○長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和50年6月21日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会(第16条)
第6章 補則(第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)並びに新潟県災害弔慰金等に関する要綱(昭和50年9月1日)の規定に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金及び災害による精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給を行い、並びに災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市に住所を有していた者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 本市は、市民が令第1条に規定する災害又は新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)が適用された災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって、当該死亡者に兄弟姉妹がいるときは、当該兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給する。
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 本市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(次条において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 本市は、令第3条に規定する災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の貸付限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、次の表に掲げるとおりとする。
世帯主の負傷の有無 | 損害の種類及び程度 | 貸付限度額 |
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)がある場合 | ア 家財についての損害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 | 150万円 |
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 250万円 | |
ウ 住居が半壊した場合 | 270万円 | |
エ 住居が全壊した場合 | 350万円 | |
(2) 世帯主の負傷がない場合 | ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 150万円 |
イ 住居が半壊した場合 | 170万円 | |
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) | 250万円 | |
エ 住居の全体が滅失し、又は流出した場合 | 350万円 | |
(3) (1)のウ又は(2)のイ若しくはウに該当する場合において、当該住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊す必要がある場合等特別の事情があるときは、(1)のウ中「270万円」とあるのは「350万円」と、(2)のイ中「170万円」とあるのは「250万円」と、(2)のウ中「250万円」とあるのは「350万円」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。 |
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。
(利率)
第14条 災害援護資金は、無利子とする。
(保証人)
第14条の2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金の償還は、年賦償還又は半年賦償還とする。
2 償還方法は、元金均等償還とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。ただし、違約金については、その額が100円未満のときは、徴収しないものとする。
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会
(支給審査委員会の設置)
第16条 法第18条の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する必要が生じた場合は、支給審査委員会を設置することができる。
2 支給審査委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
3 前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 補則
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(編入に伴う経過措置)
2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年中之島村条例第17号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年越路町条例第19号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年三島町条例第23号)、山古志村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年山古志村条例第22号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年小国町条例第25号)の規定によりなされた貸付けは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前になされた貸付けの利率については、なお従前の例による。
5 編入日前に編入市町村においてなされた貸付けの利率については、なお編入前の条例の規定の例による。
7 編入日前に編入前の川口町においてなされた貸付けの利率については、なお川口町条例の規定の例による。
(東日本大震災に係る償還期間等の特例)
8 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項及び第14条の規定の適用については、第13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第14条中「年3パーセント」とあるのは「年1.5パーセント(保証人を立てる場合にあっては、無利子)」とする。
附則(昭和52年3月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の長岡市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和52年1月23日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和53年6月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の長岡市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和56年6月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の長岡市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和55年12月30日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和57年12月22日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年12月1日以後に生じた災害に関して適用する。
附則(昭和61年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この条例による改正後の長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第259号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第35号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年7月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項及び附則第9項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成23年10月3日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した者に係る災害弔慰金の支給について適用する。
附則(平成31年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(令和2年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第15条第3項の規定は、令和元年8月1日から適用する。