○長岡市事務決裁規則
平成10年3月30日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、市長の権限に属する事務及び市長等から委任された事務の決裁その他必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務の執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思決定を行うことをいう。
(2) 決裁責任者 市長、市長等から事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)及び専決権限を有する者をいう。
(3) 専決 市長の権限に属する事務又は受任者の権限に属する事務の処理について、常時市長又は受任者に代わって決裁をすることをいう。
(4) 代決 決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁をすることをいう。
(5) 不在 決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をすることができない状態にあることをいう。
(6) 理事 長岡市行政組織規則(平成10年長岡市規則第1号。以下「組織規則」という。)第12条の2第1項に規定する政策監、危機管理監及び地域政策監その他理事をいう。
(7) 部長 組織規則第10条第1項に規定する部長、組織規則第12条第1項に規定する参事(市長が指定した者に限る。)、会計管理者、消防長、議会事務局の事務局長、長岡市教育委員会組織規則(平成10年長岡市教育委員会規則第1号。以下「教育委員会組織規則」という。)第11条第1項に規定する部長、選挙管理委員会事務局の事務局長、監査委員事務局の事務局長、公平委員会の書記長、農業委員会事務局の事務局長及び固定資産評価審査委員会の指定書記をいう。
(8) 部次長 組織規則第10条第2項に規定する部次長及び同条第3項に規定する工事検査監、組織規則第12条第1項に規定する副参事(市長が指定した者に限る。)、教育委員会組織規則第11条第2項に規定する部次長並びに消防本部の次長をいう。
(9) 課長 組織規則第11条第4項に規定する課長、組織規則第12条第1項に規定する特命主幹(市長が指定した者に限る。)、消防本部の課長、消防署長、議会事務局の課長、教育委員会組織規則第12条第3項に規定する課長及び同規則第13条第1項に規定する特命主幹(市長が指定した者に限る。)、選挙管理委員会事務局の事務局長、監査委員事務局の事務局長、公平委員会の書記長、農業委員会事務局の事務局長並びに固定資産評価審査委員会の指定書記をいう。
(10) 地域事務所長 組織規則第10条第5項に規定する地域事務所長並びに長岡市農業委員会事務局の組織及び処務規程(昭和42年長岡市農業委員会規程第2号。以下「農業委員会事務局組織規程」という。)第6条に規定する総括副主幹(市長が指定した者に限る。)をいう。
(11) 支所長 組織規則第10条の2第1項に規定する支所長及び組織規則第12条第2項に規定する特命主幹(市長が指定した者に限る。)並びに選挙管理委員会事務局の事務局長及び農業委員会事務局の事務局長をいう。
(12) 副支所長 組織規則第10条の2第2項に規定する副支所長及び組織規則第12条第2項に規定する主幹(市長が指定した者に限る。)をいう。
(13) 支所課長 組織規則第10条の2第3項に規定する課長及び同条第4項に規定する事務長並びに組織規則第12条第2項に規定する総括副主幹(市長が指定した者に限る。)、長岡市消防本部組織規則(昭和39年長岡市規則第4号。以下「消防本部組織規則」という。)第13条第1項に規定する総括副主幹(市長が指定した者に限る。)、長岡市選挙管理委員会事務局の組織及び処務規程(昭和52年長岡市選挙管理委員会告示第45号。以下「選挙管理委員会事務局組織規程」という。)第5条に規定する総括副主幹(市長が指定した者に限る。)並びに農業委員会事務局組織規程第6条に規定する総括副主幹(市長が指定した者に限る。)をいう。
(14) 課長補佐 組織規則第11条第8項に規定する課長補佐(次号に定める施設長を除く。)、組織規則第12条第1項及び第2項に規定する総括副主幹(市長が指定した者に限る。)、消防本部の課長補佐、消防署長補佐、予防課査察調査室長、警防課指令室長、警防課救急管理室長、議会事務局の課長補佐、教育委員会組織規則第12条第4項に規定する課長補佐(施設長を除く。)、選挙管理委員会事務局の次長、監査委員事務局の次長及び農業委員会事務局の次長をいう。
(15) 施設長 組織規則第11条第8項に規定する課長補佐のうち組織規則第10条の3第1項の表に規定する出先機関の職、教育委員会組織規則第12条第4項に規定する課長補佐のうち教育委員会組織規則第11条第6項の表に規定する職並びに長岡消防署関原出張所、新町出張所、越路出張所及び与板消防署寺泊出張所の出張所長をいう。
(16) 校長 市立の小学校、中学校及び特別支援学校の校長をいう。
(17) 係長 組織規則第11条第9項に規定する係長、組織規則第10条の3第3項に規定する出先機関の長並びに組織規則第12条第1項及び第2項に規定する総括主査(市長が指定した者に限る。)、消防本部の係長並びに消防署の係長及び出張所長(第14号の施設長を除く。)、消防本部組織規則第13条第1項に規定する総括主査(市長が指定した者に限る。)、選挙管理委員会事務局組織規程第5条に規定する総括主査(市長が指定した者に限る。)並びに農業委員会事務局組織規程第6条に規定する総括主査(市長が指定した者に限る。)をいう。
(事務の執行)
第3条 決裁責任者は、この規則の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、所管の事務又は補助執行に係る事務を執行するものとする。
(1) 市長の決裁事項並びに副市長、理事、部長、部次長、課長、地域事務所長、支所長、支所課長、施設長、校長及び係長の専決事項
(2) 受任者の決裁事項及び課長又は支所課長の専決事項
(3) 収入原因行為及び支出負担行為に関する事項で執行伺の要又は不要に関する事項
(4) 合議又は協議を要する事項及び合議先又は協議先の指定
(1) 特に市長又は受任者から命じられた事項
(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項
(代決)
第7条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。
決裁責任者 | 代決するもの | |
第1順位 | 第2順位 | |
市長 | 副市長 | |
副市長 | 理事 | 主管部長 |
主管部長 | 主管部次長 | |
部長 | 主管部次長 | 主管課長 |
主管支所長 | ||
部次長 | 主管課長 | 主管課長補佐 |
課長 | 特命主幹及び主幹(組織規則第12条第1項に規定する主幹をいう。以下同じ。) (担当している事務) | 課長補佐 |
課長補佐 (特命主幹、主幹及び総括副主幹が担当している事務以外のもの) | 施設長 (担当している事務) | |
課長補佐 (課長補佐が複数いる場合) (担当している事務) | 左欄に掲げる以外の課長補佐 | |
地域事務所長 (担当している事務) | ||
施設長 (担当している事務であらかじめ指定されたもの) | ||
総括副主幹 (担当している事務) | ||
係長 (公印の使用許可の事務で、専決権限を有する事務に係るもの) | ||
地域事務所長 | 主管係長 | |
支所長 | 副支所長 | 主管支所課長 |
支所課長 | 課長補佐 | |
総括副主幹 (担当している事務) | ||
主管係長 (課長補佐が配置されていない場合に限る。) | ||
係長 (公印の使用許可の事務で、専決権限を有する事務に係るもの) | ||
施設長 | 総括副主幹 (担当している事務) |
2 代決をした事項については、決裁責任者又は上司に速やかに報告し、又は関係書類を閲覧に供しなければならない。ただし、あらかじめ指定された事項その他軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第8条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(上司による専決)
第8条の2 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。
(定例事務の特例)
第8条の3 定例的な事務であって、市長が別に指定するものにあっては、専決権限を有する者及び代決する者がともに不在であり、かつ、前条の規定による専決をすることが困難である場合であって、当該専決権限を有する者の指示があるときは、当該指示に従い当該事務を執行することができる。
2 前項の指示をすべき時に当該専決権限を有する者が不在である場合は、当該事務を代決する者は、当該指示をすることができる。
3 前2項の規定により事務を執行したときは、速やかにその内容を当該専決権限を有する者に報告しなければならない。
(地域事務所における回議の特例)
第8条の4 地域事務所(組織規則第2条第1号に規定する地域事務所をいう。以下同じ。)の事務に係る回議において上司である部長及び課長は、当該事務を担当する部及び課の区分により定めるものとする。
(支所における回議の特例)
第8条の5 支所(長岡市支所設置条例(平成17年長岡市条例第2号)第1条に規定する支所をいう。以下同じ。)の事務に係る回議において上司である部長は、当該事務を担当する部の区分により定めるものとする。
3 別表第1の各項において支所長の欄及び支所課長の欄に斜線が引かれている項目又は支所長の欄及び支所課長の欄がない項に記載された事務に係る回議は、本庁機関の職員において行うものとする。
(1) 特定財源の収入が未確定又は減少若しくは減少の見込みである場合に、当該予算を執行すること。
(2) 使途及び箇所が特定されている予算について、これを変更して執行すること。
3 長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ、当該右欄に定める金額を超えて随意契約(不落随意契約(競争入札において再入札に付したが落札者がないとき、当該再入札において有効な最低価格の入札を行った者と直ちに協議し、随意契約を締結することをいう。)を除く。)により、予算を執行しようとするとき(契約の変更によるときを含む。)は、契約検査課長(契約検査課の所管業務に係るものに限る。)、財政課長及び財務部長に合議しなければならない。この場合において、別表第1から別表第3までに定める決裁責任者が課長、地域事務所長、支所長、支所課長又は施設長若しくは校長のときは、当該事案に係る決裁責任者は、これらの表に規定する決裁責任者の区分にかかわらず、部長とする。
5 決裁を受けようとする事案が市長等の決裁事項又は副市長の専決事項で、理事の所掌事務に関連するものであるときは、理事に合議しなければならない。
6 決裁を受けようとする事案が、市長等の決裁事項又は副市長の専決事項であり、かつ、長岡市副市長の事務分担を定める規則(令和3年長岡市規則第37号)の規定により当該事案を所管する副市長以外の副市長が分担する事務に関連があるときは、当該所管する副市長以外の副市長に合議しなければならない。
7 決裁を受けようとする事案が地域振興又は地域政策に関連する事務事業であり、かつ、特に意見の調整を要すると認められるときは、地域振興戦略部の地域振興戦略の担当課長及び地域振興戦略部長並びに地域政策監(市長等の決裁事項又は副市長の専決事項の事案に限る。)に合議しなければならない。
8 決裁を受けようとする事案が、地域事務所で所管する事務事業であり、かつ、特に意見の調整を要すると認められるときは、当該事案の地域を所管する支所の支所長に合議しなければならない。
2 教育委員会に補助執行により処理させている事案で、次に掲げるものは、教育長に協議しなければならない。
(1) 重要な事務事業に係る基本的な方針又は計画の決定及び重要な事務事業の実施計画又は実施の決定(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱の策定及び同法第1条の4に規定する総合教育会議に係るものを除く。)
(2) 議会への議案の提出に関すること
(3) 予算の執行及び契約の締結に関することで、市長の決裁事項又は副市長の専決事項であるもの
(4) 教育財産の取得及び処分に関することで、市長の決裁事項又は副市長の専決事項であるもの
消防本部総務課 | 予防課 警防課 長岡消防署 | 1 調定の入力に関する事務 2 支出負担行為の整理に関する事務 3 支出命令に関する事務 4 戻入命令及び精算に関する事務 5 還付命令に関する事務 6 振替又は更正の命令に関する事務 |
(1) 障害者基幹相談支援センター
(2) ひきこもり相談支援室
(3) 高齢者基幹包括支援センター
(4) 中越こども急患センター
(5) トキ分散飼育センター
(6) 鳥越クリーンセンター
(7) 緑花センター
(8) 長岡消防署関原出張所、新町出張所、越路出張所及び与板消防署寺泊出張所
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(長岡市事務決裁規則の廃止)
2 長岡市事務決裁規則(昭和57年長岡市規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後における手続、行為その他の事務について適用するものとし、同日前になされた手続、行為その他の事務が同日以後も継続しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第45号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月27日規則第31号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規則第38号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第33号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第1条中長岡市事務決裁規則別表第2の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日規則第37号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第9号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条中長岡市事務決裁規則別表第2環境政策課の表の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第146号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中長岡市行政組織規則第8条第1項の改正規定、第10条第5項の表の改正規定(「
双葉寮 | 寮長 |
」を「
双葉寮 | 寮長 |
中越こども急患センター | 所長 |
」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定並びに第3条中長岡市事務決裁規則第12条の改正規定は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第80号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定(別表第2市民課の表の改正規定を除く。)及び第4条の規定(別表第2市民生活課の表の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第90号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月16日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第16号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで、第8条、第10条及び第11条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第85号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月8日規則第40号)
この規則は、平成23年9月9日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第3条の規定並びに第4条の規定中別表第1及び別表第2の改正規定並びに第6条の規定 平成24年7月9日
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第27号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第31号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際、現に在職する改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長については、改正法附則第2条第1項の規定により、なお従前の例により在職する間は、改正後の長岡市事務決裁規則第2条第6号及び第10条の規定並びに長岡市支所事務決裁規則第2条及び第11条の規定は、適用せず、改正前のこれらの規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年7月9日規則第39号)
この規則は、平成27年7月16日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月6日規則第43号)
この規則は、平成28年9月7日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第53号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月4日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月17日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第56号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第38号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第51号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市支所事務決裁規則の廃止)
2 長岡市支所事務決裁規則(平成17年長岡市規則第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 施行日前に改正前の長岡市事務決裁規則又は廃止前の長岡市支所事務決裁規則の規定に基づいて行われた手続その他の事務の施行日以後の取扱いについては、改正後の長岡市事務決裁規則の規定に基づいて行われた手続その他の事務とみなすものとする。
(長岡市副市長の事務分担を定める規則の一部改正)
4 長岡市副市長の事務分担を定める規則(令和3年長岡市規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月29日規則第58号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第34号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通事務に係る市長決裁及び専決権限事項表
1 重要な事務事業に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | ||
1 重要な事務事業に係る基本的な方針又は計画の決定 | ○ | 政企 地創政策監 (重要施策の企画に関するもので総合調整を要するもの) 産政監 (産業政策及び産業分野との連携推進に関するもの) 広 地創 政策監 (政策広報を要するもの) 人 コ 総部 (法令遵守及び倫理観の保持に関するもの) 人 行 総部 (人員増、配置換え及び組織機構の変更が見込まれるもの) 行 総部 (PPP/PFI手法導入の優先的検討に関するもの) 財 財部 (予算を伴うもの) 財マ 財部 (土地及び建物の利活用に関するもの) 危部 危監 (危機管理及び防災の強化に関するもの) 地部 地政監 (地域振興及び災害復興に関するもの) 環政 環部 政策監 (エネルギー政策に関するもので総合調整を要するもの) | ||||||
