○長岡市職員被服貸与規則

昭和42年9月5日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市職員の服装を統一し、品位の保持と事務能率の向上を図るため、被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 職務遂行上特に被服を必要と認める者及び職務の性質上被服の損耗が特に著しいと認める者に対しては、この規則の定めるところにより、必要と認める範囲内で被服を貸与する。

(被貸与者、貸与品等)

第3条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)、貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間等は、別に定める。

(貸与品の着用)

第4条 被貸与者は、貸与の目的に従い、職務上の必要に応じて貸与品を着用するものとし、勤務外に貸与品を着用してはならない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

2 被貸与者は、善良な注意をもって貸与品の使用、保管の責めに任ずるほか、補修、洗濯その他貸与品の保存上必要な処理を自己の負担において行わなければならない。

(貸与品の返納等)

第6条 被貸与者は、退職又は転職等により貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災その他不可抗力により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 貸与品を亡失したとき。

(4) 貸与品に損傷や汚れがあるとき。

(5) 前各号に掲げるときのほか、特に市長が認めたとき。

2 被貸与者は、貸与品を返納するときは、洗濯をしておかなければならない。

(再貸与及び弁償)

第7条 公務のため又は避けることのできない理由により貸与品を亡失し、又は損傷したため代替品を必要とすると市長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は重大な過失その他被貸与者の責めに帰すべき理由により貸与品を亡失し、又は損傷したときは、現品又は代価をもって弁償しなければならない。

(共用被服)

第8条 所属長は、業務上必要があるときは、市長の承認を得て作業用の被服を備え付けて職員に共用させることができる。

(貸与品の予算上の制約)

第9条 貸与品は、毎年度予算の範囲内で貸与するものとし、予算の都合によりその全部若しくは一部を貸与せず、又は貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の記録及び検査)

第10条 人事課長は、貸与の状況を記録するとともに、必要に応じ貸与品の検査をし、又は被貸与者に対して貸与品の状況の報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前において、既に貸与されている貸与品については、すべてこの規則により貸与されたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市職員被服貸与規則

昭和42年9月5日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)