○長岡市職員の住居手当に関する規則
昭和50年1月21日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号。以下「条例」という。)第15条の3の規定に基づいて、職員に支給すべき住居手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 条例第15条の3第1項第1号の別に規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 任命権者が別に定める職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第15条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第15条の3第1項第2号の規則で定める職員は、長岡市職員の単身赴任手当に関する規則(平成7年長岡市規則第32号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣から職務に復帰した職員にあっては、当該復帰)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記第1号様式又は別記第2号様式)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 改正条例による改正前の条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になった場合
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町職員の住居手当に関する規則(昭和49年中之島村規則第22号)、越路町職員の住居手当に関する規則(昭和49年越路町規則第26号)、三島町職員の住居手当に関する規則(昭和50年三島町規則第4号)、山古志村職員の住居手当支給に関する規則(昭和49年山古志村規則第13号)、小国町職員の住居手当に関する規則(昭和49年小国町規則第18号)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村職員の住居手当に関する規則(昭和49年和島村規則第15号)、寺泊町職員の住居手当に関する規則(昭和49年寺泊町規則第19号)、栃尾市職員の住居手当に関する規則(昭和50年栃尾市規則第1号)又は与板町職員の住居手当に関する規則(昭和49年与板町規則第17号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日前に、川口町職員の住居手当に関する規則(昭和50年川口町規則第3号)及び平成4年改正給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則(平成4年川口町規則第18号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(令和3年4月1日における届出の特例)
6 令和3年3月31日において長岡市職員の給与に関する条例及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年長岡市条例第34号。以下「令和元年改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第15条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年長岡市規則第4号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されたこととなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(昭和50年12月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 次に掲げる規定は、平成4年4月1日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の長岡市職員の住居手当に関する規則第5条の規定
附則(平成7年12月21日規則第34号)抄
(施行期日等)
1 この規則第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定を除く。)、第2条及び次項の規定は公布の日から、第1条(長岡市職員の給料等の支給に関する規則に第11条の2を加える改正規定に限る。)、第3条、第4条、第5条及び附則第3項の規定は平成8年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第69号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第135号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第48号)抄
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第40号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第14号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第4条の規定を適用する。