2 重要な事務事業の実施計画又は実施の決定 | 重要 | ○ |
2 庶務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 議会提出議案等の方針決定 | ○ | 庶 総部 (条例の制定又は改廃に係るもの) 財 財部 | |||||||||
2 条例の制定又は改廃 | ○ | 庶 総部 財 財部 | |||||||||
3 規則の制定又は改廃 | ○ | 定例 軽易 | 庶 財 財部 (予算を伴うもの) | ||||||||
4 規程、要綱等の制定又は改廃 | 重要 | ○ | 定例 軽易 | 定例 軽易 | 庶 財 財部 (予算を伴うもの) | ||||||
5 訓令の制定又は改廃 | ○ | 庶 | |||||||||
6 告示及び公告の実施 | 重要 | 重要 | 重要 | ○ | ○ | 庶務課文書法規係長 | |||||
7 公表 | 重要 | 重要 | 重要 | ○ | ○ | ||||||
8 行政手続関係 | |||||||||||
(1) 許可、認可、承認、命令、取消し等 | 重要 | ○ | ○ | 重要 | ○ | 定例 | 定例 | (予算を伴う場合は、執行伺の区分による。) | |||
(2) 行政指導の中止等の求め及び処分等の求めに関する事項 | 重要 | ○ | ○ | 重要 | ○ | 庶 | |||||
(3) 聴聞の実施 | ○ | コ | |||||||||
(4) 弁明の機会の付与の通知 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 請願、陳情及び要望に関すること | 重要 | ○ | 軽易 | 軽易 | 財 財部 (予算を伴うもの) | ||||||
10 事務処理の特例(権限移譲)に関する協議の処理 | ○ | 軽易 | 人 行 庶 総部 財 財部 (軽易不要) | ||||||||
11 通知、通達、申請及び協議 | ○ | ○ | ○ | 定例 軽易 | 定例 軽易 | ||||||
12 進達、副申及び具申 | ○ | ○ | ○ | 定例 | 定例 | ||||||
13 諮問及び勧告 | 重要 | ○ | 軽易 | ○ | 軽易 | ||||||
14 届出、申告等の処理並びに各種調査の実施、照会、回答、報告、提出、願い、届け、依頼、送付及び請求 | ○ | ○ | ○ | 定例 軽易 | 定例 軽易 | ||||||
15 附属機関の設置又は廃止の決定 | ○ | 行 総部 | |||||||||
16 協議会、懇談会、内部委員会等の設置及び実施 | 重要 | ○ | 定例 | 行 総部 (定例不要) | |||||||
17 事件、事故等の報告 | 重要 | ○ | 軽易 | 軽易 | ○ | 軽易 | コ 庶 総部 (庶、総部は、軽易不要) 支所にあっては、他に本庁主管課長 主管部長 | ||||
18 訴訟、和解等に関する方針等の決定 | ○ | 庶 総部 | |||||||||
19 審査請求に関する事項 | |||||||||||
(1) 審理員の指名 | ○ | ||||||||||
(2) 裁決 | ○ | 庶 (審理手続を経ないで却下裁決をする場合に限る。) | |||||||||
(3) 執行停止の決定 | ○ | 庶 総部 | |||||||||
20 過料処分 | ○ | 庶 総部 | |||||||||
21 儀式、表彰等に関する事項 | |||||||||||
(1) 儀式の方針等の決定 | 重要 | ○ | 定例 | 定例 | |||||||
(2) 表彰の方針等の決定 | 重要 | ○ | 定例 | 定例 | 庶 総部 (定例的な賞状は、不要) | ||||||
22 行事、会議、催物等の開催又はこれらの共催、後援等の決定 | ○ | 定例 | 定例 | ○ | 定例 | 当該行事、会議、催物等に係る施設の設置条例の主管課長 (使用料又は利用料金(指定管理者の管理する施設)の減免が生じる場合に限る。) | |||||
23 出版物の刊行 | 重要 | ○ | ○ | 重要 | ○ | ||||||
24 情報公開の可否の決定 | ○ | ○ | ○ | 庶 | |||||||
25 個人情報の開示等の可否の決定 | ○ | ○ | ○ | 庶 | |||||||
26 個人情報の目的外利用又は外部提供の決定 | ○ | ○ | ○ | 庶 (本人同意を根拠として利用又は提供する場合は、不要) | |||||||
27 特定個人情報保護評価書の作成及び変更 | ○ | ||||||||||
28 「市長への手紙」の対応 | 重要 | ○ | ○ | 市窓 総部 (総部は、重要なものに限る。) | |||||||
29 ホームページの作成及び管理 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 公簿、公文書若しくは図書の閲覧の許可又はこれらの文書に基づく証明 | ○ | ○ | |||||||||
31 法人の認可、認証に関する事項 | |||||||||||
(1) 設立の認可、認証 | 重要 | ○ | 福総 (社会福祉法人に係るもの) | ||||||||
(2) 定款の変更 | ○ | 福総 (社会福祉法人に係るもの) | |||||||||
32 指定管理者制度に関する事項 | |||||||||||
(1) 導入又は更新をする施設の決定 | ○ | 定例 | 行 総部 | ||||||||
(2) 選定方法の決定 | 重要 | ○ | 行 総部 | ||||||||
(3) 業務基準書の決定・変更 | ○ | 行 財 財部 (導入時に限る。) 当該施設の設置条例の主管課長 (地域事務所及び支所各課が所管する施設に限る。) | |||||||||
(4) 指定管理者選定委員会の運営 | ○ | ||||||||||
(5) 指定候補者の決定 | ○ | 行 総部 | |||||||||
33 施設の休開館日又は開閉間時間の臨時変更 | ○ | ○ | ○ | 定例 | |||||||
34 施設の維持管理及び施設使用の許可又は取消し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
35 意見公募の実施に関する事項 | ○ | ○ |
3 組織、人事及び服務に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||||||
市長 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 附属機関の委員又は構成員の任免 | 重要 | ○ | 定例 | 行(指定管理者選定委員会に限る。) | ||||||||
2 協議会、懇談会、内部委員会等の構成員の決定 | 重要 | ○ | 定例 | |||||||||
3 特別職非常勤職員の採用試験又は選考の実施 | ○ | ○ | 人 総部 | |||||||||
4 特別職非常勤職員の任免(人事課所管のものを除く。) | ○ | ○ | 人 総部 | |||||||||
5 職務に関連する公的団体等の役員の委嘱の同意(人事課所管のものを除く。) | ○ | 軽易 | 人 総部 (軽易不要) | |||||||||
6 会計年度任用職員の採用試験又は選考の実施(人事課所管のものを除く。) | ○ | ○ | 人 総部 | |||||||||
7 会計年度任用職員(日々任用職員に限る。)の任免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8 会計年度任用職員(日々任用職員に限る。)の諸手当の認定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 所属職員の配置(人事課所管のものを除く。) | ○ (グループを置く場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 係及び班の事務分掌の決定 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 所属職員の事務分担の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
12 旅行命令(依頼)及びその復命 | ||||||||||||
(1) 職員(会計年度任用職員を含む。) | 副市長 | 理事 | 部長 部次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 支所長 副支所長 支所課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員(出先機関の長に限る。) | 人 総部 (外国旅行に限る。) | ||
(2) その他 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
13 職務に専念する義務の免除(人事課所管のものを除く。) | 理事 | 部長 部次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 支所長 副支所長 支所課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | |||||
14 所属職員のスライド勤務又は休憩時間の決定 | 理事 | 部長 部次長 | 課長以下 | 地域事務所長以下 | 支所長 副支所長 | 支所課長以下 | 施設長以下 | 出先機関の長以下 (出先機関の長に限る。) | ||||
15 週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更 | 理事 | 部長 部次長 | 課長以下 | 地域事務所長以下 | 支所長 副支所長 | 支所課長以下 | 施設長以下 | 出先機関の長以下 (出先機関の長に限る。) | ||||
16 時間外勤務代休時間の指定 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員(出先機関の長に限る。) | |||||||
17 休日の代休日の指定 | 理事 | 部長 部次長 | 課長以下 | 地域事務所長以下 | 支所長 副支所長 | 支所課長以下 | 施設長以下 | 出先機関の長以下 (出先機関の長に限る。) | ||||
18 年次休暇の承認 | 理事 | 部長 部次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 支所長 副支所長 支所課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員 (出先機関の長に限る。) | ||||
19 特別休暇(人事課所管のものを除く。)の承認 | 理事 | 部長 部次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 支所長 副支所長 支所課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員 (出先機関の長に限る。) | ||||
20 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 理事 | 部長 部次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 支所長 副支所長 支所課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員 (出先機関の長に限る。) | ||||
21 部分休業、高齢者部分休業、介護休暇及び介護時間の承認の部分的取消し | 理事 | 部長 部次長 課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 支所長 副支所長 支所課長 | 課長補佐以下 | 所属職員 | 所属職員 (出先機関の長に限る。) | ||||
22 宿日直勤務(本庁を除く。)の命令 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 予算及び決算に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | ||
1 予算の要求 | ○ | |||||||
2 予算通知替の要求 | ○ | |||||||
3 予算の地域事務所及び支所各課への再配当 | ○ | |||||||
4 予算執行計画の提出 | ○ | |||||||
5 予算流用の要求 | ○ | |||||||
6 予算科目設置調書の提出 | ○ | |||||||
7 予備費充用の要求 | ○ | |||||||
8 予算の繰越等の調書及び報告書の作成 | ○ | |||||||
9 収支計画の作成 | ○ | ○ | ○ | |||||
10 決算調書及びその説明資料の作成 | ○ |
5 収入原因行為に関する事項
項目(収入の種類) | 執行伺の要・不要 | 執行伺の決裁責任者 | 合議先 | 協議先 | ||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | ||||||
1 市税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、繰入金、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び支払基金交付金 | 不要 | |||||||||||
2 分担金及び負担金 | ||||||||||||
(1) 法令、条例又は規則により徴収基準が定められているもの | 不要 | |||||||||||
(2) その他 | 要 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 使用料及び手数料 | ||||||||||||
(1) 法令、条例又は規則により徴収基準が定められているもの((2)及び(3)の行政財産の目的外使用料を除く。) | 不要 | |||||||||||
(2) 行政財産の目的外使用料 (使用許可年度) | 要 | 重要 | ○ | 定例 | 定例 | ○ | 定例 | 財マ 財部 (定例不要) | ||||
(3) 行政財産の目的外使用料 (複数年度にまたがる期間で許可した場合の2年度目以降の年度) | 要 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
(4) その他 | 要 | ○ | 財 財部 | |||||||||
4 国庫支出金 (交付申請の決裁責任者等は9の6(1)による。) | 要 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円未満 | |||||||
5 県支出金 (交付申請の決裁責任者等は9の6(1)による。) | 要 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円未満 | |||||||
6 財産収入 | ||||||||||||
(1) 物品以外の財産の貸付収入(財産貸付の決裁責任者等は11の3による。) | 複数年度にまたがる期間(1年超)で契約した場合の契約締結年度に係るもの | 要 | 重要 | ○ | ○ | 財マ 財部 | ||||||
複数年度にまたがる期間(1年超)で契約した場合の2年度目以降の年度に係るもの | 要 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1年以下の期間で契約した場合 | 要 | ○ | 定例 | 定例 | ○ | 定例 | 財マ 財部 (定例不要) | |||||
(2) 物品の貸付収入(財産貸付の決裁責任者等は11の16による。) | 徴収基準が定められているもの | 不要 | ||||||||||
その他 | 要 | 重要 | ○ | ○ | ○ | 財 財部 (財部は、重要なものに限る。) | ||||||
(3) 利子及び配当金 | 不要 | |||||||||||
(4) 財産売払収入 | 不用物品及び単価の定めのある生産物等 | 不要 | ||||||||||
1件5,000平方メートル未満の土地(財産売払の決裁責任者等は11の1による。) | 要 | 重要 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 財 財部 (3,000万円未満不要) | 会 会管 (3,000万円未満不要) | ||
その他(財産売払の決裁責任者等は11の1による。) | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 財 財部 (1,000万円未満不要) | 会 会管 (1,000万円未満不要) | ||
7 寄附金 | ||||||||||||
(1) 負担付きのもの | 要 | ○ | 財 財部 | 会 会管 | ||||||||
(2) ふるさと長岡への応援寄附金 | 要 | ○ | ||||||||||
(3) その他 | 要 | 負担付き | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 財 財部 (2,000万円未満不要) | 会 会管 (2,000万円未満不要) | ||
8 繰越金 | 要 | ○ | 財 財部 | |||||||||
9 諸収入 | ||||||||||||
(1) 延滞金、加算金、過料、預金利子、貸付金元利子収入、原子力立地給付金、価格が公に定められている物品(公有財産以外)の売払収入その他これに準ずる収入(公衆電話料、コピー料金等)及び徴収基準の定めのある諸実費徴収金 | 不要 | |||||||||||
(2) 受託事業収入 | 要 | 重要又は新規 | ○ | ○ | ○ | 財 財部 (重要又は新規に限る。) | ||||||
(3) その他 | 要 | 重要又は新規 | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 市債 | 要 | ○ |
6 支出負担行為に関する事項
項目(費目) | 執行伺の要・不要 | 執行伺の決裁責任者 | 合議先 | 協議先 | |||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 校長 | ||||||
1 報酬 | |||||||||||||
(1) 市長が指定するもの | 不要 | ||||||||||||
(2) その他 | 要 | ○ | 50万円未満 | ○ | 50万円未満 | 10万円未満 (校長に限る。) | |||||||
2 給料 | |||||||||||||
(1) 市長が指定するもの | 不要 | ||||||||||||
(2) その他 | 要 | ○ | 50万円未満 | ○ | 50万円未満 | 10万円未満 (校長に限る。) | |||||||
3 職員手当等 | |||||||||||||
(1) 退職手当 | 要 | ○ | |||||||||||
(2) その他 | 不要 | ||||||||||||
4 共済費 | 不要 | ||||||||||||
5 災害補償費 | 要 | ○ | |||||||||||
6 恩給及び退職年金 | 不要 | ||||||||||||
7 報償費 | |||||||||||||
(1) 前納報償金 | 不要 | ||||||||||||
(2) その他 | 要 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||||
8 旅費 | |||||||||||||
(1) 普通旅費 | 要 | ○ | ○ | ○ | 人 (旅費の調整で基準を超えるもの) | ||||||||
(2) 費用弁償 | |||||||||||||
ア 市長が指定するもの | 不要 | ||||||||||||
イ その他 | 要 | ○ | ○ | ○ | 人 (旅費の調整で基準を超えるもの) | ||||||||
9 交際費 | 要 | 50万円以上 | 50万円未満 | 30万円未満 | |||||||||
