合において、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有し普通恩給権を有しない者に退職年金を支給する場合において、退職年金の年額が都道府県又は他の市町村の退職年金の年額に達しないときは、都道府県又は他の市町村の退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。

(在職期間の通算に伴う通知)

第61条 市長は、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったとき、及びその者が退職したときは、速やかにその旨をその者に当該退職年金を支給する都道府県又は他の市町村に通知するものとする。

2 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について退職年金権又は遺族年金権が発生しないときはその旨を、退職年金権又は遺族年金権が生ずるときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨を併せて通知するものとする。

3 市長は、普通恩給権を有する者が教育職員となったとき及びその者が退職したときは、速やかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

(普通恩給権等を有する者の届出義務)

第62条 普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する者が教育職員となったときは、その者は速やかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該都道府県若しくは当該他の市町村に届け出なければならない。

2 前項の規定による普通恩給権の裁定庁への届出は、当該普通恩給の支給庁を経由して行わなければならない。

(公務傷病年金権等を有する者の特例)

第63条 第27条第1項に規定する公務傷病年金又は恩給法第2条第1項に規定する増加恩給若しくはこれに相当する都道府県若しくは他の市町村の退職年金条例に規定する給付を受ける権利を有するに至った者の公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、本章の規定は、適用しない。

(他の市町村の教育職員の在職期間の通算に関する特例)

第64条 他の市町村の教育職員に適用される当該他の市町村の退職年金条例の規定が、次に掲げる基準に従って定められていないときは、他の市町村の教育職員としての在職期間と教育職員としての在職期間の通算については、本章の規定は、適用しない。

(1) 最短年金年限が17年であること。

(2) 退職年金の年額が在職期間が17年の場合においては退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年を超える場合においては、当該金額にその超える年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。

第5章 雑則

(町村合併による職員の在職期間の通算等)

第65条 町村を本市に編入し、その町村職員を引き継ぎ本市の職員とした場合のこの条例の適用については、その者が町村に在職した期間、本市の職員として在職したものとみなし、その期間を通算する。ただし、町村において退職一時金又はこれに相当する給付を受けた者については、その期間は通算しない。

2 町村を本市に編入の際現に退職年金、公務傷病年金、遺族年金又はこれに相当する給付を受けている者については、その受給年額をもってこの条例による退職年金、公務傷病年金又は遺族年金の給付を受ける権利を得たものとする。

(委任)

第66条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第4章及び附則第7条から第10条までの規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後教育職員を退職した者又は教育職員として在職中死亡した者について適用する。

(条例の廃止)

第2条 次の条例は、廃止する。

長岡市退隠料及び遺族扶助料条例(昭和23年長岡市告示第78号)

長岡市退職給与金及び一時扶助料条例(昭和23年長岡市告示第79号)

長岡市退隠料及び遺族扶助料条例臨時特例(昭和28年長岡市告示第78号)

(従前の退隠料等の取扱い)

第3条 この条例の施行前において給付事由の生じた退隠料、遺族扶助料、退職給与金及び一時扶助料については、従前の例による。

2 従前の規定による退隠料、遺族扶助料、退職給与金及び一時扶助料については、これをこの条例により受けた年金及び一時金とみなす。

(条例施行前の在職年の計算)

第4条 この条例の施行前の在職について在職年を計算する場合は、従前の規定による。

(現に在職する者の退職一時金及び遺族一時金の取扱い)

第5条 この条例の施行の際、現に在職している吏員(昭和29年12月31日以前から引き続いて在職している職員(市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号)による退職年金権を有し、又は有するに至る者を除く。)を含む。)この条例の施行後退職又は在職中死亡した場合において受けるべき退職一時金又は遺族一時金については、この条例の規定にかかわらず、従前の規定を適用して退職一時金又は遺族一時金を支給する。

(旧日本医療団職員期間のある者についての特例)

第5条の2 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員のうち次に掲げる職員(以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の長岡市への引継ぎに伴い吏員となったものに係る退職年金の基礎となるべき吏員としての在職期間の計算については、医療団職員となった月(吏員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から吏員となった月の前月までの年月数を数えたものによる。

(1) 医療団職制による参事、技師、副参事、書記又は技手である職員

(2) 医療団医療施設職制による施設の長又は医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若しくは書記である職員

2 吏員としての在職期間が17年に達していない吏員で前項の規定の適用によりその在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和39年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。

4 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の給付は、昭和39年10月から始めるものとする。ただし、吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならばこの条例以外の法令によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の給付は、行わないものとする。

5 前各項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が当該職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1(遺族年金については、30分の1)に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第5条の3 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある吏員で次の各号のいずれかに該当するものの退職年金の基礎となるべき吏員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の吏員としての在職期間が17年に達している者の場合は、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び吏員となった者 当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員となるため吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日までに在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数

(3) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を吏員としての在職期間に加えたものが17年を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)

(4) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数

(5) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 前項第2号又は第5号に掲げる者(第5号に掲げる者にあっては、外国政府職員を退職した後吏員とならなかった者に限る。)に係る退職年金の年額の基礎となる給料年額の計算については、吏員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、吏員を退職した当時において、その当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合計額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、6,200円を給料年額とみなす。

3 前条第2項から第4項までの規定は、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年長岡市条例第27号。以下「条例第27号」という。)による改正前の第1項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。

4 前条第5項の規定は、前3項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

5 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で外国政府職員となるため吏員若しくは公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は吏員若しくは公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項及び第2項の規定の適用については、外国政府職員となるため職員を退職したものとみなす。

第5条の3の2 職員の在職年月数に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職期間の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職期間に、更に、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

第5条の3の3 附則第5条の2第2項第4項及び第5項の規定は、条例第27号による改正後の附則第5条の3又は前条の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第5条の2第2項中「昭和39年10月1日から」とあるのは、「昭和46年10月1日から」と読み替えるものとする。

第5条の3の4 附則第5条の2第2項から第4項までの規定は、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年長岡市条例第28号。以下「条例第28号」という。)による改正後の附則第5条の3の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第5条の2第2項中「昭和39年10月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、同条第4項中「昭和39年10月」とあるのは「昭和49年10月」と読み替えるものとする。

2 附則第5条の2第5項の規定は、吏員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員又は吏員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における条例第28号による改正後の附則第5条の3の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第5条の4 附則第5条の3から前条までの規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていた次に掲げる法人の職員(当該法人の職制による正規の職員(第7号に掲げる法人にあっては、社員)に限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。

(1) 旧南満州鉄道株式会社

(2) 旧満州電信電話株式会社

(3) 旧華北交通株式会社

(4) 旧華北電信電話株式会社

(5) 旧華北広幡協会

(6) 旧北支頤中公司

(7) 旧華中鉄道株式会社

(8) 旧華中電気通信株式会社

(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社

(外国特殊機関職員期間のある者についての特例)

第5条の5 附則第5条の3から附則第5条の3の4までの規定は、附則第5条の3又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべき次に掲げる特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある吏員について準用する。この場合において、附則第5条の3附則第5条の3の2及び附則第5条の3の4の規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、附則第5条の3第3項において準用する附則第5条の2第2項中「昭和39年10月1日から」とあるのは「昭和48年10月1日(第13号に掲げる外国特殊機関に在職したことのある吏員(以下「第13号吏員」という。)にあっては、昭和51年7月1日)から」と、附則第5条の3第3項において準用する附則第5条の2第4項中「昭和39年10月」とあるのは「昭和48年10月(第13号吏員にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

(1) 旧満州帝国協和会

(2) 旧満州開拓青年義勇隊訓練機関

(3) 旧上海共同祖界工部局

(4) 旧満州林産公社(昭和20年4月30日において公務員又は旧満州国政府の官吏若しくは待遇官吏として在職していた者が旧満州林産公社の職員となった場合に限る。)

(5) 旧満州拓殖公社

(6) 旧満州特産専管公社

(7) 旧満州農産公社

(8) 旧満州農地開発公社

(9) 旧満州畜産公社

(10) 旧満州繊維公社

(11) 旧満州林産公社(第4号に該当する場合を除く。)

(12) 旧厦門鼓浪嶼共同祖界工部局

(13) 旧満州農産物検査所

(外国政府職員期間等を有するものの在職期間の特例)

第5条の6 法律第155号附則第42条、附則第42条の2附則第42条の3附則第43条及び附則第43条の2の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定でこれらの規定に相当するものにより在職年の計算上加えられた外国政府職員、外国特殊法人職員及び外国特殊機関職員(以下「外国政府職員等」という。)としての在職年月数は、職員としての在職年月数に加えないものとする。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第5条の7 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき、恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)第2条に規定する事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦地衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員であった者で吏員となったものに係る退職年金の基礎となるべき吏員としての在職期間の計算については、戦地勤務に服した月(吏員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に吏員又は公務員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものによる。

2 前項の日本赤十字社の救護員とは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長をいう。

3 附則第5条の2第2項第3項及び第4項の規定は、第1項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第5条の2第2項中「昭和39年10月1日」とあるのは「昭和41年10月1日」と、同条第4項中「昭和39年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。

4 附則第5条の2第5項の規定は、前3項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について、前条の規定は第1項の規定により日本赤十字社の救護員であった者で吏員となったものに係る退職年金の基礎となるべき吏員としての在職期間の計算について準用する。この場合において、前条中「外国政府職員等」とあるのは、「日本赤十字社の救護員」と読み替えるものとする。

第5条の7の2 職員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 附則第5条の2第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、附則第5条の2第2項中「昭和39年10月1日から」とあるのは「昭和52年8月1日から」と、同条第4項中「昭和39年10月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替えるものとする。

(準教育職員期間の計算についての特例)

第5条の8 第56条第3項の規定により他の都道府県又は市町村の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を通算されている者の吏員としての在職期間の計算については、昭和48年10月1日以後当該通算されている在職期間の年月数に相当する年月数を加えたものによる。ただし、他の都道府県又は市町村が本市と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

