○長岡市職員の給与に関する条例

昭和31年8月16日

告示第43号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関して、技能労務職員以外の職員にあっては地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、技能労務職員にあっては地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する職員のうち地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員(水道局長を除く。)及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除いたものをいう。

2 この条例において「技能労務職員(会計年度任用職員である者を除く。以下同じ。)」とは、職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給与の基本原則)

第3条 職員の給与は、法第24条第1項の規定に基づき、職務の複雑、困難及び責任の度合に応じ決定されなければならない。

(給与の支払)

第4条 この条例に基づく給与は、第29条の4及び第29条の5に規定する場合を除き、現金で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。

2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料

(給料)

第5条 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

(給料表)

第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 技能労務職給料表(別表第2)

(3) 公安職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(1)(別表第4)

(5) 医療職給料表(2)(別表第5)

(6) 医療職給料表(3)(別表第6)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第7の級別職務分類表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度合が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により号給を決定し、給料を支給しなければならない。

4 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 前2項の規定により得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の給料月額とする。

(初任給の基準)

第6条の2 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、規則で定める初任給基準表によるものとし、同表に定めのない場合は、職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な学識、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、規則の定めるところにより、それより上の号給とすることができる。

(昇格の基準)

第7条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、規則に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。

(昇給の基準)

第8条 職員の昇給は、規則で定める日(以下「昇給日」という。)に、同日前において規則で定める日(以下「指定日」という。)以前1年間(以下「勤務成績に係る期間」という。)における当該職員の勤務成績及び昇給日前1年以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、行うものとする。この場合において、指定日の翌日から昇給日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に係る期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員の第1項の規定による昇給は、勤務成績に係る期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(号給の決定)

第9条 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合又は一つの職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、別に規則の定めるところにより決定する。

(給料表を異にして異動する場合の職務の級及び給料月額)

第9条の2 職員が給料表を異にして異動する場合の職務の級及び給料月額については、規則で定める。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給料の支給)

第11条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、その支給日が勤務時間条例第3条に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は休日に当たるときは、繰上げ支給する。

3 前項の給料支給日について市長が特に必要と認める場合は、給料の一部又は全部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。

第12条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日の月数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 職員が離職後事務引継ぎ又は残務整理のため特に命ぜられて勤務したときは、従前の給料額を日割りによって計算し支給する。

(給料の調整額)

第12条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を別に定めることができる。

(給料の特別調整額)

第13条 市長は、管理監督の地位にある職員に対し、その特殊性に基づき適正な特別調整額を定めることができる。

2 前項の規定による特別調整額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第19条から第21条までの規定は、第1項に規定する職員には、適用しない。

(初任給調整手当)

第13条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用され、医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる者には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、初任給調整手当として支給することができる。

(1) 長岡市小国診療所長 月額26万9,100円

(2) 前号に掲げる職以外の医師及び歯科医師 月額15万9,500円

2 前項の規定により初任給調整手当が支給される場合において、採用による欠員の補充について特別な事情があると認められるときは、同項に掲げる額に月額26万9,100円を超えない範囲内の額を加算して初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 手当

(扶養手当)

第14条 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けている親族(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。ただし、次の第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「医療職(1)4級職員」という。)に対しては、支給しない。

(1) 配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第15条 新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医療職(1)4級職員以外の職員から医療職(1)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医療職(1)4級職員が医療職(1)4級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員及び医療職(1)4級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医療職(1)4級職員以外のものが医療職(1)4級職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員及び医療職(1)4級職員以外のものが行政職8級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第15条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 国、他の地方公共団体等の職員であった者が引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、その職員が任用の事情、当該給料表の適用を受けることとなった日の前日における勤務地等を考慮して市長が必要と認める職員であるときには、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、地域手当を支給することができる。

(住居手当)

第15条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(通勤手当)

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項、次条及び第17条の2において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項、次条及び第17条の2において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条及び次条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。次条及び第17条の2において同じ。)(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

第17条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次条において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第1項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2,000円を下らず4万円を超えない範囲内で規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、当該規則で定める額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前条第1項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の利用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

第17条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第16条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(この条において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。この条において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前条の規定による額

2 前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

3 前2条及び前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第17条の3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務手当の種類、支給要件及び額は、長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)で定める。

(特地勤務手当)

第18条の2 生活の著しく不便な地に所在する勤務所に勤務する職員には、特地勤務手当を支給することができる。

2 前項の特地勤務手当を支給する勤務所、職員の範囲及びその額は、規則で定める。

(時間外勤務手当)

第19条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第20条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第21条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から規則で定める数を減じた数で除して得た額(以下「基準算出額」という。)とする。

(宿日直手当)

第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、1万1,100円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第19条から第21条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 第13条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第13条第1項の規定の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第24条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第24条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第29条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(規則で定める職員を除く。第25条において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第24条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第24条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日前において規則で定める日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第25条第3項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第1項」と、同条第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第25条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)前」と、「支給日」とあるのは「支給日(第25条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第26条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において長岡市に在勤する職員(次条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の支給額)

第27条 支給対象職員に支給する寒冷地手当の額は、基準日における次の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800円

その他の世帯主である職員

10,200円

その他の職員

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、長岡市に居住する扶養親族のないもののうち、第17条の3第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(市長が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。

2 支給対象職員が法第29条の規定により停職にされている職員その他規則で定める職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、0円とする。

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において第29条第2項の規定により給与の支給を受ける職員又は前項に規定する規則で定める職員(以下この号及び次号において「分限休職職員等」という。)に該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、分限休職職員等に該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において分限休職職員等に該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、分限休職職員等に該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

4 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、世帯等の区分その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第27条の2 削除

(災害派遣手当等)

第27条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策若しくは災害復旧のため派遣された職員又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定に基づき、復興計画の作成等のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて長岡市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じて、滞在期間1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第27条の4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置を実施するため派遣された職員で、住所又は居所を離れて長岡市の区域に滞在することを要するものには、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。

第27条の5 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて長岡市の区域に滞在することを要するものには、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。

2 前項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。

(手当の支給方法)

第28条 給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 補則

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第28条の2 第6条の2第7条第8条第9条第13条の2から第15条まで、第15条の2第3項第15条の3第18条の2第26条及び第27条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第29条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第24条の2及び第24条の3の規定を準用する。この場合において、第24条の2中「前条第1項」とあるのは、「第29条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第29条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第29条の3 削除

(有価物の支給又は貸与を受ける職員の給与の調整)

第29条の4 宿舎その他これに類する有価物等が職員に支給され、又は無料で貸与される場合における職員の給与については、他の職員との均衡を考慮して、規則で定めるところによりこれを調整することができる。

(給与からの控除)

第29条の5 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 長岡市職員互助会の会費及び貸付金の返済金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。

2 この条例施行以前において既に療養休暇中にある者は、これを休職者とみなし条例第29条を適用する。

3 当分の間、第10条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則に定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

4 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

5 平成12年3月に支給する期末手当に係る第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

6 次の条例は、廃止する。

(1) 長岡市給与条例(昭和25年長岡市告示第12号)

(2) 長岡市吏員職員期末手当及び勤勉手当支給条例(昭和28年長岡市告示第8号)

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

7 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日(次項から附則第17項までにおいて「編入日」という。)前の和島村職員の給与に関する条例(昭和30年和島村条例第4号)、和島村の技能労務職員の給与に関する条例(昭和44年和島村条例第8号)、和島村教育委員会職員給与条例(昭和30年和島村条例第20号)、寺泊町職員の給与に関する条例(昭和27年寺泊町条例第10号)、寺泊町国民健康保険診療所勤務医師の給与に関する条例(昭和54年寺泊町条例第34号)、栃尾市職員の給与に関する条例(昭和26年栃尾町告示第8号)、栃尾市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年栃尾市条例第3号。同条例に基づき定められた規則の規定を含む。次項において同じ。)、与板町職員の給与に関する条例(昭和30年与板町条例第6号)又は三島郡清掃センター組合職員の報酬、給与及び旅費等に関する条例(昭和40年三島郡清掃センター組合条例第12号)の規定による給与については、なおこれらの条例の規定の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

8 編入日の前日において編入市町村等(編入前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町並びに三島郡清掃センター組合及び新潟県西部広域消防事務組合をいう。附則第18項及び附則第19項において同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から附則第16項まで、附則第18項及び附則第19項において「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において和島村職員の給与に関する条例、和島村の技能労務職員の給与に関する条例、和島村教育委員会職員給与条例、寺泊町職員の給与に関する条例、寺泊町国民健康保険診療所勤務医師の給与に関する条例、栃尾市職員の給与に関する条例、栃尾市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例、与板町職員の給与に関する条例、三島郡清掃センター組合職員の報酬、給与及び旅費等に関する条例並びに新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号)(次項から附則第15項まで及び附則第17項において「編入前の条例」と総称する。)の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(編入日の前日において寺泊町の看護師であった者で、編入日以後に診療所に勤務するものを除く。)については、編入日以後、この条例に規定する行政職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

9 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、この条例に規定する技能労務職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

10 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による給料表の適用を受けていた消防職員については、編入日以後、この条例に規定する公安職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