10 需用費 | |||||||||||||
(1) 食糧費 | 要 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 1万円未満 (校長に限る。) | ||||||
(2) 修繕料 | 要 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 130万円未満 | 10万円未満 | ||||||
(3) 印刷製本費 | 20万円以上 | 要 | 300万円以上 | 300万円未満 | 150円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||||||
20万円未満 | 不要 | ||||||||||||
(4) 光熱水費、賄材料費及び加除式図書追録代並びに燃料費及びコピー料金(支払分担契約に係るものは(6)による。) | 不要 | ||||||||||||
(5) 被服購入費及び贈与物品 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | 300万円未満 | 10万円未満 | 人 (職員の被服購入費。ただし、規則又は規程に定めのあるものは、不要) 財 財部(2,000万円未満不要) | 会 会管(2,000万円未満不要) | ||||
(6) 飼料費及び医薬材料費及びその他消耗品費 | 20万円以上 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | 150万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | 財 財部(2,000万円未満不要) | 会 会管(2,000万円未満不要) | |||
20万円未満 | 不要 | ||||||||||||
11 役務費 | |||||||||||||
(1) し尿処理手数料、廃棄物処理手数料(長岡市に係るものに限る。)、保険料、郵便料、運搬料、公金の徴収、収納又は支払に係る口座振替手数料、窓口収納手数料、振込手数料及び振込組戻、訂正依頼手数料、事務取扱手数料若しくは指定納付受託者に係る納付事務取扱手数料、電信電話料、介護保険法に基づく主治医意見書作成手数料(これに準ずるものを含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく医師意見書作成手数料(これに準ずるものを含む。)、予防接種法に基づく予防接種手数料及び検査登録手数料(支払分担契約に係るものは(2)による。) | 不要 | ||||||||||||
(2) その他 | 要 | 300万円以上 | 300万円未満 | 150万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||||||
12 委託料 | |||||||||||||
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく診療報酬(これに準ずるものを含む。)の審査支払委託料、介護保険法に基づく介護給付費(これに準ずるものを含む。)の審査支払委託料、国民健康保険法、介護保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険料の年金特別徴収委託料、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害介護給付費(これに準ずるものを含む。)の支払委託料、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査委託料、予防接種法に基づく予防接種委託料及び児童福祉法に基づく認可保育所委託料 | 不要 | ||||||||||||
(2) 製造の請負 | ア 初度の契約締結に係るもの | 要 | 1億5,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | 財 財部 (1億5,000万円未満不要) | 会 会管 (1億5,000万円未満不要) | |||
イ 請負契約額の変更 | 要 | 変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれアを適用 | |||||||||||
(3) その他 | 要 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | 財 財部 (5,000万円未満不要) | 会 会管 (5,000万円未満不要) | ||||
13 使用料及び賃借料 | |||||||||||||
(1) NHK放送受信料、道路通行料及びタクシー借上料等の通常の事務遂行に付随するもので。かつ、料金が公又は客観的に定められているもの | 不要 | ||||||||||||
(2) その他 | 要 | 500万円以上 | 500万円未満 | 150万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 5万円未満 | ||||||
14 工事請負費 | |||||||||||||
(1) 初度の契約締結に係るもの | 要 | 1億5,000万円以上 | 1億5,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | 財 財部 (1億5,000万円未満不要) | 会 会管 (1億5,000万円未満不要) | ||||
(2) 請負契約額の変更 | 要 | 変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれ(1)を適用 | |||||||||||
15 原材料費 | 20万円以上 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 150万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 財 財部 (2,000万円未満不要) | 会 会管 (2,000万円未満不要) | |||
20万円未満 | 不要 | ||||||||||||
16 公有財産購入費 | |||||||||||||
(1) 土地開発基金の保有財産の購入(財産取得の決裁責任者等は11の1による。) | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 財 財部 | ||||||||
(2) その他(財産取得の決裁責任者等は11の1による。) | 1件5,000平方メートル未満の土地 | 要 | 重要 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 財 財部 (3,000万円未満不要) | 会 会管 (3,000万円未満不要) | ||
その他 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 財 財部 (1,000万円未満不要) | 会 会管 (1,000万円未満不要) | |||
17 備品購入費 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 財 財部 (2,000万円未満不要) | 会 会管 (2,000万円未満不要) | ||||
18 負担金、補助及び交付金 | |||||||||||||
(1) 国民健康保険法に基づく保険給付に係る経費及び納付金、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療に係る経費、拠出金、負担金及び納付金、介護保険法に基づく保険給付に係る経費、拠出金及び納付金、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく給付に係る負担金、下水道事業受益者負担金並びに職員研修等の実施先に対する負担金 | 不要 | ||||||||||||
(2) 法令、条例、規則又は要綱で補助・負担の根拠、理由及び基準等が明確に定められているもの((1)を除く)及び工事負担金 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(3) その他 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 150万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 財 財部 (2,000万円未満不要) | 会 会管 (2,000万円未満不要) | ||||
19 扶助費 | |||||||||||||
(1) 法令、条例、規則又は要綱で支給基準が定められているもの | 不要 | ||||||||||||
(2) その他 | 要 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 貸付金 | |||||||||||||
(1) 預託金による制度融資に係る貸付金 | 要 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |||||||
(2) その他 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 150万円未満 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | 財 財部 (2,000万円未満不要) | 会 会管 (2,000万円未満不要) | ||||
21 補償、補填及び賠償金 | |||||||||||||
(1) 補償金 | 土地開発基金に対するもの | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 財 財部 | |||||||
その他 | 要 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 財 財部 (3,000万円未満不要) | 会 会管 (3,000万円未満不要) | ||||
(2) 補填金及び賠償金 | 要 | ○ | 財 財部 | 会 会管 | |||||||||
22 償還金、利子及び割引料 | |||||||||||||
(1) 地方債定時元利償還金並びに市税、国民健康保険料、介護保険料及び下水道事業受益者負担金の還付金 | 不要 | ||||||||||||
(2) 国・県支出金に係る精算返還金その他これに準ずる精算返還金 | 要 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 150万円未満 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | |||||||
(3) その他 | 要 | 100万円以上 | 100万円未満 | 100万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 財 財部 (100万円未満不要) | ||||||
23 投資及び出資金 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 財 財部 (2,000万円未満不要) | 会 会管 (2,000万円未満不要) | ||||||
24 積立金 | 要 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 | 財 財部 (3,000万円未満不要) | 会 会管 (3,000万円未満不要) | ||||||
25 寄附金 | 要 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 150万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 財 財部 (2,000万円未満不要) | 会 会管 (2,000万円未満不要) | ||||
26 公課費 | 不要 | ||||||||||||
27 繰出金 | 要 | ○ | 財 財部 | ||||||||||
28 繰替払に係る経費 | 不要 |
7 収入原因行為若しくは支出負担行為の金額が未定のもの又は金銭を伴わない行為に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 | ||
1 徴収基準等の決定 | ○ | ○ | 財 財部 | ||||||
2 購入単価等の決定 | ○ | ○ | |||||||
3 金額が未定又は金銭を伴わない契約、協定、覚書等の締結 | 重要 | ○ | 定例又は軽易 | 定例又は軽易 | 定例又は軽易 | 財 財部 (重要なものに限る。) |
8 収入原因行為及び支出負担行為の整理に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 | ||
1 調定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 支出負担行為 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 収入及び支出に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | 協議先 | ||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 | ||||
1 収入の納入通知 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 収入の納期及び納期限の延長の決定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 徴収、収納又は支払事務の委託 | ○ | ○ | 財 財部 | 会 会管 | |||||||
4 指定納付受託者の指定 | ○ | ○ | 財 財部 | 会 会管 | |||||||
5 使用料及び手数料の減免 | |||||||||||
(1) 法令、条例、規則又は要綱に基準が定められているもの | ○ | ○ | ○ | ||||||||
(2) 官公署、他の部課又は外郭団体等からの申請等に基づくもので、公共福祉及び市民の利益等の向上に資すると認めるもの((1)を除く) | ○ | ○ | |||||||||
(3) その他 | ○ | 財 財部 | |||||||||
6 国・県支出金 | |||||||||||
(1) 交付申請 (執行伺の決裁責任者等は5の4・5による。) | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円未満 | |||||||
(2) 内定及び交付決定 | 交付申請の原議の決裁区分 | ||||||||||
(3) 実績報告及び精算 | 交付申請の原議の決裁区分 | ||||||||||
7 支出命令 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
8 戻入命令及び精算 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
9 過誤納金の充当又は還付の決定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 還付命令 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11 振替又は更正の命令 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 歳入歳出外現金の受入れ及び払出し | ○ | ○ | ○ |
10 契約に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | |||
1 長期継続契約(長岡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年長岡市条例第191号)第2条に規定する契約に限る。)の締結に関する方針の決定 | 当該契約の12月分の契約予定金額に対応する6の支出負担行為に関する事項の決裁区分。ただし、当該決裁区分による決裁責任者が課長、地域事務所長、支所長、支所課長又は施設長若しくは校長のときは、当該事案に係る決裁責任者は、当該決裁区分による決裁責任者の区分にかかわらず、部長とする。 | 契 財部 (財部は、副市長以上のもの) | |||||||
2 入札参加者の資格決定 | 重要 | ○ | ○ | 重要 | ○ | ||||
3 施行又は実施内容の決定(変更) | 5の収入原因行為に関する事項及び6の支出負担行為に関する事項の決裁区分 | ||||||||
4 業者の選定 | ○ | 課長専決のもの | 地域事務所長専決のもの | ○ | 支所課長専決のもの | ||||
5 入札保証金の免除 | ○ | ||||||||
6 契約保証金の免除 | ○ | ||||||||
7 予定価格の決定 | ○ | 課長専決のもの | 地域事務所長専決のもの | ○ | 支所課長専決のもの | ||||
8 最低制限価格の決定 | ○ | 課長専決のもの | |||||||
9 入札執行の日時及び場所の決定及び変更並びに入札執行の中止 | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 契約の締結事務 | ○ | ○ | ○ | ||||||
11 前金払及び部分払の決定 | ○ | ○ | ○ | ||||||
12 権利義務の譲渡等の承認 | 原議(3 施行又は実施内容の決定(変更)に係る原議をいう。以下同じ。)の決裁区分 | ||||||||
13 工期、納期等の延長、変更等の承認 | 原議の決裁区分 | ||||||||
14 契約の変更又は解除 | 原議の決裁区分 | ||||||||
15 再委託の承認 | ○ | 課長専決のもの | 地域事務所長専決のもの | ○ | 支所課長専決のもの | ||||
16 違約金又は損害金の徴収の決定 | 原議の決裁区分 | ||||||||
17 検査等履行の確認 | |||||||||
(1) 災害応急復旧工事 | ○ | 課長専決のもの | 地域事務所長専決のもの | ○ | 支所課長専決のもの | ||||
(2) (1)以外のもの(当初の請負額が130万円を超える建設工事に関するものを除く。) | ○ | 課長専決のもの及び例月支払のもの (契約等により年額を分割して毎月支払うものをいう。) | 地域事務所長専決のもの及び例月支払のもの (契約等により年額を分割して毎月支払うものをいう。) | ○ | 支所課長専決のもの及び例月支払のもの (契約等により年額を分割して毎月支払うものをいう。) | ||||
18 建設工事の特例 | |||||||||
(1) 工事の着手時期の延期、中止及び中止解除並びに工期延長の決定 | ○ | 課長専決のもの | 地域事務所長専決のもの | ○ | 支所課長専決のもの | 契 (130万円以下不要) | |||
(2) 工事監督員及び検査員の指定 | ○ | ○ | ○ | ||||||
(3) 部分使用又は部分引渡しの決定 | ○ | 課長専決のもの | 地域事務所長専決のもの | ○ | 支所課長専決のもの |
11 財産に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | 協議先 | |||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 校長 | |||||
1 財産の取得又は売払いの決定及びその契約(歳出執行伺に係る決裁責任者等は6の16(2)、歳入執行伺の決裁責任者等は5の6(4)による。) | 1件5,000平方メートル未満の土地 | 重要 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | 財マ 財部 (3,000万円未満不要) | 会 会管 (3,000万円未満不要) | ||
その他 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 財 財マ 財部 (1,000万円未満不要) | 会 会管 (1,000万円未満不要) | |||
2 公有財産の所管換え | ○ | ○ | 財マ 財部 | |||||||||
3 公有財産の貸付けの決定及びその契約(歳入執行伺の決裁責任者等は5の6(1)による。) | ||||||||||||