第5条の9 第56条第4項の規定により準教育職員としての在職期間を通算することとなる者の吏員としての在職年の計算については、昭和50年8月1日以降当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。ただし、都道府県又は他の市町村が本市と同様の措置を講じていない場合は、この限りでない。

(旧特別調達庁の職員期間のある者についての特例)

第5条の10 旧特別調達庁法(昭和22年法律第78号)に規定する特別調達庁の役員、参事又は主事(以下「旧特別調達庁の職員」という。)であった者で引き続き職員となったもの(旧調達庁設置法(昭和24年法律第129号)附則第6項の規定により公務員としての在職年の計算について旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えられることとなる者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、旧特別調達庁の職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。

2 法律第155号附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和56年10月1日」と、法律第155号附則第41条第2項中「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和56年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和56年10月」と読み替えるものとする。

3 法律第155号附則第24条の4第3項の規定は、職員としての在職年に基づき一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則第15条に規定する一時金を含む。)を受けた者がある場合における前2項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。

(普通恩給権等を有する者に関する経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に在職する普通恩給権、都道府県の退職年金権、他の市町村の退職年金権又は退職年金権を有する教育職員でこの条例に規定する在職期間の通算を希望するものは、施行日から起算して50日以内にその旨を市長に申し出なければならない。

(在職期間の通算の申出をしなかった者に関する特例)

第7条 この条例の規定は、前条の規定による在職期間の通算を希望する旨の申出をしなかった者の在職期間の通算については、適用しない。

2 この条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号。以下「改政令」という。)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第2項の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

3 この条例の規定は、改政令附則第4条の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかった者又は同令附則第11条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者が教育職員となった場合における在職期間の通算については、適用しない。

(適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)

第8条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時金年限以上の都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第55条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

2 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員若しくは当該他の市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第55条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に退職年金権を有することとなったものについては、その者が適用日前において最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、第55条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

4 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で適用日前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなったもののうち、適用日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた最短一時金年限以上の教育職員としての在職期間を有する者については、第55条の規定にかかわらず、当該在職期間を教育職員としての在職期間に通算しない。

(従前の一時恩給等を受けた者に関する経過措置)

第9条 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して、適用日前に給付事由が生じた一時恩給、都道府県の退職一時金、他の市町村の退職一時金及び退職一時金(以下「従前の一時恩給等」と総称する。)を受けた者について退職一時金又は遺族一時金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の額を減じた額をもって退職一時金又は遺族一時金の額とする。

2 従前の一時恩給等を受けた教育職員について、この条例次の表の左欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句とする。

第59条第1号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第59条第2号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき都道府県の一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第59条第3号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額と接続在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額との合計額

第59条第4号

前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となった俸給月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額の算出の基礎となるべき俸給月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき一時恩給の額で除して得た数を乗じて得た額

第59条第5号

前在職期間に対して受けた都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき都道府県の退職一時金又は他の市町村の退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

第59条第6号

前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じて得た額

前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額の算出の基礎となるべき給料月額の2分の1に乗じて得た額に、前在職期間に対して受けた従前の一時恩給等の額を前在職期間に対して受けるべき退職一時金の額で除して得た数を乗じて得た額

3 公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員であった者で引き続いて教育職員となったもののうち、接続在職期間に対して従来の一時恩給等を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、その受けた従前の一時恩給等の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(普通恩給権等を有する者に関する通知に関する経過措置)

第10条 普通恩給権を有する教育職員で附則第6条の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第61条第3項及び第62条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「教育職員となったとき」とあるのは、「附則第6条の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

2 都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する教育職員で附則第6条の規定により在職期間の通算の申出をしたものについて第61条第1項及び第62条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「教育職員となったとき」とあるのは、「附則第6条の規定により在職期間の通算の申出をしたとき」とする。

(普通恩給等を受けた在職期間を有する者に関する経過措置)

第11条 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、退職年金の支給の都度、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

2 前項に規定する退職年金権を有する者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額から既に控除された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給の都度、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

3 この条例の規定により公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき教育職員で普通恩給、都道府県の退職年金、他の市町村の退職年金又は退職年金を受けた在職期間を有するものが教育職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで、遺族年金の支給の都度、その支給額の2分の1に相当する額を限度として控除する。

(公務員等に対する退職年金の支給停止に関する経過措置)

第12条 この条例の施行の際現に公務員として在職する者で退職年金権を有するものに第58条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第6条第1項の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から(その日が施行日前であるときは、施行日の属する月の前月から)」とする。

2 この条例の施行の際現に都道府県の職員又は他の市町村の教育職員として在職する者で退職年金権を有するものに第58条第1項の規定を適用する場合においては、同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第4条第1項の規定に基づく都道府県又は他の市町村の退職年金条例の規定による在職期間の通算の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」とする。

(退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)

第13条 改政令附則第10条第1項の規定による普通恩給権の裁定をした旨の通知があったときは、市長は、当該普通恩給権を有することになった者に、その普通恩給の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を、規則で定めるところにより、納付させなければならない。

2 改政令附則第10条第3項において準用する同令同条第1項の規定による扶助料権を裁定した旨の通知があったときは、市長は、当該扶助料権を有することになった者に、その扶助料の基礎となった在職期間について支給した退職年金の額の2分の1に相当する額を、規則で定めるところにより、納付させなければならない。

(加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)

第14条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同法による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあっては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあっては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあっては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもって退職年金の年額とする。

(1) 在職期間の年数が17年である場合にあっては、150分の50

(2) 在職期間の年数が17年を超える場合にあっては、150分の50に17年を超える年数1年につき150分の1を加えたもの

(3) 在職期間の年数が17年未満である場合にあっては、150分の50から17年に不足する年数1年につき150分の2.5を減じたもの。ただし、150分の25を下らないものとする。

2 前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあっては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもって遺族年金の年額とする。

3 在職期間の年数が40年未満の者で、60歳以上の者又は傷病年金を受ける60歳未満の者に支給する退職年金及び在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上の者又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受けた遺族年金を除く。)の年額の計算の基礎となる退職年金についての第1項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあっては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあっては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第2号中「17年を超える年数」とあるのは「17年を超える在職期間の年数が40年に達するまでの年数」とし、同項第3号に定める率は、150分の50とする。

4 前項に規定する退職年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者で、55歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が17年未満の者の遺族で、55歳以上のものに支給する遺族年金(第2項の規定の適用を受ける遺族年金及び前項に規定する遺族年金を除く。)の年額の計算の基礎となる退職年金についての第1項第3号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、150分の50とする。

5 在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上の者又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によって読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第1号又は第3号に掲げる場合にあっては150分の50、同項第2号に掲げる場合にあっては次項の規定によって読み替えられた同号に定める率」とする。

6 前項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が17年未満の者の遺族で60歳以上のものに支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に第5項の規定により読み替えられた前項第3号に定める率」とする。

(旧軍人の一時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)

第15条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、法律第155号附則第10条又は第11条の規定により旧軍人(恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法第21条第1項に規定する軍人をいう。)の一時恩給を受けた者で昭和28年8月1日に教育職員として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該一時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもって退職年金の年額とする。

(除外された実在職年の算入に伴う措置)

第16条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、適用日から昭和35年6月30日までの間に退職した教育職員で、法律第155号附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかった公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによってその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、昭和35年7月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年7月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年数に算入されなかった公務員としての在職期間を通算してその年額を改定する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、教育職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金で昭和28年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫、都道府県、他の市町村又は市に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金については、これらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。

(昭和35年10月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。

(昭和37年11月28日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

第2条 第19条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第33条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の第33条第2項第3号に掲げる金額(その額が、同項第1号又は第2号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(附則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を市に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、第19条の2第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者(第4項の規定に該当する場合を除く。)

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間を合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

3 第1項の表(大正11年4月2日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の吏員としての在職期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、第19条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

4 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日前の在職期間(通算対象期間に限る。)と同日以後の在職期間とを合算した期間が10年以上であるものは、国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間が20年以上であるものに該当するものとみなす。

第4条 改正後の第33条の規定は、施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き吏員(第52条に規定する教育職員にあっては、施行日前から他の都道府県の職員、市町村の教育職員又は公務員として在職し、引き続き教育職員となった者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する者について改正後の第33条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上改正後の第33条第2項第3号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 第33条の2、第33条の3又は第51条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により改正後の第33条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 附則第2条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の第33条第2項の退職一時金とみなして第33条の2、第33条の3又は第51条の2の規定を適用する。この場合において、第33条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は第51条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市に返還した日」とする。

(昭和38年3月30日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、昭和38年7月1日から施行する。

(刑に処せられたこと等により年金を受ける権利又は資格を失った者の年金を受ける権利の取得)

第2条 以上の刑に処せられ、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)第7条又は第20条(これらの規定に相当する退職年金条例による廃止前の長岡市退隠料及び遺族扶助料条例(昭和23年長岡市告示第78号)及び長岡市退職給与金及び一時扶助料(昭和23年長岡市告示第79号)の規定又は同条例による廃止前の長岡市有給吏員退隠料条例(明治40年制定)及び長岡市有給吏員一時金給与条例(明治45年制定)の規定を含む。次項において同じ。)の規定により年金又は一時金を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号のいずれかに該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号のいずれかに該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲役処分により退職し、退職年金条例第20条の規定により年金又は一時金を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒の処分がなかったとしたならば年金を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、職員の死亡後退職年金条例に規定する遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和37年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の場合において、昭和23年7月1日以降昭和28年12月31日までの間に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、前項の規定にかかわらず、附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

3 前2項の規定により算出して得た改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 昭和37年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(退職年金条例第30条の規定による加給年額を除く。)を改正後の退職年金条例別表第3の年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(公務傷病一時金に関する経過措置)

第5条 昭和38年6月30日以前に給付事由の生じた公務傷病一時金の計算については、なお従前の例による。

(昭和29年1月1日以後給付事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第6条 昭和29年1月1日以後退職(在職中の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその者の遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する附則別表第3に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第4の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の計算の基礎となった給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第3条第3項の規定は、前項の規定による年金年額の改定について準用する。

(公務傷病年金と併給される退職年金等の年額の計算についての特例)