11 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による給料月額の給料を受けていた医師については、この条例に規定する医療職給料表(1)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級及び号給は、市長が別に定める。

12 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による行政職給料表以外の給料表の適用を受けていた保健師については、この条例に規定する行政職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級及び号給は、市長が別に定める。

13 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた者で、編入日以後に診療所で勤務する看護師については、この条例に規定する医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の編入日における職務の級及び号給は、市長が別に定める。

(昇給期間等の通算)

14 附則第7項から前項までの規定により編入日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の編入日以後における最初の昇給に係る期間については、編入前の条例の規定により当該職員が当該号給を受けていた期間を通算する。

15 継続採用職員のうち、編入日の前日において編入前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた者の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

16 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

17 編入前の和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の職員であった者の扶養親族で、編入日の前日において第15条の規定に相当する編入前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

18 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後編入市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

19 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後編入市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(寒冷地手当の取扱い)

20 第26条に規定する基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において平成17年10月31日から引き続き和島村、寺泊町及び与板町の区域に在勤する職員に対しては、長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第161号。以下この項において「改正条例」という。)附則第3項から第7項までの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。この場合において、改正条例附則第2項第6号に規定する旧算出規定による基準額の算出の方法は、編入前の中之島町の規定による算出の方法の例による。

(委任)

21 附則第7項から前項までに定めるもののほか、平成18年1月1日の編入に伴う経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年6月支給の期末手当及び勤勉手当の取扱い)

22 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第24条第2項及び第25条第2項の規定の適用については、第24条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第25条第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」とする。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

23 川口町の編入の日(次項から附則第28項まで及び附則第32項において「編入日」という。)前の川口町職員の給与に関する条例(昭和39年川口町条例第34号。以下この項、次項から附則第26項まで、附則第29項附則第31項及び附則第32項において「川口町条例」という。)の規定による給与については、川口町条例の規定の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

24 編入日の前日において川口町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から附則第28項まで、附則第33項及び附則第34項において「継続採用職員」という。)のうち、編入日の前日において川口町条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後、長岡市職員の給与に関する条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

25 継続採用職員のうち、編入日の前日において川口町条例の規定による技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、編入日以後この条例による技能労務職給料表を適用するものとし、その者の編入日における職務の級は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の編入日における号給は編入日の前日において川口町条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間等の通算)

26 附則第24項及び前項の規定により編入日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の編入日以後における最初の昇給に係る期間については、川口町条例の規定により当該職員が号給を受けていた期間を通算する。

(育児休業等の取扱い)

27 継続採用職員のうち、編入日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給料の支給の特例)

28 継続採用職員に対し平成22年4月に支払われる給料の給与期間は、第11条第1項の規定にかかわらず、編入日から平成22年4月30日までとする。

29 前項の給与期間について支払われる給料の額は、当該給与期間について日割りによって計算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)から川口町条例附則第5項の規定により加算された額に相当する額を控除した額とする。

30 附則第28項の給与期間の給料の額を日割りによって計算する場合においては、当該給与期間のうち平成22年3月に属する期間にあっては同月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を、同年4月に属する期間にあっては同月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とするものとする。

31 附則第29項の規定にかかわらず、平成22年4月1日に給料月額が変更された者にあっては、平成22年3月に属する期間及び平成22年4月に属する期間のそれぞれについて日割りによって計算した額を合算した額から川口町条例附則第5項の規定により加算された額に相当する額を控除した額とする。

(扶養手当の認定の取扱い)

32 継続採用職員の扶養親族で、編入日の前日において長岡市職員の給与に関する条例第15条の規定に相当する川口町条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

33 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後に川口町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

34 継続採用職員のうち、平成21年12月2日以後に川口町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(委任)

35 附則第23項から前項までに定めるもののほか、平成22年3月31日の編入に伴う経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年4月1日における号給の調整)

36 平成24年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける者及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年長岡市条例第4号)第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成21年1月1日において第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号上位の号給とする。

37 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

38 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。

39 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する附則第36項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

40 附則第36項から前項までに定めるもののほか、平成24年4月1日における号給の調整に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年4月1日における号給の調整)

41 平成25年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける者及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成20年1月1日において第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号上位の号給とする。

42 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

43 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。

44 長岡市職員の育児休業等に関する条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する附則第41項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

45 附則第41項から前項までに定めるもののほか、平成25年4月1日における号給の調整に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年4月1日における号給の調整)

46 平成26年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける者及び長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成19年1月1日において第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないとした場合に同日に受けることとなる号給の1号上位の号給とする。

47 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

48 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。

49 長岡市職員の育児休業等に関する条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する附則第46項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

50 附則第46項から前項までに定めるもののほか、平成26年4月1日における号給の調整に関し必要な事項は、規則で定める。

51 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第53項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条の2第8条第2項及び第9条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

52 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 長岡市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)による改正前の長岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年長岡市条例第8号)第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師に相当する職員

(3) 長岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 長岡市職員の定年等に関する条例第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師

(5) 長岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

53 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第55項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第51項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第51項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

54 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

55 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第51項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第53項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第53項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

56 附則第53項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第51項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

57 附則第53項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第53項、第55項又は第56項の規定による給料の額との合計額」とする。

58 附則第51項から前項までに定めるもののほか、附則第51項の規定による給料月額、附則第53項の規定による給料その他附則第51項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和31年12月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 昭和31年度に限り、薪炭手当の支給日は、この条例公布の日とする。

3 昭和31年12月15日に支給する期末手当に限り、割合の変更による増額分は、昭和32年1月14日に支給する。

(昭和32年10月11日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月10日から適用する。

2 この条例の改正による薪炭手当の増額分は、昭和32年度に限り、昭和32年10月15日に支給する。

(昭和32年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。ただし、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条、第16条、第22条、第24条、第25条、附則第2項及び附則第12項の規定は、昭和32年4月1日から、改正後の条例第29条の規定は、昭和31年6月1日からそれぞれ適用する。

(経過措置)

2 昭和32年4月1日における給料是正及びこれに伴う調整措置のための昇給については、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和32年12月1日において切り替えられる職員の職務の等級及び給料月額の決定並びにこれに伴う調整措置については、市長が別に定める。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和32年12月1日以降昭和32年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(単純労務者の給与)

5 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、長岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)の例による。

(条例の廃止)

11 地方公営企業労働関係法第5条第1項但書に規定する職員の給与に関する条例(昭和32年長岡市条例第14号)は、廃止する。

(昭和33年7月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月25日条例第22号)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、昭和33年12月15日から適用する。

2 この条例の改正により支給すべき昭和33年12月分の期末手当の額で、改正前の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額は、昭和34年1月14日に支給する。

(昭和34年7月9日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、昭和34年6月15日から適用する。

(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)

2 この条例により支給すべき昭和34年6月15日の期末手当の額で、改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(昭和34年10月10日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 長岡市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び附則別表第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表及び公安職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

10,680

10,200

20,260

19,300

35,330

33,700

5,810

5,500

11,200

10,700

21,300

20,300

37,110

35,400

6,120

5,800

11,950

11,400

22,460

21,400

38,890

37,100

6,530

6,200

12,680

12,100

23,710

22,600

40,670

38,800

6,830

6,500

13,530

12,900

24,970

23,800

42,450

40,500

7,040

6,700

14,470

13,800

26,220

25,000

 

 

7,360

7,000

15,420

14,700

27,480

26,200

 

 

7,780

7,400

16,370

15,600

28,840

27,500

 

 

8,200

7,800

17,310

16,500

30,310

28,900

 

 

9,020

8,600

18,260

17,400

31,770

30,300

 

 

9,850

9,400

19,210

18,300

33,550

32,000

 

 

附則別表第2

公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

(昭和35年6月30日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例により支給すべき昭和35年6月15日の期末手当の額で、改正前の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(昭和35年10月10日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料表の改正に伴う措置)

3 この条例の施行に伴う職員の職務の等級の決定については、別に規則で定める。

(昭和36年3月30日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(別に定める職員については、当該月数に別に定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定めるところによる。

4 改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、別に定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については別に定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年8月31日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月31日から適用する。

(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)

2 この条例により支給すべき昭和36年7月31日の薪炭手当の額で、改正前の長岡市職員の給与に関する条例第27条の規定により算出した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(昭和36年長岡市告示第33号で昭和36年8月31日が支給日)

(昭和36年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給は、別に定めるところによる。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、別に定めるところによる。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で切替日以降における条例第8条第2項の規定の最初の適用については、別に定めるところによる。

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(この条例により増額されることとなる部分の額の支給日)

8 この条例により支給されることとなる昭和36年10月1日から12月31日までの給料及び昭和36年12月15日の期末・勤勉手当の額で、改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(昭和36年告示第56号で、昭和36年12月27日が支給日)

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

(昭和38年3月30日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は昭和37年4月1日から、第18条の2の改正規定は昭和37年12月1日からそれぞれ適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日における旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第8条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、別に定める。

(昭和38年6月30日までの間の初任給の特例)

8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、改正後の条例第6条の2中「号給」とあるのは「号給又はこの条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