(1) 長期間(1年超)継続 | 重要 | ○ | ○ | 財マ 財部 | ||||||||
(2) 短期間(1年以下)一時 | ○ | 定例 | 定例 | ○ | 定例 | 財マ 財部 (定例不要) | ||||||
4 貸付不動産の現状変更等の承認 | 重要 | ○ | ○ | 重要 | ○ | 財マ 財部 (重要なものに限る。) | ||||||
5 公有財産を滅失し、又は損傷した者に対する損害賠償の請求又は原状回復命令 | 重要 | ○ | ○ | 財マ 財部 | ||||||||
6 行政財産の目的外使用許可 | 重要 | ○ | 定例 | 定例 | ○ | 定例 | 財マ 財部 (定例不要) | |||||
7 行政財産の用途変更 | 重要 | ○ | ○ | 財マ 財部 | ||||||||
8 行政財産の用途廃止 | 重要 | ○ | ○ | 財マ 財部 | ||||||||
9 公有財産の登記又は登録 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 土地の境界確認等 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
11 その他公有財産の管理 | 重要 | ○ | ○ | 重要 | ○ | 財マ 財部 (重要なものに限る。) | ||||||
12 普通財産の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付け | 重要 | ○ | ○ | 財マ 財部 | ||||||||
13 物品の分類換え | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
14 物品の所管換え | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
15 物品の不用決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | 契 (購入価格又は評価額が100万円以上のもの) | |||||||
16 物品の貸付け(歳入執行伺の決裁責任者等は5の6(2)による。) | 貸付けを目的としないもの | ○ | ○ | 貸付けを目的としないもの | ○ | ○ | 財 財部 (貸付けを目的としないもので、購入価格又は評価額が50万円以上、貸付期間が30日を超えるもの) | |||||
17 物品の交換、譲与若しくは減額譲渡又は無償貸付け若しくは減額貸付け | 重要 | ○ | ○ | 重要 | ○ | ○ | ||||||
18 不動産及び物品の寄附受納 | ||||||||||||
(1) 不動産 | 負担付き | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | 財 財マ 財部 (1,000万円未満不要) | ||||
(2) 物品 | 負担付き | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 50万円未満 | 50万円未満 | 20万円未満 | 財 財部 (100万円未満不要) | ||||
19 基金の設置及び処分 | ○ | 財 財部 |
12 債権管理に関する事項
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | |||
1 強制徴収により徴収する債権 | ||||||
(1) 債権履行の督促 | ○ | |||||
(2) 財産の差押え、参加差押え及び差押えの解除 | ○ | |||||
(3) 交付要求及びその解除 | ○ | |||||
(4) 徴収の猶予 | ○ | |||||
(5) 換価の猶予 | ○ | |||||
(6) 滞納処分の停止 | ○ | |||||
(7) 差押財産の換価及び担保の処分 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
2 前項の債権以外の債権 | ||||||
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定による債権履行の督促 | ○ | |||||
(2) 令第171条の2第1号又は第2号の規定による担保権の実行若しくは保証人に対する履行の請求又は強制執行 | 重要 | 軽易 | ||||
(3) 令第171条の3の規定による債権の履行期限の繰上げ | ○ | |||||
(4) 令第171条の4第1項の規定による配当の要求その他債権の申出 | ○ | |||||
(5) 令第171条の4第2項の規定による担保提供の要求又は仮差押え若しくは仮処分等 | 重要 | 軽易 | ||||
(6) 令第171条の5の規定による債権の徴収停止 | 重要 | 軽易 | ||||
(7) 令第171条の6の規定による債権の履行延期の特約又は処分 | 重要 | 軽易 | ||||
(8) 令第171条の7の規定による債権の免除 | 重要 | 軽易 | ||||
3 不納欠損処分 | 重要 | 軽易 |
1 表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有することを示す。この場合における当該文言の意義は、次のとおりとする。
(1) ○ 原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。
(2) 重要 政策的な判断を必要とするもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもののほか、多大な財政負担を伴うもの等をいう。
(3) 定例 処理事案の前例があり、それが定例的になり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
(4) 軽易 事案が定例的又は通常的であり、特に上司の判断を必要としないものをいう。
(5) 部次長 参事(支所長職にある者及び市長が指定した者を除く。)、副参事及び工事検査監を含めた者をいう。
(6) 課長補佐以下 特命主幹(市長が指定した者を除く。)、主幹、地域事務所長、総括副主幹並びに組織規則第12条第1項及び第2項に規定する副主幹を含めた者をいう。
2 凡例
産政監 産業政策監 危監 危機管理監 地政監 地域政策監 政企 政策企画課長 広 広報・魅力発信課長 地創 地方創生推進部長 人 人事課長 行 行政管理課長 コ コンプライアンス課長 市窓 市民窓口サービス課長 庶 庶務課長 総部 総務部長 財 財政課長 契 契約検査課長 財マ 管財課財産マネジメント担当課長 資 資産税課長 財部 財務部長 危部 危機管理防災本部長 地部 地域振興戦略部長 福総 福祉総務課長 生支 生活支援課長 環政 環境政策課長 環部 環境部長 観企 観光企画課長 都 都市施設整備課長 土政 土木政策調整課長 道管 道路管理課長 道整 道路整備課長 河 河川港湾課長 下 下水道課長 会 会計課長 会管 会計管理者
3 表中の金額の記載は、1件(2以上の事案をまとめて処理する場合を含む。)ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあってはその見積金額若しくは設計金額又は契約金額、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約にあってはその12月分の契約予定金額、普通財産の賃貸契約にあってはその契約予定金額の年額又は総額、その他の事項にあってはそれぞれの予定金額又は実金額をもってその金額とする。
4 決裁済の事案を変更する場合で表中に金額の記載があるものは、変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、変更後の額が変更前の額以下であるときは変更前の額について、それぞれ表中の金額を適用する。
5 2以上の処理案の起案で該当項目が2以上ある場合又は1の処理案の起案で該当項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。
6 表中の決裁責任者に相当する職が置かれない場合の決裁責任者は、別に市長が定める。
7 この表において「日々任用職員」とは、任用期間、勤務日数及び勤務時間が極めて短いパートタイム会計年度任用職員をいう。
8 この表において「執行伺」とは、長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号。)第24条第1項に規定する歳入執行伺又は歳出執行伺をいう。
9 長岡市教育委員会事務委任規則(平成29年長岡市教育委員会規則第1号)の規定により委任された事務について、別表第1の1 重要な事務事業に関する事項の表、2 庶務に関する事項の表及び3 組織、人事及び服務に関する事項の表の規定を適用する場合にあっては、これらの表中「市長」とあるのは「副市長」とし、別表第1の11 財産に関する事項の表(1の項から4の項まで、9の項、10の項、12の項、18の項(1)の号及び19の項を除く。)の規定を適用する場合にあっては、同表中「市長」とあるのは「副市長」と、「公有財産」又は「行政財産」とあるのは「教育財産」とする。
別表第2(第4条関係)
個別事務に係る市長決裁及び専決権限事項表
政策企画課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 公立大学法人長岡造形大学(以下この項において「法人」という。)に関する事項 | |||||||||
(1) 法人の定款の変更(軽微なものに限る。)に関すること | ○ | ||||||||
(2) 法人の理事長、監事又は会計監査人の任免 | ○ | ||||||||
(3) 法人又は長岡市公立大学法人評価委員会からの届出又は報告書の受理 | 重要 | ○ | 軽易 |
人権・男女共同参画課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 人権擁護に関する事項 | ||||||||
(1) 人権擁護委員の推薦 | ○ | |||||||
(2) 人権擁護政策の企画及び調整 | 重要 | ○ | 軽易 | |||||
2 男女共同参画に関する事項 | ||||||||
(1) 男女共同参画政策の企画及び調整 | 重要 | ○ | 軽易 | |||||
(2) 男女平等推進センターの管理運営 | ○ | |||||||
(3) 女性相談員等の事務処理 | ○ |
広報・魅力発信課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 政策広報の推進に関する事項 | ○ | |||||||
2 テレビ・ラジオ及び新聞等による広報 | 重要 | ○ | ||||||
3 「市政だより」の発行 | ○ |
DX政策課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 地域情報化の推進 | 重要 | ○ |
行政DX推進課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 行政情報化の推進 | 重要 | ○ |
人事課 | ||||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||||
1 人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | |||||||||
2 任免及び給与に関する事項 | ||||||||||
(1) 市議会の同意を要する特別職の職員の任免 | ○ | |||||||||
(2) 特別職非常勤職員の任免(人事課所管のものに限る。) | ○ | |||||||||
(3) 職員の職務に関連する公的団体等の役員の委嘱の同意(別に定めるもの) | ○ | 軽易 | ||||||||
(4) 職員採用試験実施の決定 | ○ | |||||||||
(5) 職員の任免及び配置 | ○ | |||||||||
(6) 職員の昇任 | ○ | 係長以上の職員を除く職員 | ||||||||
(7) 条件付採用職員の正式採用の決定 | ○ | |||||||||
(8) 職員の併任及び併任解除の決定 | 重要 | ○ | ||||||||
(9) 職員の職名の変更 | ○ | |||||||||
(10) 会計年度任用職員の採用試験又は選考の実施(人事課所管のものに限る。) | ○ | |||||||||
(11) 会計年度任用職員(日々任用職員を除く。)の任免 | ○ | |||||||||
(12) 内部委員会等構成員の任免 | 重要 | ○ | ||||||||
(13) 社会福祉主事、清掃指導員、安全管理者、衛生管理者及びこれらに準ずる職員の任免 | ○ | |||||||||
(14) 職員の分限処分及び懲戒処分の決定 | ○ | |||||||||
(15) 職員の病気休職及び病気休職に係る復職の決定 | 理事 部長 部次長 | 支所長 副支所長 課長(支所課長を含む。以下この表において同じ。)以下 | ||||||||
(16) 職員の刑事休職及び刑事休職に係る復職の決定 | ○ | |||||||||
(17) 昇給及び昇給号給数の決定 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(18) 昇格の決定(昇任を伴わないものに限る。) | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(19) 復職による昇給調整の決定 | ○ | |||||||||
(20) 給与の改定及び是正 | ○ | |||||||||
(21) 特別職の職員の報酬額等の決定 | ○ | 財 財部 | ||||||||
(22) 特別職非常勤職員の報酬額及び会計年度任用職員の給料額又は報酬額の決定 | ○ | 財 財部 | ||||||||
(23) 給与の繰上げ又は繰下げ支給の決定 | ○ | |||||||||
(24) 給与の差押えに係る給与からの控除の決定 | ○ | |||||||||
(25) 給料の特別調整額の支給区分の決定 | ○ | |||||||||
(26) 給料の特別調整額の特例支給額の決定 | ○ | |||||||||
(27) 管理職員特別勤務手当の支給額の決定 | ○ | |||||||||
(28) 諸手当の認定(日々任用職員のものを除く。) | ○ | |||||||||
3 服務に関する事項 | ||||||||||
(1) 職員の職務に専念する義務の免除(別に定めるもの) | ○ | 軽易 | ||||||||
(2) 職員の勤務時間の割振り又は休憩時間の決定 | ○ | |||||||||
(3) 職員の休日及び休暇の特例の決定 | ○ | |||||||||
(4) 職員の営利企業への従事等の許可 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(5) 職員団体の業務に専従することの許可及び復職の承認 | ○ | |||||||||
(6) 職員の育児休業の承認及び職務復帰の決定 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(7) 職員の育児短時間勤務の承認及び終了の決定 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(8) 職員の部分休業及び高齢者部分休業の承認 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(9) 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限請求の承認 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(10) 職員の自己啓発等休業の承認及び職務復帰の決定 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(11) 職員の配偶者同行休業の承認及び職務復帰の決定 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(12) 職員の公務災害等に係る療養休暇の承認 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(13) 職員の特別休暇(別に定めるもの)、療養休暇(公務災害に係るものを除く。)、介護休暇及び介護時間の承認並びに欠勤届の受理 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長 | 課長補佐以下 | |||||||
(14) 職員の療養の命令及び解除 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
(15) 組合休暇の承認 | ○ | |||||||||
(16) 宿日直勤務(本庁に限る。)の命令 | ○ | |||||||||
(17) 職員記章及びネームバッジの貸与 | ○ | |||||||||
(18) 職員の被服の貸与基準の決定 | 重要 | ○ | ||||||||
4 職員団体との交渉 | 重要 | ○ | ||||||||
5 新潟県市町村総合事務組合の事務処理(他課所管のものを除く。) | 重要 | ○ | ||||||||
6 研修に関する事項 | ||||||||||
(1) 職員研修の計画及び実施 | 重要 | ○ | ||||||||
(2) 職員の派遣研修参加者の決定 | ||||||||||
ア 自治大学校等 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長以下 | ||||||||
イ その他 | 理事 部長 | 部次長 支所長 副支所長 課長 | 課長補佐以下 | |||||||
7 厚生、年金等に関する事項 | ||||||||||
(1) 職員の勤労者財産形成貯蓄 | ||||||||||
ア 契約金融機関の指定 | ○ | |||||||||
イ その他の事務処理 | ○ | |||||||||
(2) 市町村職員共済組合の事務処理 | ○ | |||||||||
(3) 退職年金及び遺族年金の裁定又は改定 | ○ | |||||||||
(4) 年金受給者の受給権存否の調査 | ○ | |||||||||
(5) 会計年度任用職員の社会保険等に係る事務処理(支所所管のものを除く。) | ○ | |||||||||
(6) 地方公務員災害補償基金の事務処理 | 重要 | ○ | ||||||||
(7) 非常勤職員の公務災害等の認定及び補償 | ○ | |||||||||
(8) 職員互助会の事務処理 | ○ | |||||||||
8 安全衛生に関する事項 | ||||||||||
(1) 職員の安全衛生計画の決定(支所所管のものを除く。) | ○ | |||||||||
(2) 職員の健康診断の実施 | ○ | |||||||||
(3) 職員の安全又は衛生教育の実施(支所所管のものを除く。) | ○ | |||||||||
(4) 産業医の任免 | ○ |
行政管理課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 行政組織の決定及び変更 | ○ | 軽易 | ||||||
2 事務の委任等 | ○ | 軽易 | ||||||
3 長岡市PFI事業等事業者選定委員会の部会の設置又は廃止の決定 | 重要 | ○ | 定例 |
コンプライアンス課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 聴聞の主宰に関する事項 | |||||||||
(1) 聴聞の主宰 | ○ | ||||||||
(2) 聴聞調書及び報告書の作成 | 重要 | ○ | 庶 | ||||||
2 公益通報に関する事項 | |||||||||
(1) 通報の受理の決定 | ○ | 庶 | |||||||
(2) 公益通報調査委員会の設置 | ○ | 人 庶 | |||||||
(3) 通報に係る是正措置等の決定 | ○ | ||||||||
3 コンプライアンス研修に関する事項 | |||||||||
(1) 職員研修計画の決定 | ○ | ||||||||
(2) 職員研修の実施 | 重要 | ○ |