第7条 退職年金条例第27条に規定する退職年金又は同条例第42条第1項第1号に規定する遺族年金以外の遺族年金についての附則第3条及び前条の規定の適用については、附則第3条及び前条中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131、11万3,100円であるときは1,000分の1,129、11万8,200円であるときは1,000分の1,127、12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第6条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金条例第26条又は次項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和33年10月1日前に給付事由の生じた退職年金については、改正後の退職年金条例第26条第1項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。

(基礎給料年額の再計算)

第10条 昭和37年9月30日現在受けている退職年金又は遺族年金の基礎となっている給料年額が、次により再計算した附則別表第1及び附則別表第2の左欄に掲げる「年金年額計算の基礎となっている給料年額」と相違するときは、再計算した当該給料年額をもって附則第3条第1項に規定する給料年額とみなす。

(1) 旧恩給法臨時特例(昭和23年法律第190号)

(2) 恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)

(3) 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)

(4) 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第306号)

(5) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)

(6) 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和28年法律第157号)

(年金年額を改定する際の基本率等についての特例)

第11条 昭和37年9月30日現在退職年金又は遺族年金を受けているもののうち、昭和23年9月27日以前に給付事由の生じた者の年額を改定する際の基本率及び加算率は、その者の退職当時に適用されていた廃止前の退隠料条例(明治40年制定)並びに長岡市有給吏員退隠料条例(昭和14年告示第28号)に規定する基本率及び加算率とする。

附則別表第1

年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

79,800円

134,500円

91,800

152,100

97,800

167,900

103,800

180,700

118,200

207,700

127,800

219,100

138,600

243,100

189,600

291,900

196,800

299,600

222,000

329,700

附則別表第2

年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

144,000円

190,800円

149,400

196,400

222,000

284,500

279,600

346,000

398,400

488,000

附則別表第3

年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

64,800円

70,800円

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

年金年額計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第4

年金年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800円

86,400円

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

342,000

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,600

681,700

594,000

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

年金年額計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,240を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和39年12月28日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

2 昭和34年3月31日から昭和37年11月30日までの間に退職した吏員又はその遺族で昭和39年9月30日において現に恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条第1項、第42条第1項、第43条及び第43条の2並びに改正後の条例第56条第1項の規定の適用を受けることなく、改正前の条例の規定により計算された吏員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについては、同年10月からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(昭和41年3月31日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、附則第5条の5の改正規定は、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずる者については、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で、妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭和35年4月1日以後に給付事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の退職を含む。以下この条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた長岡市職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算定して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による年金年額の改定について、附則第3条の規定は同項の規定により年額を改定された退職年金及び遺族年金について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の退職年金条例第26条又は昭和38年長岡市条例第7号附則第9条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(基礎給料年額の再計算)

第7条 昭和40年9月30日現在受けている退職年金又は遺族年金の基礎となっている給料年額が、次の例により再計算した附則別表の左欄に掲げる「年金年額計算の基礎となっている給料年額」と相違するときは、再計算した当該給料年額をもって附則第2条に規定する給料年額とみなす。

(1) 旧恩給法臨時特例(昭和23年法律第190号)

(2) 恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)

(3) 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)

(4) 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第306号)

(5) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)

(6) 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和28年法律第157号)

(7) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和31年法律第149号)

(8) 恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)

(9) 恩給法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第139号)

(10) 恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)

(年金年額を改定する際の基本率等についての特例)

第8条 昭和40年9月30日現在退職年金又は遺族年金を受けているもののうち、昭和23年9月27日以前に給付事由の生じた者の年額を改定する際の基本率及び加算率は、その者の退職当時に適用されていた廃止前の退隠料条例(明治40年制定)並びに長岡市有給吏員退隠料条例(昭和14年長岡市告示第28号)に規定する基本率及び加算率とする。

附則別表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,100円

147,700円

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和42年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。ただし、第56条第1項ただし書の改正規定(恩給の基礎在職年の計算上算入されるべき加算年の年月数に係る部分に限る。)は、昭和42年1月1日から適用する。

(日本赤十字社救護員期間等の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項又は奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第2条の2及びこの条例による改正後の条例第56条第1項の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなる者又はその遺族は、昭和41年10月1日から退職年金を受けた権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。

3 前2項の規定による退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和41年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、この条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときは、その額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれ年額から控除した額とする。

(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた退職年金等の年額の特例)

第3条 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号。以下「条例第6号」という。)附則第2条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職期間に算入されている実在職年の年数が17年(その職員が、昭和9年3月20日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては12年、昭和9年3月21日以降昭和23年9月27日までの間に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、15年)以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、退職年金条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

2 改正後の条例第6号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

3 条例第6号附則第8条の規定は、第1項の規定により退職年金又は遺族年金を改定するについて準用する。この場合において、「昭和40年9月20日」とあるのは、「昭和41年9月30日」と読み替えるものとする。

(長期在職者等の年金年額についての特例)

第4条 遺族年金の平成12年4月分以降の年額が79万2,000円に満たないときは、79万2,000円をもって当該遺族年金の年額とする。

2 平成12年3月31日以前に給付事由の生じた前項に規定する遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第5条 附則第3条第1項又は前条第1項の規定による年金年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第3条関係)

年金年額計算の基礎となった給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,900円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

(昭和43年3月30日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和42年10月分(同年10月1日以降に給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を次に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、前号の規定にかかわらず、附則別表第1の仮定給料年額にその年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退職年金又は遺族年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の退職を含む。次条において同じ。)をした職員又はこれらの者の遺族で長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号。以下「条例第6号」という。)附則第4条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以降に退職した職員又はその遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額にその年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の年金年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 この条例による改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和42年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について改正前の退職年金条例第26条又は条例第6号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

年金年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

161,400円

177,500円

262,900円

289,200円

457,400円

503,100円

165,800円

182,400円

276,600円

304,300円

470,000円

517,400円

172,100円

189,300円

291,700円

320,900円

483,100円

531,400円

177,400円

195,100円

299,400円

329,300円

508,700円

559,600円

182,500円

200,800円

306,700円

337,400円

534,400円

587,800円

188,600円

207,500円

317,300円

349,000円

539,500円

593,500円

194,800円

214,300円

323,400円

355,700円

559,900円

615,900円

201,500円

221,700円

341,400円

375,500円

585,600円

644,200円

208,300円

229,100円

350,300円

385,300円

611,300円

672,400円

216,800円

238,500円

359,500円

395,500円

635,800円

700,500円

222,000円

244,200円

377,500円

415,300円

652,900円

718,200円

229,000円

251,900円

395,600円

435,200円

670,100円

737,100円

235,700円

259,300円

400,300円

440,300円

703,200円

773,500円

249,200円

274,100円

415,000円

456,700円

736,600円

810,300円

252,700円

278,000円

436,400円

480,000円

753,400円

828,700円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料による。

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

177,500円

16,200円

29,900円

385,300円

35,100円

64,800円

182,400円

16,600円

30,700円

395,500円

35,900円

66,500円

189,300円

17,200円

31,800円

415,300円

37,700円

69,800円

195,100円

17,800円

32,900円

435,200円

39,500円

73,100円

200,800円

18,200円

33,700円

440,300円

40,100円

74,100円

207,500円

18,800円

34,900円

456,700円

41,500円

76,800円

214,300円

19,500円

36,000円

480,000円

43,700円

80,800円

221,700円

20,100円

37,200円

503,100円

45,800円

84,700円

229,100円

20,900円

38,600円

517,400円

47,100円

87,100円

238,500円

21,700円

40,100円

531,400円

48,300円

89,400円

244,200円

22,200円

41,100円

559,600円

50,800円

94,100円

251,900円

22,900円

42,400円

587,800円

53,500円

98,500円

259,300円

23,500円

43,600円

593,500円

53,900円

99,800円

274,100円

24,900円

46,100円

615,900円

56,000円

103,600円

278,000円

25,200円

46,700円

644,200円

58,500円

108,300円

289,200円

26,300円

46,800円

672,400円

61,200円

113,100円

304,300円

27,600円

51,100円

700,500円

63,700円

117,800円

320,900円

29,100円

53,900円

718,200円

65,300円

120,800円

329,300円

30,000円

55,400円

737,100円

67,000円

124,000円

337,400円

30,600円

56,700円

773,500円

70,300円

130,100円

349,000円

31,800円

58,700円

810,300円

73,600円

136,200円

355,700円

32,400円

59,500円

828,700円

75,400円

139,400円

375,500円

34,200円

63,200円

 

 

 

(昭和44年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。ただし、第56条第1項の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和43年10月分以降、その年額を、次に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、その改定を行わない。

(1) 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年長岡市条例第2号。以下「条例第2号」という。)附則第2条第1項第2号の規定を適用しないとした場合における年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子について前号の規定を適用する場合においては、同号の退職年金又は遺族年金にあっては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退職年金又は遺族年金を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、同項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の退職を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第2号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する年金年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以降に退職した職員又はこれらの者の遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第3項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号)附則第2条及び条例第2号附則第2条第1項第1号の規定を適用した場合における年金年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の年金年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項」とあるのは、「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)第26条の規定は、昭和43年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について改正前の退職年金条例第26条又は条例第2号附則第5条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1