9 附則第3項、附則第5項、附則第7項又は前項の規定により読み替えられた改正後の条例の規定により附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の別に定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、別に定める。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与及びこの条例の規定による給与が支給されるまでの間改正前の条例の規定により支払われる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

3

18,700

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

6

19,800

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

9

20,900

8

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

3

23,200

10

 

 

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

6

24,300

11

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

9

25,400

12

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

 

 

13

 

 

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

27,700

14

3

18,400

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,000

15

6

19,500

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,100

16

9

20,500

16

3

18,400

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

17

6

19,500

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

18

9

20,500

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

28

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

9~18

17~22

19

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和38年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条中「12月」とあるのは「9月」と、同条第2項中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

1~18

5~17

9~16

13~16

公安職給料表

1~16

5~21

10~26

13~28

16~30

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年4月20日条例第39号)

この条例は、昭和39年5月1日から施行する。

(昭和39年10月10日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月31日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和39年7月31日に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、この条例の規定に基づき支給されることとなる寒冷地手当の内払とみなす。

3 この条例の規定に基づき、昭和39年7月31日に支給されるべき寒冷地手当のうち、改正前の条例の規定により算出した寒冷地手当の額と薪炭手当の額との合計額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(昭和39年12月28日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第10項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第8条第2項の規定の適用については、別に定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において、附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(長岡市職員の給与に関する条例第8条第2項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(第1条の規定により増額されることとなる部分の額の支給日)

8 第1条の規定により支給されることとなる給与の額で同条の規定による改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

旧号給

切替日における号給

1

6

2

6

3

7

4

8

5

10

6

11

7

12

8

13

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~18

4~18

9~18

13~18

16~19

公安職給料表

2~15

9~23

14~26

17~28

20~30

備考 本表中「1~18」等とあるのは、「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年長岡市条例第5号)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定による1号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和40年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第6項から第8項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定める職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(長岡市職員の給与に関する条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に長岡市職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後その者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第25条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条及び第25条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第24条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2月17日」と、同条例第25条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5月17日以内」とする。

(第1条の規定により増額されることとなる部分の額の支給日)

9 第1条の規定により支給されることとなる給与の額で、同条の規定による改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

10~16

公安職給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

備考 本表中「1~3」等とあるのは、「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年長岡市条例第5号)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定による1号給から3号給までの号給」等を示す。

(昭和41年9月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日からこの条例の施行の日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(特定の号給の切替え等)

4 切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級が別表第1に掲げる3等級、4等級及び6等級である職員並びに別表第2に掲げる2等級、3等級及び5等級である職員のうち、この条例の附則別表に掲げる号給を受けている職員の切替日における給料月額及び切替日以降その号給を受けている期間の給料月額は、それぞれの別表中当該号給に対応する給料月額の規定にかかわらず、附則別表に掲げられている給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(増額されることとなる部分の額の支給日)

6 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が別に定める。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

号給

給料月額

行政職給料表

3等級

 

12

55,200

13

57,300

4等級

12

46,800

13

48,900

14

50,800

15

52,400

6等級

5

18,100

6

18,900

7

19,800

8

20,500

公安職給料表

2等級

19

68,700

3等級

18

56,700

21

60,300

22

61,500

23

62,700

5等級

26

57,000

27

58,100

(昭和42年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(第25条及び第26条を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第9項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当)

5 昭和42年7月31日に寒冷地手当を支給された職員に対して、改正後の条例の規定に基づく切替日におけるその者の給料月額に100分の65を乗じて得た額が、切替日の前日におけるその者の給料月額に100分の65を乗じて得た額を超えることとなる部分の額を寒冷地手当として支給する。

(増額されることとなる部分の額等の支給日)

6 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が、改正前の条例の規定に基づき支給された額を超えることとなる部分の額及び前項の規定に基づき支給されることとなる寒冷地手当の支給日は、市長が別に定める。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第24条第1項及び第2項、第25条並びに第29条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条及び第17条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第26条及び第27条の規定は昭和43年8月1日から、改正後の条例第29条の2の規定は昭和43年12月14日から適用する。ただし、改正後の条例第27条中2級地に在勤する職員の寒冷地手当の額の算出については、昭和44年3月31日までの間1級地に在勤する職員とみなして適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(特定の号給の切替え等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級が別表第1に掲げる6等級である職員のうち、この条例の附則別表に掲げる号給を受けている職員の切替日における給料月額及び切替日以降昭和44年3月31日までの間の給料月額は、別表中当該号給に対応する給料月額の規定にかかわらず、附則別表に掲げられている給料月額とする。

(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)

6 改正後の条例第26条及び第27条の規定の適用を受ける職員で、条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月1日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第27条第2項の基準額とする。

7 昭和43年8月1日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出したものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

号給

給料月額

行政職給料表

6等級

19

38,600円

20

39,600

21

40,600

22

41,600

(昭和44年12月17日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条及び第25条の規定の適用については、同条例第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年長岡市条例第39号)第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(増額されることとなる部分の額の支給日)

12 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が定める。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(増額されることとなる部分の額の支給日)

8 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、市長が定める。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和46年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の2及び第9条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の2及び第9条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条の2中「号給」とあるのは「号給又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年長岡市条例第32号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」と、改正後の条例第9条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第8条第3項の適用の経過措置)

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第8条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(増額されることとなる部分の額の支給日)

13 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、昭和47年1月5日とする。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

5等級

1

2

9月

38,100円

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

3

35,600

8

9

6

36,800

9

10

9

38,100

公安職給料表

4等級

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

(昭和47年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(増額されることとなる部分の額の支給日)

7 この条例の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、昭和48年1月5日とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和48年3月29日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)

2 この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条及び第27条の規定の適用を受ける職員で、同条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職員の等級の号給の昭和43年8月1日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第27条第2項の基準額とする。

(寒冷地手当の内払)

3 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年4月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月30日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(増額されることとなる部分の額の支給日)

8 改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は附則第6項)の規定に基づき支給されることとなる給与の額が改正前の条例の規定により支給した額を超えることとなる部分の額の支給日は、昭和48年10月31日とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和49年3月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和49年4月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月8日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第1項及び第24条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年3月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月22日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正後の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項第2号の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条の2、第17条第1項第1号及び第3号、別表第1並びに別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の公布の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(通勤手当に関する規定の適用)

8 切替日から昭和53年3月31日までの間における改正前の条例第17条第1項第2号の規定の適用については、同号中「1,700円」とあるのは「2,000円」と、「3,000円」とあるのは「3,400円」と、「3,300円」とあるのは「3,800円」と、「4,600円」とあるのは「5,300円」とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第15条の2又は附則第7項、通勤手当については改正後の条例第17条第1項第1号若しくは第3号又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受けた期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 昭和54年3月に改正後の条例第24条の規定に基づいて前項の規定の適用を受けた職員が同月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第24条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第26条から第27条の2までの規定は、同年8月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、市長が指定する長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年長岡市条例第38号)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)別表第1及び別表第2に定める職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第27条第2項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

7 昭和55年8月1日から規則で定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第27条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第27条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第27条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第27条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第29条第1項から第3項までの規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第27条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた第29条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第27条第3項及び第4項並びに第29条第1項から第3項までの規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

9 改正後の条例第27条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月1日から規則で定める日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年3月27日条例第5号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第17号で昭和56年4月5日から施行)

(昭和56年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第26条の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条第2項及び第25条第2項の規定の適用については、改正後の条例第24条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職務の等級の号給又は給料月額に対応する長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年長岡市条例第49号)の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定による給料の月額(次条第2項において「旧給料月額」という。)及びその日において改正前の条例の規定により受けるべきであった扶養手当の月額(次条第2項において「旧扶養手当月額」という。)」と、第25条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「における旧給料月額及び旧扶養手当月額の合計額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職務の等級の号給又は給料月額に対応する長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年長岡市条例第49号)の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の規定による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定により受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(昭和56年12月31日までの給料月額)

9 改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「給料表」という。)のうちこの条例の附則別表左欄に掲げる給料表の給料月額の切替日から昭和56年12月31日までの間における適用については、それぞれ同表右欄に掲げる額に読み替えて適用するものとする。ただし、昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎となる給料月額の適用については、第7項の規定を準用する。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表の給料月額の読替表

給料表の給料月額

読み替える額

85,800

86,600

88,600

89,600

91,400

92,600

94,600

95,700

98,100

98,800

101,800

101,900

105,500

105,600

109,100

109,200

112,600

112,700

115,900

116,000

119,000

119,100

(昭和57年6月28日条例第27号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年9月27日条例第31号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年12月25日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第14条第3項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第8条第1項又は第2項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給以下の号給であって附則第4項の規定により号給が定められない職員の切替日における号給又は給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級、号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭和60年12月31日までの給料月額)

10 改正後の条例別表第1又は別表第2に掲げる給料表の適用を受けることとなった職員のうち、この条例附則別表第4に掲げる級号給を受けるものの切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、改正後の条例別表第1又は別表第2の当該級号給に対応する給料月額にかかわらず、附則別表第4に掲げる級号給に対応する給料月額とする。

11 附則第6項の規定により号給が定められる職員及び改正後の条例別表第1又は別表第2に掲げる給料表の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなった職員の切替日から昭和60年12月31日までの間における給料月額については、市長が別に定める。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