市民窓口サービス課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 総合窓口の運営内容の決定及び変更 | 重要 | ○ | 軽易 | |||||
2 市民からの相談事案の処理 | 重要 | ○ | ||||||
3 行政相談委員の推薦 | ○ |
庶務課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 条例の公布 | ○ | ||||||||
2 規則の公布 | ○ | ||||||||
3 文書及び帳票 | |||||||||
(1) 文書の収受及び発送 | ○ | ||||||||
(2) 文書の書式等の審査 | ○ | ||||||||
(3) 文書保存登録の決定 | ○ | ||||||||
(4) 保存文書の廃棄 | ○ | ||||||||
4 公印の新調、改刻及び廃止並びに廃止公印の廃棄 | ○ | ||||||||
5 掲示場の管理及び掲示 | ○ | ||||||||
6 法規及び訴訟 | |||||||||
(1) 市例規類集の編集及び管理 | ○ | ||||||||
(2) 訴訟等の連絡調整 | ○ | ||||||||
(3) 弁護士等への法律相談 | 重要 | ○ | |||||||
(4) 審理員となるべき者の名簿の作成及び公表 | ○ | 人 | |||||||
7 情報公開及び個人情報保護 | |||||||||
(1) 制度の運用基準等の決定 | ○ | ||||||||
(2) 個人情報業務の登録 | ○ | ||||||||
8 統計調査 | |||||||||
(1) 基幹統計調査の実施 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 基幹統計調査員の推薦 | ○ |
財政課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 議会に関する事項 | |||||||||
(1) 議会の招集 | ○ | ||||||||
(2) 提出議案(報告、承認等を含む。)の決定 | ○ | ||||||||
(3) 議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ | ||||||||
(4) 議会の議決の再議 | ○ | ||||||||
(5) 議会の解散 | ○ | ||||||||
2 予算に関する事項 | |||||||||
(1) 予算通知替の決定 | ○ | ||||||||
(2) 予算執行計画の決定 | ○ | ||||||||
(3) 予算の流用決定 | 重要 | ○ | |||||||
(4) 歳入歳出予算の科目決定 | ○ | ||||||||
(5) 予備費充用の決定 | 重要 | ○ | |||||||
3 起債に関する事項 | |||||||||
(1) 起債計画書の提出及び起債協議等 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 起債の借入及び償還 | 重要 | ○ | |||||||
4 地方交付税に関する事項 | |||||||||
(1) 普通交付税の事務処理 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 特別交付税の事務処理 | 重要 | ○ | |||||||
5 基金管理に関する事項 | |||||||||
(1) 土地開発基金の取得計画の決定 | ○ | ||||||||
(2) 土地開発基金の取得財産の処分 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | |||||||
(3) 繰替運用の決定 | 重要 | ○ |
工事検査監・契約検査課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 工事検査監 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 設計図書の審査及び検査に関する事項 | |||||||||
(1) 設計図書の審査(積算に係る審査を除く) | ○ | ||||||||
(2) 検査員の指定 | ○ | ||||||||
(3) 検査の実施 | ○ |
契約検査課 | ||||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||||
1 入札参加者(登録業者)の資格決定 | 重要 | ○ | ||||||||
2 入札、契約に関する事項 | ||||||||||
(1) 業者の選定 | ○ | 課長専決のもの | ||||||||
(2) 入札保証金の免除 | ○ | |||||||||
(3) 契約保証金の免除 | ○ | |||||||||
(4) 予定価格の決定 | ○ | 課長専決のもの | ||||||||
(5) 最低制限価格の決定 | ○ | 課長専決のもの | ||||||||
(6) 入札執行の日時及び場所の決定及び変更並びに入札執行の中止 | ○ | |||||||||
(7) 契約の締結事務 | ○ | |||||||||
(8) 権利義務の譲渡等の承認 | 原議の決裁区分 | |||||||||
(9) 契約の変更又は解除 | 原議の決裁区分 | |||||||||
(10) 違約金又は損害金の徴収の決定 | 原議の決裁区分 | |||||||||
(11) 建設工事の特例 | ||||||||||
ア 工事着手時期の延期 | ○ | |||||||||
イ 履行保証契約及び履行保証内容変更契約の承認 | ○ | |||||||||
ウ 代替履行の請求及び代替履行業者選定の承認 | 原議の決裁区分 | |||||||||
3 指名停止等の措置 | 重要 | ○ | ||||||||
4 物品管理等に関する事項 | ||||||||||
(1) 物品分類基準の決定 | ○ | |||||||||
(2) 不用品の処分 | ○ |
管財課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 全国市有物件災害共済会の事務処理 | ○ | |||||||
2 車両管理センターに関する事項 | ○ | |||||||
3 庁舎、附属施設等(設備含む)の管理に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
4 市有施設のマネジメントに関する事項 | 重要 | ○ |
市民税課・資産税課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 市税一般に関する事項 | |||||||||
(1) 市税の賦課に関する調査及び検査 | ○ | ||||||||
(2) 市税の賦課決定 | ○ | ||||||||
(3) 市税の賦課額の変更又は追徴及び申告納付又は納入に係る税額の更正又は決定 | ○ | ||||||||
(4) 市税の非課税部分、課税免除及び納税義務免除 | ○ | ||||||||
(5) 市税の減免 | 減免基準の明確でないもの | 減免基準の明確なもの | |||||||
(6) 市税に係る申告、申請、請求その他書類の提出又は納期限の延長 | 市税条例第16条の2第1項 | 市税条例第16条の2第3項 | |||||||
(7) 市税に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定 | ○ | ||||||||
(8) 市税の不足税額に係る延滞金の減免 | ○ | ||||||||
(9) 被相続人に係る市税の賦課に関する書類を受領する相続人の代表者の指定 | ○ | ||||||||
(10) 市税の特別徴収義務者の指定 | ○ | ||||||||
(11) 市税の更正、決定、賦課等に係る審査請求の受理及びその処理の決定 | ○ | ||||||||
2 特別徴収額の納期の特例に関する承認申請の受理及び承認 | ○ | ||||||||
3 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | ||||||||
4 固定資産税及び都市計画税に関する事項 | |||||||||
(1) 固定資産の評価の方針等の決定 | ○ | ||||||||
(2) 固定資産の価格等の決定 | ○ | 軽易 | |||||||
(3) 固定資産課税台帳の縦覧 | ○ |
収納課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 自主納税の普及及び宣伝 | ○ | ||||||||
2 収納整理に関する事項 | |||||||||
(1) 納期限後に納付する市税に係る延滞金の減免 | ○ | ||||||||
(2) 市税等の繰上徴収 | ○ | ||||||||
(3) 被相続人に係る市税の徴収に関する相続人の代表者の指定 | ○ | ||||||||
(4) 市税等の徴収嘱託及び徴収受託 | ○ | ||||||||
(5) 市税等の滞納処分に係る審査請求の受理及びその処理の決定 | 重要 | ○ | |||||||
(6) 公益法人の徴収金の徴収請求の受託 | 重要 | ○ |
危機管理防災本部 | |||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||
1 自衛官及び自衛官候補生募集の事務処理 | ○ |
原子力安全対策室 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 原子力安全関係事務の処理 | 重要 | ○ | 軽易 |
地域振興戦略部(地域事務所) | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 地域事務所長 | 係長 | |||
1 庁舎、附属施設等の秩序の維持その他の管理 | 重要 | ○ | ||||||
2 公営住宅の管理運営 | ||||||||
(1) 入居申込者の資格認定 | ○ | |||||||
(2) 入居者又は入居補欠者の決定及び取消し | ○ | |||||||
(3) 保証人の連署免除及び変更 | ○ | |||||||
(4) 公営住宅の維持管理 | ○ | |||||||
3 一般廃棄物の処理施設及び附属施設等の維持管理 | ○ | |||||||
4 保健衛生・健康づくりに関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
5 成人の健診及び検診に関する事項 | ○ | |||||||
6 介護予防に関する事項 | ○ | |||||||
7 感染症予防(予防接種を含む)に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
8 地区担当保健師の活動に関する事項 | ○ | |||||||
9 農業担い手の指導育成 | ○ | |||||||
10 農業経営及び農業の技術指導 | 重要 | ○ | ||||||
11 地域水田農業推進協議会の運営指導 | 重要 | ○ | ||||||
12 病害虫防除計画及び農業用特定毒物使用方法の指導 | ○ | |||||||
13 家畜家きんの飼育管理の指導 | ○ | |||||||
14 農業経営等に関する証明 | ○ | |||||||
15 調査及び測量のための土地への立入り等 | ○ | |||||||
16 土地改良事業及び農地農林業施設災害復旧事業等の指導調整 | 重要 | ○ | ||||||
17 森林保全管理及び森林病害虫防除の指導 | ○ | |||||||
18 地籍調査事業の推進 | ○ | |||||||
19 農地に関する証明 | ○ | |||||||
20 公園に関する事項 | ||||||||
(1) 公園緑地及び児童遊園の占用若しくは使用の許可又はその取消し | 重要 | ○ | ||||||
(2) 公園緑地、児童遊園及び街路樹の維持管理 | 重要 | ○ | ||||||
(3) 緑化推進に関する普及・啓発及び緑化推進事業の決定 | 重要 | ○ | ||||||
(4) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | |||||||
21 道路管理に関する事項 | ||||||||
(1) 道路の維持管理 | ○ | |||||||
(2) 道路占用の許可 | ○ | |||||||
(3) 道路占用許可の取消し、行為の中止、占用物件の除去その他の監督処分 | ○ | |||||||
(4) 道路占用料の免除 | ○ | |||||||
(5) 道路管理者以外の道路工事施工の承認 | ○ | |||||||
(6) (2)及び(5)についての警察との協議 | ○ | |||||||
(7) 道路使用についての警察との協議 | ○ | |||||||
(8) 交通の禁止又は制限 | ○ | |||||||
(9) 道路等に係る原因者負担金及び損害者負担金の徴収 | ○ | |||||||
(10) 克雪対策関係事務の処理及び道路の除雪計画 | 重要 | ○ | ||||||
(11) 交通安全施設の維持管理 | ○ | |||||||
(12) 消雪施設の維持管理 | ○ | |||||||
22 駐車場の管理運営 | ○ | |||||||
23 道路橋りょうの建設に関する事項 | ||||||||
(1) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | |||||||
24 水防に関する事項 | ||||||||
(1) 水防体制の整備 | 重要 | ○ | ||||||
(2) 水防施設の維持管理 | ○ | |||||||
25 土砂災害防止に関する事項 | ||||||||
(1) 調査のための土地への立入り | ○ | |||||||
26 河川整備に関する事項 | ||||||||
(1) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | |||||||
27 河川管理に関する事項 | ||||||||
(1) 準用河川、普通河川、用悪水路等の維持管理 | ○ | |||||||
(2) 普通河川、用悪水路等の土木工事の許可 | ○ | |||||||
(3) 準用河川占用の許可 | ○ | |||||||
(4) 準用河川占用料の免除 | ○ | |||||||
28 港湾及び海岸に関する事務処理 | 重要 | ○ | ||||||
29 下水道事業に伴う受益者負担金に関する事項 | ||||||||
(1) 減免及び徴収猶予の決定 | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもの | ||||||
(2) 賦課の決定 | ○ | |||||||
(3) 賦課等に係る審査請求の受理及びその処理の決定 | ○ | |||||||
30 下水道の維持管理に関する事項 | ||||||||
(1) 下水道施設の維持管理 | ○ | |||||||
(2) 排水設備(水洗便所改造等)の計画の確認 | ○ | |||||||
(3) 水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止の命令 | ○ | |||||||
(4) 公共ますの設置の決定 | ○ | |||||||
31 浄化槽に関する事項 | ○ | |||||||
32 下水道の建設に関する事項 | ||||||||
(1) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ |
市民協働課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 市民協働に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
2 コミュニティに関する事項 | |||||||||
(1) コミュニティ活動の推進 | 重要 | ○ | |||||||
(2) コミュニティセンター施設使用許可 | 重要 | ○ | |||||||
(3) 地縁による団体の認可 | ○ | ||||||||
3 市民との交流に関する事項 | |||||||||
(1) 市民との交流推進に係る企画及び調整に関すること | 重要 | ○ | |||||||
(2) 長岡市シティホールプラザアオーレ長岡の運営に関すること | 重要 | ○ |
文化振興課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 文化振興に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
2 生涯学習に関する事項 | 重要 | ○ |
スポーツ振興課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 スポーツ・レクリエーション施設の使用許可 | 重要 | ○ | ||||||
2 スポーツ・レクリエーション施設の整備及び管理運営に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
3 スポーツ・レクリエーション施設の使用許可 | 重要 | ○ |
市民課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 住居表示に関する事項 | ○ | ||||||||
2 町・字の区域及び名称に関する事項 | |||||||||
(1)町・字の区域及び名称の変更 | ○ | ||||||||
(2)町・字の区域及び名称の変更に関する事務を処理すること | 重要 | ○ | |||||||
3 墓地、埋葬等に関する事項 | |||||||||
(1) 墓地管理手数料の納めるべき年分の決定 | ○ | ||||||||
(2) 埋改葬に伴う焼骨の引受け及び引渡し | ○ | ||||||||
(3) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可 | 重要 | ○ | |||||||
4 戸籍訂正の事務処理 | ○ | ||||||||
5 一般旅券の事務処理 | ○ | ||||||||
6 既決犯罪人名簿並びに被後見人・被保佐人名簿及び破産者名簿の事務処理 | ○ | ||||||||
7 表彰に関する刑罰等調書の発行 | ○ | ||||||||
8 自動車臨時運行許可 | ○ | ||||||||
9 防犯思想の啓発宣伝 | ○ | ||||||||
10 明るい町づくり運動の推進 | ○ | ||||||||
11 交通安全対策実施計画の決定 | ○ | ||||||||
12 交通安全対策運動の推進 | ○ | ||||||||
13 新潟県市町村総合事務組合の事務処理 | ○ | ||||||||
14 消費者行政に関する事項 | |||||||||
(1) 事業実施計画の決定及び消費者教育・保護 | 重要 | ○ | 定例 軽易 | ||||||
(2) 消費者の苦情の処理 | 重要 | ○ |
福祉総務課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 寄附金の使途及びその配分の決定 | ○ | |||||||
2 民生委員及び児童委員の職務に関する指示 | 重要 | ○ | ||||||
3 旧軍人軍属等の援護業務 | ○ | |||||||
4 社会福祉法人等の指導監査 | 重要 | ○ | 定例 |
福祉課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 寄附金の使途及びその配分の決定 | ○ | |||||||
2 特別児童扶養手当証書の交付 | ○ | |||||||
3 障害福祉サービスに関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
4 サービス利用計画費に関する事項 | ○ | |||||||
5 地域生活支援事業に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
6 高額障害福祉サービス費に関する事項 | ○ | |||||||
7 障害者基幹相談支援センターの管理運営に関する事項 | ○ | 定例 軽易 | ||||||
8 ひきこもり相談支援室の管理運営に関する事項 | ○ | 定例 軽易 | ||||||