年金年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

177,500円

193,700円

289,200円

315,500円

503,100円

548,900円

182,400円

199,000円

304,300円

331,900円

517,400円

564,500円

189,300円

206,500円

320,900円

350,000円

531,400円

579,700円

195,100円

212,900円

329,300円

359,300円

559,600円

610,400円

200,800円

219,000円

337,400円

368,000円

587,800円

641,300円

207,500円

226,300円

349,000円

380,800円

593,500円

647,400円

214,300円

233,800円

355,700円

388,100円

615,900円

671,900円

221,700円

241,800円

375,500円

409,700円

644,200円

702,700円

229,100円

250,000円

385,300円

420,400円

672,400円

733,600円

238,500円

260,200円

395,500円

431,400円

700,500円

764,200円

244,200円

266,400円

415,300円

453,000円

718,200円

783,500円

251,900円

274,800円

435,200円

474,700円

737,100円

804,100円

259,300円

282,800円

440,300円

480,400円

773,500円

843,800円

274,100円

299,000円

456,700円

498,200円

810,300円

883,900円

278,000円

303,200円

480,000円

523,700円

828,700円

904,100円

附則別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

仮定給料年額

第1欄

第2欄

193,700円

13,700円

24,200円

420,400円

29,700円

52,500円

199,000円

14,100円

24,800円

431,400円

30,600円

53,900円

206,500円

14,600円

25,800円

453,000円

32,100円

56,600円

212,900円

15,100円

26,600円

474,700円

33,600円

59,400円

219,000円

15,500円

27,400円

480,400円

34,000円

60,000円

226,300円

16,100円

28,300円

498,200円

35,300円

62,300円

233,800円

16,500円

29,200円

523,700円

37,100円

65,400円

241,800円

17,100円

30,200円

548,900円

38,900円

68,600円

250,000円

17,700円

31,200円

564,500円

40,000円

70,500円

260,200円

18,400円

32,500円

579,700円

41,100円

72,500円

266,400円

18,900円

33,300円

610,400円

43,300円

76,300円

274,800円

19,500円

34,400円

641,300円

45,400円

80,100円

282,800円

20,100円

35,400円

647,400円

45,900円

80,900円

299,000円

21,200円

37,400円

671,900円

47,600円

84,000円

303,200円

21,500円

37,900円

702,700円

49,800円

87,900円

315,500円

22,300円

39,400円

733,600円

51,900円

91,700円

331,900円

23,500円

41,500円

764,200円

54,100円

95,500円

350,000円

24,800円

43,800円

783,500円

55,500円

97,900円

359,300円

25,400円

44,900円

804,100円

57,000円

100,500円

368,000円

26,100円

46,000円

843,800円

59,800円

105,500円

380,800円

26,900円

47,600円

883,900円

62,600円

110,500円

388,100円

27,500円

48,500円

904,100円

64,000円

113,000円

409,700円

29,000円

51,200円

 

 

 

(昭和45年3月31日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、第1条中附則第5条の6の改定規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については昭和44年10月分以降その年額(遺族年金にあっては、改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)第42条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年長岡市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第4号附則第2条第3項又は第3条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前に退職年金条例第42条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号)附則第2条、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年長岡市条例第2号)附則第2条第1項第1号及び条例第4号附則第2条第1項第1号の規定を適用したとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金又は遺族年金を受ける者については、この改定を行わない。

(改定年額の一部停止)

第4条 附則第2条、第3条及び改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)附則第4条の規定により年額を改定された退職年金(傷病年金と併給される退職年金を除く。)又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和44年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

193,700円

233,700円

315,500円

380,700円

548,900円

662,300円

199,000円

240,100円

331,900円

400,500円

564,500円

681,100円

206,500円

249,200円

350,000円

422,400円

579,700円

699,500円

212,900円

256,900円

359,300円

433,500円

610,400円

736,600円

219,000円

264,300円

368,000円

444,100円

641,300円

773,800円

226,300円

273,100円

380,800円

459,500円

647,400円

781,200円

233,800円

282,100円

388,100円

468,300円

671,900円

810,700円

241,800円

291,800円

409,700円

494,300円

702,700円

847,900円

250,000円

301,600円

420,400円

507,200円

733,600円

885,200円

260,200円

313,900円

431,400円

520,600円

764,200円

922,100円

266,400円

321,500円

453,000円

546,600円

783,500円

945,400円

274,800円

331,600円

474,700円

572,800円

804,100円

970,300円

282,800円

341,300円

480,400円

579,600円

843,800円

1,018,200円

299,000円

360,800円

498,200円

601,200円

883,900円

1,066,600円

303,200円

365,900円

523,700円

631,900円

904,100円

1,090,900円

(昭和45年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団職員期間の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例の規定による改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和34年3月31日から昭和37年11月30日までの間に退職(死亡を含む。以下同じ。)した職員又はその遺族で昭和45年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けているものについて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条第1項及びこの条例による改正後の退職年金条例附則第5条の2第1項の規定を適用することにより、退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額をこれらの規定により算出して得た年額に改定する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第3条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその遺族で、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年長岡市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに支給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第4条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならばこれらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について長岡市退職年金及び遺族一時金に関する条例(昭和41年長岡市条例第6号)附則第2条、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年長岡市条例第2号)附則第2条第1項第1号、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年長岡市条例第4号)附則第2条第1項第1号及び条例第4号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第4条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

233,700円

254,100円

380,700円

414,000円

662,300円

720,300円

240,100円

261,100円

400,500円

435,500円

681,100円

740,700円

249,200円

271,000円

422,400円

459,400円

699,500円

760,700円

256,900円

279,400円

433,500円

471,400円

736,600円

801,100円

264,300円

287,400円

444,100円

483,000円

773,800円

841,500円

273,100円

297,000円

459,500円

499,700円

781,200円

849,600円

282,100円

306,800円

468,300円

509,300円

810,700円

881,600円

291,800円

317,300円

494,300円

537,600円

847,900円

922,100円

301,600円

328,000円

507,200円

551,600円

885,200円

962,700円

313,900円

341,400円

520,600円

566,200円

922,100円

1,002,800円

321,500円

349,600円

546,600円

594,400円

945,400円

1,028,100円

331,600円

360,600円

572,800円

622,900円

970,300円

1,055,200円

341,300円

371,200円

579,600円

630,300円

1,018,200円

1,107,300円

360,800円

392,400円

601,200円

653,800円

1,066,600円

1,159,900円

365,900円

397,900円

631,900円

687,200円

1,090,900円

1,186,400円

(昭和46年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年長岡市条例第32号)附則第3条第1項の改正規定は、昭和46年11月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年長岡市条例第31号。次条において「昭和45年条例第31号」という。)附則第3条第2項又は第4条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前条第2項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はその遺族が、旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号)附則第2条、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年長岡市条例第2号)附則第2条第1項第1号、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年長岡市条例第4号)附則第2条第1項第1号、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年長岡市条例第4号)附則第2条第1項及び昭和45年条例第31号附則第3条第1項の規定を適用したとした場合における年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(退職年金条例第41条の改正に伴う経過措置)

第4条 改正後の退職年金条例第41条の規定により新たに遺族年金を支給されることとなる者の当該遺族年金の支給は、昭和46年10月から始めるものとする。

(外国政府職員期間等の算入に伴う経過措置)

第5条 昭和46年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の3、同法附則第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)、又は同法附則第42条の2(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。)並びに改正後の退職年金条例第56条、同条例附則第5条の3(同条例附則第5条の4及び第5条の5において準用する場合を含む。)、又は同条例附則第5条の3の2(同条例附則第5条の4及び第5条の5において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての勤続期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、この条例の附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた年金の年額の特例)

第6条 附則第2条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎となっている在職期間の実年数が17年(その職員が昭和9年3月20日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、12年、昭和9年3月21日以後昭和23年9月27日までの間に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、15年)以上であるものに関する同項の規定の適用については、昭和23年6月30日において年金年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円を超え、1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号。次項において「法律第244号」という。)別表の規定の例により同表の上欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額を超えることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退職年金又は遺族年金に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては、附則第6条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退職年金又は遺族年金について年金年額の改定に関する条例の規定(法律第244号第3項の規定の例による場合を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退職年金又は遺族年金のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金又は遺族年金については、適用しない。

5 前各項の規定は、年金年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員の俸給とが併給されていた者であって、年金年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。

(年金年額の再計算に関する経過措置)

第7条 昭和46年9月30日に現に退職年金又は遺族年金を受けている者のうち、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号)附則第7条第1項第9号が適用されるものについては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第139号)附則第7条第3項及び第4項の規定を準用する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第3条、第5条及び前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和46年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

(通算退職年金に関する経過措置)

第10条 改正後の退職年金条例第19条の2の規定は、昭和46年10月31日以前に給付事由の生じた通算退職年金についても、同年11月分以後適用する。

2 昭和46年10月31日以前に退職した職員について、改正後の退職年金条例第19条の2及び改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年長岡市条例第32号)附則第3条の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。

附則別表第1

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

254,100円

259,400円

414,000円

422,600円

720,300円

735,200円

261,100円

266,500円

435,500円

444,600円

740,700円

756,000円

271,000円

276,600円

459,400円

468,900円

760,700円

776,400円

279,400円

285,200円

471,400円

481,200円

801,100円

817,600円

287,400円

293,400円

483,000円

493,000円

841,500円

858,900円

297,000円

303,100円

499,700円

510,000円

849,600円

867,100円

306,800円

313,100円

509,300円

519,800円

881,600円

899,900円

317,300円

323,900円

537,600円

548,700円

922,100円

941,200円

328,000円

334,800円

551,600円

563,000円

962,700円

982,600円

341,400円

348,400円

566,200円

577,900円

1,002,800円

1,023,500円

349,600円

356,900円

594,400円

606,700円

1,028,100円

1,049,400円

360,600円

368,100円

622,900円

635,800円

1,055,200円

1,077,000円

371,200円

378,800円

630,300円

643,400円

1,107,300円

1,130,200円

392,400円

400,500円

653,800円

667,300円

1,159,900円

1,183,900円

397,900円

406,100円

687,200円

701,400円

1,186,400円

1,210,900円

附則別表第2

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

254,100円

281,200円

414,000円

458,100円

720,300円

797,000円

261,100円

288,900円

435,500円

481,900円

740,700円

819,500円

271,000円

299,800円

459,400円

508,300円

760,700円

841,600円

279,400円

309,200円

471,400円

521,600円

801,100円

886,300円

287,400円

318,000円

483,000円

534,400円

841,500円

931,000円

297,000円

328,600円

499,700円

552,800円

849,600円

939,900円

306,800円

339,400円

509,300円

563,500円

881,600円

975,500円

317,300円

351,100円

537,600円

594,800円

922,100円

1,020,300円

328,000円

362,900円

551,600円

610,300円

962,700円

1,065,100円

341,400円

377,700円

566,200円

626,400円

1,002,800円

1,109,500円

349,600円

386,900円

594,400円

657,700円

1,028,100円

1,137,500円

360,600円

399,000円

622,900円

689,200円

1,055,200円

1,167,500円

371,200円

410,600円

630,300円

697,400円

1,107,300円

1,225,100円

392,400円

434,100円

653,800円

723,400円

1,159,900円

1,283,300円

397,900円

440,200円

687,200円

760,300円

1,186,400円

1,312,600円

(昭和48年3月29日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)及び改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年長岡市条例第27号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する。」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前条第2項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はその遺族が、旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号)その他年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで

