○長岡市情報公開条例

平成7年12月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、市政に関する情報の公開を求める市民の権利を明らかにするとともに、情報の公開について必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例(第1号にあっては、次項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会並びに公立大学法人長岡造形大学をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という。)に記録された情報をいう。

(3) 公開 情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(4) 公務員等 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。

(5) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をいう。

2 次に掲げる本市の機関等の実施機関は、当該機関等の庶務をつかさどる部局が属する実施機関とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関

(2) 法律若しくは政令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づく機関等であって、前項第1号に定める実施機関の複数にわたって設置されるもの又は同号に定める実施機関に属さないもの若しくはその属する同号に定める実施機関が明らかでないもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市政に関する情報の公開を求める市民の権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により情報の公開を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に所在する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。

(公開しない情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないものとする。

(1) 法令等の規定により公にし、開示し、又は提供することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務の遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 前項第2号本文の規定にかかわらず、次に掲げる情報は、公益上必要があると認められるときは、公開するものとする。

(1) 法令等の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為の際に実施機関が作成し、又は取得した情報

(2) 予算の執行に関する情報のうち、個人の職及び氏名に関する情報

3 次に掲げる情報は、第1項第2号に規定する個人に関する情報に含まれないものとする。

(1) 事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、その本人の個人番号に紐付けられていないもの

(2) 法人等の役員及び職員の職及び氏名に関する情報であって、その本人の個人番号に紐付けられていないもの

4 前項第1号の情報を含む情報に係る第1項第3号の規定の適用については、同号中「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報」とあるのは「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、その本人の個人番号に紐付けられていないもの」と、同号ア中「当該法人等」とあるのは「当該法人等又は当該事業を営む個人」と、同号イ中「法人等」とあるのは「法人等又は事業を営む個人」とする。

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に公開しない部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、当該部分を除いて情報を公開するものとする。

(裁量的公開)

第7条の2 実施機関は、公開の請求に係る情報に公開しない部分がある場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができる。

(情報存否の応答拒否)

第7条の3 第5条第1項の規定により情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があった場合で、当該公開請求に係る情報が存在しているかどうかを応答することで公開しない情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の方法)

第8条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対して実施機関が別に定める請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(公開請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る情報を公開するかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 前項の場合において、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しないこと(公開請求に係る情報の全部又は一部が存在しないことを含む。)を決定したとき、又は公開請求に係る情報の存否の応答を拒否することを決定したときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条の2 公開請求に係る情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下この条及び第12条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、当該公開請求に対する決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容等を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開する決定(以下「公開の決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る当該第三者に関する情報の内容等を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている情報を公開しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第6条第1項第2号イ若しくは同項第3号ただし書又は同条第2項各号に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている情報を第7条の2の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。

2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(公開請求に係る手数料等)

第11条 公開請求に係る手数料は、徴収しない。

2 前条の規定による情報の公開を受ける者は、公開の実施に当たり、現に要する実費を負担するものとする。ただし、市長は、公益又は公共の利益のため必要があると認めるときは、当該実費を免除し、又は減額することができる。

(審査請求があった場合の措置)

第12条 第9条第1項に規定する決定(以下「公開決定等」という。)又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(以下「裁決実施機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに、長岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年長岡市条例第49号)に定める長岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。この場合において、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項(ただし書を除く。)及び第2項並びに第2章第4節の規定は、適用しない。

(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求に係る公開決定等(公開決定等に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項前段の規定により諮問をした裁決実施機関は、次に掲げる者(以下「審理関係人」という。)に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 審査会は、審理の手続を計画的に遂行するため、裁決実施機関及び審理関係人に対し、必要な指導をすることができる。

4 審査会は、必要があると認める場合は、諮問された事項を併合し、又は分離して、審理及び答申をすることができる。

5 行政不服審査法第29条から第36条まで、第38条第1項から第3項まで及び第41条の規定は、審査会が諮問を受けた審査請求の審理の手続について準用する。この場合において、同法第29条第1項中「審理員は、審査庁から指名されたときは」とあるのは「長岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、長岡市情報公開条例(平成7年長岡市条例第33号)第12条第1項の規定により諮問を受けたときは」と、同条第2項及び第5項、同法第30条から同法第36条まで、同法第38条第1項から第3項まで並びに同法第41条の規定中「審理員」とあるのは「審査会」とする。

6 審査会は、審理の手続が終結したときは、裁決に関する答申書を作成し、これを審査会における審理の記録とともに、諮問をした裁決実施機関及び審理関係人に送付するとともに、答申書の内容を公表するものとする。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会が定める。

8 裁決実施機関は、裁決をする場合において、当該裁決の主文が審査会が答申した意見と異なる内容であるときは、異なることとなった理由を、行政不服審査法第50条第1項第4号に規定する理由とともに、裁決書に記載しなければならない。

9 第9条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第13条 削除

(情報の目録)

第14条 実施機関は、情報の公開の用に供するため、情報の目録を作成するものとする。

(情報の提供)

第15条 実施機関は、市民の市政への参加をより一層促進するため、市民に対し、市政に関する情報の提供に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第16条 市長は、毎年度、この条例による情報の公開の実施状況を取りまとめて、公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第17条 この条例の規定は、法律若しくは政令又は他の条例の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において現に市民の利用に供することを目的として管理している図書、文書、図画及び電磁的記録の閲覧等については、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 和島村、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村情報公開条例(平成12年和島村条例第3号)、栃尾市情報公開条例(平成12年栃尾市条例第44号)又は与板町情報公開条例(平成11年与板町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 寺泊町の編入の日前に、寺泊町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成10年寺泊町条例第20号)の規定によりなされた公開請求に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町情報公開条例(平成12年川口町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(公立大学法人長岡造形大学の設立に伴う経過措置)

5 公立大学法人長岡造形大学の設立前に学校法人長岡造形大学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類する物であって、公立大学法人長岡造形大学の役員又は職員が組織的に用いるものとして公立大学法人長岡造形大学が管理することとなるものについては、公文書とみなす。

(平成10年10月7日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、中之島町情報公開条例(平成12年中之島町条例第13号)、越路町情報公開条例(平成10年越路町条例第31号)、三島町情報公開条例(平成11年三島町条例第4号)、山古志村情報公開条例(平成13年山古志村条例第17号)又は小国町情報公開条例(平成10年小国町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(平成17年12月28日条例第204号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成19年9月30日までの間における改正後の第2条第4号の規定の適用については、同号中「特定独立行政法人」とあるのは、「特定独立行政法人及び日本郵政公社」とする。

(平成21年9月30日条例第40号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第27号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成26年3月31日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の長岡市情報公開条例の規定は、施行日以後に行われる情報の公開の請求について適用し、施行日前に行われる情報の公開の請求については、なお従前の例による。

(長岡市附属機関設置条例の一部改正)

3 長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長岡市情報公開条例第12条の規定及び第2条の規定による改正後の長岡市個人情報保護条例第40条の規定は、施行日以後に行われた公開決定等に係る審査請求があった場合の措置について適用し、施行日前に行われた公開決定等に係る不服申立てがあった場合の措置については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市情報公開条例

平成7年12月21日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成7年12月21日 条例第33号
平成10年10月7日 条例第52号
平成17年3月22日 条例第21号
平成17年12月28日 条例第204号
平成21年9月30日 条例第40号
平成22年3月30日 条例第27号
平成26年3月31日 条例第2号
平成27年3月31日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第32号
平成28年3月31日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第47号