9 老人医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業、重度障害者医療費助成事業、精神障害者医療費助成事業、妊産婦の医療費助成事業及び子どもの医療費助成事業に関する事項 | ○ | |||||||
10 未熟児養育医療に関する事項 | ○ | |||||||
11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この項において「法」という。)に関する事務 | ○ |
生活支援課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 寄附金の使途及びその配分の決定 | ○ | ||||||||
2 母子(父子)福祉の措置 | ○ | ||||||||
3 応急援護を要する者の救護 | ○ | ||||||||
4 行旅病人及び行旅死亡人の救護等 | 重要 | ○ | |||||||
5 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条に関する事務 | 重要 | ○ | |||||||
6 児童扶養手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収額の決定 | 重要 | ○ | |||||||
7 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
8 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく支援の決定並びに住居確保給付金の支給及び不正利得の徴収額の決定 | ○ | ||||||||
9 公営住宅の管理運営 | |||||||||
(1) 入居者の公募の決定 | 新築住宅に係るもの | 空き住宅に係るもの | |||||||
(2) 入居申込者の資格認定 | ○ | ||||||||
(3) 入居者又は入居補欠者の決定及び取消し | ○ | ||||||||
(4) 保証人の連署免除及び変更の承認 | ○ | ||||||||
(5) 敷金運用方法の決定 | ○ | 財 財部 | |||||||
(6) 収入基準超過有無の決定 | ○ | ||||||||
(7) 収入基準又は収入に係る意見申立ての受理及びその処理の決定 | ○ | ||||||||
(8) 住宅の明渡し請求 | ○ | ||||||||
(9) 高額所得者の住宅明渡しの期限延長 | ○ | ||||||||
(10) 公営住宅の維持管理 | ○ |
介護保険課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 寄附金の使途及びその配分の決定 | ○ | ||||||||
2 認定に関する事項 | |||||||||
(1) 認定調査委託 | ○ | ||||||||
(2) 主治医意見書作成依頼 | ○ | ||||||||
(3) 審査判定依頼 | ○ | ||||||||
(4) 要介護認定及び要支援認定 | ○ | ||||||||
3 介護保険料(以下この項において「保険料」という。)に関する事項 | |||||||||
(1) 保険料の賦課決定 | ○ | ||||||||
(2) 保険料の減免及び徴収猶予 | 基準の定めがないもの | ○ | |||||||
(3) 納期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免 | ○ | ||||||||
(4) 保険料の徴収嘱託及び徴収受託 | ○ | ||||||||
4 保険給付に関する事項 | |||||||||
(1) 介護給付費等支払額の決定 | ○ | ||||||||
(2) 居宅介護サービス費等の額及び介護予防サービス費等の額の特例の認定 | ○ | ||||||||
(3) 被保険者の有責事由による保険給付の制限 | ○ | ||||||||
(4) 不正・不当利得の徴収 | ○ | ||||||||
5 地域密着型サービス事業者の指定 | 重要 | ○ | 定例 |
長寿はつらつ課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 寄附金の使途及びその配分の決定 | ○ | |||||||
2 高齢者福祉に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
3 地域支援事業に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
4 地域包括ケアシステムに関する事項 | 重要 | ○ |
国保年金課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 新潟県国民健康保険審査会の事務処理 | ○ | ||||||||
2 国民健康保険料及び国民健康保険税(以下この項において「保険料」という。)に関する事項 | |||||||||
(1) 保険料の賦課決定 | ○ | ||||||||
(2) 国民健康保険条例第19条第1項各号のア及びイ並びに同条第2項各号のアの額の決定 | ○ | ||||||||
(3) 保険料の減免及び徴収猶予 | 基準の定めのないもの | ○ | |||||||
(4) 納期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免 | ○ | ||||||||
(5) 保険料の繰上徴収 | ○ | ||||||||
(6) 被相続人に係る保険料の徴収に関する相続人の代表者の指定 | ○ | ||||||||
(7) 保険料の徴収嘱託及び徴収受託 | ○ | ||||||||
(8) 保険料及び滞納処分の審査請求の受理及びその処理の決定 | 重要 | ○ | |||||||
3 国民健康保険被保険者資格証明書に関する事項 | |||||||||
(1) 国民健康保険被保険者証の返還命令 | ○ | ||||||||
(2) 国民健康保険被保険者資格証明書の交付 | ○ | ||||||||
4 保険給付及び一部負担金に関する事項 | |||||||||
(1) 保険医療機関又は保険薬局の請求による一部負担金の負担決定 | ○ | ||||||||
(2) 一部負担金の減免又は徴収猶予 | ○ | ||||||||
(3) 診療報酬支払額の決定 | ○ | ||||||||
(4) 入院食事療養費、保険外併用療養、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給 | ○ | ||||||||
(5) 高額療養費の支給 | ○ | ||||||||
(6) 出産育児一時金及び葬祭費の支給 | ○ | ||||||||
(7) 前3号に掲げる給付の差止又は差止の解除及び控除又は控除の解除 | ○ | ||||||||
(8) 被保険者の有責事由による療養給付の制限 | ○ | ||||||||
(9) 第三者行為の事務処理 | ○ | ||||||||
(10) 不正・不当利得の徴収 | ○ | ||||||||
(11) 保険医及び被保険者に対する不正利得の連帯納付命令 | ○ | ||||||||
(12) 療養の継続証明書の交付 | ○ | ||||||||
5 後期高齢者医療保険料に関する事項 | |||||||||
(1) 納期限後に納付する保険料に係る延滞金の減免 | ○ | ||||||||
(2) 保険料の徴収嘱託及び徴収受託 | ○ | ||||||||
6 国民年金の事務処理 | ○ |
健康増進課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 健康づくりに関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
2 介護予防に関する事項 | ○ | |||||||
3 成人の健診及び検診に関する事項 | ○ |
保健医療課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 保健・医療に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
2 感染症予防に関する事項 | 重要 | ○ |
環境政策課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 環境保全意識の啓発 | ○ | |||||||
2 公害防止関係事務の処理 | 重要 | ○ | ||||||
3 公害苦情の処理 | 重要 | ○ | ||||||
4 公害の調査 | ○ | |||||||
5 長岡市地下水保全条例(昭和61年長岡市条例第21号)に基づく緊急時の措置の発令及び解除 | ○ |
環境施設課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 一般廃棄物の処理施設の維持管理 | 重要 | ○ | ||||||
2 環境衛生センター管理庁舎、附属施設等の維持管理 | ○ | |||||||
3 公衆便所の維持管理 | ○ |
環境業務課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 環境美化活動の推進 | ○ | |||||||
2 一般廃棄物の収集計画の策定 | ○ | |||||||
3 一般廃棄物の収集、運搬業務の実施 | ○ | |||||||
4 一般廃棄物処理業者等の指導監督 | ○ | |||||||
5 ごみの減量と資源のリサイクルの推進 | ○ | |||||||
6 衛生害虫駆除に関する事務処理 | ○ | |||||||
7 畜犬に関する事務処理 | ○ |
産業イノベーション課 | |||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||
1 産業政策に関する事項 | 重要 | ○ | |||||
2 産業イノベーションの創出に関する事項 | 重要 | ○ | |||||
3 起業支援に関する事項 | 重要 | ○ | |||||
4 新産業の育成及び支援に関する事項 | 重要 | ○ |
産業支援課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 商工業の振興に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
2 中小企業・小規模事業者の育成 | |||||||||
(1) 商工団体等に関すること | 重要 | ○ | |||||||
(2) 商店街等に関すること | ○ | ||||||||
(3) 露店市場に関すること | ○ | ||||||||
3 金融政策・事業承継等に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
4 計量事務に関する事項 | ○ |
産業立地・人材課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 企業立地の促進 | 重要 | ○ | 軽易 | ||||||
2 人材・雇用政策 | |||||||||
(1) 人材・雇用対策に関すること | 重要 | ○ | |||||||
(2) 多様な働き方の推進に関すること | 重要 | ○ |
観光企画課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 観光政策に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
2 観光・コンベンション事業団体の指導育成 | 重要 | ○ |
観光事業課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 長岡まつり等に関する事項 | 重要 | ○ | ||||||
2 観光イベントの振興に関する事項 | 重要 | ○ |
国際交流課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 国際交流関係事務の処理 | 重要 | ○ |
農水産政策課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 農用地利用集積計画の作成 | ○ | |||||||
2 農業経営改善計画の認定 | ○ | |||||||
3 災害農家経営資金借受申請の被害認定 | ○ | |||||||
4 農業担い手の指導育成 | ○ | |||||||
5 農業経営及び農業の技術指導 | ○ | |||||||
6 農林水産事業の採択 | ○ | |||||||
7 地域水田農業推進協議会の指導 | ○ | |||||||
8 病害虫防除計画及び農業用特定毒物使用方法の指導 | ○ | |||||||
9 家畜家きんの飼育管理の指導 | ○ | |||||||
10 家畜伝染病への対応 | ○ | |||||||
11 農水産業施設災害復旧事業の実施調査及び設計の決定 | ○ | |||||||
12 農水産業施設災害復旧事業の採択 | ○ | |||||||
13 農水産業施設災害復旧事業に係る受益者負担金の徴収決定 | ○ |
農林整備課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 農業振興地域の農用地利用区分の変更決定 | ○ | |||||||
2 土地改良事業に伴う国有地の編入承認 | ○ | |||||||
3 土地改良法(昭和24年法律第195号)及び森林法(昭和26年法律第249号)に基づく意見書の交付 | ○ | |||||||
4 土地改良事業、林業施設整備事業及び農地農林業施設災害復旧事業の実施調査及び設計の決定 | ○ | |||||||
5 調査及び測量のための土地への立入り等 | ○ | |||||||
6 土地改良事業及び農地農林業施設災害復旧事業の採択 | ○ | |||||||
7 農地農林業施設災害復旧事業及び改良事業に係る受益者負担金の徴収決定 | ○ | |||||||
8 造林事業の推進 | ○ | |||||||
9 森林保全管理及び森林病虫害防除の指導 | ○ | |||||||
10 治山事業の調査及び申請 | ○ | |||||||
11 地籍調査事業計画の決定 | 重要 | ○ | 軽易 | |||||
12 地籍調査事業の推進 | ○ |
都市政策課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 国土政策に関する事項 | 重要 | ○ | 定例 軽易 | ||||||
2 総合的な都市政策に関する事項 | 重要 | ○ | 定例 軽易 | 資 (長岡市立地適正化計画定住促進条例(平成30年長岡市条例第6号)に関するものに限る。) | |||||
3 土地利用調整に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
4 都市計画決定・変更に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
5 景観及び野外広告物に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
6 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に基づく特定優良賃貸住宅の認定等 | 重要 | ○ | |||||||
7 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に関する事項 | |||||||||
(1) 高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定等 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 終身建物賃貸借事業の認可等 | 重要 | ○ | |||||||
8 住宅建設等に係る融資、利子補給、補助金等の公募事務処理及び予定者の決定 | ○ | ||||||||
9 空家等対策に関する事項 | |||||||||
(1) 管理不全空き家等及び特定空家等の認定 | ○ | ||||||||
(2) 管理不全空き家等及び特定空家等に関する助言又は指導 | ○ | ||||||||
(3) 管理不全空き家等及び特定空家等に関する勧告 | ○ | ||||||||
(4) 特定空家等に関する命令 | ○ | ||||||||
(5) 行政代執行の実施 | ○ | ||||||||
10 交通政策に関する事項 | 重要 | ○ | 軽易 | ||||||
11 路外駐車場に関する事項 | |||||||||
(1) 届出の受理、是正命令等 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 立入検査等の決定 | 重要 | ○ |
建築・開発審査課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する事項 | ||||||||
(1) 違反建築物に対する措置に関すること | 行政代執行 | ○ | 緊急命令 | |||||
(2) 保安上危険な建築物に対する措置に関すること | ○ | |||||||
(3) 報告、検査等に関すること | ○ | |||||||
(4) 指定、認定、許可及び取消 | ○ | |||||||
(5) 指定、許可(審査会の同意等を要するもの)及びその取消 | ○ | 包括的同意基準によるもの | ||||||
(6) 私道の変更又は廃止の制限に関すること | 重要 | ○ | ||||||
(7) 建築協定に関する認可 | ○ | |||||||
(8) 建築審査会への諮問 | ○ | |||||||
(9) 既存建築物の増築等の工事の全体計画に関すること | ○ | |||||||
(10) 工事現場及び工事中の特殊建築物等に対する措置に関すること | ○ | |||||||
(11) 公聴会の開催 | ○ | |||||||
2 その他関係する法令、条例、規則、要綱等に基づく指導、助言、計画の認定等 | 重要 | ○ | ||||||
3 長岡市風致地区条例(平成16年長岡市条例第12号)に関する事項 | ||||||||
(1) 許可及び協議 | 重要 | ○ | ||||||
(2) 通知等の受理 | ○ | |||||||
(3) 監督処分等 | 重要 | ○ | ||||||
4 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する事項 | ||||||||
(1) 開発行為等の許可、検査及び届出の受理等 | 重要 | ○ | ||||||
(2) 公共施設の管理者の同意又は協議 | ○ | |||||||
(3) 既存権利者の届出の受理 | ○ | |||||||
(4) 建築物の建蔽率等の指定 | ○ | |||||||
(5) 開発審査会への付議 | ○ | |||||||
(6) 報告又は資料の提出の要求及び必要な助言又は勧告 | ○ | |||||||
(7) 許可に違反した者に対する監督処分等 | ○ | |||||||
(8) 都市計画施設等の区域内建築物規制についての許可 | 重要 | ○ | ||||||
(9) 地区計画区域内における行為の届出の受理 | 重要 | ○ | ||||||
5 土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例に係る優良宅地及び優良住宅の認定 | ○ | |||||||
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関する事項 | ||||||||
(1) 個人施行者の施行又は組合等の設立の認可等 | 重要 | ○ | 軽易 | |||||
(2) 換地計画の認可、換地処分の届出の受理等 | 重要 | ○ | ||||||
(3) 国有地等の施行地区への編入の承認 | 重要 | ○ | ||||||
(4) 建築行為等の許可等 | 重要 | ○ | ||||||
(5) 施行者に対する技術支援、会計検査及び是正命令等 | 重要 | ○ |
都市施設整備課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 街なみの整備に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