10級

公安職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

9級

附則別表第2(附則第4項関係) 行政職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

3

2

3

2

1

2

1

2

3

1

4

3

4

3

1

3

1

3

4

1

5

4

5

4

2

4

2

4

5

2

6

5

6

5

3

5

3

5

6

3

7

6

7

6

4

6

4

6

7

4

8

7

8

7

5

7

5

7

8

5

9

8

9

8

6

8

6

8

9

6

10

9

10

9

7

9

7

9

10

7

11

10

11

10

8

10

8

10

11

8

12

11

12

11

9

11

9

11

12

9

13

12

13

12

10

12

10

12

13

10

14

13

14

13

11

13

11

13

14

11

15

14

15

14

12

14

12

14

15

12

16

15

16

15

13

15

13

15

16

12

17

16

17

16

14

16

14

16

17

13

18

17

18

17

15

17

15

17

18

13

19

18

19

18

16

18

16

18

 

 

20

19

20

19

16

19

17

19

 

 

21

 

21

20

17

20

18

20

 

 

22

 

22

21

17

21

18

21

 

 

23

 

23

22

18

22

19

 

 

 

24

 

24

23

19

23

20

 

 

 

25

 

 

24

19

 

 

 

 

 

26

 

 

25

20

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

1

5

4

5

5

4

1

4

2

4

1

6

5

6

6

5

1

5

3

5

2

7

6

7

7

6

2

6

4

6

3

8

7

8

8

7

3

7

5

7

4

9

8

9

9

8

4

8

6

8

5

10

9

10

10

9

5

9

7

9

6

11

10

11

11

10

6

10

8

10

7

12

11

12

12

11

7

11

9

11

8

13

12

13

13

12

8

12

10

12

9

14

13

14

14

13

9

13

11

13

10

15

14

15

15

14

10

14

12

14

11

16

15

16

16

15

11

15

13

15

12

17

16

17

17

16

12

16

14

16

13

18

17

18

18

17

13

17

15

17

14

19

18

19

19

18

14

18

16

18

15

20

19

20

20

19

15

19

17

19

16

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

34

 

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

行政職給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

7等級

6等級

4

3

1

5

4

6

5

2

7

6

3

8

7

4

9

8

5

10

9

6

11

10

7

12

11

8

13

12

9

14

13

10

15

14

11

16

15

12

17

16

13

18

19

17

14

20

18

15

 

19

16

附則別表第4(附則第10項関係)

昭和60年12月31日までの給料月額

ア 行政職給料表

号給

1級

号給

2級

号給

3級

号給

4級

号給

6級

 

 

 

 

 

1

92,600

2

119,200

6

166,800

4

184,100

7

242,400

 

2

95,400

3

125,900

7

174,000

5

191,900

8

250,800

 

3

98,500

4

133,100

8

180,800

6

199,900

9

259,300

 

4

101,600

5

139,500

9

187,400

7

207,800

10

267,900

 

5

105,100

6

145,500

10

193,900

8

215,700

11

276,500

 

6

109,000

7

151,200

11

200,400

9

223,500

12

285,100

 

7

113,100

8

156,700

12

206,500

10

231,300

13

293,600

 

8

117,000

9

162,100

13

212,400

11

239,100

14

301,500

118,400

9

120,700

10

167,400

14

218,300

12

246,800

15

308,800

123,500

10

124,300

11

172,700

15

223,900

13

254,500

16

315,000

128,500

11

127,800

12

177,800

16

229,500

14

262,100

17

320,500

133,200

12

131,000

13

182,600

17

234,700

15

268,900

18

325,300

137,600

13

136,200

14

187,300

18

239,900

16

275,100

19

329,400

141,600

14

138,400

15

191,600

19

244,600

17

280,400

20

333,400

145,400

15

140,600

16

195,500

20

248,900

18

285,300

21

337,400

148,700

16

 

17

199,400

21

252,900

19

289,600

22

341,100

151,900

 

 

18

203,000

22

256,500

20

293,500

23

344,800

 

 

19

206,200

23

259,700

21

297,000

 

 

 

 

 

 

24

262,800

22

300,500

 

 

 

 

 

 

 

 

23

304,000

 

 

 

 

 

 

 

 

24

307,500

 

 

 

 

 

 

 

 

25

311,000

 

 

備考 切替日の前日において7等級に在職する職員の切替日から昭和60年12月31日までの給料月額は、1級の各号給の上段に掲げる額とする。

イ 公安職給料表

号給

1級

号給

2級

号給

3級

号給

4級

号給

6級

 

 

 

 

 

5

124,900

10

173,500

6

169,000

8

225,200

7

269,400

9

151,700

11

180,400

7

176,400

9

233,100

8

278,300

10

158,900

12

187,300

8

183,700

10

240,900

9

287,200

11

165,800

13

194,300

9

190,900

11

248,700

10

296,100

12

172,700

14

201,400

10

198,100

12

256,300

11

305,000

13

179,500

15

208,500

11

205,300

13

263,700

12

313,900

14

186,300

16

215,400

12

212,400

14

271,100

13

322,800

15

193,100

17

222,000

13

219,500

15

278,400

14

331,700

16

199,800

18

228,400

14

226,600

16

285,700

15

340,300

17

206,400

19

234,700

15

233,700

17

292,800

16

346,600

18

212,400

20

240,900

16

240,800

18

299,900

17

352,300

19

218,400

21

247,000

17

247,900

19

306,900

18

357,500

20

224,300

22

253,100

18

254,900

20

313,700

19

362,000

21

230,200

23

259,200

19

261,900

21

320,100

20

366,200

22

236,000

24

265,200

20

268,900

22

326,500

21

370,300

23

241,800

25

271,200

21

275,900

23

332,200

22

374,400

24

247,600

26

277,200

22

282,900

24

336,400

 

 

25

253,300

27

283,200

23

289,700

25

340,400

 

 

26

258,900

28

289,100

24

296,500

26

344,400

 

 

27

264,100

29

294,300

25

303,300

27

348,200

 

 

28

269,300

30

298,900

26

309,800

28

351,900

 

 

29

273,400

31

303,400

27

316,000

 

 

 

 

30

277,400

32

306,800

28

321,400

 

 

 

 

31

281,400

33

310,200

29

325,500

 

 

 

 

32

285,400

 

 

30

329,200

 

 

 

 

33

288,500

 

 

31

332,900

 

 

 

 

 

 

 

 

32

336,600

 

 

 

 

 

 

 

 

33

339,800

 

 

 

 

 

 

 

 

34

343,000

 

 

 

 

(昭和61年9月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和62年12月24日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和63年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定中第2項の部分は昭和63年7月1日から、附則第7項の改正規定及び次項の規定は規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年4月24日から施行)

(経過措置)

2 長岡市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年長岡市条例第2号)附則第2項の規定による指定が行われる間、附則第7項に定めるほか、当該指定の行われる職員に対するこの条例による改正後の第22条の規定の適用については、同条中「1週間の勤務時間」とあるのは、「長岡市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年長岡市告示第7号)第2条に規定する1週間の勤務時間のうち2時間を減じた時間」とする。

(昭和63年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第32号で昭和63年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平成元年3月28日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平成2年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第29条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

(平成3年3月28日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第14条第3項を削る改正規定、第20条及び第23条第1項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定並びに附則第7項を削り、附則第8項を附則第7項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

4 職員に育児休業給が支給される間、長岡市職員の給与に関する条例第5条中「寒冷地手当」とあるのは、「寒冷地手当及び育児休業給」とする。

(長岡市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 附則第7項の規定による改正前の長岡市職員の休日及び休暇に関する条例第7条の2の規定に基づく育児休暇の承認の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお、従前の例による。

(平成4年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第14条第1項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年長岡市条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年長岡市条例第41号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第14条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当(以下「改正前の期末手当の額」という。)の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、改正前の期末手当の額から改正後の期末手当の額を差し引いた額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から差額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月28日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第30号で第22条(ただし書を除く。)の改正規定は、平成7年12月21日から施行)

2 改正後の第22条の規定は、規則で定める日から適用する。

(平成7年規則第30号で改正後の第22条(ただし書を除く。)の規定は、平成7年4月1日から適用)

(平成12年規則第5号で第22条の改正規定(ただし書の部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行し、改正後の第22条ただし書の規定は、同日から適用)

(平成7年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第15条の2第1項及び第2項の改正規定、第17条第2項を削り、同条の次に2条を加える改正規定、第23条第1項の改正規定並びに第27条の2の次に1条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例第1条(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例第1条の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例第1条による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例第1条の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第1条中長岡市職員の給与に関する条例第26条及び第27条の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第10項の規定 平成9年4月1日

2 第1条(長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項、第26条及び第27条の改正規定を除く。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条(長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項、第26条及び第27条の改正規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において第1条による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、第1条の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