1.756

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第5条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和47年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

281,200円

309,600円

288,900円

318,100円

299,800円

330,100円

309,200円

340,400円

318,000円

350,100円

328,600円

361,800円

339,400円

373,700円

351,100円

386,600円

362,900円

399,600円

377,700円

415,800円

386,900円

426,000円

399,000円

439,300円

410,600円

452,100円

434,100円

477,900円

440,200円

484,700円

458,100円

504,400円

481,900円

530,600円

508,300円

559,600円

521,600円

574,300円

534,400円

588,400円

552,800円

608,600円

563,500円

620,400円

594,800円

654,900円

610,300円

671,900円

626,400円

689,700円

657,700円

724,100円

689,200円

758,800円

697,400円

767,800円

723,400円

796,500円

760,300円

837,100円

797,000円

877,500円

819,500円

902,300円

841,600円

926,600円

886,300円

975,800円

931,000円

1,025,000円

939,900円

1,034,800円

975,500円

1,074,000円

1,020,300円

1,123,400円

1,065,100円

1,172,700円

1,109,500円

1,221,600円

1,137,500円

1,252,400円

1,167,500円

1,285,400円

1,225,100円

1,348,800円

1,283,300円

1,412,900円

1,312,600円

1,445,200円

(昭和48年6月30日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(除算されていた旧日本医療団職員期間等の算入に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和34年3月31日から昭和37年11月30日までの間に退職(死亡を含む。以下同じ。)した職員又はその遺族で昭和47年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者について、恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下「法律第80号」という。)による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条第1項及び改正後の退職年金条例附則第5条の2第1項の規定を適用することにより、退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき在職期間を有することとなる者については、同年10月分以降、その年額をこれらの規定により算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、改正前の退職年金条例の規定により、公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和34年3月31日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員又はその遺族で昭和47年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者について、改正後の法律第155号附則第41条の2及び改正後の退職年金条例附則第5条の7の規定を適用することにより、退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき在職期間を有することとなる場合について準用する。

(除算されていた外国政府等の職員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 前条に規定する職員でその者の公務員としての在職期間の計算につき、改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号(附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)及び改正後の退職年金条例附則第5条の3第1項第4号(附則第5条の4及び第5条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用によりその者の在職期間が17年に達することとなる者又はその遺族は、昭和47年10月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和47年10月から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、退職年金条例以外の法令の規定により当該年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又は遺族年金の支給は行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については、当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けた者については、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれの年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であった者又はその遺族で、昭和47年9月30日において現に退職年金又は遺族年金の支給を受けている者のうち、改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号及び改正後の退職年金条例附則第5条の3第1項第4号の規定を適用することにより、当該退職年金又は遺族年金の基礎となるべき職員としての在職期間の計算において新たに加えられるべき在職期間を有することとなる者については、同年10月分以降、その年額をこれらの規定により算出して得た年額に改定する。

(請求改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求により行う。

(昭和48年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第19条の2第2項の改正規定及びこの条例附則第2条の規定は、昭和48年11月1日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第2条 昭和48年10月31日において現に通算退職年金を受ける者については、その年額を、昭和48年11月分以降、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る吏員の在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 240,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金を退職年金とみなして長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年長岡市条例第6号)その他年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合にその改定年金額の計算の基礎となるべき仮定給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和48年11月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額に、当該吏員の在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第8に定める率を乗じて得た額

3 改正後の第19条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算出して得た額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4 前3項の規定による年額が従前の年額に達しない通算退職年金については、これらの規定による改定は行わない。

(旧軍人等の加算年の算入に伴う経過措置)

第3条 この条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属としての在職期間又は恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)による廃止前の恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を含むもの又はその遺族は、吏員としての在職期間を公務員としての在職期間とみなした場合に恩給法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第139号)による改正後の法律第155号附則第24条第4項及び第24条の5並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。次項において「法律第121号」という。)による改正後の法律第155号附則第24条の8の規定により、これらの規定の定める日に退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

2 前項の規定に該当する者の退職年金の額(遺族年金の基礎となるべき退職年金の額を含む。)は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号。以下「法律第60号」という。)による改正前の法律第155号附則第14条、恩給法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第83号。以下「法律第83号」という。)による改正前の法律第121号附則第6条、法律第83号による改正後の法律第121号附則第6条及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号)による改正後の法律第121号附則第6条の規定の例により計算して得た額をもって退職年金の年額とする。

(外国特殊機関職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の規定により、公務員としての在職期間の計算につき法律第60号による改正後の法律第155号附則第43条の2及びこの条例による改正後の退職年金条例附則第5条の5の規定を適用することによって、その者の在職期間が17年に達することとなる者又はその遺族は、昭和48年10月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)附則第2条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。

3 昭和48年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、法律第60号による改正後の法律第155号附則第43条の2、改正後の退職年金条例附則第5条の5の規定により退職年金の基礎となるべき吏員の在職期間において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(年金年額の改定)

第5条 昭和48年9月30日において、退職年金条例の規定により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年限以上である者に関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受けている妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額を超え、その額の直近上位の4段階上位の額を超えない範囲内において、市長が別に定める額、仮定給料年額が2,314,600円を超えるものにあってはその額に、2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

2 前項の規定は、年金年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員の俸給が併給されていた者であって、年金年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された給料又は俸給の合算額の2分の1以下であった者については、適用しない。

(準教育職員期間等の算入に伴う経過措置)

第7条 第4条の規定は、法律第60号による改正後の法律第155号附則第24条第12項及び第14項、同法附則第24条の3、同法附則第44条並びに改正後の退職年金条例第56条及び附則第5条の7の規定を適用することによって、その者の在職期間が17年に達することとなるもの又は在職期間の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについて準用する。

(老齢者等に支給する退職年金等の年額の改定)

第8条 昭和48年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正前の退職年金条例附則第14条第1項及び第2項の規定により計算された退職年金又は遺族年金を受けている者については、昭和48年10月分以後、その年額を、法律第60号による改正後の法律第155号及び改正後の退職年金条例附則第14条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第4条及び附則第8条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による退職年金停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和48年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

309,600円

382,000円

318,100円

392,500円

330,100円

407,300円

340,400円

420,100円

350,100円

432,000円

361,800円

446,500円

373,700円

461,100円

386,600円

477,100円

399,600円

493,100円

415,800円

513,100円

426,000円

525,700円

439,300円

542,100円

452,100円

557,900円

477,900円

589,700円

484,700円

598,100円

504,400円

622,400円

530,600円

654,800円

559,600円

690,500円

574,300円

708,700円

588,400円

726,100円

608,600円

751,000円

620,400円

765,000円

654,900円

808,100円

671,900円

829,100円

689,700円

851,100円

724,100円

893,500円

758,800円

936,400円

767,800円

947,500円

796,500円

982,900円

837,100円

1,033,000円

877,500円

1,082,800円

902,300円

1,113,400円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,025,000円

1,264,900円

1,034,800円

1,276,900円

1,074,000円

1,325,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,172,700円

1,447,100円

1,221,600円

1,507,500円

1,252,400円

1,545,500円

1,285,400円

1,586,200円

1,348,800円

1,664,400円

1,412,900円

1,473,500円

1,445,200円

1,783,400円

1,476,400円

1,821,900円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、仮定給料年額とする。

(昭和49年12月24日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。ただし、第19条の2の改正規定及びこの条例附則第2条の規定は、昭和49年8月1日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第2条 昭和49年7月31日において現に通算退職年金を受ける者については、その年額を、昭和49年8月分以降、次の各号に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る吏員の在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 278,640円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金を退職年金とみなして長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年長岡市条例第28号)の規定を適用したとした場合にその改定年金額の計算の基礎となるべき仮定給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和49年8月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額に、当該吏員の在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第8に定める率を乗じて得た額

3 改正後の第19条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算出して得た額の合計額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4 前3項の規定による年額が従前の年額に達しない通算退職年金については、これらの規定による改定は行わない。

(年金年額の改定)

第3条 昭和49年8月31日において、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の規定により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 吏員又はその者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年長岡市条例第6号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年長岡市条例第39号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(外国政府等職員期間の算入に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正前の退職年金条例の規定により、公務員としての在職期間の計算につき、恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号。以下「法律第93号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条(同法附則第43条及び第43条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、改正後の退職年金条例第56条及び同条例附則第5条の3(同条例附則第5条の4及び第5条の5において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用することによってその者の在職期間が17年(その退職年金又は遺族年金が、昭和9年3月20日以前に給付事由の生じたものである場合にあっては、12年、昭和9年3月21日以降昭和23年9月27日までの間に給付事由の生じたものである場合にあっては、15年)に達することとなるもの又はその遺族は、昭和49年9月1日から退職年金又は遺族年金を受けた権利若しくは資格を取得する。

2 昭和49年8月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条、改正後の退職年金条例第56条及び同条例附則第5条の3の規定により退職年金の基礎となるべき吏員の在職期間において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年9月分以降、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(老齢者等の年金年額についての特例)

第5条 70歳以上の者又は公務傷病年金を受ける70歳未満の者に支給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金の年額の算出の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(改正後の昭和42年長岡市条例第4号)附則第4条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第4条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和49年8月31日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第3条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

