○長岡市表彰条例
昭和58年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、長岡市が市民一般の模範として推奨するにふさわしい功績若しくは行為のあった者又は市の行政に積極的に協力した者を表彰するため、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、団体又は個人で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民の模範となる善行を行った者
(2) 地方自治の振興に尽くし、功績の著しい者
(3) 社会福祉の増進に尽くし、功績の著しい者
(4) 保健衛生の改善に尽くし、功績の著しい者
(5) 生活環境の向上に尽くし、功績の著しい者
(6) 商工業の振興に尽くし、功績の著しい者
(7) 勤労の奨励に尽くし、功績の著しい者
(8) 農林水産業の振興に尽くし、功績の著しい者
(9) 土木事業の推進に尽くし、功績の著しい者
(10) 教育又は体育の向上に尽くし、功績の著しい者
(11) 科学技術、芸術又は文化の向上に尽くし、功績の著しい者
(12) 交通安全の推進に尽くし、功績の著しい者
(13) 防犯又は防災の活動に尽くし、功績の著しい者
(14) 前各号に掲げる者に準ずる功績のあった者で市長が特に必要と認めたもの
(15) 多額の金品を寄附し、功績の著しい者
(16) 市の行政に積極的に協力援助した者
(17) 品評会、共進会、審査会、競技会等において成績優秀な者
(18) 多年にわたり社会に尽くし、長寿を迎えた者
(表彰の種類等)
第3条 表彰の種類及びその表彰を受ける者は、次に定めるとおりとする。
(3) 賞状 前条第17号に該当する者
(4) お祝い 前条第18号に該当する者
2 前項の表彰は、金品を添えて行うことができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第30条の規定による破産手続開始の決定を受けた者
(2) 本人又はその関係する団体が、刑事事件に関し起訴をされている者又は刑に処せられ、その執行を終えるまでの間にあり、若しくはその執行を受けることがなくなるまでの間にある者
(表彰の期日)
第6条 表彰の期日は、次に定めるとおりとする。
(表彰を受ける者が死亡した場合)
第7条 表彰を受ける者が死亡した場合は、その表彰は、遺族に対して行うものとする。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市表彰条例(昭和39年長岡市条例第55号)は、廃止する。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、中之島町表彰条例(平成13年中之島町条例第4号)、越路町表彰条例(昭和51年越路町条例第17号)、三島町ほう賞条例(平成2年三島町条例第5号)、山古志村ほう賞条例(昭和45年山古志村条例第7号)及び小国町表彰条例(昭和52年小国町条例第29号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村表彰条例(昭和42年和島村条例第14号)、寺泊町表彰条例(昭和29年寺泊町条例第11号)、栃尾市褒賞条例(昭和42年栃尾市条例第8号)又は与板町表彰条例(昭和50年与板町条例第20号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日前に、川口町褒賞条例(昭和49年川口町条例第33号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。
附則(平成3年3月28日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第203号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成22年3月31日から施行する。