10 平成8年度の改正前の給与条例第26条による基準日(以下「旧基準日」という。)に対応する旧基準日の属する年の翌年の2月末日(以下「旧指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の改正後の給与条例第26条による基準日(以下「新基準日」という。)に対応する新基準日の属する年の翌年の2月末日(以下「新指定日」という。)以前であるものに限る。)について、改正後の給与条例第27条の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の旧基準日(当該旧基準日の翌日から当該旧基準日に対応する旧指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度旧基準日等」という。)における当該職員の改正後の給与条例の規定による給料月額と平成8年度旧基準日等におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第14条第2項及び第3項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度旧基準日等における改正後の給与条例の規定による給料月額)又は平成8年度旧基準日等における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。)の1号俸の俸給月額のいずれか低い額に改正前の給与条例第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年度の旧基準日に対応する旧指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項の表に規定する額を合算した額(当該旧指定日の翌日から平成12年度の新基準日に対応する新指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯区分となった場合その他の市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第27条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで

2万円

平成10年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで

4万円

平成11年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで

6万円

平成12年度の新基準日から当該新基準日に対応する新指定日まで

8万円

(平成9年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

10 長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年長岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

11 長岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月22日条例第72号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条第1項、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定並びに附則第11項及び第12項の規定 平成11年1月1日

(2) 第8条の改正規定及び附則第10項の規定 平成11年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昇給停止に関する経過措置)

10 改正後の給与条例第8条第4項の規定の適用については、同項中「58歳」とあるのは、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては「59歳」とする。

(長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)

11 長岡市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年長岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

12 長岡市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項に掲げる規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第24条第2項及び附則第3項の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第24条第2項中「100分の175」を「100分の165」に、「100分の155」を「100分の145」と読み替えて同項の規定を適用した場合においてその者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例附則第3項の規定を適用した場合において改正後の給与条例第24条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(長岡市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 長岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 前項の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第18条及びこの条例の規定は、施行日以後に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当から適用し、施行日前に支給要件に該当することにより支給される特殊勤務手当については、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例第18条の規定(前項の規定によりなお従前の例によるとされる場合を含む。)に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、附則第2項の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第18条及びこの条例の規定に基づき支払われたものとみなす。

5 (略)

6 (略)

(平成12年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の給与条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた職員に対して平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第24条第2項の規定にかかわらず、附則第2項に規定する差額と前項に規定する差額の合計額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第26条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中附則第5項から第8項までを削る改正規定及び附則第10項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下この項、次項及び附則第5項において「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第24条第1項後段又は第29条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

10 長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(長岡市職員の給与に関する条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(職務の級の切替え)

2 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表における職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級(技能労務職給料表)の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた行政職給料表における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(昇給期間の計算の特例)

4 前項の規定により新号給を決定された職員の切替日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。

(最高号給等の切替え等)

5 附則第2項の規定により新級を決定された職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、前2項の規定により切り替えられる職員との権衡を考慮して市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

旧級(行政職給料表)

新級(技能労務職給料表)

1級

1級

2級

2級

3級(9号給以下の場合)

3級

3級(10号給以上の場合)

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1号給

2

1

1

1

4

2号給

6

2

3

2

2

2

5

3号給

7

3

4

3

3

3

6

4号給

8

5

5

4

4

4

7

5号給

9

6

6

5

5

5

8

6号給

10

7

8

6

6

6

9

7号給

11

8

9

7

7

7

10

8号給

12

9

10

8

8

8

11

9号給

12

10

11

9

9

9

12

10号給

13

11

9

10

10

10

13

11号給

14

11

10

11

11

11

14

12号給

14

12

11

12

12

12

15

13号給

15

13

12

13

13

13

17

14号給

15

14

13

14

14

14

18

15号給

15

14

14

15

15

15

20

16号給

 

15

15

16

16

16

21

17号給

 

16

16

17

17

17

22

18号給

 

16

17

18

18

18

23

19号給

 

 

18

19

19

19

24

20号給

 

 

19

20

20

20

25

21号給

 

 

19

21

21

21

27

22号給

 

 

20

22

22

22

 

23号給

 

 

21

23

23

23

 

24号給

 

 

21

24

24

 

 

25号給

 

 

22

25

25

 

 

26号給

 

 

23

26

 

 

 

27号給

 

 

23

27

 

 

 

28号給

 

 

24

 

 

 

 

29号給

 

 

25

 

 

 

 

30号給

 

 

26

 

 

 

 

31号給

 

 

27

 

 

 

 

(平成16年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の中之島町職員の給与に関する条例(昭和26年中之島村条例第2号。以下「中之島町給与条例」という。)、越路町職員の給与に関する条例(昭和30年越路町条例第6号。以下「越路町給与条例」という。)、三島町職員の給与に関する条例(昭和43年三島町条例第1号。以下「三島町給与条例」という。)、山古志村一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年山古志村条例第15号。以下「山古志村給与条例」という。)、小国町職員の給与に関する条例(昭和33年小国町条例第8号。以下「小国町給与条例」という。)又は長岡地区衛生処理組合職員の給与に関する条例(昭和46年長岡地区衛生処理組合条例第9号)の規定による給与については、これらの条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において編入町村等(編入前の中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町並びに小千谷地域広域事務組合及び与板郷消防・斉場事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において中之島町給与条例、越路町給与条例、三島町給与条例、山古志村給与条例、小国町給与条例、小千谷地域広域事務組合職員の給与に関する条例(昭和63年小千谷地域広域事務組合条例第11号。以下「小千谷地域組合給与条例」という。)及び与板郷消防・斉場事務組合職員の給与に関する条例(昭和51年与板郷消防・斉場事務組合条例第12号。以下「与板郷組合給与条例」という。)(以下「編入前の条例」と総称する。)の規定による行政職給料表の適用を受けていた職員(施行日の前日において山古志村の看護師及び与板郷消防・斉場事務組合の消防職員であった者を除く。)については、施行日以後、長岡市職員の給与に関する条例による行政職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において編入前の条例の規定による技能労務職給料表の適用を受けていた職員については、施行日以後この条例による技能労務職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において山古志村給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた看護師で職務の級が4級の者については、施行日以後、改正後の長岡市職員の給与に関する条例による医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は3級とし、その者の施行日における号給は施行日の前日において山古志村給与条例の規定によりその者が受けていた給料月額に対応する号給とする。

6 継続採用職員のうち、施行日の前日において小国町給与条例の規定による医療職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受けていた職員については、施行日以後、改正後の長岡市職員の給与に関する条例による医療職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において小国町給与条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

7 継続採用職員のうち、施行日の前日において小千谷地域組合給与条例の規定により公安職給料表の適用を受けていた消防職員及び与板郷組合給与条例の規定による行政職給料表の適用を受けていた消防職員については、施行日以後、長岡市職員の給与に関する条例による公安職給料表を適用するものとし、その者の施行日における職務の級は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた職務の級を引き継ぐものとし、その者の施行日における号給は施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が受けていた号給又は給料月額に対応する号給とする。

(昇給期間等の通算)

8 附則第3項から前項までの規定により施行日における号給又は給料月額を決定される継続採用職員の施行日以後における最初の昇給に係る期間については、編入前の条例の規定により当該職員が号給を受けていた期間を通算する。

9 継続採用職員のうち、施行日の前日において編入前の条例の規定による技能労務職給料表の職務の級中5級に属していた職員で、施行日においてこの条例による技能労務職給料表の職務の級中5級の適用を受ける者の施行日以後における最初の昇給に係る期間については、市長が別に定める。

10 継続採用職員のうち、施行日の前日において編入前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた者の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

11 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

12 編入前の中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町又は長岡地区衛生処理組合の職員であった者の扶養親族で、施行日の前日において長岡市職員の給与に関する条例第15条の規定に相当する編入前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされている者については、同条の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

13 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後編入町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

14 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後編入町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年7月22日条例第161号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の長岡市職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の長岡市職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 平成17年3月31日における長岡市、中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の区域をいう。

(4) 新寒冷地 改正後の条例別表第8に掲げる地域をいう。

(5) 経過措置対象職員 平成17年10月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地に在勤する職員

 改正後の条例第26条第2号の規定に基づき規則で定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって、新寒冷地又は同号の規定に基づき規則で定める区域に居住するもの

(6) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第27条第1項及び第2項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(7) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(8) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第26条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第2項第5号イ又はウに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第27条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

22,000円

6 改正後の条例第27条第2項及び第3項は、前3項により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、改正後の条例第27条第2項中「前項」とあるのは「長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第161号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項から第5項まで」と、改正後の条例第27条第3項中「前2項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項から第5項まで及び平成17年改正条例附則第6項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成17年改正条例附則第3項から第5項まで」と、改正後の条例第27条第3項第1号中「前項」とあるのは「平成17年改正条例附則第6項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

7 附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要と認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び市長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 職員以外の地方公務員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときには、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第26条及び第27条の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成17年11月29日条例第188号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第1条中第15条の2の改正規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例又は長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項から第5項まで若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(長岡市職員の給与に関する条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月28日条例第198号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第6まで(別表第4を除く。)の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条及び附則第5条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級及び号給等の切替えの特例)

第4条 前2条の規定にかかわらず、切替日前に任命されていた職又はこれに相当する職に切替日以後も引き続き任命しようとする場合等において、他の職員との権衡上前2条の規定によることが適当でないと認められる職員の切替日における職務の級又は号給若しくは給料月額は、規則で別に定める。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