382,000円

472,900円

392,500円

485,900円

407,300円

504,200円

420,100円

520,100円

432,000円

534,800円

446,500円

552,800円

461,100円

570,800円

477,100円

590,600円

493,100円

610,500円

513,100円

635,200円

525,700円

650,800円

542,100円

671,100円

557,900円

690,700円

589,700円

730,000円

598,100円

740,400円

622,400円

770,500円

654,800円

810,600円

690,500円

854,800円

708,700円

877,400円

726,100円

898,900円

751,000円

929,700円

765,600円

947,800円

808,100円

1,000,400円

829,100円

1,026,400円

851,100円

1,053,700円

893,500円

1,106,200円

936,400円

1,159,300円

947,500円

1,173,000円

982,900円

1,216,800円

1,033,000円

1,278,900円

1,082,800円

1,340,500円

1,113,400円

1,378,400円

1,143,400円

1,415,500円

1,204,100円

1,490,700円

1,264,900円

1,565,900円

1,276,900円

1,580,800円

1,325,300円

1,640,700円

1,386,300円

1,716,200円

1,447,100円

1,791,500円

1,507,500円

1,866,300円

1,545,500円

1,913,300円

1,586,200円

1,963,700円

1,664,400円

2,060,500円

1,743,500円

2,158,500円

1,783,400円

2,207,800円

1,821,900円

2,255,500円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和50年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条から第3条までの規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例及び長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例並びに附則第4条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 昭和50年7月31日において、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の規定により支給されている退職年金又は遺族年金(第3項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。次項において同じ。)については、昭和50年8月分以降、その年額を次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退職年金及び遺族年金以外の退職年金及び遺族年金については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額

(2) 65歳未満の者に支給する退職年金又は65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に支給する遺族年金(退職年金条例第42条第1項第2号及び第3号に規定する遺族年金を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が415,300円以下の退職年金又は遺族年金については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額

2 昭和37年11月30日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年長岡市条例第28号)附則第3条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金又は遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額

(2) 前項第2号に規定する退職年金及び遺族年金については、昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額

3 年金の年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員の俸給とが併給されていた者であって、年金の年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料若しくは俸給の合算額の2分の1以下であったもの又はその遺族に支給する退職年金若しくは遺族年金については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.381を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の給料年額とみなされた額及び改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第4条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和50年7月31日以前に給付事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の退職年金条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

(ア)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,600円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が2,255,500円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

附則別表第2(附則第2条関係)

(ア)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が2,255,500円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(イ)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

(昭和51年3月30日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の規定は、昭和50年8月1日から適用する。

(通算退職年金の年額の改正)

第2条 昭和50年7月31日において現に通算退職年金を受けている者については、その年額を、昭和50年8月分以降、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る吏員の在職期間の月数を乗じて得た額に改定する。

(1) 339,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金を退職年金とみなして長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年長岡市条例第47号)附則第2条第1項の規定によりその改定年金額の計算の基礎となるべき仮定給料年額を求め、その仮定給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和50年8月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額に、当該吏員の在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、退職年金条例別表第8に定める率を乗じて得た額

3 昭和50年12月31日において現に通算退職年金を受けている者については、昭和51年1月分以降、その額を、第1項第2号中「第1項」とあるのを「第2項」と読み替えて、前2項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

4 改正後の第19条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算出して得た額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

5 前各項の規定による年額が従前の年額に達しない通算退職年金については、これらの規定による改定は行わない。

(準教育職員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 改正前の退職年金条例の規定により、吏員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職した吏員で、その者の吏員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の2並びに改正後の退職年金条例第56条及び同条例附則第5条の9の規定を適用することによってその者の在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和50年8月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当するものについては、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金は、昭和50年8月分から支給するものとする。ただし、吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、退職年金条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が吏員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する吏員であった者又はその遺族で、昭和50年7月31日において現に法律第155号附則第44条の2並びに改正後の退職年金条例第56条及び同条例附則第5条の9の規定の適用を受けることなくして計算された吏員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年8月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(加算年を基礎とする退職年金等の年額の改定)

第4条 昭和50年7月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で改正前の退職年金条例附則第14条の規定により計算された退職年金又は遺族年金を受けているものについては、昭和50年8月分以降、その年額を、改正後の退職年金条例附則第14条の規定によって算出して得た年額に改定する。

(請求改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金の年額の改定は、附則第2条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求により行う。

(昭和51年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例及び長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和51年7月1日から適用する。ただし、第1条による改正規定中第19条の2の改正規定は昭和51年8月1日から、第49条の次に1条を加える改正規定及び第51条の2第1項の改正規定は昭和51年10月1日から適用する。

(通算退職年金の年額の改定)

第2条 昭和51年6月30日において現に通算退職年金を受けている者については、その年額を、昭和51年7月分以降、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る吏員の在職期間の月額を乗じて得た額に改定する。

(1) 339,600円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金を退職年金とみなして長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第1号)附則第2条第1項の規定を適用し、その改定年金額の計算の基礎となるべき仮定給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、その者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和51年7月分以降、その額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額に、当該吏員の在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、退職年金条例別表第8に定める率を乗じて得た額

3 改正後の退職年金条例第19条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算出して得た額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。

4 昭和51年7月31日において現に通算退職年金を受けている者については、昭和51年8月分以降、その額を、第1項第1号中「33万9,600円」とあるのは「39万60円」と読み替えて、前3項の規定に準じて算出して得た額に改定する。

5 前各項の規定による年額が従前の年額に達しない通算退職年金については、これらの規定による改定は行わない。

(年金年額の改定)

第3条 昭和51年6月30日において、改正前の退職年金条例の規定により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和50年長岡市条例第47号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和51年6月30日において受けていた年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(通算遺族年金に関する経過措置)

第4条 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年長岡市条例第32号)附則第3条第1項、第3項又は第4項に規定する者は、改正後の退職年金条例第49条の2の規定の適用については、改正後の退職年金条例第19条の2第1項第1号又は第2号に該当するものとみなす。

(旧満州農産物検査所職員としての期間の算入に伴う経過措置)

第5条 改正前の退職年金条例の規定により、公務員としての在職期間の計算につき、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第43条の2第2項並びに改正後の退職年金条例第56条及び同条例附則第5条の5の規定を適用することによってその者の在職期間が17年(その退職年金又は遺族年金が、昭和9年3月20日以前に給付事由の生じたものである場合にあっては、12年、昭和9年3月21日以降昭和23年9月27日までの間に納付事由の生じたものである場合にあっては、15年)に達することとなるもの又はその遺族は、昭和51年7月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)附則第2条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。

3 昭和51年6月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、法律第51号による改正後の法律第155号附則第43条の2並びに改正後の退職年金条例第56条及び同条例附則第5条の5の規定により退職年金の基礎となるべき吏員の在職期間において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年7月分以降、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(退職年金条例第39条等の改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 改正後の退職年金条例第39条第1項の規定による遺族年金は、この条例の施行の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に改正前の退職年金条例第43条第2号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、支給しないものとする。

3 改正後の退職年金条例第39条第1項の規定により新たに遺族年金を支給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(遺族年金の年額に係る加算の特例)

第7条 退職年金条例第42条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(退職年金条例第42条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

2 退職年金条例第42条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に11万4,700円を加えるものとする。

3 前2項の規定は、年金年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員の俸給とが併給されていた者であって、年金年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以上であったものについては適用しない。

4 同一の職員の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る第1項又は第2項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか1の遺族年金につき行うものとする。

5 第1項又は第2項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

第7条の2 退職年金条例第42条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号のいずれかに該当するものが、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下この条において「政令」という。)第1条各号に規定するもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、退職年金条例第42条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が政令第2条に規定する額に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が政令第2条に規定する額を超えるときにおける当該加算額は、同条に規定する額から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定及び遺族年金の年額に係る加算は、前条第1項第1号及び第2号並びに同条第4項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和51年6月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が653,100円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が3,114,800円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年12月27日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)第26条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)の規定は昭和52年4月1日から、改正後の退職年金条例第19条の2第2項第1号の規定は同年6月1日から、改正後の退職年金条例附則第5条の7の2及び附則第14条第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)の規定は同年8月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 昭和52年3月31日において長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の年額の改定)

第3条 昭和52年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る職員の在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

(1) 396,000円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金を退職年金とみなして前条の規定を適用し、その改定年金額の計算の基礎となるべき仮定給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、通算退職年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和52年4月分以降、その年額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た年額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額に、当該職員の在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、退職年金条例別表第8に定める率を乗じて得た額

3 退職年金条例第19条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算出して得た額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

4 昭和52年3月31日において現に支給されている通算遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する年額に改定する。

5 昭和52年5月31日において現に支給されている通算退職年金又は通算遺族年金については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「39万6,000円」とあるのは「43万3,224円」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定して得た年額に改定する。

6 前各項の規定による年額が従前の年額に達しない通算退職年金又は通算遺族年金については、これらの規定による改定は行わない。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた年金の年額の特例)

第4条 第2条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年長岡市条例第39号)附則第6条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、第2条の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。) 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料月額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

3 第1項の規定は、年金年額の計算の基礎となった給料と恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員の俸給とが併給されていた者であって、年金年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された給料及び俸給の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第5条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは「(ア)の表又は長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年長岡市条例第35号)附則別表第2」とする。

第6条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する第3条の規定による改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

(退職年金条例附則第5条の7の2等の改正に伴う経過措置)

第7条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金条例附則第5条の7の2又は第14条第4項の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、前条(改正後の退職年金条例附則第5条の7の2に係る部分に限る。)の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第10条 改正後の退職年金条例第26条第1項の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条、第4条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700円

627,200円

612,200円

655,500円

639,500円

684,600円

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

775,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

935,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料月額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

294,500円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

220,900円

9年未満

147,300円

65歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

220,900円

(昭和53年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)第26条第1項及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)附則第4条第1項の規定は昭和53年4月1日から、改正後の退職年金条例第19条の2第2項第1号、第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年長岡市条例第28号)附則第5条並びに第4条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「改正後の条例第33号」という。)附則第7条第1項及び第2項の規定は昭和53年6月1日から、改正後の退職年金条例附則第14条第4項の規定は昭和53年10月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 昭和53年3月31日において長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(通算退職年金及び通算遺族年金の年額の改定)