2 公園緑地及び児童遊園の建設事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | |||||||
3 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
4 緑化推進に関する普及・啓発及び緑化推進事業の決定 | 重要 | ○ | |||||||
5 公園に関する事項 | |||||||||
(1) 公園緑地及び児童遊園の占用若しくは使用の許可又はその取消し | 重要 | ○ | |||||||
(2) 公園緑地、児童遊園及び街路樹の維持管理 | ○ | ||||||||
6 千秋が原ふるさとの森に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
7 西陵の森に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
8 公営住宅の整備に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
9 市有施設の建築及び営繕に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
10 交通関連施設の整備に関する事項 | 重要 | ○ | 軽易 |
土木政策調整課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 道路計画に関する事項 | ○ |
用地課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第6条に関する事項 | 重要 | ○ |
道路管理課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 道路管理に関する事項 | |||||||||
(1) 道路の維持管理 | ○ | ||||||||
(2) 道路占用の許可 | ○ | ||||||||
(3) 道路占用許可の取消し、行為の中止、占用物件の除去その他の監督処分 | ○ | ||||||||
(4) 道路占用料の免除 | ○ | ||||||||
(5) 道路管理者以外の道路工事施工の承認 | ○ | ||||||||
(6) (2)及び(5)についての警察との協議 | ○ | ||||||||
(7) 道路使用についての警察との協議 | ○ | ||||||||
(8) 交通の禁止又は制限 | ○ | ||||||||
(9) 道路等に係る原因者負担金及び損害者負担金の徴収 | ○ | ||||||||
(10) 克雪対策関係事務の処理及び道路の除雪計画 | 重要 | ○ | |||||||
(11) 交通安全施設の維持管理 | ○ | ||||||||
(12) 消雪施設の維持管理 | ○ | ||||||||
2 駐車場の管理運営 | ○ |
道路整備課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 道路橋りょうの建設に関する事項 | |||||||||
(1) 市道整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 街路整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | |||||||
(3) 農林道整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | |||||||
(4) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
2 道路ストックマネジメントに関する事項 | 重要 | ○ |
河川港湾課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 水防に関する事項 | |||||||||
(1) 水防体制の整備 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 水防施設の維持管理 | ○ | ||||||||
2 土砂災害防止に関する事項 | |||||||||
(1) 小規模急傾斜地崩壊対策事業の実施調査及び設計の決定 | ○ | ||||||||
(2) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
3 河川整備に関する事項 | |||||||||
(1) 準用河川、普通河川、用悪水路等整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | |||||||
(2) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
4 河川管理に関する事項 | |||||||||
(1) 準用河川、普通河川、用悪水路等の維持管理 | ○ | ||||||||
(2) 普通河川、用悪水路等の土木工事の許可 | ○ | ||||||||
(3) 準用河川占用の許可 | ○ | ||||||||
(4) 準用河川占用料の免除 | ○ | ||||||||
5 港湾及び海岸に関する事項 | 重要 | ○ |
下水道課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 下水道事業に伴う受益者負担金及び使用料に関する事項 | |||||||||
(1) 賦課対象区域の決定 | ○ | ||||||||
(2) 減免及び徴収猶予の決定 | 基準の定めのないもの | 基準の定めのあるもの | |||||||
(3) 賦課の決定 | ○ | ||||||||
(4) 賦課等に係る審査請求の受理及びその処理の決定 | ○ | ||||||||
(5) 汚水排出量の認定 | ○ | ||||||||
(6) 収納及び滞納の整理 | 重要 | ○ | |||||||
2 維持管理に関する事項 | |||||||||
(1) 下水道施設の維持管理 | ○ | ○ | |||||||
(2) 排水設備(水洗便所改造等)の計画の確認 | ○ | ||||||||
(3) 水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止の命令 | ○ | ||||||||
(4) 排水設備工事業者の指定 | ○ | ||||||||
(5) 水洗便所改造等工事資金貸付額の決定 | ○ | ||||||||
(6) 特定施設設置計画の変更及び廃止の命令 | ○ | ||||||||
(7) 特定事業場等に対する改善命令 | ○ | ||||||||
(8) 特定事業場等に対する下水排除の停止命令 | ○ | ||||||||
(9) 水質管理責任者の変更命令 | ○ | ||||||||
(10) 公共ますの設置の決定 | ○ | ||||||||
3 下水道の建設に関する事項 | |||||||||
(1) 公共下水事業の実施調査及び設計の決定 | ○ | ||||||||
(2) 農業集落排水事業の実施調査及び設計の決定 | ○ | ||||||||
(3) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
(4) 土地改良区が行う農業集落排水事業に関する事項 | ○ | ||||||||
4 浄化槽に関する事項 | ○ |
地域建設課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 道路管理に関する事項 | |||||||||
(1) 道路の維持管理 | 重要 | ○ | 道管 (重要なものに限る。) | ||||||
(2) 交通の禁止又は制限 | 重要 | ○ | 道管 (重要なものに限る。) | ||||||
(3) 交通安全施設の維持管理 | 重要 | ○ | 道管 (重要なものに限る。) | ||||||
(4) 消雪施設の維持管理 | 重要 | ○ | 道管 (重要なものに限る。) | ||||||
2 道路橋りょうの建設に関する事項 | |||||||||
(1) 市道整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 道整 (重要なものに限る。) | ||||||
(2) 街路整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 道整 (重要なものに限る。) | ||||||
(3) 農林道整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 道整 (重要なものに限る。) | ||||||
(4) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
3 河川整備に関する事項 | |||||||||
(1) 用悪水路等整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 河 (重要なものに限る。) | ||||||
(2) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
4 河川管理に関する事項 | |||||||||
(1) 準用河川、普通河川、用悪水路等の維持管理 | 重要 | ○ | 河 (重要なものに限る。) |
会計課 | ||||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | 協議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | |||||
1 出納に関する事項 | ||||||||||
(1) 一時借入金の借入れ | ○ | 財 財部 | 会管 | |||||||
(2) 一時借入金の返済 | ○ | 財 財部 | 会管 |
消防本部・消防署 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 施設長 | 係長 | ||||
1 消防組織の決定及び変更 | ○ | ||||||||
2 消防職員の任免の承認 | ○ | ||||||||
3 消防団の人事及び服務に関する事項 | |||||||||
(1) 消防団長の任命及び副団長の任命の承認 | ○ | ||||||||
(2) 消防団員の任命の承認 | ○ | ||||||||
(3) 消防団長の旅行命令 | ○ | ||||||||
(4) 消防団長の私事旅行届の受理 | ○ | ||||||||
4 新潟県市町村総合事務組合の事務処理 | 重要 | ○ | |||||||
5 火災の警戒に関する事項 | |||||||||
(1) 火災警報の発令及び解除 | ○ | ||||||||
(2) たき火又は喫煙の制限区域の設定 | ○ | ||||||||
6 消防及び救急の応援の実施 | ○ | ||||||||
7 消防の通信に関する事項 | |||||||||
(1) 無線局の開設、変更及び廃止の申請 | ○ | ||||||||
(2) 無線局の維持管理 | ○ | ||||||||
(3) 構内電話及び消防指令装置の維持管理 | ○ | ||||||||
8 消防庁舎、附属施設等の秩序の維持その他の管理 | ○ | ||||||||
9 消防用自動車の管理運営 | ○ | ||||||||
10 消防団協力事業所の認定 | ○ | ||||||||
11 学生消防団活動の認証 | ○ |
別表第3(第4条関係)
支所機関の個別事務に係る市長決裁及び専決権限事項表
地域振興・市民生活課(栃尾支所にあっては地域振興課) | |||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 支所課長 | 係長 | ||
1 会計年度任用職員の採用試験又は選考の実施(人事課所管のものに限る。) | ○ | 人 | |||||
2 会計年度任用職員の社会保険等に係る事務処理 | ○ | ||||||
3 職員の安全衛生計画の決定 | ○ | ||||||
4 職員の安全又は衛生教育の実施 | ○ | ||||||
5 文書の収受及び発送 | ○ | ||||||
6 庁舎、附属施設等の秩序の維持その他の管理 | 重要 | ○ | |||||
7 防災関係事務の処理 | 重要 | ○ | 軽易 | ||||
8 防災用情報伝達機器の管理運営 | 重要 | ○ | |||||
9 防犯思想の啓発宣伝 | ○ | ||||||
10 明るいまちづくり運動の推進 | ○ | ||||||
11 交通安全対策運動の推進 | ○ | ||||||
12 新潟県市町村総合事務組合の事務処理 | 重要 | ○ | |||||
13 コミュニティに関する事項 | 重要 | ○ | |||||
14 町内自治組織との連絡 | ○ | ||||||
15 地縁による団体の認可 | ○ | ||||||
16 合併証明書(町名変更証明書)の交付 | ○ | ||||||
17 人権擁護に関する啓発 | ○ | ||||||
18 自衛官及び自衛官候補生募集の広報 | ○ | ||||||
19 消費生活の情報提供及び啓発 | ○ | ||||||
20 消防団車庫等の秩序の維持その他の管理(川口支所に限る。) | ○ | ||||||
21 消防用自動車の管理運営(川口支所に限る。) | ○ | ||||||
22 水利施設等の管理(川口支所に限る。) | ○ | 定例 |
地域振興・市民生活課(栃尾支所にあっては市民生活課) | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 支所課長 | 係長 | ||||
1 戸籍訂正の事務処理 | ○ | ||||||||
2 住民基本台帳閲覧(支所管内) | ○ | ||||||||
3 国民年金の事務処理 | ○ | ||||||||
4 自動車臨時運行許可 | ○ | ||||||||
5 国民健康保険の世帯主変更の決定 | ○ | ||||||||
6 国民健康保険の給付に関する事項 | |||||||||
(1) 出産育児一時金及び葬祭費の支給(現金給付に関する支給分) | ○ | ||||||||
(2) 限度額適用認定証、限度額適用・減額認定証及び特定疾病療養受療証の交付 | ○ | ||||||||
7 医療費助成事業の対象者の認定 | ○ | ||||||||
8 国民健康保険寺泊診療所の運営に関する事項(寺泊支所に限る。) | 重要 | ○ | |||||||
9 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | ||||||||
10 寄附金の使途及びその配分の決定 | 重要 | ○ | 福総 | ||||||
11 旧軍人軍属等の援護業務 | ○ | ||||||||
12 市民からの相談事案の処理 | 重要 | ○ | |||||||
13 行政相談委員の推薦 | ○ | ||||||||
14 応急援護を要する者の救護 | ○ | ||||||||
15 高齢者福祉に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
16 地域包括ケアシステムに関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
17 障害者(児)福祉に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
18 難病患者等福祉に関する事項 | 重要 | ○ | |||||||
19 保健衛生・健康づくりに関する事項(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所に限る。) | 重要 | ○ | |||||||
20 成人の健(検)診に関する事項(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所に限る。) | ○ | ||||||||
21 介護予防に関する事項(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所に限る。) | ○ | ||||||||
22 感染症予防(予防接種を含む)に関する事項(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所に限る。) | 重要 | ○ | |||||||
23 地区担当保健師の活動に関する事項(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所に限る。) | ○ | ||||||||
24 診療所の運営に関する事項(山古志支所に限る。) | 重要 | ○ | |||||||
25 公営住宅の管理運営(山古志支所及び栃尾支所に限る。) | |||||||||
(1) 入居申込者の資格認定 | ○ | ||||||||
(2) 入居者又は入居補欠者の決定及び取消し | ○ | ||||||||
(3) 保証人の連署免除及び変更 | ○ | ||||||||
(4) 公営住宅の維持管理 | ○ | ||||||||
26 環境保全意識の啓発 | ○ | ||||||||
27 公害防止関係事務の処理 | ○ | ||||||||
28 公害苦情の処理 | ○ | ||||||||
29 公害の調査 | ○ | ||||||||
30 一般廃棄物の処理施設及び附属施設等の維持管理 | ○ | ||||||||
31 環境美化活動の推進 | ○ | ||||||||
32 一般廃棄物の収集及び運搬業務の実施 | ○ | ||||||||
33 一般廃棄物処理業者等の指導監督 | ○ | ||||||||
34 ごみの減量と資源のリサイクルの推進 | ○ | ||||||||
35 衛生害虫駆除に関する事務処理 | ○ | ||||||||
36 畜犬に関する事務処理 | ○ | ||||||||
37 墓地及び斎場に関する申請書及び届書の受付 | ○ | ||||||||
38 墓地の現地確認 | ○ | ||||||||
39 雇用対策の推進(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所を除く。) | ○ | ||||||||
40 中小企業融資制度の融資申込書の資格認定(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所を除く。) | ○ | ||||||||
41 商店街等の指導育成(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所を除く。) | ○ | ||||||||
42 露店市場の管理(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所を除く。) | ○ | ||||||||
43 観光資源の開発促進(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所を除く。) | ○ | ||||||||
44 観光・コンベンション事業団体の指導育成(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所を除く。) | ○ | ||||||||
45 観光宣伝(中之島支所、山古志支所及び栃尾支所を除く。) | ○ |
産業建設課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 支所課長 | 係長 | |||
1 雇用対策の推進 | ○ | |||||||
2 中小企業融資制度の融資申込書の資格認定 | ○ | |||||||
3 商店街等の指導育成 | ○ | |||||||
4 露店市場の管理 | ○ | |||||||
5 観光資源の開発促進 | ○ | 観企 | ||||||
6 観光・コンベンション事業団体の指導育成 | 重要 | ○ | ||||||
7 観光宣伝 | ○ | |||||||
8 農業担い手の指導育成 | ○ | |||||||
9 農業経営及び農業の技術指導 | 重要 | ○ | ||||||
10 地域水田農業推進協議会の運営指導 | 重要 | ○ | ||||||
11 病害虫防除計画及び農業用特定毒物使用方法の指導 | ○ | |||||||
12 家畜家きんの飼育管理の指導 | ○ | |||||||