第5条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び改正前の給与条例別表第4の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額は、規則で別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第7条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年長岡市条例第38号)附則第3項及び第4項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第8条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長岡市条例第47号。第1号において「平成21年改正条例」という。)第9条の規定の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。ただし、切替日の前日から引き続き医療職給料表(1)の適用を受ける職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、当分の間、その差額に相当する額を減じることなく支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

公安職給料表

1級

1号給から125号給まで

2級

1号給から145号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から105号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から169号給まで

2級

1号給から153号給まで

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第9条 削除

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第10条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の長岡市職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条第2項

4号給

3号給

3号給

2号給

第8条第3項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第12条 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第13条 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年長岡市条例第161号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第14条 長岡市職員等の旅費に関する条例(平成11年長岡市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第16条 長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第17条 長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

技能労務職給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

7級

5級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

1

1

5

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

2

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

3

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

4

12

1

12月以上

5

5

1

13

5

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

5

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

6

14

2

6月以上9月未満

7

7

3

15

7

15

3

9月以上12月未満

8

8

4

16

8

16

4

12月以上

9

9

5

17

9

17

5

4

3月未満

9

9

5

17

9

17

5

3月以上6月未満

10

10

6

18

10

18

6

6月以上9月未満

11

11

7

19

11

19

7

9月以上12月未満

12

12

8

20

12

20

8

12月以上

13

13

9

21

13

21

9

5

3月未満

13

13

9

21

13

21

9

3月以上6月未満

14

14

10

22

14

22

10

6月以上9月未満

15

15

11

23

15

23

11

9月以上12月未満

16

16

12

24

16

24

12

12月以上

17

17

13

25

17

25

13

6

3月未満

17

17

13

25

17

25

13

3月以上6月未満

18

18

14

26

18

26

14

6月以上9月未満

19

19

15

27

19

27

15

9月以上12月未満

20

20

16

28

20

28

16

12月以上

21

21

17

29

21

29

17

7

3月未満

21

21

17

29

21

29

17

3月以上6月未満

22

22

18

30

22

30

18

6月以上9月未満

23

23

19

31

23

31

19

9月以上12月未満

24

24

20

32

24

32

20

12月以上

25

25

21

33

25

33

21

8

3月未満

25

25

21

33

25

33

21

3月以上6月未満

26

26

22

34

26

34

22

6月以上9月未満

27

27

23

35

27

35

23

9月以上12月未満

28

28

24

36

28

36

24

12月以上

29

29

25

37

29

37

25

9

3月未満

29

29

25

37

29

37

25

3月以上6月未満

30

30

26

38

30

38

26

6月以上9月未満

31

31

27

39

31

39

27

9月以上12月未満

32

32

28

40

32

40

28

12月以上

33

33

29

41

33

41

29

10

3月未満

33

33

29

41

33

41

29

3月以上6月未満

34

34

30

42

34

42

30

6月以上9月未満

35

35

31

43

35

43

31

9月以上12月未満

36

36

32

44

36

44

32

12月以上

37

37

33

45

37

45

33

11

3月未満

37

37

33

45

37

45

33

3月以上6月未満

38

38

34

46

38

46

34

6月以上9月未満

39

39

35

47

39

47

35

9月以上12月未満

40

40

36

48

40

48

36

12月以上

41

41

37

49

41

49

37

12

3月未満

41

41

37

49

41

49

37

3月以上6月未満

42

42

38

50

42

50

38

6月以上9月未満

43

43

39

51

43

51

39

9月以上12月未満

44

44

40

52

44

52

40

12月以上

45

45

41

53

45

53

41

13

3月未満

45

45

41

53

45

53

41

3月以上6月未満

46

46

42

54

46

54

42

6月以上9月未満

47

47

43

55

47

55

43

9月以上12月未満

48

48

44

56

48

56

44

12月以上

49

49

45

57

49

57

45

14

3月未満

49

49

45

57

49

57

45

3月以上6月未満

50

50

46

58

49

58

46

6月以上9月未満

51

51

47

59

50

59

47

9月以上12月未満

52

52

48

60

50

60

48

12月以上

53

53

49

61

51

61

49

15

3月未満

53

53

49

61

51

61

49

3月以上6月未満

54

54

50

62

51

62

50

6月以上9月未満

55

55

51

63

52

63

51

9月以上12月未満

56

56

52

64

52

64

52

12月以上

57

57

53

65

53

65

53

16

3月未満

57

57

53

65

53

65

53

3月以上6月未満

58

58

54

66

54

66

54

6月以上9月未満

59

59

55

67

55

67

55

9月以上12月未満

60

60

56

68

56

68

56

12月以上

61

61

57

69

57

69

57

17

3月未満

61

61

57

69

57

69

57

3月以上6月未満

62

62

58

70

57

70

58

6月以上9月未満

63

63

59

71

58

71

59

9月以上12月未満

64

64

60

72

58

72

60

12月以上

65

65

61

73

59

73

61

18

3月未満

65

65

61

73

59

73

61

3月以上6月未満

66

66

62

74

59

74

62

6月以上9月未満

67

67

63

75

60

75

63

9月以上12月未満

68

68

64

76

60

76

64

12月以上

69

69

65

77

61

77

65

19

3月未満

69

69

65

77

61

77

65

3月以上6月未満

70

70

65

78

61

78

66

6月以上9月未満

71

71

66

79

61

79

67

9月以上12月未満

72

72

66

80

62

80

68

12月以上

73

73

67

81

62

81

69

20

3月未満

73

73

67

81

62

81

69

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

82

70

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

83

71

9月以上12月未満

76

76

68

84

63

84

72

12月以上

77

77

69

85

63

85

73

21

3月未満

77

77

69

85

63

85

73

3月以上6月未満

78

78

70

86

64

86

74

6月以上9月未満

79

79

71

87

64

87

75

9月以上12月未満

80

80

72

88

64

88

76

12月以上

81

81

73

89

65

89

77

22

3月未満

81

81

73

89

65

89

77

3月以上6月未満

82

82

73

90

65

90

78

6月以上9月未満

83

83

74

91

66

91

79

9月以上12月未満

84

84

74

92

66

92

80

12月以上

85

85

75

93

67

93

81

23

3月未満

85

85

75

93

67

93

81

3月以上6月未満

86

86

75

94

67

94

82

6月以上9月未満

87

87

76

95

68

95

83

9月以上12月未満

88

88

76

96

68

96

84

12月以上

89

89

77

97

69

97

85

24

3月未満

89

89

77

97

69

97

85

3月以上6月未満

90

90

77

98

70

98

86

6月以上9月未満

91

91

78

99

71

99

87

9月以上12月未満

92

92

78

100

72

100

88

12月以上

93

93

79

101

73

101

89

25

3月未満

93

93

79

101

73

101

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

73

102

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

74

103

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

74

104

 

12月以上

97

97

81

105

75

105

 

26

3月未満

97

97

81

105

75

105

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

75

106

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

76

107

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

76

108

 

12月以上

101

101

85

109

77

109

 

27

3月未満

101

101

85

109

77

 

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

78

 

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

79

 

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

80

 

 

12月以上

105

105

87

113

81

 

 

28

3月未満

105

105

87

113

81

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

82

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

83

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

84

 

 

12月以上

109

109

89

117

85

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

ウ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(号給の切替え)

2 施行日の前日において改正前の別表第2における職務の級が4級又は5級である職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた改正前の別表第2における号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(昇給期間の計算の特例)

3 前項の規定により新号給を決定された職員の施行日以後における最初の昇格に係る昇給期間については、当該職員が旧号給を受けていた期間を通算することとする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 施行日の前日から引き続き別表第2の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額から2万円を減じた額(2万円を減じた額が負の数となる場合にあっては、0円を加えた額)を給料として支給する。

6 施行日の前日から引き続き別表第2の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 施行日以後に新たに別表第2の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

8 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の第13条第2項の規定の適用については、施行日から平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定による給料の額との合計額」とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)

9 改正前の第22条ただし書の規定は、施行日前に生じた事由に係る勤務1時間当たりの給与額の算出については、なおその効力を有する。

(給与の減額の特例に関する経過措置)

10 改正後の附則第3項の規定は、施行日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。

11 この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第3項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

旧号給

4級

5級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

6

14

1

7

15

2

8

16

4

9

17

5

10

18

7

11

19

8

12

20

10

14

21

11

15

22

13

16

23

14

18

24

16

19

25

18

20

26

19

21

27

21

23

28

23

24

29

24

25

30

26

27

31

28

28

32

30

29

33

31

31

34

33

33

35

35

34

36

37

36

37

38

37

38

40

39

39

42

40

40

44

42

41

46

44

42

48

45

43

50

47

44

52

49

45

54

50

46

56

52

47

58

54

48

60

55

49

62

57

50

65

59

51

67

60

52

70

61

53

73

62

54

77

64

55

81

65

56

85

67

57

88

68

58

92

69

59

95

69

60

98

69

61

101

69

62

101

69

63

101

69

64

101

69

65

101

69

66

101

69

67

101

69

68

101

69

69

101

69

70

101

69

71

101

69

72

101

69

73

101

69

74

101

69

75

101

69

76

101

69

77

101

69

78

101

69

79

101

69

80

101

69

81

101

69

82

101

69

83

101

69

84

101

69

85

101

69

86

101

69

87

101

69

88

101

69

89

101

69

90

101

69

91

101

69

92

101

69

93

101

69

94

101

 