第3条 昭和53年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る職員の在職期間の月額を乗じて得た年額に改定する。

(1) 433,224円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金を退職年金とみなして前条第1項の規定を適用し、その改定年金額の計算の基礎となるべき仮定給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、通算退職年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和53年4月分以降、その年額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た年額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額に、当該職員の在職期間の年数を乗じて得た額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、退職年金条例別表第8に定める率を乗じて得た額

3 退職年金条例第19条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算出して得た額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

4 昭和53年3月31日において現に支給されている通算遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する年額に改定する。

5 昭和53年5月31日において現に支給されている通算退職年金又は通算遺族年金については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「43万3,224円」とあるのは「46万2,132円」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定して得た年額に改定する。

6 前各項の規定による年額が従前の年額に達しない通算退職年金又は通算遺族年金については、これらの規定による改定は行わない。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第5条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(退職年金条例附則第14条第4項の改正に伴う経過措置)

第6条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金条例附則第14条第4項の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和53年10月分から行う。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金条例第26条第1項の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500円

702,700円

684,600円

733,800円

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

3,845,200円

4,115,700円

3,924,100円

4,200,100円

4,066,800円

4,352,800円

4,223,100円

4,518,300円

4,303,500円

4,598,700円

4,379,500円

4,674,700円

4,459,200円

4,754,400円

4,536,300円

4,831,500円

4,692,000円

4,987,200円

4,847,900円

5,143,100円

4,925,000円

5,220,200円

5,004,000円

5,299,200円

年金年額の計算の基礎となっている給料月額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和54年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)第26条第1項及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)附則第4条第1項及び第3項の規定並びに附則第8条及び第9条の規定は昭和54年4月1日から、改正後の退職年金条例第19条の2第2項第1号の規定、第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年長岡市条例第28号)附則第5条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「改正後の条例第33号」という。)附則第7条第1項及び第2項の規定は同年6月1日から、改正後の退職年金条例附則第14条第3項から第5項までの規定は同年10月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 昭和54年3月31日において長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(通算退職年金及び通算遺族年金の年額の改定)

第3条 昭和54年3月31日において現に支給されている通算退職年金については、同年4月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を240で除し、これに当該通算退職年金に係る職員の在職期間の月数を乗じて得た年額に改定する。

(1) 462,132円

(2) 通算退職年金の仮定給料(当該通算退職年金を退職年金とみなして前条第1項の規定を適用し、その改定年金額の計算の基礎となるべき仮定給料年額を求め、その給料年額を12で除して得た額をいう。)の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た額

2 前項の場合において、通算退職年金を受ける者に係る第2号に掲げる金額が第1号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和54年4月分以降、その年額を、第1号に掲げる金額を第2号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が100分の80より少ないときは、100分の80)を同項の規定の例により算出した額に乗じて得た金額に改定する。

(1) 前項第2号に規定する通算退職年金の仮定給料の額に、当該職員の在職期間の年数を乗じて得た金額

(2) 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ、退職年金条例別表第8に定める率を乗じて得た額

3 退職年金条例第19条の2第4項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算出して得た額の合算額をもってこれらの規定に定める通算退職年金の年額とする。

4 昭和54年3月31日において現に支給されている通算遺族年金については、同年4月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前3項の規定により改定するものとした場合の改定年金額の100分の50に相当する年額に改定する。

5 昭和54年5月31日において現に支給されている通算退職年金又は通算遺族年金については、同年6月分以降、その年額を、第1項第1号中「46万2,132円」とあるのは「47万7,972円」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定して得た年額に改定する。

6 前各項の規定による年額が従前の年額に達しない通算退職年金又は通算遺族年金については、これらの規定による改定は行わない。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第5条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第33号附則第7条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年長岡市条例第26号)附則別表第2」とする。

(退職年金条例附則第14条第3項等の改正に伴う経過措置)

第6条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金条例附則第14条第3項及び第4項の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和54年10月分から行う。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金条例第26条第1項の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、年金年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第5条関係)

遺族年金

遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻又は子に支給する遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

323,500円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

242,700円

(昭和55年9月26日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)附則第14条の改定規定は、昭和55年12月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の退職年金条例第52条の2及び第56条第5項の規定 昭和54年10月1日

(2) 第1条の規定による改正後の退職年金条例第26条第1項並びに第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「条例第4号」という。)附則第4条第1項及び第3項の規定 昭和55年4月1日

(3) 第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第7条第2項の規定 昭和55年6月1日

(4) 第3条の規定による改正後の条例第33号附則第7条第1項の規定 昭和55年8月1日

(年金年額の改定)

第2条 昭和55年3月31日において退職年金条例により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第33号附則第7条第1項に規定する年額に改定する。

2 条例第33号附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第33号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

(代用教員等の期間の算入に伴う経過措置)

第4条 改正前の退職年金条例の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、昭和31年9月1日以後退職したものでその公務員としての在職期間の計算につき恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第44条の3及び改正後の退職年金条例第52条の2の規定を適用することによってその在職期間が17年に達することとなるもの又はその遺族は、昭和54年10月1日から退職年金を受ける権利又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得する。

2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

3 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の支給は、昭和54年10月分から始めるものとする。ただし、職員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば、退職年金条例以外の法令により当該退職年金を受ける権利が消滅すべきであった者又はその遺族については、当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の支給は、行わないものとする。

4 前3項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が職員に係る一時恩給、退職一時金又は遺族一時金(恩給法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第37号)附則第15条に規定する一時金を含む。以下この項において同じ。)を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該一時恩給、退職一時金又は遺族一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、既に国庫又は地方公共団体(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第116号)第2条の町村職員恩給組合から受けたものについては、当該町村職員恩給組合の権利義務を承継した地方公務員等共済組合法第3条第1項第6号の規定に基づく市町村職員共済組合)に返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの額の30分の1に相当する額を、それぞれその年額から控除した額とする。

5 第1項に規定する職員であった者又はその遺族で昭和54年9月30日において現に法律第155号附則第44条の3及び改正後の退職年金条例第52条の2第1項の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分から、これらの規定を適用してその年額を改定する。

(長期在職者等の年金年額についての特例に関する経過措置)

第5条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年長岡市条例第32号)附則別表第2」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(退職年金条例附則第14条の改正に伴う経過措置)

第6条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金条例附則第14条第4項の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和55年12月分から行う。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第4条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の退職年金条例第26条第1項の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

附則別表第2(附則第5条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に支給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

503,700円

65歳未満の者で傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

436,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和56年3月27日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)第19条の2第2項第1号の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

(遺族年金に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)附則第7条の2の規定は、この条例の公布の日前に給与事由の生じた退職年金条例第42条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。

(昭和56年9月25日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)附則第5条の9の次に1条を加える改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第4条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年長岡市条例第32号)の規定 昭和54年10月1日

(2) 第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「条例第4号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)の規定 昭和56年4月1日

(3) 第1条の規定による改正後の退職年金条例第19条の2第2項第1号の規定 昭和56年6月1日

(4) 第1条の規定による改正後の退職年金条例第26条第1項の規定 昭和56年7月1日

(年金年額の改定)

第2条 昭和56年3月31日において退職年金条例により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の年金年額についての特例に関する経過措置)

第3条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年長岡市条例第34号)附則別表第2」とする。

(旧特別調達庁の職員期間の算入に伴う年金年額の改定)

第4条 退職年金又は遺族年金で、改正後の退職年金条例附則第5条の10の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和56年10月分から行う。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第26条第1項の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

附則別表第2(附則第3条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

733,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に支給する退職年金(傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

550,200円

65歳未満の者で傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

476,800円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年9月27日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)の規定は昭和57年5月1日から、第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定は同年7月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 昭和57年4月30日において長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)により支給されている退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第3条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改正する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

(昭和57年9月27日条例第31号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)の規定並びに附則第5条の規定は、昭和59年3月1日から、第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定及び附則第6条第1項の規定は、同年7月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例(改正後の条例第4号附則その他年金に関する条例を含む。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第26条第1項の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第2条の規定による改定後の年額の退職年金について第1条の規定による改正前の退職年金条例第26条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

(昭和60年10月8日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下次号において「改正後の条例第33号」という。)附則第7条の2第1項の規定 昭和59年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)の規定、改正後の条例第33号附則第7条の2第2項の規定及び附則第5条の規定 昭和60年4月1日

(3) 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定及び附則第6条第1項の規定 昭和60年7月1日

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年長岡市条例第39号)附則第2条の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,000円

4,808,100円

4,962,300円

4,889,600円

5,046,300円

(昭和61年9月26日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)第17条の2の規定及び附則第5条の規定 昭和61年4月1日

(2) 改正後の退職年金条例第26条第1項の規定、第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)附則第7条の2第2項の規定及び附則第6条の規定 昭和61年7月1日

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年長岡市条例第39号)附則第2条の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

(昭和62年9月22日条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号。以下「改正後の条例第4号」という。)の規定及び附則第6条の規定 昭和62年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の退職年金条例」という。)の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和62年7月1日

(3) 第3条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「改正後の条例第33号」という。)の規定 昭和62年8月1日

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の退職年金条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ第3条の規定による改正後の条例第33号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第4号附則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の退職年金条例第26条の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退職年金について第1条の規定による改正前の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正前の退職年金条例」という。)第26条の規定を適用した場合の支給年額

(2) 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年長岡市条例第39号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改正前の退職年金条例第26条の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

(昭和63年9月22日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び附則第4条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第5条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

(平成元年9月18日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定、第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)附則第7条の2第2項の規定及び附則第5条の規定 平成元年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の条例第33号附則第7条第1項及び第2項の規定 平成元年8月1日

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第33号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

(平成2年9月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

(平成3年10月15日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

(平成4年9月28日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成4年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

(平成5年9月28日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額を、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第6条 平成5年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

(平成6年9月27日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を改正後の同項に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第33号附則第7条第1項の規定の適用については、同項第1号中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と、「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第5条 平成6年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,378,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

(平成7年9月25日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第5条 平成7年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

(平成8年9月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び附則第4条の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第4条 平成8年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