13 農業経営等に関する証明 | ○ | |||||||
14 調査及び測量のための土地への立入り等 | ○ | |||||||
15 土地改良事業及び農地農林業施設災害復旧事業等の指導調整 | 重要 | ○ | ||||||
16 森林保全管理及び森林病害虫防除の指導 | ○ | |||||||
17 地籍調査事業の推進 | ○ | |||||||
18 農地に関する証明 | ○ | |||||||
19 公園に関する事項 | ||||||||
(1) 公園緑地及び児童遊園の占用若しくは使用の許可又はその取消し | 重要 | ○ | ||||||
(2) 公園緑地、児童遊園及び街路樹の維持管理 | 重要 | ○ | 都 (重要なものに限る。) | |||||
(3) 緑化推進に関する普及・啓発及び緑化推進事業の決定 | 重要 | ○ | 都 | |||||
(4) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | |||||||
20 道路管理に関する事項 | ||||||||
(1) 道路の維持管理 | ○ | |||||||
(2) 道路占用の許可 | ○ | |||||||
(3) 道路占用許可の取消し、行為の中止、占用物件の除去その他の監督処分 | ○ | |||||||
(4) 道路占用料の免除 | ○ | |||||||
(5) 道路管理者以外の道路工事施工の承認 | ○ | |||||||
(6) (2)及び(5)についての警察との協議 | ○ | |||||||
(7) 道路使用についての警察との協議 | ○ | |||||||
(8) 交通の禁止又は制限 | ○ | |||||||
(9) 道路等に係る原因者負担金及び損害者負担金の徴収 | ○ | |||||||
(10) 克雪対策関係事務の処理及び道路の除雪計画 | 重要 | ○ | 道管 (重要なものに限る。) | |||||
(11) 交通安全施設の維持管理 | ○ | |||||||
(12) 消雪施設の維持管理 | ○ | |||||||
21 駐車場の管理運営 | ○ | |||||||
22 道路橋りょうの建設に関する事項 | ||||||||
(1) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | |||||||
23 水防に関する事項 | ||||||||
(1) 水防体制の整備 | 重要 | ○ | 河 (重要なものに限る。) | |||||
(2) 水防施設の維持管理 | ○ | |||||||
24 土砂災害防止に関する事項 | ||||||||
(1) 調査のための土地への立入り | ○ | |||||||
25 河川整備に関する事項 | ||||||||
(1) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | |||||||
26 河川管理に関する事項 | ||||||||
(1) 準用河川、普通河川、用悪水路等の維持管理 | ○ | |||||||
(2) 普通河川、用悪水路等の土木工事の許可 | ○ | |||||||
(3) 準用河川占用の許可 | ○ | |||||||
(4) 準用河川占用料の免除 | ○ | |||||||
27 港湾及び海岸に関する事務処理 | 重要 | ○ | 河 (重要なものに限る。) | |||||
28 下水道事業に伴う受益者負担金に関する事項 | ||||||||
(1) 減免及び徴収猶予の決定 | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもの | ||||||
(2) 賦課の決定 | ○ | |||||||
(3) 賦課等に係る審査請求の受理及びその処理の決定 | ○ | |||||||
29 下水道の維持管理に関する事項 | ||||||||
(1) 下水道施設の維持管理 | ○ | |||||||
(2) 排水設備(水洗便所改造等)の計画の確認 | ○ | |||||||
(3) 水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止の命令 | ○ | |||||||
(4) 公共ますの設置の決定 | ○ | |||||||
30 浄化槽に関する事項 | ○ | |||||||
31 下水道の建設に関する事項 | ||||||||
(1) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ |
小国診療所 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 支所課長 | 施設長 | 係長 | |||
1 診療所の運営に関する事項 | 重要 | ○ |
商工観光課 | ||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 支所課長 | 係長 | |||
1 雇用対策の推進 | ○ | |||||||
2 中小企業融資制度の融資申込書の資格認定 | ○ | |||||||
3 商店街等の指導育成 | ○ | |||||||
4 露店市場の管理 | ○ | |||||||
5 観光資源の開発促進 | ○ | 観企 | ||||||
6 観光・コンベンション事業団体の指導育成 | 重要 | ○ | ||||||
7 観光宣伝 | ○ |
農林・建設課 | |||||||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||||||
市長 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 支所課長 | 係長 | ||||
1 農業担い手の指導育成 | ○ | ||||||||
2 農業経営及び農業の技術指導 | 重要 | ○ | |||||||
3 地域水田農業推進協議会の運営指導 | 重要 | ○ | |||||||
4 病害虫防除計画及び農業用特定毒物使用方法の指導 | ○ | ||||||||
5 家畜家きんの飼育管理の指導 | ○ | ||||||||
6 農業経営等に関する証明 | ○ | ||||||||
7 調査及び測量のための土地への立入り等 | ○ | ||||||||
8 土地改良事業及び農地農林業施設災害復旧事業等の指導調整 | 重要 | ○ | |||||||
9 森林保全管理及び森林病害虫防除の指導 | ○ | ||||||||
10 地籍調査事業の推進 | ○ | ||||||||
11 農地に関する証明 | ○ | ||||||||
12 公園緑地及び児童遊園の建設事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 都 | ||||||
13 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
14 緑化推進に関する普及・啓発及び緑化推進事業の決定 | 重要 | ○ | 都 | ||||||
15 公園に関する事項 | |||||||||
(1) 公園緑地及び児童遊園の占用若しくは使用の許可又はその取消し | 重要 | ○ | |||||||
(2) 公園緑地、児童遊園及び街路樹の維持管理 | 重要 | ○ | 都 (重要なものに限る。) | ||||||
16 道路管理に関する事項 | |||||||||
(1) 道路の維持管理 | ○ | ||||||||
(2) 道路占用の許可 | ○ | ||||||||
(3) 道路占用許可の取消し、行為の中止、占用物件の除去その他の監督処分 | ○ | ||||||||
(4) 道路占用料の免除 | ○ | ||||||||
(5) 道路管理者以外の道路工事施工の承認 | ○ | ||||||||
(6) (2)及び(5)についての警察との協議 | ○ | ||||||||
(7) 道路使用についての警察との協議 | ○ | ||||||||
(8) 交通の禁止又は制限 | ○ | ||||||||
(9) 道路等に係る原因者負担金及び損害者負担金の徴収 | ○ | ||||||||
(10) 克雪対策関係事務の処理及び道路の除雪計画 | 重要 | ○ | 道管 (重要なものに限る。) | ||||||
(11) 交通安全施設の維持管理 | ○ | ||||||||
(12) 消雪施設の維持管理 | ○ | ||||||||
17 道路の計画に関する事項 | 重要 | ○ | 土政 (重要なものに限る。) | ||||||
18 道路橋りょうの建設に関する事項 | |||||||||
(1) 市道整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 道整 (重要なものに限る。) | ||||||
(2) 街路整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 道整 (重要なものに限る。) | ||||||
(3) 農林道整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 道整 (重要なものに限る。) | ||||||
(4) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
19 水防に関する事項 | |||||||||
(1) 水防体制の整備 | 重要 | ○ | 河 (重要なものに限る。) | ||||||
(2) 水防施設の維持管理 | ○ | ||||||||
20 土砂災害防止に関する事項 | |||||||||
(1) 調査のための土地への立入り | ○ | ||||||||
21 河川整備に関する事項 | |||||||||
(1) 普通河川、用悪水路等整備事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 河 (重要なものに限る。) | ||||||
(2) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ | ||||||||
22 河川管理に関する事項 | |||||||||
(1) 準用河川、普通河川、用悪水路等の維持管理 | ○ | ||||||||
(2) 普通河川、用悪水路等の土木工事の許可 | ○ | ||||||||
(3) 準用河川占用の許可 | ○ | ||||||||
(4) 準用河川占用料の免除 | ○ | ||||||||
23 下水道事業に伴う受益者負担金に関する事項 | |||||||||
(1) 減免及び徴収猶予の決定 | 基準の定めがないもの | 基準の定めがあるもの | |||||||
(2) 賦課の決定 | ○ | ||||||||
(3) 賦課等に係る審査請求の受理及びその処理の決定 | ○ | ||||||||
24 下水道の維持管理に関する事項 | |||||||||
(1) 下水道施設の維持管理 | ○ | ||||||||
(2) 排水設備(水洗便所改造等)の計画の確認 | ○ | ||||||||
(3) 水洗便所改造及びし尿浄化槽廃止の命令 | ○ | ||||||||
(4) 公共ますの設置の決定 | ○ | ||||||||
25 浄化槽に関する事項 | ○ | ||||||||
26 下水道の建設に関する事項 | |||||||||
(1) 公共下水道事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 下 (重要なものに限る。) | ||||||
(2) 農業集落排水事業の実施調査及び設計の決定 | 重要 | ○ | 下 (重要なものに限る。) | ||||||
(3) 調査及び測量のための土地への立入り | ○ |
別表第4(第4条関係)
社会福祉事務所長への委任事務に係る福祉事務所長決裁及び専決権限事項表
福祉課 | |||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||
福祉事務所長 | 課長 | ||||
1 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務 | |||||
(1) 法第21条の6の障害福祉サービスの提供又は提供の委託 | ○ | ||||
2 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務 | |||||
(1) 法第9条第8項の医学的、心理学的及び職能的な判定の依頼 | ○ | ||||
(2) 法第17条の2第1項の診査、更生相談及び福祉の措置 | ○ | ||||
(3) 法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は提供の委託 | ○ | ||||
(4) 法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置 | ○ | ||||
(5) 法第23条の売店設置の協議及び調査 | ○ | ||||
3 知的障害者福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務 | |||||
(1) 法第9条第7項及び第16条第2項の医学的、心理学的及び職能的判定の依頼 | ○ | ||||
(2) 法第15条の4の障害福祉サービスの提供又は提供の委託 | ○ | ||||
(3) 法第16条第1項の障害者支援施設等への入所の措置 | ○ | ||||
4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条、第19条及び第24条の障害児福祉手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収額の決定 | ○ | ||||
5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2、第26条の5において準用する同法第19条及び第24条の特別障害者手当の支給、受給資格の認定及び不正利得の徴収額の決定 | ○ |
生活支援課 | |||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||
福祉事務所長 | 課長 | ||||
1 児童福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務 | |||||
(1) 法第22条の妊産婦の助産施設への入所措置 | ○ | ||||
(2) 法第23条の保護者及び児童の保護 | ○ | ||||
2 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この項において「法」という。)に関する事務 | |||||
(1) 法第24条第3項及び第9項の申請による保護の開始及び変更 | 開始 | 変更 | |||
(2) 法第24条第8項の通知 | ○ | ||||
(3) 法第25条第1項及び第2項の職権による保護の開始及び変更 | 開始 | 変更 | |||
(4) 法第26条の保護の停止及び廃止 | 廃止 | 停止 | |||
(5) 法第27条第1項の被保護者の指導又は指示 | 重要 | ○ | |||
(6) 法第27条の2の要保護者に対する相談及び助言 | 重要 | ○ | |||
(7) 法第28条第1項の報告の請求若しくは立入調査又は検診の命令 | 重要 | ○ | |||
(8) 法第28条第2項の報告の請求 | ○ | ||||
(9) 法第28条第5項の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止 | 重要 | ○ | |||
(10) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定 | ○ | ||||
(11) 法第48条第4項及び法第61条の届出の受付 | ○ | ||||
(12) 法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給 | ○ | ||||
(13) 法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給 | ○ | ||||
(14) 法第55条の6の報告の請求 | ○ | ||||
(15) 法第55条の7の被保護者就労支援事業の実施 | ○ | ||||
(16) 法第62条第3項の保護の変更、停止又は廃止 | ○ | ||||
(17) 法第63条の返還額の決定 | ○ | ||||
(18) 法第76条第1項の遺留品の処分及びその代金の保護費充当 | ○ | ||||
(19) 法第77条第1項の保護費用の徴収額の決定及び同条第2項の協議の調停の申立て | ○ | ||||
(20) 法第78条第1項の保護費用の額等の徴収 | ○ | ||||
(21) 法第78条第2項の返還額等の徴収 | ○ | ||||
(22) 法第78条第3項の就労自立給付金費用又は進学準備給付金費用の額等の徴収 | ○ | ||||
(23) 法第80条の保護金品の返還免除 | ○ | ||||
(24) 法第81条の後見人の選任請求 | ○ |
長寿はつらつ課 | |||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||
福祉事務所長 | 課長 | ||||
1 老人福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務 | |||||
(1) 法第5条の4第2項第1号の老人福祉の実情の把握 | ○ | ||||
(2) 法第5条の4第2項第2号の老人福祉の情報提供、相談、調査及び指導 | ○ | ||||
(3) 法第10条の4第1項第1号の居宅において日常生活を営むのに必要な各種便宜の供与又は供与の委託 | ○ | ||||
(4) 法第10条の4第1項第2号の老人デイサービスセンター等へ通わせての各種便宜の供与又は供与の委託 | ○ | ||||
(5) 法第10条の4第1項第3号の短期入所施設等への短期入所又は短期入所の委託 | ○ | ||||
(6) 法第10条の4第1項第4号の日常生活上の援助又はその委託 | ○ | ||||
(7) 法第10条の4第2項の日常生活用具の給付若しくは貸与又は給付若しくは貸与の委託 | ○ | ||||
(8) 法第11条第1項第1号の養護老人ホームへの入所又は入所委託 | ○ | ||||
(9) 法第11条第1項第2号の特別養護老人ホームへの入所又は入所委託 | ○ | ||||
(10) 法第11条第1項第3号の養護受託者への委託 | ○ | ||||
(11) 法第11条第2項の葬祭又はその委託措置 | ○ | ||||
(12) 法第27条の遺留金品の処分及びその代金の措置費用への充当 | ○ | ||||
(13) 法第28条第1項の措置費用の徴収額の決定 | ○ | ||||
(14) 法第36条の調査の嘱託又は報告の請求 | ○ | ||||
(15) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の届出の受付 | ○ |
地域振興・市民生活課(栃尾支所にあっては、市民生活課) | |||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | |||
福祉事務所長 | 支所課長 | ||||
1 身体障害者(児)又は知的障害者(児)に係る保健福祉サービスの相談及び情報提供並びに当該相談に係る関係機関及び関係部局との連絡調整に関する事務処理 | ○ | ||||
2 身体障害者(児)又は知的障害者(児)に係る福祉サービスの申請受付、届出受理及びこれらに付随する事務処理 | ○ | ||||
3 老人福祉法(以下この項において「法」という。)に関する事務 | |||||
(1) 法第5条の4第2項第1号の老人福祉の実情の把握 | ○ | ||||
(2) 法第5条の4第2項第2号の老人福祉の情報提供、相談、調査及び指導 | ○ | ||||
(3) 法第36条の調査の嘱託又は報告の請求 | ○ |
別表第5(第4条関係)
中央公民館長への委任事務に係る中央公民館長決裁及び専決権限事項表
中央公民館 | ||||
項目 | 決裁責任者 | 合議先 | ||
中央公民館長 | 地区館長 | |||
1 中央公民館の使用の許可 | ○ | |||
2 各地区館及び分館の使用の許可 | ○ |