95

101

 

96

101

 

97

101

 

98

101

 

99

101

 

100

101

 

101

101

 

102

101

 

103

101

 

104

101

 

105

101

 

106

101

 

107

101

 

108

101

 

109

101

 

110

101

 

111

101

 

112

101

 

113

101

 

(平成19年9月28日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条の5第2号の規定の適用については、施行日前に効力が生じた郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約に基づく簡易生命保険に係る簡易保険料は、生命保険料とみなす。

(平成19年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第81号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項(第7条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで(長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第29条第1項から第3項まで若しくは第6項又は長岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長岡市職員の給与に関する条例第29条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの者又は職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(長岡市職員の給与に関する条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の0.46を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.46を乗じて得た額

2 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び当該規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年12月21日条例第48号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び第19条に3項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第109号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第117号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 施行日の前日において長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、第7条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して規則で定める。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第2項(第7条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで(長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号。附則第4条第4項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第29条第1項から第3項まで若しくは同条第6項の規定又は長岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年長岡市条例第33号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(長岡市職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第29条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年長岡市条例第5号)附則第8条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員であるものからこれらの者又は職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第17条の3第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に100分の1.2を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.2を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で、任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

第4条 平成23年4月1日において在職する職員(その職務の級における最高の号給を受ける職員及び任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第8条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定により勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業条例第15条第2号に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月30日条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中長岡市職員の給与に関する条例第5条の改正規定及び第27条の4の次に1条を加える改正規定は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第6までの規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第25条第2項の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間(以下「旧教育長の在職期間」という。)は、改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定、長岡市職員の給与に関する条例第2条の規定、長岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、長岡市特別職報酬等審議会条例第1条の規定、長岡市特別職の職員の退職手当に関する条例第2条及び第4条の規定並びに長岡市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、権衡上必要があると認められる職員で規則で定めるものについては、当分の間、規則の定めるところにより、給料を支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項本文の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項本文の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する長岡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第5項(給与条例第25条第4項において準用する場合及び長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第17条の3第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月22日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月31日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定は、平成29年度以後に行われる昇給について適用し、平成28年度に行われる昇給については、なお従前の例による。

(勤勉手当に関する経過措置)

3 改正後の給与条例第25条の規定は、平成29年度以後に支給する勤勉手当について適用し、平成28年度に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第2項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、第2条改正後給与条例第15条第1項各号列記以外の部分中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」とし、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」とし、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」とし、同条第2項中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員以外となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員以外の職員から医療職(1)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とし、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第2項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行政職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とし、第2条改正後給与条例第15条第1項各号列記以外の部分中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医療職(1)4級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医療職(1)4級職員から医療職(1)4級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医療職(1)4級職員以外の職員から医療職(1)4級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医療職(1)4級職員となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(医療職(1)4級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(規則への委任)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与(長岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年長岡市条例第9号)附則第3条の規定に基づき支給された給料を含む。)又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与(同条の規定による給料を含む。)又は期末手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例第24条第1項及び第4項、第24条の2第2号(同条例第25条第5項及び第29条第7項において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第2項第1号並びに第29条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の長岡市職員の給与に関する条例第15条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第15条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第15条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第51項から第58項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち暫定再任用職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務職員の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長岡市職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)が適用される者にあっては、同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間でそれぞれ除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第19条第2項の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第24条第3項の規定を適用する。

8 改正後の第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び長岡市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第35号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 長岡市職員の給与に関する条例第6条の2、第7条、第8条、第9条、第13条の2から第15条まで、第15条の2第3項、第15条の3、第18条の2、第26条及び第27条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月19日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 長岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年長岡市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年7月3日条例第24号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の長岡市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の長岡市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の長岡市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の長岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの条例の規定に基づき支給された給与又は期末手当は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与又は期末手当の内払とみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第6条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第6条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、技能労務職員に適用する。

別表第3(第6条関係)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100

47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600

48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100

49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600

50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900

51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200

52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600

53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000

54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200

55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500

56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700

57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100

58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300

59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500

60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700

61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100

62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600


63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900


64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200


65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500


66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800


67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100


68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400


69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600


70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900


71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200


72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400


73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600


74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900


75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200


76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500


77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700


78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000


79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300


80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600


81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800


82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100


83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400


84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700


85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900


86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600



87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900



88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100



89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300



90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600



91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900



92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100



93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300



94

302,300

325,900

351,900

385,300





95

303,400

327,200

353,400

385,900





96

304,700

328,500

354,800

386,400





97

305,800

329,700

356,100

386,800





98

307,000

331,000

357,300

387,200





99

308,200

332,200

358,400

387,800





100

309,400

333,400

359,600

388,300





101

310,500

334,800

360,700

388,700





102

311,500

335,700

361,800

389,200





103

312,500

336,700

362,900

389,800





104

313,500

337,800

364,000

390,300





105

314,300

338,900

365,200

390,600





106

314,900

340,000

365,700

391,000





107

315,500

341,000

366,300

391,500





108

316,100

342,000

366,900

391,800





109

316,600

343,200

367,500

392,100





110

317,100

344,200

368,000

392,600





111

317,500

345,200

368,500

393,100





112

318,000

346,100

369,000

393,600





113

318,800

347,000

369,400

393,900





114

319,500

347,900

369,800

394,400





115

320,200

348,900

370,400

394,900





116

320,800

349,900

370,900

395,400





117

321,400

350,900

371,300

395,700





118

322,200

351,300

371,800

396,200





119

322,900

351,900

372,400

396,700





120

323,700

352,500

372,900

397,200





121

324,300

352,800

373,100

397,600





122

324,600

353,200

373,600

398,100





123

325,100

353,700

374,100

398,500





124

325,600

354,100

374,500

399,000





125

325,900

354,500

375,000

399,400





126


354,900

375,500






127


355,400

376,000






128


355,800

376,500






129


356,200

376,800






130


356,600

377,300






131


357,000

377,800






132


357,400

378,300






133


357,600

378,600






134


358,100

379,100






135


358,500

379,500






136


358,800

379,900






137


359,100

380,200






138


359,500

380,700






139


360,000

381,200






140


360,500

381,700






141


360,800

382,000






142


361,300







143


361,800







144


362,300







145


362,600







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

備考 この表は、消防吏員(市長が特に定める者を除く。)に適用する。

別表第4(第6条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する医師及び歯科医師に適用する。

別表第5(第6条関係)

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

86


290,700

326,500

347,300


87


290,900

326,700

347,600


88


291,100

327,000

347,900


89


291,500

327,400

348,300


90


291,700

327,800

348,600


91


291,900

328,200

349,000


92


292,100

328,600

349,300


93


292,500

328,900

349,700


94


292,700

329,100

350,000


95


292,900

329,500

350,300


96


293,200

329,800

350,600


97


293,500

330,000

350,900


98


293,700

330,300

351,300


99


293,900

330,600

351,700


100


294,200

330,900

352,100


101


294,500

331,100

352,600


102


294,700

331,400

353,000


103


294,900

331,800

353,400


104


295,200

332,000

353,800


105


295,500

332,200

354,300


106



332,400



107



332,800



108



333,000



109



333,200



110



333,600



111



334,000



112



334,400



113



334,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する栄養士及び診療放射線技師に適用する。

別表第6(第6条関係)