(平成9年10月1日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定並びに附則第5条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 退職年金又は遺族年金については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号。以下「退職年金条例」という。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(高額所得による年金停止についての経過措置)

第5条 平成9年4月分から同年6月分までの退職年金に関する退職年金条例第26条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

(平成10年10月7日条例第55号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 遺族年金については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,876,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

(平成11年7月6日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年長岡市条例第4号)の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年長岡市条例第33号。以下「条例第33号」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 遺族年金については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第3条 条例第33号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

(平成12年6月30日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(年金年額の改定)

第2条 遺族年金については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年長岡市条例第13号)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

第3条 前項の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2条関係)

年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

(平成15年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(遺族年金に関する経過措置)

2 長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成15年4月分以降、その加算の年額を改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

3 前項の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成20年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

流行病

マラリヤ(黒水熱を含む。)

猩紅熱

痘瘡

コレラ

発疹チフス

腸チフス

パラチフス

ペスト

回帰熱

赤痢

流行性脳脊髓膜炎

流行性感冒

肺ヂストマ病

トリバノゾーム病

黄疸出血性スピロヘータ病

カラアザール

黄熱

発疹熱

流行性出血熱

デング熱

フィラリア病

フランベジア

流行性脳炎


別表第2(第29条関係)

公務傷病年金を支給する重度障害の程度

重度障害の程度

重度障害の状態

特別項症

1 常に就床を要し、かつ、複雑な介護を要するもの

2 重大な精神的障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの

3 両眼の視力が明暗を弁別することができないもの

4 身体諸部の障害を総合してその程度が、第1項症に第1項症から第6項症までを加えたもの

第1項症

1 複雑な介護を要しないが常に就床を要するもの

2 精神的又は身体的作業能力を失い、わずかに自用を弁ずることができるに過ぎないもの

3 そしゃく及び言語の機能をあわせ廃したもの

4 両眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

5 両腕を肘関節以上で失ったもの

6 両足を膝関節以上で失ったもの

第2項症

1 精神的又は身体的作業能力の大部を失ったもの

2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの

3 両眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳が全くろうしたもの

5 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したもの

6 両腕を腕関節以上で失ったもの

7 両足を足関節以上で失ったもの

第3項症

1 1腕を肘関節以上で失ったもの

2 1足を膝関節以上で失ったもの

第4項症

1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの

2 そしゃく又は言語の機能を著しく妨げるもの

3 両眼の視力が視力表を0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

4 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの

5 し尿器の機能を著しく妨げるもの

6 両こう丸を失ったもので脱落症状の著しくないもの

7 1腕を腕関節以上で失ったもの

8 1足を足関節以上で失ったもの

第5項症

1 頭部、顔面等に大きな醜形を残したもの

2 1眼の視力が視力表0.1を0.5メートル以上では弁別することができないもの

3 1手の5指を失ったもの

第6項症

1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの

2 頸部又は身体の運動を著しく妨げるもの

3 1眼の視力が視力表0.1を1メートル以上では弁別することができないもの

4 ひ臓を失ったもの

5 1手のおや指及び示指を失ったもの

6 1手の5指の機能を廃したもの

上記に掲げる各症に該当しない負傷疾病の程度は上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。肺結核その他規則で定める疾病によって重度障害の状態が上記に掲げる各項症に該当するかどうかの必要な査定基準は、市長が定める。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。

別表第3(第30条関係)

公務傷病年金の年額

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の5以内の金額を加えた金額

第1項症

233,000円

第2項症

189,000円

第3項症

151,000円

第4項症

107,000円

第5項症

70,000円

第6項症

52,000円

別表第4(第35条関係)

公務傷病一時金を支給する障害の程度

障害の程度

障害の状態

第1款症

1 1眼の視力が視力表0.1を2メートル以上では弁別することができないもの

2 1耳が全くろうし他耳は尋常の話声を1.5メートル以上では解することができないもの

3 1側の腎臓を失ったもの

4 1手のおや指を失ったもの

5 1手の示指又は小指を失ったもの

6 1足の足関節が直角位に強直したもの

7 1足の5のあしゆびを失ったもの

第2款症

1 1眼の視力が視力表0.1を2.5メートル以上では弁別することができないもの

2 1耳が全くろうしたもの

3 1手のおや指の機能を廃したもの

4 1手の示指又は小指の機能を廃したもの

5 1足の5のあしゆびの機能を廃したもの

第3款症

1 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの

2 1眼の視力が視力表0.1を3.5メートル以上では弁別することができないもの

3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解することができないもの

4 1側のこう丸を失ったもの

5 1手の示指を失ったもの

6 1足の第1のあしゆびを失ったもの

第4款症

1 1手の示指の機能を廃したもの

2 1手の中指を失ったもの

3 1足の第1のあしゆびの機能を廃したもの

4 1足の第2のあしゆびを失ったもの

第5款症

1 1眼の視力が0.1に満たないもの

2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解することができないもの

3 1手の中指の機能を廃したもの

4 1手の環指を失ったもの

5 1足の第2のあしゆびの機能を廃したもの

6 1足の第3のあしゆびから第5のあしゆびまでの中2のあしゆびを全く失ったもの

上記に掲げる各症に該当しない傷い疾病の程度は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。

肺結核その他規則で定める疾病によって重度障害の状態が上記に掲げる各款症に該当するかどうかの必要な査定基準は、市長が定める。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視力表は万国共通視力表による。

別表第5(第36条関係)

公務傷病一時金の額

障害の程度

金額

第1款症

248,000円

第2款症

205,000円

第3款症

176,000円

第4款症

145,000円

第5款症

116,000円

別表第6(第42条関係)

公務傷病死による遺族年金の加算率

退職当時の給料年額

596,500円以上のもの

17.0割

548,500円を超え596,500円未満のもの

17.5割

524,500円を超え548,500円以下のもの

18.0割

505,400円を超え524,500円以下のもの

18.5割

353,600円を超え505,400円以下のもの

19.0割

336,800円を超え353,600円以下のもの

19.5割

203,100円を超え336,800円以下のもの

20.0割

195,100円を超え203,100円以下のもの

20.5割

188,700円を超え195,100円以下のもの

21.0割

182,400円を超え188,700円以下のもの

21.5割

176,700円を超え182,400円以下のもの

22.0割

171,000円を超え176,700円以下のもの

22.5割

166,100円を超え171,000円以下のもの

23.0割

161,200円を超え166,100円以下のもの

23.5割

155,300円を超え161,200円以下のもの

24.0割

151,200円を超え155,300円以下のもの

24.5割

147,600円を超え151,200円以下のもの

25.0割

144,000円を超え147,600円以下のもの

25.5割

138,500円を超え144,000円以下のもの

26.0割

133,200円を超え138,500円以下のもの

26.5割

133,200円以下のもの

27.0割

上記に掲げる率により計算した年額が72,420円未満となるときにおける第42条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は、72,420円(退職当時の給料年額が122,400円未満であるときは、72,420円に122,400円に対する退職当時の給料年額の割合を乗じて得た額)とする。

別表第7(第42条関係)

非公務死による遺族年金の加算率

退職当時の給料年額

596,500円以上のもの

12.80割

548,500円を超え596,500円未満のもの

13.20割

524,500円を超え548,500円以下のもの

13.60割

505,400円を超え524,500円以下のもの

14.00割

353,600円を超え505,400円以下のもの

14.30割

336,800円を超え353,600円以下のもの

14.70割

195,100円を超え336,800円以下のもの

15.00割

176,700円を超え195,100円以下のもの

15.50割

171,000円を超え176,700円以下のもの

16.00割

166,100円を超え171,000円以下のもの

16.50割

161,200円を超え166,100円以下のもの

16.90割

155,300円を超え161,200円以下のもの

17.40割

151,200円を超え155,300円以下のもの

18.00割

147,600円を超え151,200円以下のもの

18.39割

144,000円を超え147,600円以下のもの

18.83割

138,500円を超え144,000円以下のもの

19.30割

133,200円を超え138,500円以下のもの

19.81割

133,200円以下のもの

20.30割

上記に掲げる率により計算した年額が43,452円未満となるときにおける第42条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は、43,452円(退職当時の給料年額が122,400円未満であるときは、43,452円に122,400円に対する退職当時の給料年額の割合を乗じて得た額)とする。

別表第8(第33条関係)

退職一時金の控除率

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

長岡市退職年金及び退職一時金に関する条例

昭和35年4月1日 条例第13号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当・退職年金
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第13号
昭和35年10月11日 条例第33号
昭和37年11月28日 条例第32号
昭和38年3月30日 条例第7号
昭和39年12月28日 条例第60号
昭和41年3月31日 条例第6号
昭和42年3月30日 条例第4号
昭和43年3月30日 条例第2号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和45年3月31日 条例第4号
昭和45年12月23日 条例第31号
昭和46年12月24日 条例第27号
昭和48年3月29日 条例第6号
昭和48年6月30日 条例第24号
昭和48年12月24日 条例第39号
昭和49年12月24日 条例第28号
昭和50年12月22日 条例第47号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第33号
昭和52年12月27日 条例第35号
昭和53年12月22日 条例第33号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年9月26日 条例第32号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和56年9月25日 条例第34号
昭和57年9月27日 条例第30号
昭和57年9月27日 条例第31号
昭和59年9月28日 条例第39号
昭和60年10月8日 条例第27号
昭和61年9月26日 条例第35号
昭和62年9月22日 条例第49号
昭和63年9月22日 条例第26号
平成元年9月18日 条例第41号
平成2年9月25日 条例第28号
平成3年10月15日 条例第28号
平成4年9月28日 条例第36号
平成5年9月28日 条例第25号
平成6年9月27日 条例第20号
平成7年9月25日 条例第32号
平成8年9月25日 条例第28号
平成9年10月1日 条例第33号
平成10年10月7日 条例第55号
平成11年7月6日 条例第20号
平成12年6月30日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第24号
平成20年10月1日 条例第36号
平成27年3月31日 条例第8号
平成27年9月30日 条例第34号