○長岡市議会委員会傍聴規則
昭和63年3月24日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市議会委員会条例(昭和43年長岡市条例第16号)第18条第3項の規定に基づき、長岡市議会委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とに分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、12人とする。
2 一般席の傍聴人が前項の定員に達した場合でも、委員会で特に必要と認めたときは、入場させることができる。
(傍聴の手続)
第4条 委員会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者については、この限りでない。
2 傍聴券は、委員会当日先着順に交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴券の返還)
第5条 傍聴人が傍聴を終え、退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴席に入場できない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、委員会を妨害し、又は人に迷惑となるような行為をするおそれがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会における言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 静かに傍聴し、私語、談笑及び示威的行為をしないこと。
(3) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 写真等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(7) 携帯電話、コンピュータ等の電子通信機器は、使用できないように電源を切ること。ただし、報道関係者が報道を目的として電子通信機器(携帯電話を除く。)を使用する場合は、この限りでない。
(8) 前各号に定めるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は妨害となるような行為をしないこと。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人がこの規則に違反した場合は、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月5日議会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日議会規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月7日議会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日議会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月24日議会規則第4号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。