医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

2

184,900

212,900

255,000

273,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

4

187,800

216,800

257,900

274,900

5

189,300

218,800

259,100

275,400

6

190,800

220,600

259,900

276,300

7

192,300

222,400

260,700

277,000

8

193,800

224,100

261,400

277,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

10

196,700

227,200

262,800

279,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

14

203,200

231,800

266,000

283,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

16

207,300

233,700

267,700

284,800

17

209,300

234,800

268,200

285,800

18

211,300

236,200

269,000

286,800

19

213,400

237,600

269,800

287,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

22

219,000

241,400

272,000

291,600

23

220,700

243,100

272,700

292,800

24

222,400

244,500

273,500

294,000

25

223,700

245,700

274,300

295,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

27

226,100

248,400

275,800

297,900

28

227,100

249,700

276,600

299,300

29

228,200

251,100

277,600

300,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

32

230,500

253,600

281,300

304,100

33

231,600

254,400

282,500

305,300

34

232,800

255,300

283,800

306,700

35

233,900

256,200

284,900

308,100

36

234,900

256,900

286,100

309,500

37

235,900

257,600

287,500

310,800

38

237,200

258,500

288,600

312,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

42

241,500

261,500

292,900

317,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

44

243,500

263,000

295,300

320,500

45

244,500

263,700

296,400

321,300

46

245,500

264,400

297,700

322,700

47

246,400

265,100

299,000

324,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

49

248,000

266,500

301,300

326,700

50

248,900

267,300

302,500

328,000

51

249,800

268,000

303,700

329,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

53

251,200

269,800

306,400

331,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

56

253,800

273,200

310,200

335,800

57

254,500

274,400

311,000

336,700

58

255,400

275,800

312,200

338,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

60

256,800

278,400

314,800

340,500

61

257,500

279,600

315,900

341,500

62

258,200

280,800

317,200

342,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

65

260,200

284,000

320,800

345,800

66

260,900

285,200

322,100

347,000

67

261,500

286,400

323,300

348,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

69

262,700

288,400

325,200

350,200

70

263,300

289,800

326,300

351,200

71

264,100

291,100

327,400

352,300

72

264,900

292,300

328,300

353,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

74

267,200

294,600

330,100

355,300

75

268,200

295,800

331,200

356,400

76

269,200

297,000

332,300

357,400

77

270,100

298,300

333,400

358,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

79

271,900

300,700

335,700

359,700

80

272,800

301,900

336,800

360,400

81

273,600

302,400

337,900

361,000

82

274,500

303,600

339,000

361,500

83

275,400

304,700

340,000

362,100

84

276,000

305,800

341,100

362,600

85

276,700

306,900

342,000

363,200

86

277,400

308,100

343,000

363,700

87

278,100

309,300

343,900

364,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

89

279,600

311,500

345,800

365,200

90

280,400

312,700

346,600

365,600

91

281,200

313,900

347,400

366,200

92

282,000

315,000

348,200

366,700

93

282,800

315,800

348,800

367,000

94

283,800

316,500

349,400

367,500

95

284,700

317,200

350,100

367,900

96

285,600

317,800

350,700

368,200

97

286,200

318,300

351,100

368,800

98

286,800

318,600

351,500

369,300

99

287,400

319,200

352,000

369,800

100

288,300

319,800

352,400

370,300

101

289,100

320,200

352,900

370,900

102

289,900

320,800

353,300

371,400

103

290,700

321,400

353,800

371,900

104

291,500

321,900

354,200

372,300

105

292,100

322,300

354,500

372,900

106

292,600

322,800

355,000

373,400

107

293,100

323,300

355,400

373,900

108

293,500

323,800

355,700

374,400

109

293,700

324,200

356,200

375,000

110

294,000

324,600

356,700

375,400

111

294,200

324,900

357,200

375,900

112

294,500

325,200

357,700

376,400

113

294,800

325,500

358,200

377,000

114

295,000

325,900

358,700


115

295,300

326,300

359,200


116

295,500

326,600

359,600


117

295,800

326,800

360,000


118

296,100

327,100

360,400


119

296,400

327,500

360,900


120

296,700

327,700

361,400


121

297,000

327,900

361,800


122

297,400

328,200

362,300


123

297,700

328,500

362,800


124

298,100

328,800

363,300


125

298,300

329,000

363,600


126

298,500

329,300



127

298,800

329,700



128

299,200

329,900



129

299,400

330,100



130

299,700

330,300



131

300,100

330,700



132

300,500

330,900



133

300,700

331,200



134

301,000

331,600



135

301,400

332,000



136

301,700

332,400



137

301,900

332,700



138

302,200

333,100



139

302,600

333,500



140

302,900

333,900



141

303,100

334,200



142

303,500

334,600



143

303,900

334,900



144

304,200

335,300



145

304,400

335,600



146

304,600

336,000



147

304,900

336,400



148

305,300

336,800



149

305,500

337,100



150

305,700

337,500



151

306,000

337,900



152

306,300

338,300



153

306,700

338,600



154

306,900




155

307,100




156

307,400




157

307,700




158

308,000




159

308,300




160

308,600




161

309,000




162

309,300




163

309,600




164

309,900




165

310,300




166

310,600




167

310,900




168

311,200




169

311,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

備考 この表は、診療所等に勤務し、医療に係る業務に従事する看護師及び准看護師に適用する。

別表第7(第6条関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

主事、技師又はこれらに相当する職(以下「主事等」という。)の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

3級

1 主査の職務

2 主任の職務

4級

係長の職務

5級

1 本庁の課長補佐の職務

2 支所の課長の職務

6級

1 本庁の課長の職務

2 支所長の職務

7級

1 部長又は会計管理者(以下「部長等」という。)の職務

2 部次長の職務

8級

1 理事の職務

2 困難な業務を行う部長等の職務

イ 技能労務職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

技能労務職員の職務

2級

高度の技能又は長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

3級

特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

4級

極めて高度の技能又は極めて長期の経験を必要とする技能労務職員の職務

5級

4級に規定する技能労務職員の職務で任命権者が指定する職務

ウ 公安職給料表級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

2級

1 消防副士長の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務

3級

消防士長の職務

4級

消防司令補の職務

5級

消防司令の職務

6級

消防司令長の職務

7級

消防監の職務

8級

消防正監の職務

エ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

3級

1 診療所長の職務

2 困難な業務を行う医師又は歯科医師の職務

4級

困難な業務を行う診療所長の職務

オ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は診療放射線技師の職務

2級

困難な業務を行う栄養士又は診療放射線技師の職務

3級

主任栄養士又は主任診療放射線技師の職務

4級

困難な業務を行う主任栄養士又は主任診療放射線技師の職務

5級

4級に規定する主任栄養士又は主任診療放射線技師の職務で任命権者が指定する職務

カ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師の職務

4級

看護師長の職務

長岡市職員の給与に関する条例

昭和31年8月16日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年8月16日 告示第43号
昭和31年12月22日 条例第15号
昭和32年10月11日 条例第35号
昭和32年12月27日 条例第40号
昭和33年7月10日 条例第12号
昭和33年12月25日 条例第22号
昭和34年7月9日 条例第14号
昭和34年10月10日 条例第18号
昭和35年6月30日 条例第19号
昭和35年10月10日 条例第31号
昭和36年3月30日 条例第5号
昭和36年8月31日 条例第21号
昭和36年12月27日 条例第27号
昭和38年3月30日 条例第5号
昭和38年12月26日 条例第39号
昭和39年4月20日 条例第39号
昭和39年10月10日 条例第51号
昭和39年12月28日 条例第59号
昭和40年12月27日 条例第36号
昭和41年9月27日 条例第28号
昭和41年12月28日 条例第32号
昭和42年12月26日 条例第29号
昭和43年12月26日 条例第29号
昭和44年12月17日 条例第39号
昭和45年12月23日 条例第36号
昭和46年12月24日 条例第32号
昭和47年12月26日 条例第37号
昭和48年3月29日 条例第18号
昭和48年4月25日 条例第22号
昭和48年10月30日 条例第38号
昭和49年3月23日 条例第4号
昭和49年4月30日 条例第21号
昭和49年6月8日 条例第23号
昭和49年12月26日 条例第31号
昭和50年3月25日 条例第33号
昭和50年12月22日 条例第52号
昭和51年12月24日 条例第39号
昭和52年12月27日 条例第37号
昭和53年12月22日 条例第43号
昭和54年12月22日 条例第35号
昭和55年12月24日 条例第43号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和56年12月23日 条例第49号
昭和57年6月28日 条例第27号
昭和57年9月27日 条例第31号
昭和58年12月22日 条例第31号
昭和59年12月25日 条例第48号
昭和60年12月26日 条例第38号
昭和61年9月26日 条例第34号
昭和61年12月23日 条例第43号
昭和62年12月24日 条例第59号
昭和63年3月24日 条例第4号
昭和63年12月21日 条例第35号
平成元年3月28日 条例第9号
平成元年9月18日 条例第40号
平成元年12月20日 条例第48号
平成2年12月21日 条例第38号
平成3年3月28日 条例第10号
平成3年12月20日 条例第34号
平成4年3月31日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第37号
平成4年12月22日 条例第41号
平成5年12月20日 条例第29号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年3月28日 条例第9号
平成7年12月21日 条例第34号
平成8年12月20日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第36号
平成9年12月24日 条例第39号
平成10年12月22日 条例第72号
平成11年12月27日 条例第40号
平成12年3月28日 条例第28号
平成12年12月25日 条例第39号
平成13年12月26日 条例第38号
平成14年12月26日 条例第41号
平成15年11月27日 条例第32号
平成16年6月28日 条例第17号
平成16年9月28日 条例第28号
平成17年3月22日 条例第13号
平成17年7月22日 条例第161号
平成17年11月29日 条例第188号
平成17年12月28日 条例第198号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年2月28日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第16号
平成19年9月28日 条例第62号
平成19年12月25日 条例第77号
平成19年12月25日 条例第81号
平成21年6月1日 条例第27号
平成21年11月30日 条例第47号
平成21年12月21日 条例第48号
平成22年3月30日 条例第18号
平成22年9月30日 条例第109号
平成22年11月30日 条例第117号
平成24年3月30日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第11号
平成25年12月26日 条例第37号
平成26年3月31日 条例第11号
平成26年12月22日 条例第60号
平成27年3月31日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年2月22日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第11号
平成28年12月21日 条例第49号
平成29年3月31日 条例第2号
平成30年2月26日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第54号
令和元年9月25日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年2月17日 条例第2号
令和4年9月29日 条例第38号
令和4年12月19日 条例第61号
令和5年7月3日 条例第24号
令和5年12月18日 条例第53号